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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等に関する要綱細則

2025年4月2日

ページ番号:638782

第3条関係

 1 所属長は、「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る

  時期における職員の業務の内容、業務量等を総合的に勘案して行うものとする。

 2 第3条第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する

日以後の最初の3月31日までをいう。

 3 第3条第2号の「別に定める者」は、児童福祉法(昭和22年法律第164

号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設及びこれに類する施設にその子(当該放課後児童健全育成事業等により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

 4 所属長は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に

当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。

   この場合において、当該始業及び終業の時刻は、当該職員の勤務時間の前後60分以内で設定するものとする。

 5 第3条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができ

るものとする。

 

第4条関係

 1 削除

 2 子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を所属長に届け出なければならない。この場合において産後休暇の申請を行った職員にあっては、これらの届出をもってこの届出に代えることができるものとする。

 

第5条関係

第1項第4号の「同居しないこと」とは、早出遅出勤務をすることとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。

 

第6条関係‐第8条関係  省 略

 

第9条関係

 1 「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担等を変更

する等の措置をいう(以下第10条において同じ。)。

 2 「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予

見し得る事由の範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなも

のをいう(以下第10条において同じ。)。

 3 第9条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができ

るものとする(以下第10条において同じ。)。

 4 所属長は、第9条の規定による超過勤務の制限が、育児又は介護を行う

職員の職業生活と家庭生活の二重の負担が大きいことに着目した措置であることを考慮し、同条の規定により超過勤務が制限される職員に超過勤務をさせる場合には、特定の期間に過度に集中しないように留意しなければならない(以下第10条において同じ。)。

 

11条関係

 1 超過勤務の制限の請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとする。

 2 削除

 3 削除

 4 子が出生する前に請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の所属長への届出については、第4条関係第2項の規定の例による。

 

12条関係

 第1項第4号の「同居しないこと」とは、超過勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。 

 

13条関係

 第13条の「同居」とは、職員が要看護者及び早出遅出勤務における要介護者

の居住している住宅に泊まり込む場合を含む。

 

14条関係

 第14条において読み替えて準用する第5条第1項第2号の「要看護者又は早

出遅出勤務における要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合」とは、請求に係る要看護者又は早出遅出勤務における要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。

 

15条関係

 1 第1項第2号の「同居」とは、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合を含む。

2 第1項第3号の「別に定める者」とは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、孫でかつ、職員と同居している者とする。この場合の「同居」とは、前項と同様とする。

3 第15条第2項において読み替えて準用する第8条第1項第2号及び第12

条第1項第2号の「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅し

た場合」とは、請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。

 

16条関係

 1 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び超過勤務制限請求書の様式は、別紙第1のとおりとする。

 2 第5条第3項、第8条第3項及び第12条第3項の届出(第14条及び第

15条において準用するこれらの届出を含む。)は別紙第2の育児又は介護の

状況変更届により行うものとする。

 

 

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