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令和3年度 市労組連との交渉議事録について(人事グループ、厚生グループ)

2025年6月25日

ページ番号:651111

大阪市労働組合総連合との交渉議事録

令和3年4月22日(木曜日)

市人事室制度担当課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉

交渉議事録

令和3年6月3日(木曜日)

市人事室人事課長代理以下、市労組連執行委員長以下との本交渉

交渉議事録

令和3年6月11日(金曜日)

市人事室人事課長代理以下、市労組連執行委員長以下との本交渉

交渉議事録

令和3年11月29日(月曜日)

市総務局人事室人事課担当係長以下、市労組連執行委員長以下との事務折衝

交渉議事録

令和3年11月29日(月曜日)

市人事室保健副主幹以下、市労組連執行委員長以下との事務折衝

交渉議事録

令和3年12月8日(水曜日)

市総務局人事室人事課担当係長以下、市労組連執行委員長以下との事務折衝

交渉議事録

令和3年12月8日(水曜日)

市人事室保健副主幹以下、市労組連執行委員長以下との事務折衝

交渉議事録

令和3年12月20日(月曜日)

市人事室人事課担当係長、給与課担当係長以下、市労組連執行委員長以下との事務折衝

交渉議事録

令和3年12月27日(月曜日)

市人事室保健副主幹以下、市労組連執行委員長以下との事務折衝

交渉議事録

令和4年3月24日(木曜日)

市人事室人事課担当係長以下、市労組連執行委員長以下との事務折衝

交渉議事録

令和3年4月22日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

「技能職員における転任制度等の見直しについて」は、継続協議として取り扱われたものと認識している。令和3年度における職種変更選考から実施したく、私どもとしては、本日、皆様方のご理解・ご判断を頂きたいと考えているのでよろしくお願いする。

 

(組)

「技能職員における転任制度等の見直し」について、提案、説明を受けたところであるが、この間組合員にも内容を伝え、意見を聞いてきたところである。

組合としての判断を申し述べる前に、技能職員にかかる問題について指摘しておきたい。

大阪市はこれまで「なんでも民間化」の方針の下、数度にわたり「市政改革」と称して民間委託、人員削減を推し進めてきた。なかでも現業職場の民間委託や人員削減が強力に進められてきた。削減目標が設定され、目標達成のために技能職員等の早期退職特例制度、いわゆる退職金の上積み措置が行われた。また、技能労務職の給与削減提案が行われたが、市労組連と技能職員の運動により給与削減を断念させてきた。

市労組連はこれまで、春闘要求や確定要求の中で現業・技能職員の重要な役割を訴え、賃金労働条件はその役割にふさわしいものになっていないことを指摘し、改善を求めてきた。それは、気候変動が激しくなる下で全国のどこかで毎年大きな災害が発生しており、災害が発生した際には現場をよく知る現業・技能職員が重要な役割を果たすことを指摘し、現業・技能職員の削減ではなく増員が必要であることを訴えてきた。また、月例給のみの比較では、生活保護基準以下となる現業・技能職員がいる事実をあげて、公務の専門性を考慮し、他都市と比較しても異様に低い賃金水準の大幅な引き上げを求めてきた。

今回の提案はそのような状況にある下で行われたわけであるが、提案理由の一つにあげている選考の応募者及び合格者の減少については、今まで人員が大きく削減されてきた中で、業務量が増え、試験勉強もままならない状態で減少したことは行政職の昇格試験の結果からも容易に推定される。

提案理由の二つ目の「業務の民間委託の拡大により、委託業者の管理監督業務等、新たな行政ニーズに対応するなど、技能職員が有する知識、経験及び能力を効果的に行うこと」をあげている。そうであるならば、公務の専門性を認識し、管理監督業務という重要な役割を果たすことができる技能職員の処遇を抜本的に改善すること、そして市労組連が指摘しているように災害時の対応能力を引き上げていくためにも技能職員の増員を図ることを求めておきたい。

今回の提案については、現状から了解するものと判断するが、委託業者の管理監督業務が実効あるものとなる体制をとること、事業担当主事補への職種変更、事業担当主事への転任の選考に当たっては、周知の徹底、機会の平等の確保、恣意的選考が行われないこと、職種の変更や転任による不利益をきたさないことを最後に求めておきたい。

提案資料

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令和3年6月3日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(組合)

 それでは、ただ今より、新型コロナウイルス感染拡大の下での勤務労働条件に関する緊急要求を申し入れる。

 

  ≪申し入れ書手交≫

 

