第108回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:623219

1 日時
令和4年7月6日(水)午後3時から午後5時まで

2 方法
MicrosoftTeamsによるウェブ開催

3 出席者
(委員)
金井委員(第2部会長)、岡澤委員、塚田委員、野田委員
(事務局)
巽行政部長、東公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、松田担当係長、岡村担当係長、池島係員
(教育委員会事務局)
西堂指導部次席指導主事、四坂指導部総括指導主事、堀内指導部担当係長、荒木総務部総務課担当係長
(こども青少年局)
山田子育て支援部子育て世帯給付金担当課長兼財政局税務部税務情報担当課長、小村子育て支援部管理課担当係長兼財政局税務部課税課担当係長、中野企画部総務課担当係長

4 議題
(1) 第107回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱い
(ア)
「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)
「住民基本台帳に関する情報」に関する開示請求却下決定(鶴見区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第130・131号】
(イ)
「実地指導結果報告書・救急活動記録等」に関する部分開示決定及び開示請求却下決定(福祉局・消防局)【令和2年度 諮問受理(不服)第121号・140号・180号】
(3) 報告事案について
ア 保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について
(ア)
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」支給事業に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)
(4) その他

5 議事要旨
(1) 第107回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱い
(ア)
「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)「住民基本台帳に関する情報」に関する開示請求却下決定(鶴見区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第130・131号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(イ) 「実地指導結果報告書・救急活動記録等」に関する部分開示決定及び開示請求却下決定(福祉局・消防局)【令和2年度 諮問受理(不服)第121号・140号・180号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(3) 報告事案について
ア 保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について
(ア)
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」支給事業に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)
実施機関から資料を基に報告があった。
(4) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
ア インターネットFAXサービスにおける個人情報の「保有」について
イ 電子計算機の結合について(報告)
・「療養者情報システム」
ウ 諮問報告資料(令和4年度諮問受理(不服)第3号から第7号)

6 次回開催予定
令和4年8月3日
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