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降任、免職及び休職の処分等に係る医学的意見を述べる業務を行う医師に関する要綱

2024年2月1日

ページ番号:591154

(目的)

第1条 この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、降任、免職及び休職の処分等に係る医学的意見を述べる業務を行う医師(以下「審査会医師」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 審査会医師の任用は、本業務に必要な一定資格を有する者の中から選考により決定する。

 

(任用期間の更新)

第3条 任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務日数及び勤務時間)

第4条 審査会医師の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1) 勤務日数

ア 原則月1日とし毎月第3金曜日

ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) に当たるときは、その前日

  イ 同号アに掲げる日にかかわらず必要に応じて臨時招集する場合もある。

(2) 勤務時間

1日につき概ね3時間とし、大阪市職員健康診断審査会の開催時間に準じる。

 

(報酬等)

第5条 審査会医師の報酬等は次のとおりとする。

(1) 報酬

特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則による。

(2) 締切日

毎月末日

(3) 支払日

翌月17日(1月に限り18日) 

ただし、次に掲げる日に当たるときは、その定める日に支給する。

ア 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は祝日 その翌日

イ 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日

ウ 土曜日 その前日

 

附則

この要綱は、令和5年1月18日から施行する。

 

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