5 職員の休業の状況
2024年9月30日
ページ番号:632806
育児休業は、生後3年未満の子を養育する職員が、育児のため、請求により休業できる制度です。
部分休業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子の養育のため、請求により始業時又は終業時において2時間以内で休業できる制度です。
令和5年度における育児休業及び部分休業の取得状況は次のとおりです。
育児休業 | 部分休業 | |||
---|---|---|---|---|
令和5年度新規取得 | 令和5年度新規取得 | |||
市長部局 | 230(73) | 149(15) | ||
市会・行政委員会等 | 7(3) | 1(0) | ||
消防局 | 20(12) | 17(2) | ||
水道局 | 9(5) | 6(0) |
※( )内の数字は、全体の取得者の内、男性職員の取得者数を示しています。
※市会・行政委員会等とは市会事務局、行政委員会事務局、教育委員会事務局(教育委員会所管の校園の職員を除く)を示しています。
- 自己啓発等休業は、大学等における課程の履修や国際貢献活動を希望する職員が、申請により休業できる制度です。
令和5年度取得者数 1人 - 配偶者同行休業は、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する職員が、申請により休業できる制度です。
令和5年度取得者数 2人
令和5年度における育児休業及び部分休業の取得状況(単位:人)
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