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職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく公益通報制度

2024年4月1日

ページ番号:602852

職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく公益通報制度

 大阪市では、公正な市政の運営を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保するため、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づき、市民の方等からの公益通報を受け付けています。

 大阪市職員等の職務の執行に関する事実であって違法又は不適正なものを対象として、広く通報を受け付け、大阪市公正職務審査委員会が調査の必要があると判断した通報案件について事実調査を行い、違法又は不適正な事実が認められる場合には、是正等のために必要な措置を講じるとともに、通報者の保護を図る制度です。

 なお、大阪市政に対するご意見・ご要望・苦情については「市民の声」をご利用ください。児童・生徒のいじめ、児童虐待、体罰等に関する通報は「こどものいじめ、児童虐待、体罰等に関するSOS」をご利用ください。

1 通報できる者

 大阪市職員や市民をはじめ、どなたでも通報ができます。(匿名でも可)

2 公益通報の対象

 大阪市職員又は委託先事業者の役職員の職務(委託先事業者の役職員にあっては、本市からの委託事務に限ります。)の執行に関する事実で違法又は不適正なものが対象となります。ただし、次に係るものは対象から除かれます。 

  ※公益通報の対象外

  ・市政に対するご意見・ご要望・苦情 → 「市民の声」をご利用ください。

   例:A職員の態度が悪い、説明の仕方が悪い

  ・職務外の行為

   例:A職員の私生活上の行為がおかしい

  ・通報者の私的利益に係るもの(行政処分に対する不服等)

   例:情報公開関係の処分に対する不服、生活保護関係の処分に対する不服

  ・特定の職員の懲戒請求

   例:A職員の態度が悪いので処分して欲しい

3 通報の方法

 通報の受付窓口は、内部受付(総務局監察部及び各区役所・局・室のコンプライアンス担当)及び外部受付(大阪市公正職務審査委員会)があります。

 内部受付は、電子申請、郵送、ファクシミリ、面会及び電話の方法により公益通報を受け付けます。

 ※通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「電子申請」、「郵送」又は「ファクシミリ」により通報をお願いします。

 外部受付は、電子メール及び郵送により公益通報を受け付けます。(面会、ファクシミリ及び電話による方法ではできません。

4 通報受付後の流れ

・各窓口で受け付けた通報は、外部の有識者のみで構成する大阪市公正職務審査委員会に報告します。

・大阪市公正職務審査委員会において、通報内容について審議を行い、調査その他の措置をとる必要があると認めるときは、関係する所属等に調査を行うよう通知し、必要がないと認めるときは、その旨を関係する所属等に通知します。

・調査を行った関係する所属等は、調査の結果及び措置の内容を大阪市公正職務審査委員会に報告します。大阪市公正職務審査委員会は、その報告内容等について審議を行います。

・通報された方が職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則に定めるところにより、審議の結果通知を希望されたときは通知を郵送します。

※通報の有無、内容、調査の状況等については、原則として、問い合わせ等に応じることはできません。

※審議結果通知をご希望になられた方は、審議結果通知の到着をお待ちください。

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

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