職員の旅費に関する運用要綱
2025年4月14日
ページ番号:650935
制定 令和7年3月31日 総務給第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、職員の旅費に関する条例(令和7年大阪市条例第20号。以下「条例」という。)及び職員の旅費に関する条例施行規則(令和7年大阪市規則第65号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。
(条例第4条関係)
第3条 条例第4条の「最も経済的な通常の経路及び方法」とは、通常の経路(鉄道、船舶等の交通手段のうち一般に利用されている経路)及び方法(往復切符、通し切符等を含む。)のうち、一の旅行区間における最も安価なものに限らず、旅行における公務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、旅行者の移動に係る時間コスト等を踏まえて旅行命令権者が適当と判断したものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、航空機の利用については、第8条のとおりとする。
(条例第8条関係)
第4条 条例第8条第1項第1号に掲げる運賃には、次に掲げる費用(ただし、国家公務員等の旅費に関する法律等の運用方針について(令和6年財計第4707号)令第7条関係に定めるものに限る。)を含むものとする。
⑴ 航空保険特別料金及びこれに類するもの
⑵ 旅客取扱施設利用料及び旅客保安サービス料並びにこれらに類するもの
⑶ 地方公共団体が管理する空港における前号に相当する費用
⑷ 外国における第1号及び第2号に相当する費用
2 条例第8条第2項で定める運賃の額の上限について、合理的に見積もった当該運賃と比較して、その上位の級の運賃によることが旅行に係る旅費の総額を勘案し経済的と認められる場合であって、旅行命令権者が適当と認めるときは、当該上位の級の運賃を支給できるものとする。
(条例第17条関係)
第5条 遺族が死亡手当の支給を受ける順位は、規則第22条第2項で定める順位に準じて決定するものとする。
(条例第20条関係)
第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合については、条例第20条第1項の規定に該当するものとして、当該各号に規定する旅費の調整を行うものとする。
⑴ 通勤手当支給規則(昭和44年大阪市規則第32号)第5条第1号(ただし書を除く。)の規定による通勤手当の支給を受ける職員が、同規則第10条の規定により届け出た通勤経路(以下「届出経路」という。)の一部又は全部を経由して旅行する場合(公務の必要上、修学旅行等の引率・附添業務で団体乗車券等を利用して旅行する場合は除くことができる。)にあっては、届出経路にかかる部分の旅費は支給しない。
⑵ 職員の職務の級が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められるときには、その変更に伴う旅費の額の増減は、これを行わないものとする。
2 8級以下の職務にある者が市長等又は指定職給料表の適用を受ける者に随行して旅行する場合については、条例第20条第2項の規定に該当するものとして、当該旅行者のうち原則1人に限り、当該旅行者の鉄道賃、船賃及び宿泊費について市長等及び指定職給料表の適用を受ける者と同額の旅費となるよう旅費の調整を行うことができる。ただし、公務上の必要その他の事由により、任命権者が当該旅行者のうち2名以上に旅費の調整を行う必要があると認める場合にあっては、この限りでない。
3 条例第20条第2項に規定する旅費の支給については、総務局長と協議して定める旅費を支給するものとする。ただし、前項に掲げる旅費の調整については総務局長と協議があったものとみなす。
(規則第5条関係)
第7条 次の各号に掲げる赴任については規則第5条に規定する市長が旅費の支給を認める赴任に該当するものとする。
⑴ 職員の転任に伴う東京事務所への赴任又は東京事務所に勤務する職員の転任に伴う在勤地への赴任
⑵ 学術的専門的知識又は技術を必要とする職に就くため特に招へいされ、給与条例第4条第1項第4号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員として採用されることに伴う赴任
