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内部の職員等(大阪市職員等)からの公益通報(1号通報)

2024年3月18日

ページ番号:606517

公益通報者保護法に基づく内部の職員等からの公益通報(1号通報)

大阪市では、公益通報者保護法(以下「法」といいます。)の規定に基づき、内部の職員等(大阪市職員等)からの公益通報を受け付ける窓口を設けています。

法及び公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい場合は、下記のリンク先をご確認ください。

1 通報できる者

内部の職員等(大阪市職員等)

内部の職員等とは、次のような方です。

 (1)大阪市の職員(再任用、会計年度任用、非常勤及び臨時任用の職員を含む。)

 (2)派遣、請負契約等に基づき大阪市で働く労働者(入札工事請負業者やその従業員は含まれません。)

 (3)退職者(通報の日前1年以内に(1)又は(2)であった者に限ります。)

2 通報の対象

勤務先(役務提供先)において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料することを通報してください。

通報対象事実とは、対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する行為のうち、犯罪行為(刑罰規定に違反する行為)若しくは過料対象行為(過料の理由となる行為)、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる(刑罰規定に違反する行為又は過料の理由となる行為につながる)行為のことをいいます。

対象となる法律については、下記のリンク先をご確認ください。

3 通報の方法

 通報の受付窓口は、総務局監察部又は各区役所・局・室のコンプライアンス担当になります。

 通報の方法は、電子申請、郵送、ファクシミリ、面会及び電話になります。

 ※通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「電子申請」又は「郵送」により通報をお願いします。

4 通報受付後の流れ

・各窓口で受け付けた通報は、外部の有識者のみで構成する大阪市公正職務審査委員会に報告します。

・大阪市公正職務審査委員会において、通報内容について審議を行い、調査その他の措置をとる必要があると認めるときは、関係する所属等に調査を行うよう通知し、必要がないと認めるときは、その旨を関係する所属等に通知します。

・調査を行った関係する所属等は、調査の結果及び措置の内容を大阪市公正職務審査委員会に報告します。大阪市公正職務審査委員会は、その報告内容等について審議を行います。

・大阪市公正職務審査委員会の審議結果は、通報の方法が、電子申請、郵送、ファクシミリ及び面会などの書面によるもので、かつ、氏名、住所及び結果通知を希望する旨を書面でお示しいただいた場合に限り、通知を郵送します。

※通報の有無、内容、調査の状況等については、原則として問い合わせ等に応じることはできません。

※審議結果通知をご希望された方は、審議結果通知の到着をお待ちください

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

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