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職員の休憩時間に関する要綱細則

2024年11月11日

ページ番号:638787

第2条関係

所属長は、「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、他の職員の申請状況等を総合的に勘案して行うものとする。

 

第3条関係

 1 休憩時間の変更を請求する一の期間は原則、月の末日を終期として設定するものとする。

2 休憩時間の変更を請求する一の期間内において、特別な事由がある場合は、休憩時間を変更することができるものとする。

3 所属長は、「公務の運営」に支障がある場合は、開始日を変更できるものとする。

 

 

第4条関係

 休憩時間変更請求書は別紙のとおりとする。

 

附 則

 この要綱細則は、平成30年2月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱細則は、令和2年1月6日から施行する。

 

附 則

 この要綱細則は、令和2年7月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱細則は、令和3年5月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱細則は、令和4年4月1日から施行する。

 

 

 


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