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令和6年度の要員配置にかかる職員の勤務労働条件について

2023年12月13日

ページ番号:614524

令和5年9月4日(月曜日)

市総務局長以下、市職執行委員長以下との本交渉

交渉議事録

令和5年8月25日(金曜日)

市総務局制度担当課長以下、市職副執行委員長以下との予備交渉

交渉議事録

令和5年9月4日大阪市職員労働組合(市職)との交渉議事録

(組合)

 それでは「2024年度要員確保に関する申し入れ」を行う。

 2024年度要員確保に関する申し入れ 

  申し入れにあたって、市側の基本的な認識を質しておきたい。

 この間大阪市において、毎年のように一律的な要員数削減が行われてきた。ここ数年は実施されなかったものの、これ以上各所属に一律のマイナスシーリングを課し人員を削減することは質の高い公共サービスを提供する観点から問題がある。本来、要員の確保については「仕事と人」の関係整理を基本に、真摯な労使交渉・協議を通じて労使合意をめざすべきものであり、現場状況を顧みない一律的な要員数削減は断じて認められるものではない。

 現在、ICT戦略アクションプランなどで行政手続きのオンライン化が急速に推し進められており、その移行期は繁雑な業務が多く発生する。コロナ関連の特別給付金処理状況等からみても、業務が確実に軽減され、その効果が出るとは考えにくく「事務事業の見直し」や新年度業務内容の検討にあたっては、現在実施している市民サービスの質や行政責任の担保を前提とした業務量に見合う要員配置が必要であり、働き方改革の推進が掲げられている。この間市側において、超過勤務時間数の上限設定・出退勤打刻と超過勤務命令申請の乖離の確認などの長時間労働是正、年次休暇の計画的な取得推進など、ワークライフバランスの観点からとりくみが行われているが、超過勤務実態に関わって大きな改善は見られず、休暇取得が困難な職場の労働環境改善がされたとは言い難く、この間の市側のとりくみに疑問が残る。

 この間の新型コロナウイルス感染症拡大による体制強化では、年度途中に幾度も昇任による欠員が発生し、縮小する業務を明確に整理しないまま各所属への応援派遣や兼務、またそれに伴う派遣元職場の事実上の欠員などが発生した。緊急時であっても、そうした対応がなされたことは極めて遺憾である。このことは年度末に来年度業務執行体制を確認した労使交渉内容を反故にするものであり、断じて許されるものでは無く、あらためて大阪市総体としての要員不足が明らかになったと考える。通常業務においても市民の生命と財産を守る立場で業務を行っていることから、緊急対応時に発生した年度途中欠員等の補充について市側の丁寧な対応を強く求めておきたい。

 連年に渡り指摘しているが、健康局においてコロナ対応で過労死ラインを超える超過勤務が発生した。これは労基法第36条による協定の範囲を超えた超過勤務であり、この状況を招いた人事当局の責任は厳しく問われるものであり、事前に感染症や災害などを想定した対応を労使で検討しておくことの重要性がより明らかとなったものと考えている。

 さらには、近年多く発生している災害対応において、人員不足が明らかになっている中にあっても、市政改革プランに固執し、「市重点施策の推進にかかる増員等を除き、原則として増員しない」とする方針を継続している。これは「非常時」の状況に即したものでは無く、もはやその人員マネジメント推進の考え方は破綻している。大阪市総体としての要員が不足している現状を鑑み、人員マネジメントに関わる市側の考え方を早急に見直すよう求める。

 業務執行体制の改編は、勤務労働条件に与える影響が大きく、改編の結果が勤務労働条件に影響を与えるか否かについては検証が必要である。検証するに足る情報提供を行うことはもちろん、検証の結果、勤務労働条件への影響が考えられる場合には、交渉事項として誠意を持って対応するよう求める。

 今後の新規職員採用予定数については、定年退職者が生じる年度と生じない年度の2年間で平準化する採用となっている。隔年に生じる退職者数のバラつきや、職員年齢構成、昇任・昇格にも影響が大きいことから、業務執行体制を確立するうえで十分な要員数の検証並びに業務量に見合った要員配置を求めておく。

