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総務局における研修外部講師の選定に関する要綱

2023年12月5日

ページ番号:587366

(目的)

第1条 この要綱は、研修における外部講師の選定方法に関して、研修の目的等に相応しい講師を選定するとともに、外部講師の選定理由を明確化することを目的とする。

(適用対象)

第2条 この要綱は、職員向け研修に招へいする外部講師を適用の対象とする。ただし、業務委託契約を締結し招へいする外部講師は対象外とする。

(選定基準)

第3条 外部講師は、研修の目的・趣旨・内容と講師の専門性・実績等の整合性を鑑み、選定する。

2 同一研修において同一講師を複数年にわたり選定する場合は、第1項に定める選定基準に加え、当該研修に係る過去の受講者評価を鑑みて選定する。

3 外部講師の選定にあたっては、次の各号に掲げる事項を意思決定にあたり明記するものとする。なお、同項第4号及び第5号については、同一研修において同一講師を選定する場合に限る。

(1)研修の目的・趣旨・内容

(2)講師の専門性・実績等

(3)講師選定理由

(4)継続選定年数

(5)当該研修に係る受講者の評価

(例外的取扱い)

第4条 本市に特定の講師を選定する余地のない場合は、この限りではない。ただし、その意思決定にあたっては、理由を明確にしておかなければならない。

(施行の細目)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務課との協議の上、総務局長が別に定めるものとする。

 

附 則

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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