令和4年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
ページ番号:603158
1 公益通報制度
(1) 受付件数
(2) 受付状況
区分 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 242 | - | 242 |
電話 | 97 | - | 97 |
郵便 | 53 | 13 | 66 |
ファクシミリ | 23 | 7 | 30 |
ホームページ・メール | 148 | 114 | 262 |
合計 | 563 | 134 | 697 |
(注)内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものです。
外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものです。(下記(3)についても同じ。)
(3) 関係所属別通報件数
所属 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
福祉局 | 82 | 9 | 91 |
教育委員会事務局 | 59 | 24 | 83 |
総務局 | 50 | 13 | 63 |
平野区役所 | 45 | 1 | 46 |
建設局 | 33 | 8 | 41 |
健康局 | 30 | 7 | 37 |
消防局 | 28 | 8 | 36 |
都市整備局 | 26 | 2 | 28 |
経済戦略局 | 16 | 11 | 27 |
淀川区役所 | 17 | 4 | 21 |
市民局 | 21 | 0 | 21 |
環境局 | 11 | 10 | 21 |
その他の局等 | 87 | 21 | 108 |
その他の区役所 | 165 | 18 | 183 |
分類できないもの | 115 | 17 | 132 |
合計 | 785 | 153 | 938 |
(注1)委員会に関する通報は「総務局」に含めています。
(注2)1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数とは一致しません。
(注3) 「分類できないもの」とは、通報内容がいずれの所属にも関係しないものや、本市職員等に関する事実ではないもの等が含まれます。
(4) 処理状況
件数一覧
- 令和4年度に継続されたもの 140件
- 令和4年度に受け付けたもの 697件
- 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの 0件
- 令和4年度において処理したもの 754件
委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの 0件
委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの 0件
調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの 24件
調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの 50件
公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 680件 - 翌年度に継続するもの 83件
(注1)是正等の措置の勧告:職員等の公正な職務の施行の確保に関する条例(以下「条例」という。)第9条第1項及び第2項に基づくもの
(注2)意見書:条例第24条第1項に基づくもの
(5) 上記(4)のうち「調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの」の例
城東区役所案件
職員が、利害関係者から飲食代金を支払ってもらい、飲食の提供を受けるにあたって送迎を受けた。 (違法:大阪市職員倫理規則第3条第1項違反)
住之江区役所案件
国が実施する事務監査に係る資料の作成及び提出に関して、意思決定したことがわかる公文書が速やかに作成されていなかった。(違法:大阪市公文書管理条例第4条第1項及び第2項違反)
(注)いずれの案件も関係所属において是正等の措置がとられています。
(6) 不利益取扱いに係る申出
条例第12条第1項に基づくもの
件数一覧
- 令和4年度に継続されたもの 2件
- 令和4年度に受け付けたもの 1件
- 令和4年度において処理したもの 1件
調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの 1件
公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 0件 - 翌年度に継続するもの 2件
2 不当要求行為
条例第22条第2項に基づくもの
(1) 報告件数
1件
(2) 本市の機関が委員会に報告した内容
令和4年3月、複数回にわたり電話で職員に対し暴言、脅迫等を行った。
3 委員会及び部会の開催状況
(1) 開催回数
53回
(2) 審議時間
141時間45分
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大阪市 総務局監察部監察課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
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