 連年指摘しているが、2013年の年金制度改正による年金支給開始年齢の段階的引き上げに伴い、暫定再任用職員の短時間勤務への応募が減少していると聞き及んでいる。市民サービスの低下を招かないよう慎重に業務を整理し、本務職員と11で切り出した任用経過から、所属の努力ではいかんともしがたい実態となっており、総務局として応募減少への対応策等を示されたい。

 職員の勤務労働条件を確保するための要員配置は、使用者責任として当然のことであり、市側としてこれまでの経過を踏まえた、次年度要員確保の考え方を明らかにされたい。

(市)

  ただいま、令和6年度の業務執行体制について、必要な勤務労働条件の確保を図るように申入れを受けたところであるが、令和6年度における業務執行体制についての本市の考えを示したい。

 本市では、厳しい財政状況のもと、市政のあらゆる面から抜本的な改革を進め、財政再建に向けた取組を行ってきた。

 これまでの市政改革の取組みにおいて、歳入の確保、施策や事業の聖域なきゼロベースの見直し等、ムダを徹底的に排除し効果的・効率的な行財政運営をめざし、収入の範囲で予算を編成することを基本とする規律ある財政運営を進めながら、ICTの活用や職員の能力を最大限引き出すことで質の向上を図る改革を進めてきた。

 「今後の財政収支概算(粗い試算)〔2023(令和5)年2月版〕」では、令和5年度に通常収支不足が一旦解消する見込みであるが、期間終盤では、高齢化の進展等に伴う扶助費の増等により、通常収支不足が生じる見込みとなっている。

 令和5年度予算編成についても、行財政改革を徹底的に行い、補てん財源に依存することなく収入の範囲内で予算を組むことを原則とするなど、将来世代に負担を先送りすることのないよう財政健全化への取組みを進めることとしている。

 令和4年3月に策定した「市政改革プラン3.1」においても、引き続き、柱の1つとして、効果的、効率的な行財政運営を掲げ、質の高い業務執行や施設・事業の適切なマネジメントとともに、人員マネジメントの推進等を着実に進めることとしている。

 スリムで効率的な業務執行体制をめざしつつ、ますます複雑・多様化する市民ニーズや地域社会の課題に的確に対応するためには、組織全体として業務執行の一層の効率化が欠かせないことから、これまで以上に、施策・事業の再構築等の取組とともに、事務の簡素化による見直しや委託化等によって、真に必要な市民サービスの低下をきたさず、業務内容・業務量に見合った業務執行体制を構築しなければならないと考えている。

 新型コロナウイルス感染症対策では、これまで、各所属に応援いただき、保健所等の業務執行体制を構築してきたところであるが、5月8日から5類感染症に位置づけられたことに伴い、新型コロナウイルス感染症関連の業務が縮小したため、全庁的な応援体制については、終了している。

 また、それに伴い、6月1日及び7月1日付け人事異動により、保健所体制の見直しを行った。今後も国の方針を踏まえ、適宜、体制の見直しを行う予定である。

 事務事業の再構築にかかる施策の企画・立案とそれに対応する業務執行体制の改編などの管理運営事項については、職制が自らの判断と責任において行うものであるが、それに伴い職員の勤務労働条件に変更が生じた場合には、交渉事項として対応を行ってきたものと認識しており、総務局としても各所属において適切かつ健全な労使関係が確保されるように、引き続き努めてまいりたい。

 定年引上げ期間中は、定年退職者が2年に一度しか生じないことから、新規採用者数の確保については、定年退職者が生じる年度と生じない年度の2年間で平準化した人数を採用することで、安定的な業務執行体制の確保に努めてまいりたい。

 事務事業の再構築にかかる施策の企画・立案、それに対応する業務執行体制の改編などの管理運営事項については、職制が自らの判断と責任において行うものであるが、それによって職員の勤務労働条件に変更が生じる場合については、交渉事項として誠意をもって対応させていただきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。

(組合)

 市側から現時点での基本的な考え方が示されたが、厳しい財政状況や、社会情勢の変化等が述べられるのみであり、対応策について、更なる事務の簡素化や委託化等の手法のみではなく、職員の勤務労働条件が履行できる要員配置が必要と考えている。

