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第113回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:623201

1 日時

令和5年2月9日(木)午前10時から正午まで

2 方法

MicrosoftTeamsによるウェブ開催

3 出席者

(委員)
野呂委員(第1部会長)、小林委員、篠原委員、矢口委員

(事務局)
巽行政部長、東公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、松田担当係長、岡村担当係長、池島係員

(水道局)
高城東部水道センター所長、鐘井東部水道センター給水装置工事グループ担当課長代理、柴岡東部水道センター給水装置工事グループ担当係長、藤原工務部給水課担当係長、永井総務部総務課担当係長、坂総務部総務課係員

(こども青少年局)
田島子育て支援部管理課長代理、髙橋子育て支援部管理課担当係長、中野企画部総務課担当係長

4 議題

(1) 第112回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱い
(ア) 給水装置の図面閲覧対応業務について(水道局)
イ 個人情報保護条例第6条、第9条及び第10条に基づく取扱い
(ア) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施にかかる個人情報の本人以外からの収集、保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び実施機関以外のものへの提供並びに新たな保有個人情報の電子計算機処理について(こども青少年局)
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア) 「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】
(イ) 「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第103107109110号】
(ウ) 「介護記録・ケース記録票等」に関する開示請求却下決定及び部分開示決定(東淀川区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第183号・令和3年度 諮問受理(不服)第1号】
(エ) 「公益通報の調査資料に関する情報」に関する開示請求拒否決定(総務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第190号】

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第112回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱い
(ア) 給水装置の図面閲覧対応業務について(水道局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、給水装置の図面閲覧対応業務に関する保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供については、工業用水など他の水管との誤接合や給水管の破損など、水道水の安全で安定的な供給に対する支障を防止するためのものであり、公益上の必要性が認められ、また、行政サービスの向上及び行政運営の効率化にも資するものであることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
イ 個人情報保護条例第6条、第9条及び第10条に基づく取扱い
(ア)  伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施にかかる個人情報の本人以外からの収集、保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び実施機関以外のものへの提供並びに新たな保有個人情報の電子計算機処理について(こども青少年局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本件事業」という。)において、施設入所等児童に係る個人情報を本人以外から収集することは、給付金の支給対象者を正確に把握し、また、遡及支給対象者に対して適正に申請勧奨を行うために行うものであって、本件事業の遂行上やむを得ないとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、妊産婦・乳幼児健診事業や住民基本台帳事務等において保有する個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関の内部で利用すること及び施設入所等児童に係る個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関以外のものに提供することは、支給対象者を正確に把握して支給するとともに、遡及支給対象者に対して適正に申請勧奨を行うために必要であることから、相当の理由があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
さらに、給付金事業における新たな保有個人情報の電子計算機処理については、正確かつ迅速に本件事業を実施するために不可欠であることが認められ、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア) 「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(イ) 「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第103107109110号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(ウ) 「介護記録・ケース記録票等」に関する開示請求却下決定及び部分開示決定(東淀川区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第183号・令和3年度 諮問受理(不服)第1号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(エ) 「公益通報の調査資料に関する情報」に関する開示請求拒否決定(総務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第190号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。

(3) その他
特になし

6 次回開催予定

令和5年3月2日

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