1.コロナワクチン接種に関する服務の取り扱いについて

(1) 医療従事者等の新型コロナワクチン接種については、総務省からの令和3年5月12日付事務連絡に基づき本務扱いとすること。また、新型コロナウイルス感染症の感染予防に従事するもの、救治従事者、ワクチン接種会場従事者、高齢者や児童が入所・居住する社会福祉施設等における職員についても同様の扱いとすること。

(2) (1)以外の職員については、特別休暇又は職務免除(有給)とすること。

(3) 新型コロナウイルスワクチン接種に伴う副反応が生じた場合は、特別休暇又は職務免除(有給)とすること。

(4) 再任用職員、会計年度任用職員、任期付職員、臨時的任用職員及び非常勤職員についても、正規職員と同様とすること。

(5) 休憩時間に接種する場合は、別途休憩時間を確保すること。

(6) コロナワクチン接種にかかる服務の取り扱いについては、庁内ポータルでの周知の他、管理監督者から職員へ周知徹底すること。

 

2.小中学校ではオンライン授業が行われている自治体もあることから、子の世話を行わなければならない事態になっており、令和2年3月4日付人事人第373号通知1の(4)の「その他の事情」にあたるものとして必要な時間を特別休暇として認められていることの周知徹底を図ること。

 

3.ワクチン接種体制の確保について

(1) ワクチン接種体制及び各所属からの応援体制については、勤務労働条件に関わる問題であり、至急労働組合に提案、協議すること。

(2) ワクチン接種体制の確保のために、臨時的任用職員又は任期付職員を採用すること。

 

 

 

4.保健所等に勤務する職員に対する健康被害・過労死防止対策の徹底について

 感染症対応業務等に従事する職員の、長時間過重労働や精神的負担は非常に大きく限界にきている。このままでは多くの職員に健康被害や過労死を招きかねない状態と言わざるを得ない。そのような状態にならないよう、保健所等の体制拡充に必要な予算を確保し、年度途中にも職員や医師、看護師、保健師等の専門職の採用をすすめること。

 

 申し入れについては以上である。

 

(市)

ただいまの要求書について、市側の考え方をお答えする。

まず、1についてであるが、医療従事者等が新型コロナのワクチンを接種する場合については、業務遂行のため必要な行為として、職務として扱っているところである。

なお、医療従事者等の範囲としては、国の考えに基づき、

 ①病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する機会のある職員

 ②新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等

 ③患者と接する業務を行う保健所職員や、予防接種会場で従事する職員

 などを対象としているところである。

医療従事者等以外の職員の取扱いについては、現在検討中であり、勤務労働条件に変更がある場合は、提案・協議させていただく。

ワクチン接種に伴う副反応が生じた場合、現在、副反応か否かに関わらず、発熱等の風邪症状がみられることにより、感染症拡大防止の観点から、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、特別休暇を取得できることとしている。

 その他、職務免除については、現在検討中であり、必要があれば、提案・協議させていただく。

再任用職員や会計年度任用職員、臨時的任用職員などについても、正規職員と同様に扱ってまいりたい。

休憩時間中に接種する場合は、職務扱いの職員については、別途休憩時間を確保してまいる。

服務の取扱いについては、各所属に対して、丁寧に周知してまいりたい。

 

次に、2についてであるが、オンライン授業等が行われる場合で、世話を行うためにやむを得ないと認められる場合については、特別休暇を取得できることとしている。

 

 次に、3についてであるが、新型コロナウイルス感染症対策にかかる業務が繁忙を極めているとともに、今後、ワクチンの集団接種にかかる業務が本格化することとなるが、これらの業務を滞りなく進めていくことが、基礎自治体としての責務であり、本市としての最優先課題となっている。

 そのためには全市的な対応を行っていくことが想定されるため、新型コロナウイルス感染症関連業務や市民生活の維持に必要不可欠な業務以外については、不要不急の事業等は延期・中止することも含めて判断し、各所属において業務執行体制を構築するよう通知も出しており、各所属においては、業務執行体制の見直しを行うことや、臨時的任用職員の採用についてもより柔軟に運用することなどにより対応することとしているところである。

 各所属において、事務事業の再構築にかかる施策の企画・立案とそれに対応する業務執行体制の改編などの管理運営事項については、職制が自らの判断と責任において行うものであるが、それに伴い職員の勤務労働条件に変更が生じた場合には、交渉事項として対応を行ってきたものと認識しており、人事室としても各所属において適切かつ健全な労使関係が確保されるように、引き続き努めてまいりたい。

 

 次に4についてであるが、保健所において、一部報道にもあったように長時間の超過勤務が発生している状況があることは認識している。

そういった新型コロナウイルス感染症の感染拡大による保健所の繁忙状況に対応するため、4月26日及び51日付け人事異動により、多大な調整業務にも対応しうる係長級以上の職員を中心とした兼務等を行うなど、保健所の大幅な体制強化を図ったところである。