⑶ 給与条例第5条第5項に規定する教育職員(地方公務員法第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項の規定により任用の期間を定めて採用された職員又は給与条例第23条に規定する臨時的任用職員を除く。)として採用されることに伴う赴任(赴任に伴う住所又は居所の移転がある場合に限る。)
⑷ 第1号に掲げる赴任に準ずる赴任であると任命権者が認める赴任
2 前項第2号に規定する赴任に対して支給する旅費については、条例第20条第1項に該当するものとして、着後滞在費は、支給しない。
3 第1項第3号に規定する赴任に対して支給する旅費については、条例第20条第1項に該当するものとして、転居費及び着後滞在費は、支給しない。
(規則第14条関係)
第8条 規則第14条の「公務上の必要」とは、外国旅行の場合及び内国旅行のうち次の各号に掲げる場合をいう。
⑴ 条例第2条第2号に掲げる者が旅行する場合
⑵ 指定職給料表の適用を受ける者又は8級以下の職務にある者が、前号に掲げる旅行に随行するために航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合
⑶ 大阪府下を出発地として次に掲げる地域内へ旅行する場合
ア 北海道
イ 青森県
ウ 秋田県
エ 岩手県
オ 山形県
カ 宮城県
キ 新潟県
ク 長崎県
ケ 宮崎県
コ 鹿児島県
サ 沖縄県
⑷ 次に掲げる地域間を旅行する場合
ア 沖縄島内の地域と沖縄島以外の地域(久米島、粟国島を除く。)
イ 北海道内の地域と北海道以外の地域
ウ 東京都内(伊豆諸島を除く。)の地域と青森、鳥取、山口、徳島、香川、愛媛、高知の各県内又は伊豆諸島(大島を除く。)内の地域
エ 鹿児島県内(大島郡を除く。)の地域と大島郡各島内の地域
オ 北海道内の地域間(札幌-稚内、札幌-オホーツク紋別、札幌-根室中標津及び札幌-釧路の航空路を利用する場合に限る。)
カ 大阪府内の地域と東京都内又は福岡県内の地域(日帰りで当該地域間を往復する場合に限る。)
⑸ 前各号に掲げるもののほか、交通の事情、旅行の日程等を考慮し、航空機を利用することが適当であると旅行命令権者が認める場合
2 外国旅行において、指定職給料表の適用を受ける者及び8級の職務にある者が市長等に随行して旅行する場合における航空賃の運賃の額については、条例第4条に規定する旅費の計算の趣旨を踏まえ、公務に支障がある場合を除くほか、7級以下の職務にある者と同様に計算(運賃の等級が3以上に区分された航空機により移動する場合で、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の場合には、規則第14条第3項第1号に定める級の直近下位の級の運賃によって計算)する。
(規則第15条関係)
第9条 規則第15条第2項第2号及び第3項第2号の「公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件」とは、次に掲げる範囲又は条件(以下「範囲等」という。)のうち、旅行命令権者が公務の円滑な運営上必要と認めるものをいう。ただし、第6号及び第7号については外国に宿泊する場合についてのみ適用する。
⑴ 用務先まで、最も適当な移動手段による所要時間がおおむね30分以内であること。ただし、公務の性質及び内容並びに当該旅行における特別の事情を勘案し、旅行命令権者がやむを得ないと認める場合には、用務先までの適当な所要時間の範囲内とすることができる。
⑵ 複数の旅行者が同一の宿泊施設で宿泊する必要がある場合には、当該旅行者分の部屋数の確保が可能であること。
⑶ 旅行を中止又は変更する可能性がある場合には、予約の取消し又は変更が可能な期間が設定されているプランであること。
⑷ 施設内に執務可能な事務机、無線LAN(Wi-Fi)等の公務の円滑な運営上必要な設備が整えられていること。
⑸ 各部屋に施錠設備が設置されている、24時間体制で防犯対策が行われている等の安全性が確保されている施設であること。
⑹ 周辺地域における治安情勢を考慮し、旅行者の安全に配慮した立地にあること。
⑺ 危険地域(外務省による危険情報がレベル2以上の地域)においては、第5号の防犯対策に加えて、旅行者の安全を確保するうえで必要な設備、対策等が講じられていること。
2 規則第15条第2項第2号の「検索」とは、複数の宿泊施設検索サイト、メタサーチサイト又は他社商品も含めて範囲等に従った宿泊施設を提供できる旅行代理店を利用して検索することをいう。
