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補助作業に従事する会計年度任用職員に関する要綱

2024年11月11日

ページ番号:638785

(目的)

第1条 この要綱は、市長の事務部局に属する会計年度任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員)のうち、補助作業に従事する者にかかる取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(従事する職)

第2条 事務事業の執行が一時的に増加するなど、一時期短期間に職員の増加を必要とする場合で、職務を遂行する上で必ずしも知識、技術、職務経験等を必要としない単純な補助作業に限るものとする。

 

(任用期間)

第3条 任用期間は2カ月以内とし、任期満了後、引き続いて任用してはならない。ただし、引き続く1以上の任用期間の満了後に引き続いて任用しようとする場合であって当該任用期間及び任用しようとする期間の合計が2ヶ月以内であるときにあっては、この限りでない。

 

(採用等に関する手続き)

第4条 補助作業以外に従事する会計年度任用職員に準ずる。

 

(勤務時間)

第5条 勤務時間及びその割振りについては、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり30時間を超えない範囲内において、所属長が定める。

 

(休暇等)

第6条 休暇は、年次休暇のみとし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与える。

 

(報酬等)

第7条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱に定めるところによる。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年1223日から施行する。

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