また職員の採用については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、令和3年度及び令和4年度にかけて、コロナ禍における雇用不安に対応するため、職員の採用拡大を行ったところであり、感染症等にかかる行政対応については、関係所属と連携の上、引き続き適切に対応してまいりたい。

 

 説明は以上である。

 

 

(組合)

1番目の項目についてであるが、保育所、学校や高齢者施設、障がい者施設で働く職員についても医療従事者と同等に職務での接種の対象としていただくようお願いしたい。

また、ワクチンロスを防ぐために休日にキャンセルが出た場合の対応として、直近参集者から希望者に接種することができるとなっているが、1回目接種した職員が、3週間以内に2回目の接種が推奨されてる中で、2回目の接種が保証されるのか。

 

(市)

余剰ワクチンが生じたときに、どの者を当てていくかは、基本的に各集団接種会場を運営している区長の判断で、適切に判断することとなっている。

 

(組合)

総務省からの通知文において、高齢者や児童が入居居住する社会福祉施設等、介護保険施設、居住系介護サービス、障がい者施設等において、利用者に直接接する地方公務員についても同様に扱ってください、とあるが大阪市においても同じ扱いとなるのか。

また、ホテル療養者対応への従事者は入らないのか。

 

(市)

 国の示すとおりの扱いとなる。

宿泊療養への対応には、現在、職員を配置していないが、同様の状況となった場合、感染者に頻繁に接する可能性がある場合については対象となる可能性がある。

 

(組合)

 2番目の項目についてであるが、新型コロナのワクチン接種を行う場合の勤怠については提案がないのか。是非、職免を導入していただきたい。大阪府は期間も遡って適用できるように設定している。是非、同様に遡及も可能とすること、また非常勤職員も対象としていただきたい。

 

(市)

 近々に判断し、お示ししたいと考えている。

 

 

(組合)

 副反応で発熱等の症状が出た場合の職務免除も認めていただきたいと思う。

 現段階で特別休暇の対象とされる、発熱等の風邪症状とは何を指すのか。倦怠感等も入るのか。

 

(市)

 一般的に、風邪症状とされるもので勤務しないことがやむを得ない場合は認められると考えている。

 

(組合)

 次に3番目の項目であるが、全市的なワクチンの接種体制についての応援の依頼が、4月14日に出され、5月17日にも再度、引き続いて応援の依頼が出された。

 先ほども申し上げたが、この応援体制について、それぞれの所属から応援を何人出すという問題は、出した側の職場は勤務労働条件について影響を受けることになる。

 これが事前に提案、説明がないことは、組合側としては許されるものではない。

 2月19日には区長会からワクチン接種体制の想定人数が示されていると健康局からは聞いている。そこから始めたとしても、4月14日の最初の応援の依頼の文書を人事室から発出する前には、提案できたはずである。

 なぜ、このような状況になったのか、説明していただきたい。また、今後の計画がどうなってるのか説明していただきたい。

 

(市)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う応援体制については、昨年度も行っていたが、一旦、感染者数も小康状態になったことから昨年度末頃から、応援体制等も、多少は少なくなってきたところである。

ただ依然として、大阪市の全体としては、コロナに対応するためというところを最優先の課題として、都度、応援体制をとってきたところである。

今年度に入って、第4波がきたことから、各所属に対しては、不要不急の事業を延期・中止するということで、職員の通常業務負担を軽減しつつ、その分で応援者を捻出していただきたいと、そういうマネジメントをしていただきたいということを伝えてきているところである。

先ほども回答させていただいたが、業務執行体制の改編など、管理運営事項等については所属が、職制がみずからの責任と判断で行っている。

今後については、ワクチン接種が、これからもまだ続いていくことになる。各区で行っている部分については、区役所を中心としてマネジメントを行っていくことになる。それでも、区役所では、如何ともし難いということになれば、応援体制を適宜、人事室としても検討していく必要があると考えているところである。

 

(組合)

それがなぜ、応援体制が始まる前に、組合に対して提案がされなかったかを説明していただきたい。

 

(市)

区役所に、日々出張ということで業務の一環として行っていただいているが、通常業務を延期・中止することなく応援体制を構築すると、当然、その職員の超過勤務などの負担が大きくなり勤務労働条件に影響をきたすこともあるかとは思うが、今回の1人ないし2人という応援体制については、本来の事業について延期や中止について検討した上で、勤務労働条件の変更が生じないよう応援体制を構築することとしている。

 

(組合)

 応援体制は業務執行体制であり、管理運営事項でなので、事前には説明しないとのことか。

 

(市)

