大阪市職員財産形成制度事務取扱細則
2025年2月5日
ページ番号:639395
(目的)
第1条 この細則は、大阪市職員財産形成制度事務取扱要綱(以下「要綱」という。)第20条の規定に基づき、その事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(積立金の払込み方法)
第2条 契約金融機関等への積立金の払込み方法は、毎月の給料等又は期末手当及び勤勉手当の支給日に総幹事金融機関に設定する各契約金融機関等の預金口座に振込む方法により行うものとし当該預金口座への振込みの日をもって、契約金融機関等への預入れがなされたものとみなす。
(申込書類等)
第3条 要綱第9条第2項各号に掲げる書類、第13条第1項に掲げる変更の届及び第14条、第15条の手続に要する書類は、総務局人事部人事課(厚生グループ)が作成したものを使用しなければならない。
(貯蓄の種類)
第4条 財形貯蓄等の種類は、次のとおりとする。
区 分 |
財形貯蓄 |
財形年金貯蓄 |
財形住宅貯蓄 |
普通銀行 |
期日指定定期預金 定期預金 財形信託 |
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債券発行銀行 |
利付金融債 |
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信託銀行 |
金銭信託 貸付信託 定期預金 |
金銭信託 貸付信託 |
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信用金庫・労働金庫 |
期日指定定期預金 定期預金 |
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証券会社 |
公社債投資信託 国債+社債 |
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生命保険会社 |
積立保険 |
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損害保険会社 |
積立傷害保険 |
(財形貯蓄等の契約の変更手続)
第5条 次の各号に掲げる事由により財形貯蓄等の契約を変更するときは、当該各号に掲げる書類を総務局人事部管理課に提出しなければならない。
(1) 積立額、氏名、住所若しくは届出印鑑を変更する場合又は積立の中断若しくは再開をする場合 財形貯蓄等変更申込書
(2) 財産形成非課税年金・住宅貯蓄限度額を変更する場合 財形貯蓄等変更申込書及び財産形成非課税年金・住宅貯蓄限度額変更申告書
(3) 要綱第3条第1項各号に掲げる職員となった場合 財形貯蓄等変更申込書及び財産形成非課税年金・住宅貯蓄勤務先異動申告書
(4) 契約を解約する場合 財形貯蓄等解約請求書及び財産形成非課税年金・住宅貯蓄廃止申告書
2 前項各号の契約変更は、総務局人事部管理課が変更に必要な書類を受理した月の翌々月から変更するものとする。
附 則
(施行期日)
この細則は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和63年4月1日から施行する。
(引継契約・原資預入の経過措置の申込)
2 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和62年9月26日公布法律第100号)により、財形貯蓄に係る経過措置に伴う変更をするときは、財形貯蓄引継契約申込書又は原資預入申込書を所属を通じて主管部署に提出しなければならない。
附 則
この細則は、平成16年6月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和7年2月1日から施行する。
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