 人員マネジメントのもと、スリムで効率的な業務執行体制をめざすとして行われた各所属一律的な要員数の削減では、現場において事務の簡素化等、創意工夫が行われているが、もはや限界との声が多く上がっている。減員を目的とした市側の人員マネジメントの考え方は市民の健康や生命を守る観点から問題があり、考え方そのものを見直すべきと考えている。

 さらに、新型コロナウイルス感染症については、5類感染症に位置づけられたことで、関連する業務が縮小され全庁的な応援体制が終了しているが、緊急的な状況が起きれば労働条件に与える影響が大きいことが明白となった。

 いかなる状況になろうとも行政サービスの質の低下をきたすとことなく社会的責務を果たすことが使命であり、安心して働ける職場環境を構築することは市側として当然の責務である。昨年来より何回も申し上げているが、安心して働くことができるよう非常時においても業務執行可能な要員配置を求めておく。

 この間、幾度も行われた年度途中の昇任による欠員や兼務発令、応援派遣による各所属の業務への影響等の検証が行われていると考えているが、検証結果の適切な情報提供はもとより、勤務労働条件に影響を与える内容については、交渉・協議を行うよう求めておく。

 2021年の市労連交渉で転任制度の見直しが行われたが、この間の事業担当主事及び主事補への転任希望者が減少している。各所属が責任をもって業務執行体制を確立できるよう、総務局として必要な制度設計を行うよう求める。また、支部-所属間での十分な交渉協議のうえ、適切な業務執行体制を構築できるよう、各所属に対する必要な対応を求める。

 暫定再任用短時間勤務職員の応募者の減少にかかる対応について、安易な会計年度任用職員への切り替えは、本務職員と11で配置してきた経過や本務職員と同等の業務と位置付けている内容を無視するものであり、断じて認められるものではない。我々としては、取り巻く状況は制度導入当初と比べても大きく変化しており、本務職員への影響やさらには市民サービスの質の担保を前提とした安定的な人材確保に主眼を置くことが重要であり、本務職員への切り替えなど制度そのものの見直しが必要と考える。今後、各支部-所属において業務整理等を行った内容の説明はもとより、勤務労働条件に影響を与える内容については、適切な交渉・協議が行われるよう周知を求めておく。

 定年の段階的延長にあたり任命権者は「定年前再任用短時間制度」について、対象職員に「60歳に達する前年度に情報提供・意思確認」するとされている。我々は当然ながら、財源問題や定数管理とは別問題であり、本人意向を前提とした定年延長の適正な運用が必要との立場であり、あらためて市側の丁寧な対応を求めておきたい。

 それでは、その他の申し入れ項目について特徴的な点を申し上げる。

 要員にかかる勤務労働条件に関する資料について、具体に「見直し」による要員数の削減を行った部署の削減前後の超過勤務時間数や休暇取得状況は、勤務労働条件にかかわることから、各所属に対し、適切な情報を各支部に提供するよう周知を求めておく。

 超過勤務にかかる状況について、恒常的に繁忙状況が生じている部門が固定化しており、超過勤務時間数の上限が設定されたにも関わらず、全所属の平均超過勤務時間数も大きな改善がみられない状況が継続している。今後さらなる超過勤務の縮減に向けたとりくみなどを行うことにより、いわゆるサービス残業につながることも危惧されることから、恒常的に繁忙状況が生じている部門等について、適切な要員配置が必要である。さらには、いわゆるサービス残業につなげないとりくみとして、業務用パソコンのログの確認などの検証が引き続き必要であり、他都市事例にもある業務用パソコンを強制終了させる仕組みなど、大阪市における抜本的な改善策を早急に講じるよう求める。

 定年の段階的引き上げに伴い、当面の間2年に一度は原則的に退職者が出ない。現在も大阪市の行政規模や行政水準からすると職員数は不十分であり、職員の年齢構成上20歳代の職員も不足している状況と認識する。特に技術職員については採用予定者数にも満たない状況となっており、将来にわたって公共サービスの提供体制を保つために計画的に新規採用者数を確保することを求める。

 またこの数年来、採用辞退者が多く発生している。今後もこの状態が継続すれば業務執行体制に影響し、市民サービスの低下を招く深刻な状況にあると認識している。市側としてこの状況を分析し必要な対応を行うよう求めておく。

