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大阪市役所本庁舎清涼飲料水自動販売機設置事業者募集について

2024年12月6日

ページ番号:617137

募集について

 大阪市役所本庁舎の有効活用による来庁者及び職員の利便性向上を図るため、大阪市役所本庁舎1階市民ロビーの所定の場所において本市が提示する諸条件の下、 清涼飲料水自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」といいます 。)を募集します。

 以下、募集要項の内容を⼀部抜粋しています。応募に当たっては、「4 募集要項・様式等」をよく確認してください。

1 募集内容

(1)使⽤物件の概要

設置場所

台数

最低使用料(月額・税抜)

大阪市役所本庁舎1階市民ロビー

(資料1のとおり)

1台

130,800円

※1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び大阪市財産条例(昭和39年条例第8号)の規定に基づき、行政財産の目的外使用許可(以下「使用許可」といいます。)を行います。

※2 最低使用料には、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」といいます。)を含みません。使用許可の際は消費税等(10%)が加算されます。なお、使用許可期間内に税率が改正された場合は、改正後の税率を適用した金額とします。


(2)使⽤許可期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までとします。

・使用許可期間満了の30日前までに書面により本市に申し出を行い、承認を得た上で、1年ごとの期間で更新ができるものとします。また、更新を希望しない場合は、使用許可期間満了の3か月前までに、書面にて意思表示をしてください。

・更新については、本市が設定した公募条件を変更しないことを前提として当初の使用許可開始日から通算5年(最長で令和12年3月31日まで)を超えることができないものとします。ただし、本市の施設利用上の理由等により、必ずしも更新ができるものではありません。また、使用許可書に違反している場合や、募集要項に定める使用許可条件を満たさない自動販売機を設置していることが判明し、適合機種に変更するよう改善指導を行ったにもかかわらず当該指導に応じない場合は、許可の決定を取り消します。

・使用許可期間中で、自己都合により使用許可が取消しとなった場合は、次回の募集に応募することはできません。

(3)使用料

 本市が設定する最低使用料以上で価格提案のあった最高の価格をもって使用料とします。

 なお、設置事業者に決定し使用許可する際には、価格提案のあった使用料に消費税等を加算します。使用料は、別途発行する納入通知書の納入期限までに納付しなければなりません。公共又は公共用に供する必要が生じ、使用許可を取り消した場合を除いて、既納の使用料は還付しません。

2 質問

(1)受付期限

 令和6年1217日(火曜日)午後5時まで


(2)受付方法

 募集要項に関する質問については、質疑書(様式1)を次のアドレスに電子メールにて提出してください。質疑書以外での質問は受け付けません。

 ※メール提出された際は、送達確認のため募集要項の8ページの問合せ先まで電話連絡してください。

 電子メール送信先

 ba0006@city.osaka.lg.jp

 ※メール件名に「大阪市役所本庁舎内清涼飲料水自動販売機設置事業者募集_質問」と入力の上、送信してください。


(3)回答期⽇

 令和6年1220日(金曜日)午後3時までに本市ホームページに掲載します

 掲載場所:産業・ビジネス>公売・市有財産の売払・貸付・使用許可>市有財産の使用許可の公募>事業者募集案件>自動販売機

3 応募手続

 応募受付期間内に、応募に必要な書類を受付場所に直接持参又は郵送等により送付(以下「送付」といいます。)してください。なお、電話、ファックス、電子メールによる受付は行いません。

 送付の場合は、令和7年1月8日(水曜日)午後5時までに必着するようにしてください。

 応募受付期間外や書類不備等がある場合の受付は一切行いません。


(1)応募受付期間

 令和6年12月6日(金曜日)から令和7年1月8日(水曜日)まで

 午前9時30分~正午、午後1時~午後5時

 なお、閉庁日は受付を行いません。


(2)応募受付及び送付場所

 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所本庁舎4階

 総務局行政部総務課(庁舎管理グループ)

(3)応募に必要な書類

ア 応募申込書(様式2)(本市所定様式)

イ 誓約書(様式3)(本市所定様式 A4サイズ両面)

※ホームページから表面と裏面を別々に印刷した場合は、必ず実印の割印を押してください。

ウ <法人>印鑑証明書

  <個人>印鑑登録証明書

エ <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。)

  <個人>住民票の写し

オ 募集要項に記載の「2 応募資格要件(4)」に係る許認可等を受けていることを証する書類

※ウ、エについては、発行後3か月以内のものに限ります。

※本市が応募の受付に際し取得する個人情報は、本物件の使用許可関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」により制限されています。

4 募集要項・様式等

5 問合せ先

大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所本庁舎4階

大阪市総務局行政部総務課(庁舎管理グループ)

電話:06-6208-7381

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部総務課

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話:06-6208-7411

ファックス:06-6229-1260

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