総務局の所掌事務に関する業務に従事する会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱
2024年7月24日
ページ番号:631840
(趣旨)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第4条第1項並びに会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日制定)第2条第4項の規定に基づき、総務局の所掌事務に関する業務に従事する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の任用の方法並びに勤務時間及びその割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の方法)
第2条 会計年度任用職員の任用は選考によるものとし、選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行う。
⑴ 小論文
⑵ 面接
2 公益通報に係る事実調査等の業務に従事する職員の選考は、前項第1号の規定にかかわらず、面接により行う。
(会計年度任用短時間勤務職員の勤務時間及びその割振り)
第3条 会計年度任用短時間勤務職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務日数は、週4日又は週5日とし、1週間における勤務日は、日曜日及び土曜日を除く日のうちから当該会計年度任用短時間勤務職員が従事する業務に係る事務を担任する課長、担当課長又は公文書館長(以下「特定課長等」という。)が定める。
2 会計年度任用短時間勤務職員の1日の勤務時間は、次に掲げる勤務日数の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
⑴ 週4日 午前9時から午後5時15分まで又は午前9時15分から午後5時30分までのいずれかの時間帯のうちから会計年度任用短時間勤務職員ごとに特定課長等が定める時間帯
⑵ 週5日 午前9時から午後3時45分 まで
3 前項の規定にかかわらず、特定課長等は、業務の運営上の必要があるときは、勤務日数が週5日である会計年度任用短時間勤務職員の1日の勤務時間を臨時に午前10時45分から午後5時30分までに変更することができる。
(会計年度任用職員の休憩時間)
第4条 会計年度任用職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。ただし、来庁者や問い合わせへの応対等業務の状況によりやむを得ない特別の理由がある場合には、休憩時間を勤務時間内における継続した45分間に変更することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(総務局行政部行政課(情報公開グループ)嘱託職員要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
⑴ 総務局行政部行政課情報公開グループ嘱託職員要綱(平成23年3月11日情報公開室長決裁)
⑵ 総務局監察部監察課非常勤嘱託職員要綱(平成24年3月16日情報公開室長決裁)
⑶ 大阪市公文書館非常勤嘱託職員要綱(平成27年3月31日総務局長決裁)
⑷ 総務局行政部行政課非常勤嘱託職員要綱(平成28年3月29日総務局長決裁)
(準備行為)
3 第2条の規定による選考、第3条の規定による勤務時間及びその割振り等の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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