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職員の転任に関する要綱

2023年10月6日

ページ番号:609758

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第21条の5第2項の規定に基づき、職員の転任に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)職種
職種区分規程(昭和49年12月14日付職第700号)第1項各号に掲げる職種をいう。
(2)転任
職員をその職員が現に任命されている職種以外の職種に任命することをいう。

 

(転任選考)

第3条 市長は、職員を別表に定める職種に転任させる場合には、転任のための選考(以下「転任選考」という。)により行う。

2 転任選考の実施は、市長が人事委員会に対して転任選考の実施を請求するものとする。

 

(選考の告知)

第4条 転任選考を行う場合においては、適切な方法によりあらかじめこれを告知するものとする。

2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)転任後に従事する職務内容及び受験資格
(2)転任の時期及び勤務条件
(3)選考試験の実施日及び実施場所
(4)その他転任選考に関し必要な事項

 

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

事務職員、技術職員、法務職員、福祉職員、社会教育主事、社会教育主事補、司書、保育士、介護福祉職員、臨床心理職員、研究員、学芸員、学芸員補

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