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4 職員の勤務時間及び休暇

2024年9月30日

ページ番号:632805

 職員の勤務時間は、午前9時から午後5時30分までで、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始が休みとなっています。(ただし、勤務時間については、職種、勤務場所等によって異なる場合があります。)

 再任用(短時間勤務)の職員については、週当たりの勤務時間は31時間を超えない範囲で定めています。

 また、休暇については、原則として年間20日の年次有給休暇が与えられるほか、病気休暇、介護休暇、介護時間及び下表等の特別休暇があります。

特別休暇の種類及び付与日数

特別休暇の種類

付与日数

分べん(産前産後)休暇

16週間

生理休暇

1回につき2日以内(年13回以内)

結婚休暇

5日以内

忌引休暇

7日以内

配偶者分べん休暇

2日以内

子の看護休暇

5日以内(対象の子が2人以上の場合は10日以内)

夏季休暇

5日以内

妊娠障害休暇

7日以内

骨髄提供(ドナー)休暇

必要な期間

交通制限・遮断、不可抗力の事故等

必要な期間

選挙権等の行使

必要な期間

非常災害による住居の滅失・損壊等

7日以内

裁判員、証人、参考人等としての国会、裁判所、人事委員会等への出頭

必要な期間

育児参加休暇

5日以内

育児時間休暇

1日2回・90分以内

短期介護休暇

5日以内(要介護者が2人以上の場合は10日以内)

出生サポート休暇

5日以内(頻繁な通院を要する場合(体外受精・顕微授精)は10日以内)

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