 各所属で応援体制を検討する際は、所属長のマネジメントで実施しており、先ほども申し上げたとおり、通常業務を中止・延期して応援を出すということもあり、必ずしもすべてのケースで勤務労働条件に影響がでるかどうかは分からないところである。仮に影響があるのであれば、支部-所属できちんと話をすることになる。人事室としても、支部-所属間で適切に対応されるよう努めてまいりたい。

 

(組合)

 業務量が増加し、勤務労働条件に影響が出る場合については、適正に話をするということでよいか。

 

(市)

 そのとおりである。

 

(組合)

 ただ、職員を応援に出すというのはそれぞれの所属の問題であるとは思うが、大阪市全体として、それぞれの所属に対して先ほど市側から示された方針で応援体制の依頼をするのであれば、こういった内容で応援体制を構築するということについて、管理運営事項というのであれば、提案でなくとも説明があって然るべきではないか。

 組合側としても説明を受けて、課題整理を行い、そこから正式な提案を求めることもある。

 また、支部-所属ということであるが、その前に、本部に対して説明があって然るべきと考えている。

 市民からの要請に応じて応援体制を構築し、実際に進めていく場合、当該職員団体に、応援体制について各所属で検討を進めていくということについて、事前に説明があった方が、スムーズにいくのではないか。

 組合側としては、当然、事前に協議すべきだとの立場ではあるが、一定数の応援体制を構築されるのであれば、せめて、説明はあるべきであると考えている。

 今後も、応援体制が続くとのことであるが、こういったことが今後ある際は、事前の提案説明を求めておく。

 

 最後に4番目の項目であるが、先ほど426日、51日付けで係長級に兼務命令を出して、体制強化を図ったとの市側の考え方が示されたが、組合側としては、体制強化はないと考えている。

 兼務による体制強化により兼務元所属は業務が繁忙になるだけである。

 報道でも出ていたが、疫学調査が大阪市はできておらず、健康局が出している資料では、大阪市全体で保健師が438人しか在籍していない。そのうち、保健所本体で感染症対策業務に従事しているのは57人しかいていない。

 その人数でどのようにして、疫学調査を行えるのか。協力してもらえない人もいるなど、1件の疫学調査を行うのは本当に大変である。それなのに、何百人という人数を一気にするには、人数では足りない。

保健師、看護師、公衆衛生医師、検査技師などの、専門職について、予算を増やして対応すべきではないか。

現在、現場で業務に従事する職員の長時間労働問題などの精神的な負担を減らすためにも、目に見える形で増員を図っていただきたい。

不要不急の業務を延期・中止するとのことであるが、万博やカジノなどの不要な事業を今こそ一時的に止めてでも、取組むべきではないか。

 新規感染者数は減少傾向にはあるが、医療逼迫の状況は全国一となっている。

 ぜひ、公衆衛生現場の職員を抜本的に増やす対策を検討していただきたい。

 

(組合)

 大阪市の小学校でオンライン授業が実施されたが、その場合の特別休暇は認められるのか。市教育委員会では「原則不可」となっている。市教委は学校での柔軟な受け入れをお願いしていることから、「不可」としていると考えるが、市長部局に合わせる形で整理していただいたほうがわかりやすいと思う。

 

 

(市)

 市長部局においては必要と認められる場合は認めている。

学校園の取扱いについては、確認させていただきたい。

 その他、職務免除の導入など、必要なものについてはまた今後提案させていただきたい。

 

(市)

先日の夏季要求の中で「夏季休暇の取得日数をふやすこと、また半日単位での取得をすべての職員に認めること。」とあったことについて、夏季休暇の取得日数については、国と他都市の動向も踏まえながら検討してまいりたい。

また、夏季休暇の目的は、職員が夏季における心身の健康の維持及び、増進または家庭生活の充実のために取得するものであり、その本来の趣旨から、取得単位を1日単位としている。

今後も本市職員の夏季休暇の取得状況の把握に努めてまいりたい。

 

(組合)

コロナ対応で1年以上の職員は頑張ってる中で、この暑さの厳しい夏の間で、リフレッシュするために是非、休暇を増やしていただきたいというのと、半日取得の運用についても検討いただきたい。

我々は半日でも、家族サービスやリフレッシュはできるものと考えている。

また、年休でさえとるのが大変という職場が多い中で、半日であれば取りやすいということもあるので、ぜひ、半日休暇を認めてほしい。今後も引き続き要求等していきたい。

資料

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令和3年6月11日(金曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

本日は、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う職員の職務に専念する義務の免除について、提案させていただく。

職員が新型コロナウイルスワクチンを接種する場合の勤怠の取り扱いとして、職務に専念する義務の免除として取り扱ってまいりたい。

対象は、職員が予防接種法付則第7条第1項の規定による予防接種、もしくはこれに相当すると認められる予防接種を受ける場合、また、その予防接種との関連性が高いと認められる症状により、療養する必要がある場合において、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。この2点が対象になる。