3 規則第15条第3項第2号の「検索」とは、複数の宿泊施設検索サイト、メタサーチサイト又は他社商品も含めて範囲等に従った宿泊施設を提供できる旅行代理店を利用して検索すること若しくは用務先までの所要時間、周辺地域における治安情勢及び安全性の確保その他公務の円滑な運営に必要な条件を満たすものとして、在外公館等から推薦のあったものから選択することをいう。
4 規則第15条第2項第2号及び第3項第2号における「最も安価な宿泊施設」とは、宿泊料金及び用務先と宿泊施設との間の移動に係る交通費を勘案し、予約時点で最も安価な宿泊施設、ルームタイプ及び料金体系であるものをいう。
(規則第17条関係)
第10条 規則第17条第2項に規定する総務局長が定めるものは、次に掲げる費用とする。
⑴ 条例及び規則の規定により他の種目として支給を受ける費用
⑵ 多くの民間企業において支給を制限している次に掲げる費用
ア ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の個人的な嗜好の強いものを運送する際の追加費用
イ 自家用自動車、自動二輪車等を運送する際の追加費用。ただし、離島、へき地等への異動に際し自家用自動車、自動二輪車等を運送しなければ公務の運営上支障を来すと任命権者が認める場合には、支給の対象とすることができる。
ウ 荷造り及び荷解きに係る追加費用(いわゆるおまかせプラン等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)。ただし、次に掲げる費用は、支給の対象とすることができる。
(ア) 身体上の理由等により自力での荷造り及び荷解きができないと任命権者が認めた場合には、当該荷造り及び荷解きに係る追加費用
(イ) 外国旅行において、パッキングリストの作成、荷物の梱包その他運送業者が通関等の義務的な手続を行うために必要な作業に要する費用
エ 工事、設置等に係る追加費用。ただし、空調設備、暖房器具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付け工事費用並びに取付けに必須の付帯工事費用については、支給の対象とする。
⑶ 家具、家電等の生活用品を購入した費用等の旅費に馴染まない次に掲げる費用
ア 家具、家電等の購入費及び賃料
イ 宿舎等の修繕費(ハウスクリーニング料金等の原状回復費用を含む。)
ウ 家電リサイクルに係る費用
エ 不用品、不要品及び粗大ごみの回収、処理及び処分に係る費用
オ 荷物を一時保管する場合の追加費用。ただし、宿舎を退去しなければならない日又は着任日から宿舎への入居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用については、支給の対象とする。
カ 敷金、礼金、仲介手数料等の民間賃貸住宅等への入居に要する初期費用
キ 新居住地の下見に要する費用
ク 友人等の転居の補助を行った者への謝礼等
ケ 家族の転園、転学等に要する費用
コ 官公庁への諸手続に要する費用
(規則第19条関係)
第11条 規則第19条第6号に規定する総務局長が定める費用は、旅行命令権者が個別に総務局長に協議し、総務局長が定めるものとする。
(規則第20条関係)
第12条 規則第20条第1項の「死亡地」には、死亡した地のほか、遺体のある地を含むものとする。
(施行の細目)
第13条 条例等の施行に関して、条例、規則及び本要綱その他の規程に定めのない事項については、国家公務員の旅費に関する法律その他関係法令の規定に準じて、総務局長が定める。
附 則(R7.3.31 総務給 44)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(職員の旅費に関する条例の運用方針についての廃止)
3 職員の旅費に関する条例の運用方針について(昭和42年総務第1344号)は、廃止する。
(職員の旅費に関する条例施行規則の運用方針についての廃止)
4 職員の旅費に関する条例施行規則の運用方針について(昭和42年総務第1345号)は、廃止する。
(外国旅行の旅費に関する運用要綱の廃止)
5 外国旅行の旅費に関する運用要綱(平成19年総務人第83号)は、廃止する。
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