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大阪市職員ハラスメント防止会議設置要綱

2024年4月19日

ページ番号:625348

(設置)
第1条 職員(消防局、水道局及び学校園の職員を除く。)の利益の保護、能率の発揮及び安全・健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するにあたり、市全体として対応する必要がある場合に、ハラスメント(ハラスメントの防止等に関する指針第2項に規定するハラスメントをいう。以下同じ。)の防止及び排除の取組をより一層充実させることを目的として、大阪市職員ハラスメント防止会議(以下「会議」という。)を設置する。

(協議事項)
第2条 会議においては、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) ハラスメントの防止等に関する市全体にわたる基本的事項の企画調査及び実施
(2) ハラスメントの防止等に係る職員への周知及び啓発
(3) 所属内相談員への指導及び助言
(4) その他座長が必要と認める事項

(組織)
第3条 会議の委員は、総務局人事部人事課長、厚生担当課長、医務主幹、職員人材開発センター企画・研修担当課長、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長及び座長が指名する者をもって充てる。

(座長)
第4条 会議の座長は、総務局人事部人事課長をもって充てる。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
4 座長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(会議)
第5条 座長は、必要に応じ、会議を招集する。
2 前項の規定にかかわらず、座長は、委員から会議に付すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は座長及び委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。 

(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務局人事部人事課において行う。

(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、座長が定める。

附 則
1 この要綱は、令和6年4月16日から施行する。
2 「セクシュアルハラスメント防止委員会設置要綱」(平成11年4月1日制定)及び「大阪市職員パワーハラスメント防止会議設置要綱」(平成27年8月1日制定)は、廃止する。

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大阪市 総務局人事部人事課人事グループ

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