取得日数は、必要と認める期間または時間、ただし公務の運営に支障のない範囲内、療養する必要がある場合にあっては、そのためにやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

給与の扱いについては有給。

取得するにあたっての添付書類等は、当該ワクチン接種を受ける時間内容等のわかる書類を添付することとしたいと考えている。また、書類上、時間等の記載がない場合等は必要となった時間を備考としてできる限り詳細に記載していただくということを予定している。

また療養が必要となる期間、その期間に受診をした場合については、その際に受領した領収証等の写し。また期間中の症状等を備考として、できる限り詳細に記載していただく。こういったものを、添付書類としてご提出いただくということにしたい。

実施期間は、令和3412日に遡り、この日から人事室長が定める日までを対象としていきたい。

その他として、本務職員のみならず特別職非常勤職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の取り扱いについても同様としてまいる。

予防接種を受けるために要する往復の時間等も含めて、この職務専念義務を免除することができるものとしてまいる。

説明については以上である。

 

(組合)

ただいま、新型コロナウイルスワクチンの接種に伴う職員の職務専念義務免除についての提案があった。

基本的には、国の通知を受けて、それと我々の要求にも基本的には沿っていると思うが、1点確認したい。実施期間が412日までさかのぼる理由は。

 

(市)

国が示している接種のスケジュールについて、医療従事者の接種を217日から、

高齢者への優先接種は412日からとしている。

本市においては医療従事者に類する方の接種については、職務として取り扱っているため、この217日から411日までに、受けられている方は、基本的には医療従事者の方である。412日から高齢者の優先接種が始まっているので、そこまでは遡っている。

 

(組合)

高齢の会計年度任用職員など、すでに年休等取得して接種を受けている職員にもさかのぼって適用されるということでよいか。

 

(市)

今回の対象が2のところに書かせていただいてるように、公務の運営に支障のない範囲内で必要最小限度の期間としているので、その期間と認められるところは職免に変更ということになる。

 

(組合)

もし、本人的には副反応と考えられる症状があるけれども、受診にさえいけないとか、受診するべきかどうかわからないとかの場合は、どうやって対応するのか。

 

(市)

「受診した場合は」となっているので、もし受診していたら、領収書等を添付していただく。もしそうでない場合でも、期間中の体温とか症状等を、できる限り詳細に書いていただくこととしている。

 

(組合)

副反応について、ワクチンを接種したっていう証明書を出せと言う自治体の事例がある。

 

(市)

添付書類として(1)ワクチン接種を受ける時間、内容等がわかるものを添付となっているため、基本的には、まずそれは必要だと考える。

当然、前段としてワクチンを受けられており、その接種の副反応と思われるので取られる職免である。

 

 

(組合)

(1)で、接種時の職免を申請するので、そこでわかるということと了解した。

その接種の職免申請でわかるから、副反応があった場合は、重ねてすでに提出している接種券等を提出する必要はなく、そして診断書は必須ではないということでよろしいか。

 

(市)

そのとおりである。

 

(組合)

ネットや電話で接種予約した場合、その時点では何も(書類が)出てこないことがある。

 

(市)

個別接種は、自治体から接種券が送付されるが、接種後にシール貼る箇所があるので、それのコピーを添付いただければ結構である。

 

(組合)

4の(2)について、症状を備考としてできる限り詳細に記載する場合の様式はあるのか。

 

(市)

決まった様式はない。

 

(組合)

一日にどのくらい熱をはかればいいのか。「詳細」となったら、もう1時間ごとぐらいで検温して逐一記録して、となるのか。

 

(市)

療養される中で、本人の状態を、きちんと記録に書いていただければ結構である。

 

(組合)

その際、発熱が37.5度以下になったら出てくるように、とか、そういったことはないか。

 

(市)

療養する必要があると認められる場合であればそれはない。倦怠感であるとか、発熱だけには限らず色々な副反応症状があると言われているので、申告された症状で、療養する必要があるか、また本人としても申請するかどうかを決めることとなると考える。

 

(組合)

37度は熱のうちに入らないので出勤するよう昔に言われたことあるが、それは言わないか。

 

(市)

このコロナ禍においてはそれはちょっとないかと思う。

 

(組合)

基本的に我々の要求に合致している。念のために聞いておくが、これを取ることによって不利益が起こるようなことはないか。

 

(市)

ない。

 

(組合)

あくまでも接種は本人希望で、受けないことによる不利益はないと。

 

(市)

接種は本人の選択であり、不利益はない。

 

(組合)