 法令等による基準配置および免許職員等の適正な要員配置にかかる課題について、生活保護実施体制は、厚生労働省の基準と異なる運用がなされており、現場状況は逼迫している。免許・資格者が配置される管理・監督業務は、特段の処遇もなく、事故発生時等に当該資格者の責任が追及される可能性がある。また、一人当たりで担当する施設等の範囲が増加していることから、新たに免許・資格を取得することについて忌避する職員も出ており、知識の継承とともに今後の在り方が問われているところである。

 老朽化が進行する都市基盤整備などの各局事業における業務では、技術の継承を行う若年層が少なく、実務経験が重要な業務であることから、養成にかかる観点を含め計画的かつ現場意見を十分に踏まえた配置を行うよう求める。

 「市政改革プラン」について、「市重点施策の推進にかかる増員等を除き、原則として増員しない」としている。「非常時」が現実となった現在、市民の健康と生命を守る行政への期待に即したものとは言い難く、もはやその人員マネジメントの考え方は破綻している。大阪市総体としての要員が不足している現状を鑑み、市側の考え方を早急に見直すよう求める。

 生活保護業務における4条任期付職員については、社会福祉主事の充足率にかかる法の順守は当然のこととして、年度途中の退職等により欠員が生じないよう責任ある対応を求める。

 大規模災害・感染症等にかかる対応について、とりわけ新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うこの間の各所属実態からすると、非常時等における要員不足が明らかな状態である。業務執行体制確立にあたっては、新規採用者の雇用時である年度当初に労使確認の上で行っているものであり、この間、幾度も行われた年度途中でのポスト新設に伴う昇任による欠員が、業務執行体制に影響を及ぼしているのは明白である。

 今年度より採用要綱に採用の前倒しについて記載されているが、年度途中で発生した欠員が速やかに補充されるよう責任ある対応を求めておく。

 引き続き、支部-所属協議による対応を求めるとともに、「非常時」対応も考慮した仕事と人の関係を精査し、適切な要員数を配置するよう求める。

 また、他所属との兼務や応援派遣にあたっては、当該職員の出勤先が変更となることをはじめ、配慮が必要な事項もあり、派遣元の勤務労働条件にも影響を与えることから、今後事象が発生することがあれば、事前に各支部-所属において丁寧に取り扱うよう総務局として周知を求めておく。

 いずれにしても、勤務労働条件に影響を及ぼすことが想定される場合は、支部-所属間での十分な交渉・協議が必要であると認識しており、総務局としても円滑な協議が行われるよう、進捗状況の把握など、各所属に対して必要な対応を行うよう求めておく。

 また、申し入れの内容については、支部-所属での交渉を経た後、全市的な観点も含めて改めて年度末に向けたできるだけ早い時期に、本部・総務局間で取り扱うこととするので、今後の交渉のあり方について、市側に確認を求めておきたい。

(市)

 ただ今、組合側から、何点かのご指摘を受けたところである。

 事業担当主事の退職に伴う欠員等については、業務執行体制に影響を及ぼさないよう関係所属と連携を図るとともに、勤務労働条件に変更が生じる場合には、交渉事項として誠意をもって対応するよう、各所属へ周知を図ってまいりたい。

 定年前再任用短時間勤務制は、60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により一旦退職した上で採用される制度であることから、本人の意向を踏まえ、適切に運用してまいりたい。

 また、定年前再任用短時間勤務制は、60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により一旦退職した上で採用される制度であることから、本人の意向を踏まえ、適切に運用してまいりたい。

 各項目については、私どもとしても、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応するためにも、事務の簡素化による見直し・委託化等によって、真に必要な市民サービスの低下をきたさず、課題等に対する検証を行いながら、業務内容・業務量に見合った業務執行体制を構築しなければならないと考えており、引き続き、適切に対応してまいりたい。

 それでは、各項目にかかる現時点の考え方を申し述べる。

 まず、勤務労働条件に関する交渉にあたっては、交渉に関わる必要な資料を提供することは当然と考えており、地方公務員法や大阪市労使関係に関する条例の趣旨を踏まえながら、丁寧に対応してまいりたい。

