技能職員所属間人事異動実施要綱についての取扱細目
2024年11月29日
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(計画的な所属間人事異動の実施)
技能職員所属間人事異動実施要綱第2条について、職員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、職員の勤務意欲及び行政サービスの向上、職員の自己意思に基づくキャリア形成を促進することを目的として、庁内公募による人事異動を実施することができる。
(計画交流の対象者)
1 以下に掲げる技能職員の所属間人事異動における対象者の取り扱いについては、技能職員所属間人事異動実施要綱第3条第1項及び同条第2項第1号の規定に関わらず、業務を所管する局又は総務局で別途定めた人事異動実施要綱の規程により対象者とすることができる。
(1) 生活環境指導員業務及び自動車運転業務に従事する技能職員にかかる健康局、各区役所及び環境局の間で実施する所属間人事異動
(2) 国民健康保険料徴収業務に従事する技能職員にかかる福祉局及び各区役所の間で実施する所属間人事異動
(3) 地域安全対策業務、防災担当業務、住民情報担当業務及び保険年金担当業務に従事する技能職員にかかる各区役所の間で実施する所属間人事異動
2 技能職員所属間人事異動実施要綱第3条第3項に掲げる特別の事情により総務局長が認める者とは、転居による通勤距離の大幅な変更、本人の能力発揮などに対して特別の配慮等が必要な者とする。
(計画交流以外の人事異動)
計画交流以外の人事異動の必要が生じた場合は、総務局は関係所属と十分に協議を行うこととする。
(留意事項)
1 各職場及び各業務エリアにおいては資格・免許の構成等の均衡化を図るなど円滑な事業運営が図られる体制となるよう努める。
2 これまで培ってきた知識・技術・技能・経験を十分に活かせるよう配慮するとともに、職員の個々具体の事情などについて総合的に判断するため、十分なヒアリングを事前に実施することとする。
3 人事異動先については、未経験の職場だけでなく、これまでの知識・技術・技能・経験を更に発展させる観点から経験した所属も対象とする。
4 総務局は庁内公募の実施にあたり、必要な手続きを行うこととする。
5 総務局は各所属と十分連携を図るものとする。
附則
この取扱細目は、平成19年2月19日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成21年2月2日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成22年1月15日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成22年12月28日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成24年11月28日から施行する。
附則
この取扱細目は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、令和4年4月1日から施行する。
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