ただ、状況を理解して、いろいろ考えてもらって、できるだけ接種いただきたいという考えなのか。

 

(市)

おそらく国を挙げてそういうふうな方向性になっていると考える。

 

(組合)

ワクチンを打たないと判断をした人に対して、周りのものから、差別が起きないようには十分注意していただきたい。

それから、医療従事者はすでに職務として対応しているということであったが、この医療従事者を職務とする取り扱いを判断されたのはいつか。

 

(市)

5月に国から示されたので、それでお答えをしている。

 

(組合)

すでにワクチンを打っている職員の勤怠の振替が漏れないようにだけ注意していただいきたい。今までにすでに打っている方に、いつから申請するよう言ったらよいか。

 

(市)

週明けに各所属に通知する予定であり、それ以降にそれぞれ手続きをしていただく形である。

 

(組合)

本市では、職域接種は実施するのか。

 

(市)

申し訳ないが、今のところは私どもでは明確に答えられない。

 

(組合)

我々の仕事というのは、区役所、保育所、学校園とか、やっぱりエッセンシャルワーカーというふうに意識されて欲しい。テレワークしにくいってのはやっぱり役所関係の仕事だし、市民に対して仕事があるので、やっぱり、大阪市はぜひ検討されるべきと思う。

 

(市)

ご意見としてはわかったが、今、そこには答えは持ち合わせていない。

 

(組合)

この間、63日の交渉の日にも言わせていただいたが、ワクチン接種の応援体制についてやっぱり説明していただきたい。

横浜市も54日に説明されてる組合に対して提案されてる。対象の職員とか、期間とか、どんな業務に従事するのか。そういったことも、それと、ちゃんとその応援期間、職場の体制に支障が生じないようにすることでまとめているが、我々も基本的にその立場なので、きちんと説明していただく場をぜひとも持っていただきたい。

 

(市)

勤務労働条件に関すること、交渉が必要なことに関してはもちろん対象となってくるので、させていただきたい。

 

(組合)

それぞれの職場にはおろしてるので、それを組合に説明しないというのは、駄目だと思うんで、是非とも早急に、教えていただきたい。

今日説明いただいた内容は、文章を来週通知ということだが、今日お聞きした中身はオープンにしてよろしいか。

 

(市)

最終的に人事委員会の承認がないと、制度としては固まらないので、あくまでこの交渉でこういう話をしたということであれば構わない。通知は火曜日頃を想定して準備している。

 

(組合)

人事委員会から了承があったら、発信された文書も資料送付していただければと思う。

 

(市)

了解した。

提案資料

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令和3年11月29日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

 よろしくお願いする。事務折衝に先立って、先に資料を渡す。

 

資料配布

 

 人事グループに関するところ、給与課とか連名で対応するところもあるが、人事グループが回答させていただくところの回答案ということで配らせていただいた。

 項目多岐にわたるが、今年新たに要求をいただいた分、今年の回答として変更をさせていただいた分を説明したい、まず読み上げたい。

 冒頭、3の(3)のところの回答だが、新型コロナウイルスのワクチン接種にあたっては、要件が該当すれば、子の看護休暇が取得可能である。今後も、国や他都市、民間状況の動向を踏まえ、適正な職員の勤務労働条件の確保に努めてまいりたいと考えている。

引き続き4、新型コロナウイルス感染症による後遺症については、現在、国において研究が進められている状況であり、現時点で特別休暇を認めることは困難であるが、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には病気休暇を取得することが可能である。

続いて、7、人事グループでは(1) (2) (6) (7) (8) (9)のすべてをふまえ、会計年度任用職員制度については、地公法改正の趣旨を踏まえ、正規職員と同様に職員個人の前歴に応じた初任給決定を行い、期末手当を支給できるものとしたところであるが、引き続き運用実態を注視するとともに、勤務労働条件に関わる課題が生じた場合には、十分に交渉・協議等を行ってまいりたい。なお、職員の採用については、地方公務員法等関係規程に基づき、競争試験または選考により行っている。

続いて、9の(4)初任給基準について、去年の回答に付け加えている部分があり、中段あたりのまた、短時間勤務の取扱いについては、国等の制度を鑑みて一定の措置を講じているため改善は困難である。今後も引き続き、他都市状況等も注視しながら検討してまいる。というところを付け加えている。

続いて、11の(3)、基本的な書き方は変わっていないが、冒頭の2級班員のところであるが、2年目になるので、業務主任を補佐する役割等を担う2級班員を必要に応じて設置しているところである。としている。

続いて、17の人事評価の関係であるが、交渉は別でするため、今のところは空白にしている。

続いて、19の定年引上げのところになるが、本年6月の国会において、国家公務員の定年を引き上げるための国家公務員法の改正に伴い、地方公務員の定年も60歳から65歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げる地方公務員法改正案が可決された。

