技能職員の事業担当主事及び事業担当主事補への転任等に関する要綱
2024年4月10日
ページ番号:609768
(目的)
第1条 この要綱は、技能職員の有する知識、経験及び能力を新たに発揮する職域を提供するとともに、職を越えた弾力的な職員配置による人材の有効活用並びに技能職員の意欲と能力の向上及び組織の活性化を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第21条の5第2項の規定に基づき、技能職員から事業担当主事への転任及び事業担当主事補への職種変更に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 技能職員
職種区分規程第1項第2号に掲げる職務に従事している職員をいう。
(2) 事業担当主事
この要綱の規定に基づく選考により事業担当主事補から任用される職員をいう。
(3) 事業担当主事補
この要綱の規定に基づく選考により技能職員から任用される職員をいう。
(4) 職種変更
この要綱の規定に基づき技能職員を事業担当主事補に任用し、又は事業担当主事補を技能職員に任用することをいう。
(5) 転 任
この要綱の規定に基づき事業担当主事補を事業担当主事に任用することをいう。
(職種変更)
第3条 市長は、別表に掲げる職務に従事する事業担当主事補を任用する必要がある場合は、別に定める事業担当主事補への職種変更選考要綱において規定する受験資格を有する技能職員を対象として、選考を実施し職種変更をすることができる。
(選考の告知)
第4条 市長は、職種変更選考を行う場合においては、適切な方法によりあらかじめこれを告知するものとする。
2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 職種変更後に従事する職務内容及び受験資格
(2) 職種変更の時期及び勤務条件
(3) 選考試験の実施日及び実施場所
(4) その他職種変更選考に関し必要な事項
(欠格要件)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業担当主事補への職種変更選考の受験を認めないものとする。
(1) 令和3年4月1日以降に採用された技能職員
(2) 職種変更選考の告知日以前の1年間において、懲戒処分を受けた場合
(3) 職種変更選考の告知日以前の1年間において、病気休暇等が45日以上ある場合
(4) 職種変更選考の告知日以前の1年間において、無届欠勤又は事故欠勤がある場合
(5) 第3号及び前号に該当する場合以外で、遅参、早退等の勤務状況から判断した結果、職種変更が不適当であると認められる場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業担当主事への転任選考の受験を認めないものとする。
(1) 転任選考の告知日以前の1年間において、懲戒処分を受けた場合
(2) 転任選考の告知日以前の1年間において、病気休暇等が45日以上ある場合
(3) 転任選考の告知日以前の1年間において、無届欠勤又は事故欠勤がある場合
(4) 第2号及び前号に該当する場合以外で、遅参、早退等の勤務状況から判断した結果、転任が不適当であると認められる場合
(5) 共通実務研修の全課程を受講していない場合。ただし、受講していない場合であっても、後日、設定した課題を提出した場合などは受講したものとみなす。
(6) 所属研修の研修評価について、6か月を1期として1期間分の提出が不可能な場合
3 第1項第3号及び第2項第2号に規定する病気休暇等とは、病気休暇、看護欠勤、私傷病による休職、起訴休職、専従休職、勤務停止、自己啓発等休業及び配偶者同行休業をいう。
4 職種変更選考の告知日から職種変更の日及び転任選考の告知日から転任の日までの期間において第1項各号及び第2項第1号から第4号のいずれかに該当した場合は、職種変更選考及び転任選考の告知日以前の1年間の勤怠等の状況を勘案した上で、その態様によっては欠格要件として取り扱うことがある。
(事業担当主事補候補者名簿の作成)
第6条 市長は、職種変更選考の結果に基づき、別表に掲げる職務別に事業担当主事補候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿は、職種変更選考に合格した者の選考点数の上位者から順に記載するものとする。
(名簿に記載されている者の削除)
第7条 市長は、名簿に記載されている者(以下「候補者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該候補者を名簿から削除するものとする。
(1) 事業担当主事補へ職種変更された場合
(2) 第5条に規定する欠格要件に該当することが明らかとなった場合
(3) 選考試験の申込又は選考試験において、虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(4) 退職した場合
(5) 死亡した場合
(6) 前各号に該当する場合のほか、職種変更に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(名簿の失効)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿を失効させることができるものとする。
(1) 名簿の作成日の翌年度3月31日を経過した場合
(2) 候補者がすべて削除された場合
(事業担当主事補への職種変更及び配置)
第9条 事業担当主事補への職種変更は、名簿記載順位の上位の候補者から職種変更予定者数を、翌年度の4月1日付で発令するものとする。
2 事業担当主事補は、別表に掲げる職務を所管する部署において配置するものとする。
(技能職員への職種変更)
第10条 事業担当主事補から技能職員へ職種変更することはできない。ただし、第19条第2項に規定する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(事業担当主事補へ職種変更されなかった候補者の取扱)
第11条 職種変更選考を実施した翌年度の4月1日に事業担当主事補へ職種変更されなかった候補者は、その日以降当該候補者が記載されている名簿が失効するまでの期間内に、職種変更を予定していた職に新たに事業担当主事補を任用する必要が生じた場合において、当該候補者が記載されている名簿の記載順位の上位の候補者から順に職種変更するものとする。
(業務遂行能力の確認及び考課測定)
第12条 市長は、事業担当主事補の業務遂行能力、適性、意欲等を確認するため、事業担当主事補を配置部署の実務に1年間従事させるものとする。
2 市長は、前項の業務の遂行に必要な所属研修を事業担当主事補に受講させるものとする。
3 市長は、事業担当主事補の期間中の業務遂行能力、適性、意欲等の習得状況及び所属研修の達成状況について、別に定める方法により考課測定を実施するものとする。
(転任選考)
第13条 市長は、事業担当主事へ転任する必要がある場合は、選考を実施し転任をすることができる。
(転任選考の告知)
第14条 市長は、転任選考を行う場合においては、適切な方法によりあらかじめこれを告知するものとする。
2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 受験資格
(2) 転任の時期
(3) 選考試験の実施日及び実施場所
(4) その他転任選考に関し必要な事項
(事業担当主事候補者名簿の作成)
第15条 市長は、転任選考の結果に基づき、事業担当主事候補者名簿(以下「主事名簿」という。)を作成するものとする。
2 主事名簿は、転任選考に合格した者の選考点数の上位者から順に記載するものとする。
(主事名簿に記載されている者の削除)
第16条 市長は、主事名簿に記載されている者(以下「主事候補者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該主事候補者を主事名簿から削除するものとする。
(1) 事業担当主事へ転任された場合
(2) 第5条に規定する欠格要件に該当することが明らかとなった場合
(3) 選考試験の申込又は選考試験において、虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(4) 退職した場合
(5) 死亡した場合
(6) 前各号に該当する場合のほか、転任に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(主事名簿の失効)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、主事名簿を失効させることができるものとする。
(1) 主事名簿の作成日の翌年度3月31日を経過した場合
(2) 主事候補者がすべて削除された場合
(転任選考に不合格となった場合の取扱)
第18条 第13条に基づき実施した転任選考に不合格となった者は、翌年度の転任選考に向けて、引き続き事業担当主事補として所属研修を行うものとする。ただし、再度の転任選考の受験については、1回(当初の受験を含めて2回)を限度とする。
2 事業担当主事補が、再度の転任選考に不合格となった場合は、技能職員へ職種変更するものとする。
(事業担当主事への転任と配置)
第19条 事業担当主事への転任選考に合格した者の転任は、翌年度の4月1日付で発令するものとし、配置については、原則として事業担当主事補として配置されていた部署とする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年9月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29 年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年8月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
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