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第110回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:623217

1 日時

令和4年9月7日(水)午前10時から正午まで

2 方法

MicrosoftTeamsによるウェブ開催

3 出席者

(委員)
金井委員(第2部会長)、岡澤委員、塚田委員、野田委員

(事務局)
巽行政部長、東公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、松田担当係長、岡村担当係長

(教育委員会事務局)
西堂指導部次席指導主事、堀内指導部担当係長、荒木総務部総務課担当係長


4 議題

(1)  第109回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

(2)  諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱い
(ア) 「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)  「住民基本台帳に関する情報」に関する開示請求却下決定(鶴見区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第130131号】
(イ)  「実地指導結果報告書・救急活動記録等」に関する部分開示決定及び開示請求却下決定(福祉局・消防局)【令和2年度 諮問受理(不服)第121号・140号・180号】
(ウ)  「ケース記録票等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(東淀川区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第172174号】
(エ)  「高齢者虐待防止法に基づく支援記録」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第176号】

(3)  その他

5 議事要旨

(1)  第109回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2)  諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱い
(ア) 「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度において、個人情報を本人以外のものから収集することについては、児童生徒の健全育成対策を効果的に推進する上でやむを得ないとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、学校における生活指導に関する事務において収集した保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関以外のものへ提供することについては、児童生徒の健全育成対策を効果的に推進するため、相当の理由があるとともに、取り扱う個人情報の性質を踏まえると、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は、次の条件を付した上で、適当なものと認める。
1 本制度の目的に照らして適切に運用されているか、本制度により本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないかという観点で、定期的に運用状況を検証したうえで、その検証結果を踏まえ、必要な措置を講じること
2 運用状況の検証後、速やかに検証結果及びこれに基づいて講じた措置を当審議会に報告等すること。具体的な報告等の手法については、今後の大阪市の個人情報保護制度の内容を踏まえたものとすること。
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
() 「住民基本台帳に関する情報」に関する開示請求却下決定(鶴見区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第130131号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(イ)「実地指導結果報告書・救急活動記録等」に関する部分開示決定及び開示請求却下決定(福祉局・消防局)【令和2年度 諮問受理(不服)第121号・140号・180号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(ウ) 「ケース記録票等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(東淀川区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第172174号】
審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。
(エ) 「高齢者虐待防止法に基づく支援記録」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第176号】
審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。

(3)  その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
・諮問報告資料(令和4年度諮問受理(不服)第13号から第16号)

6 次回開催予定

令和4年1012

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