現在、国や他都市の動向も踏まえ、定年年齢の引き上げに伴う準備等を行っている状況であり、各所属と連携を図って対処してまいりたいと考えている。

続いて、21になるが、労働時間の管理については、平成18年10月よりICカードによる出勤簿のシステムの本格運用を開始し、職員の出退勤状況の把握を含めた労働時間の適正な管理に努めているところである。

また、令和3年4月からは、より一層適正に労働時間を管理することができるよう、PCログ管理支援システムを導入したところである。

本市としても、法令及び時間外勤務の縮減にかかる指針に基づき、使用者の責務として適正な勤務時間管理の徹底に努めてまいるとともに、実際行われた超過勤務に対しては、法令に基づく手当を適正に支給するとともに、労働基準法で定められた休憩時間の適切な付与の徹底を図ってまいりたいと考えている。

続いて、25、9ページの下、こちらについては、職業生活と家庭生活の両立支援策については、職員の配偶者の就業の有無や育児休業等の取得の状況に関わりなく、育児休業・育児短時間勤務・部分休業を取得することができることとし、子の看護休暇の取得上限日数の緩和や3歳に満たない子を養育する職員の超過勤務の免除を導入するなど、諸制度の整備に努めている。また、特定事業主行動計画については、今年度より後期行動計画期間が始まったことから、目標達成に向けて引き続き取組を推進してまいりたい。今後とも事業主の責務として、計画の周知徹底を図るとともに男性職員の育児休業等の取得促進など、職業生活と家庭生活の両立支援に向けた取り組みを推進してまいりたい。

なお、育児休業等の長期休業者に関する代替措置については、任期付職員等による対応を基本としているところであるが、ワーク・ライフ・バランス推進プラン2.0に基づき、育児休業等により長期間にわたり欠員が重複することによる繁忙状況に対応するための人的措置については、所属との協議を踏まえ、対応可能な範囲で本務職員による代替措置の取組を行なっているところである。

今後ともワーク・ライフ・バランス推進プラン2.0に基づく取り組みを進めてまいりたい。

続いて、26の(7)、不妊治療のところ、妊娠・出産・育児等と仕事との両立支援のための勤務条件については、本市人事委員会勧告・報告等を踏まえるとともに、今後、国や他都市、民間状況の動向を注視しながら、適正な職員の勤務労働条件の確保に努めてまいりたいと考えている。

続いて、28、ハラスメント防止のところで、ハラスメント防止については、服務研修等を通じて職員の意識向上を図るとともに、外部窓口を含むハラスメントの各種相談体制の整備等に取り組んでいるところである。また今年度は、「服務規律刷新プロジェクトチーム会議」においても「ハラスメント事案の発生防止」を市長部局における重点取組項目の一つとして設定し、ハラスメント防止にかかる通知の発出、管理監督者向けの研修の充実等の取り組みを実施したところである。

今後も引き続きハラスメント防止に向けた取り組みを実施してまいりたいといった内容になっている。

 

(組合)

 26の(7)、不妊治療のところはこういう答えか。具体的に言えないのか。

 

(市)

 現時点では、国の方で夏の人事院勧告でこのあたりの言及があり、国が解散の影響で動きが少し遅くなっている状況。基本的には国から示された制度については本市としても入れる方向で考えているが、まだ詳細が十分に出てきていない状況であるので必要があれば提案しようと思う。

 

(組合)

 国を待つのではなく、勧告で出ているのであるから、いつも勧告を尊重すると言うのだから、見越して、他の都市でも特別休暇としてきているところも出てきているのだから、調べてやってほしい。

 

(組合)

 定年延長の問題、準備等を行っている状況でありとあるが、我々としては、導入に向けて労働組合と十分に協議をすることとしているので、準備整ってから説明するのではなく、その途上で労働組合に速やかに情報を提供してやるのが当たり前だと思う。

 

(市)

 制度設計について、国から出てきていない状況で制度設計しながらになるので、示すことのできる段階でさせていただく。最終形態ができてからということではないので、そこは随時情報を公開しながら、今、示すことができる段階ではないというところ、今時点では。国もはっきりとこのかたちでと決まっていないので。

 

(組合)

 とりあえず今どこまで準備しているのか。

 

(市)

 今、ポータルとかにのっていると思うは、地公法の改正として65歳まで段階的に上げるとなっている。

 

(組合)

 それはわかっている。

 

(市)

 そういう部分だけ。今わかっているところは。

 

(組合)

 大阪市の方向として、どこまで準備、検討されているのか、今段階で。

 

(市)

