初任給調整手当の運用について
2024年11月6日
ページ番号:597466
制定 令和5年3月31日 総務給41
第9条関係
この条の「別に定めるところ」とは、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
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