ページの先頭です

職員の給与に関する条例附則第5項、第7項又第8項の規定による給料に関する規則の運用について

2023年4月18日

ページ番号:597488

制定    令和5年3月31日 総務給37

第6条及び第7条関係
1 第6条第1項第3号、第7条第1項及び同条第4項第3号の総務局長が定めるものは、大阪市希望降任制度実施要綱(平成17年総務第935号)に基づき降任したもの(これに準ずるものとして降任したものを含む。)とする。
2 第7条第1項の「第3項特例任用職員」には、仮定異動期間末日において職員の定年等に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号。以下「定年条例」という。)第8条第3項の規定により異動期間を延長されることとなる管理監督職を占める職員も含まれる。

職員基本条例第37条関係
 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)附則第5項、第7項又は第8項の規定により給料を支給されることとなる職員又はその額に変動がある職員に対しては、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第37条第5項の規定に基づき、通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により、それらの場合に支給されることとなるこれらの項の規定による給料の額を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

                                                 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局人事部給与課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7527

ファックス:06-6202-7070

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示