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職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額の運用について

2023年4月20日

ページ番号:597487

制定    令和5年3月31日 総務給36

給与条例附則第3項関係
 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「給与条例」という。)附則第3項の「60歳に達した日」とは、その職員の60歳の誕生日の前日をいう。

職員基本条例第37条関係
 給与条例附則第3項の規定の適用により給料の月額が改定されることとなった職員に対しては、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第37条第5項の規定に基づき、通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)によりその旨を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

附 則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年大阪市条例第26号)附則第2条の規定による給料月額の運用については、この規程の適用を受ける職員の例による。

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住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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ファックス:06-6202-7070

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