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フレックスタイム制に関する要綱

2024年7月10日

ページ番号:631100

(目的)

第1条 この要綱は、に規定する勤務時間の割振り(以下「フレックスタイム制」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(フレックスタイム制の基準)

第2条 フレックスタイム制は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

⑴ 勤務時間は、日につき3時間分以上時間以下とすること

⑵ 午前時から午後時分までの時間のうち、休憩時間を除く時間は、勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること

⑶ 始業の時刻は午前時以降、終業の時刻は午後8時以前とすること

⑷ 勤務時間の単位は、分とすること

⑸ 休憩時間は、職員の休憩時間に関する要綱の例に準じたものとすること。1日の勤務時間が8時間を超える場合は、勤務時間の途中に分の休憩時間を設けていること

⑹ 開始日は月の初日、終了日は月の末日とすること

(フレックスタイム制の申告手続等)

第3条 職員は、規則第2条第4項に基づく申告(以下「割振申告」という。)を行う場合は、総務事務システム(以下「システム」という。)を使用する職場においてはシステムにより、システムを使用しない職場又はシステムを使用する職場で特別の事情によりシステムが使用できない状況においては別に定める様式により行わなければならない。

2 割振申告は、その開始日を明らかにして、開始日の前日の1月前までに所属長(職員の勤務時間等に関する規則第2条第4項に規定する「所属長」をいう。以下同じ。)あて行うものとする。ただし、所属長が特別の事由があると認める場合は、この限りではない。

3 割振申告は、一の期間(複数月の割振申告を行う場合には、同一年度内で3か月分までを上限とする。)ごとに行うものとする。

4 所属長は、割振申告によると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、割振申告とは別に勤務時間を割り振ることができるものとする。なお、割振申告による勤務時間から延長して割り振る場合にあっては、延長後の勤務時間が時間分を超えないように、短縮する場合にあっては、短縮後の勤務時間が時間分を下回らないようにしなければならない。

(フレックスタイム制の変更等)

第4条 職員は、時間外勤務命令を受ける場合にあっては、当該時間外勤務を行う日の勤務時間について、当該時間外勤務を行う時間を上限として、勤務時間を延長する割振申告を行うことができる。

2 職員は、1日に割り振られた勤務時間の全部について休暇等を取得する場合にあっては、当該休暇等を取得する日の勤務時間について、フレックスタイム制を行わない場合の勤務時間となるように割振申告を行わなければならない。

3 所属長は、フレックスタイム制を続けることにより公務の運営に支障が生ずると認める場合は、職員へ変更または解除することを予告したうえで、当該予告日の属する週の翌々週の末日をもってフレックスタイム制を変更または解除することができる。ただし、職員の同意を得た場合は、この限りではない。

(この要綱により難い場合の措置)

第5条 所属長は、特別の事情によりこの要綱の規定によることができない場合又はこの要綱の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ総務局長と協議の上、別段の取扱いをすることができる。

附 則

この要綱は、通知の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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