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大阪市個人情報保護審議会規則

2024年9月20日

ページ番号:625165

制定 平成7年8月31日 大阪市規則第9号
大阪市個人情報保護審議会規則


(趣旨)
第1条 この規則は、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)第62条の規定に基づき、大阪市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第5条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
2 部会長は、当該部会の会務を総理し、部会における調査審議の状況及び結果を審議会に報告する。
3 前2条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、第3条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。
4 審議会は、前項において準用する第3条第3項の規定により部会の議事が決されたときは、当該決議をもって審議会の決議とすることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務局において処理する。
(施行の細目)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 大阪市個人情報保護審議会規則(昭和63年大阪市規則第26号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月30日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第92号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第95号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第136号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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