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職員の管理職手当に関する規則の運用方針について

2023年12月1日

ページ番号:593106

制定    昭和55年9月16日 職第385号
最近改正 令和5年3月31日 総務給第42号

規則第2条関係
「複数の組織の業務を総括する職その他の総務局長が定める特に重要な職」とは、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、総務局長が所属長(大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、教育長、行政委員会事務局長、市会事務局長及び区長をいう。以下同じ。)の内申に基づき指定した職(第7号にあっては、教育長が指定した職)とする。ただし、既に指定した職において、職制改正に伴う職名の変更により、再度指定する場合については所属長の内申を省略できるものとする。
(1)本市の全部若しくは複数の組織の人事又は予算に関する業務を総括するもの
(2)所属における所管業務を総括するもの
(3)本市の全部若しくは複数の組織の所管業務を横断する業務を行っている専門的な職種である職員の業務を総括するもの
(4)所属における所管業務のなかで特に重要な課題に関する業務にあたるもの
(5)重要な課題に対処するために設置されたプロジェクト事業で、期限が設けられていることにより短期間かつ集中的に遂行する必要がある業務にあたるもの
(6)新たに法律が制定され若しくは大規模な改正が行われることにより、相当の負荷がかかる業務にあたるもの
(7)特に規模の大きな学校の校長又は職務が特に困難な学校の校長のうち、次に定める数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)の合計数の範囲内で教育長が認めるもの
ア小学校 小学校総数の5%
イ小学校以外の教育委員会所管の学校 小学校以外の教育委員会所管の学校総数の10%
(8)前各号に掲げるもののほか、これらに相当するもの

規則第3条関係
第2項第2号の「その他総務局長が定める日」とは、次の各号に掲げる日をいう。
(1)特別休暇が与えられた日(給料等の支給に関する規則(昭和56年大阪市規則第29号)第6条第4号に掲げる期間に該当する日に限る。)
(2)職務に専念する義務を免除された日(ただし、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年大阪市規則第6号)第2条第1項第11号の6に規定する場合(1日単位のものに限る。)を除く。)

附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日 人事給35)
この規程は、平成30年2月1日から適用する。
附則(平成31年1月16日 人事給26)
この規程は、平成31年2月1日から適用する。
附則(令和2年3月4日 人事給32)
この規程は、通知の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和2年5月21日 人事給16)
この規程は、通知の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日 人事給55)
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日 総務給42)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、規則第3条関係第2号の改正規定については、通知の日から施行する。

 

 

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