 超過勤務に対してであるが、令和元年度から時間外勤務時間数に上限が設定されたところであるが、上限規制を上回る職員もいたことから、上限規制の順守について一層徹底するとともに、適切な時間外勤務の執行管理はもちろん、長時間にわたる時間外勤務は、職員の健康保持・増進に悪影響を及ぼすばかりでなく、ワーク・ライフ・バランスにも支障があることから、日常的に効率的な業務の進行管理に十分に努め、時間外勤務を必要最小限にとどめるよう、職員の時間外勤務の状況の把握とあわせて、引き続き、縮減に向けた取組を全庁的に行ってまいりたい。

 「新規職員採用」については、本市の財政状況や「市政改革プラン3.1」の進捗状況、また定年年齢の段階的な引き上げの際に定年退職者が生じないという影響等をふまえ、採用者数やその内訳について慎重に検討してまいりたい。

 この間の新規採用予定者における辞退については、課題と認識しており、昨年度から、行政委員会事務局と連携し、新規採用予定者の辞退防止に向けた取組みを実施している。

 業務執行体制の構築は、職制が自らの判断と責任において行う管理運営事項であるが、市民サービスの低下をきたさないよう、関係所属と連携し、引き続き、全市的な課題として対応してまいりたい。

 適正な要員配置については、この間の経済情勢への対応や関係法令の改正に伴う体制強化の必要性等は認識しているところであり、円滑な業務執行体制を確立するため、関係所属と連携して対応していきたいと考えている。

 一般職任期付職員制度については、複雑・多様化する行政ニーズに的確かつ柔軟に対応するとともに、公務の効率的運営を確保するため、平成22年度に導入したものであり、業務執行体制の確立にあたっては、事務事業の精査を行いつつ、生活保護業務にかかる「4条任期付職員」の取扱い等については、平成30年度末に策定した充足率向上計画に沿って、市民サービスが低下しないよう関係所属と連携を図ってまいりたい。

 なお、年度中での退職による欠員についても、適切な業務執行体制が構築できるよう関係所属と連携を図ってまいりたい。

 大規模災害に対する対応については、引き続き、所管局と連携を図りながら、適正な業務執行体制を確保してまいりたい。

 具体の交渉については、各所属に委任するとともに、所属・支部間で交渉された内容については尊重してまいりたい。

 なお、申し入れ項目の取り扱いは要請どおりとしてまいりたい。

(組合)

 ただいま、各指摘事項に対する考え方が示されたが、それぞれの回答にあったように、各所属においては、早期に納得のいく資料の提示や説明を尽くすことなど、各支部への丁寧な対応を行うよう、改めて求めておきたい。

 そのうえで、複数の所属が同一の業務を担う区役所業務について、現在も継続して区長会議で議論されているが、その決定内容によっては、各区共通業務の勤務労働条件に関わるものも多くある。数年にわたり求めているものの「各区に共通した勤務労働条件」にかかる説明・交渉・協議を行う部署は未だ整理されていない状況であるため、速やかな対応を行うよう引き続き強く求めておく。

 「市政改革プラン」において、「市重点施策の推進にかかる増員等を除き、原則として増員しない」としているが、そもそも全所属一律的な削減により要員を生み出す手法については、我々として、認められるものではない。

 さらには、行政機関として責任ある業務執行のために、経常業務以外にも法改正や社会状況の変化、大阪市域及び各区における地域事情などに対処するための人員を長期的視点と短期的視点の両側からみつめ、的確に配置する必要があると考えており、新年度の業務執行体制が、結果として超過勤務の増大や年次有給休暇の未取得日数の増加など、労働環境の悪化の上に成り立つものではなく、適正な労働条件のもとに築かれなければならないことを改めて指摘しておく。

 最後に、2023年度中の要員課題についても、勤務労働条件に関係する新たな問題に関しては、支部・所属協議をはじめ、本部としても必要な対応を行うので、市側の誠意ある対応を求め、本日の申し入れにかかる交渉を終了する。

2024年度要員確保に関する申し入れ

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令和5年8月25日大阪市職員労働組合(市職)との交渉議事録

(組合)

 後日、次の内容について、2024年度の「要員確保に関する申し入れ」を行いたい。

 市行政の円滑な推進や市民サービスを担保する観点から、行政業務に見合う執行体制の確立は必須であり、業務執行体制の変更は勤務労働条件に大きくかかわるものであると認識している。

 大阪市では「市政改革プラン」において「市重点施策の推進にかかる増員等を除き、原則として増員しない」としているが、この間のコロナ対応業務でも明らかなように大阪市総体として要員が不足しており、職員数にかかわるプランの考え方は市民の健康や生命を守る観点からすると破綻している。

 要員配置に関わっては「仕事と人」の慎重な関係整理に基づき行われる必要があり、職員の勤務労働条件に大きく影響することから、交渉事項として誠意を持って対応するよう求めるとともに、次の通り申し入れる。

1. 2024年度事務事業の執行体制について、職員の勤務労働条件を確保するために必要な要員を配置すること。また、執行体制の改編などを行う場合については、「仕事と人」の関係整理の内容について検証するに足る情報を提供すること。

2. 恒常的な超過勤務実態が生じている部門が固定化しており、数年来全所属の平均超過勤務時間数も大幅な改善が見られない状況である。超過勤務時間数の上限設定や、年次休暇取得の促進が、職員の負担とならないよう「仕事と人」の関係整理のうえで、適正な要員配置はもちろんのこと、従前の手法を見直し、実効あるとりくみを行うこと。また、今後想定される事業等について、安易な兼務を行わないこと。

3. 定年の段階的引き上げに伴い、定年退職者が生じる年度と生じない年度の2年間で平準化する採用となる。職員の年齢構成を十分に考慮した長期的な新規採用計画を検討し、とりわけ、技術の継承が不可欠な部門については、業務に支障なきよう、若年層を必要数確保すること。

4. 法令などにより要員の基準が定められている職場に対し、基準配置はもちろんのこと、すべての労働条件が維持できる適正な要員を確保すること。

5. 免許職員等の専門職にかかる総枠について、業務執行に支障のないよう対応し、職員の勤務労働条件に変更が生じる場合は協議を行うこと。

6. 生活保護業務等、複数回の任期に渡り同一職務を任期付職員として任用している部門について、4条任期付職員の定義である①一定の期間内に終了することが見込まれる業務、②一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務、の要件に当てはまらないものは、実態的な本務化を含め、具体方向性を示すこと。

7. 「会計年度任用職員」は、常勤職員の職務内容・職責と異なる必要があり、常勤職員が担うべき業務には常勤職員を配置すること。

8. この間のコロナ対応業務にかかわり、大阪市保健所において過労死ラインを超える超過勤務実態が発生するなど、市民の健康や生命を守る的確な行政サービスを提供する上で、大阪市としての要員不足が明らかとなった。大規模災害や感染症等の公衆衛生にかかる行政対応については、業務の継続性を重視した恒常的で実効性のある体制を確保するとともに「非常時」にも耐えうる体制を確保すること。また、今後新たな被災自治体への支援についても「仕事と人」への影響を検証し、勤務労働条件に変更が生じる事項は協議を行うこと。

9. 安易な事務事業の廃止・縮小は、市民サービスに大きな影響を与えることから慎重に検討すべきであり、「行政サービスへの最先端のICTの活用」や「経営形態の変更」、「委託化」などといった課題については、職員の勤務労働条件に大きく影響を及ぼすことから、交渉・協議を行うこと。

以上である。

(市)

 令和6年度の要員確保にかかる9項目の申入れについて、事務事業の再構築にかかる施策の企画・立案及びそれに対応する業務執行体制の改編については、管理運営事項であって、職制が自らの判断と責任において行うものであるが、業務執行体制の改編に伴う職員の勤務労働条件については交渉事項として誠意をもって交渉したいと考えている。

 交渉については、9月4日(月)1630分から、本庁舎4階の第1・2共通会議室で行うこととしたい。

 本市の出席者は、総務局長・総務局人事部長・総務局人事部制度担当課長・総務局人事部人事課長代理・総務局人事部人事課担当係長・総務局人事部人事課係員を予定している。

(組合)

 組合側は、執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長・執行委員を予定している。

(市)

 それでは、交渉よろしくお願いする。

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