 それはまた追って。

 

(組合)

 ということは、何も検討していないのか。

 

(市)

 検討している最中。

 

(組合)

 なにを。

 

(市)

 定年延長の制度を。

 

(組合)

 どんなことを。

 

(市)

それを今検討しているところなので、示すことができる段階で示す。

 

(組合)

 全部整ってから示すのではなく、整っている部分から順々に出してもらわないと、こちらも国から出たとたんに、6月、今年度中に間に合わないと聞いている。年度中には間に合わないと。

 

(市)

 何が間に合わないのか。

 

(組合)

 議会を通すのに。

 年度内はしんどいと聞いた。定年延長の議会を通すのに。

 

(市)

 条例案ということか。

 

(組合)

 そう。

 

(市)

 まだ出ていないから、国から何も。

 

(組合)

 大阪市としての条例を今年度に通すのはしんどいといった話があった。

 

(市)

 人事評価の中でも話があったかと思うが、条例改正するための時期はあるので、それを踏まえれば。仮に交渉が終わっていれば、条例案はできるが、交渉にも入っていないので、現実的には無理であるが、議会のどこかのタイミングで条例改正案を出す、そこまでに交渉し、条例案出すということになるので、そのタイミングがいつかということになるが。

 

(組合)

 我々としては、非常に大きな問題であるから。

 

(市)

 そこは交渉することが前提なので。

 

(組合)

 示して話は聞くが、これでいくという話はやめてほしい。

 

(市)

 交渉なので、こういう提案をさせていただくということになる。決め打ちでは交渉にはならないので、地公法の枠組みになるのでできる範囲、できない範囲は絶対ある。

 

(組合)

 大きなことであるから、できるだけ情報を早く、少しでも出して。

 

(市)

 それは出せるように検討する。

 

(組合)

 組合は組合の議論がいるので。全部まとまってから出されても課題が多いので。議論も大変なので。

 

(市)

 もし課題等あれば教えていただければと思う。

 

(組合)

 ちょっといいか。

 

(市)

 厚生もこの後あるので、時間的にはちょっと。

 

(組合)

 4の新型コロナ後遺症の問題、国の方で労災、後遺症の労災認定が出ているが。

 

(市)

労災であれば、厚生になるが。

 

(組合)

 そういう動きがある中で、実際に感染した人の話を聞いたら、大変である。特別休暇を現時点で認めることは困難と。もっと状況をつかんで考えてほしい。

 

(市)

 国の状況も把握していく。

 

(組合)

 違う。大阪市で実際に感染した人、まる一か月苦しんだ。2週間のホテル療養をあけて、そこから完全に体調が戻るのに、2週間、3週間、その時点でもまだ味覚が戻っていないという。それだけ苦しんでいる。そこはやっぱり、調査をきちっとして対策をしてほしい。机上で言うのではなく、やらないでほしい。

 

(市)

 はい。

 

(組合)

人事だけでないが、国の状況や他都市の状況ばかりではなく、大阪市として使用者として自制をもって苦しんでいる職員のことを考えてもらって、制度の改善なりをぜひとも検討していただきたい。

 

(組合)

 後遺症の分、いっぱい声があがってきている。ここはいっぱい苦しんでいて何としても。その辺は次回に。

 

(組合)

次世代育成の関係で、正規職員を配置したという話、1年目20人と言う話があったと思うが、何人ずつ配置されているのか、本務職員の代替。数を教えてほしい、次でいいので。

 

(市)

 今年度の配置数か。令和3年の4月1日の体制に向けてということか。今年度ということ。

 

(組合)

 今年度でいい。

 

(市)

 今年度4月に配置した数ということか、過去というか、実際に配置した数という。

 

(組合)

 初年度は20ということであったと思うので、増えているのかどうかということを確認したい。数がわかれば。

 

(市)

 次回に。

 

(組合)

よろしくお願いする。

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令和3年11月29日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

厚生グループです。現段階の回答内容につきまして、先ほどお配りしました案の通り、回答を考えておりますので、よろしくお願いする。

 

(組合)

回答の説明はないのか。

 

(市)

まず3番の新型コロナウイルス感染症から健康と命を守るために次のことを要求する。ということで、(1)で、ワクチン接種について触れられている部分。回答案につきましては、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、現在、日本国内において2回目接種を終えている方が7割を超えており、まだ未接種で1回目接種を希望される方を対象とした予約枠も設置されている状況である。今後は、追加接種が推進される中、引き続き、ワクチン接種についての有用性や副反応も含め感染予防に有効な情報発信に努めていく。なお、これまでの本市独自の取組みとして、6月中旬に、インテックス大阪会場等で予約枠の空きが発生した際に、教職員等を対象に接種を行った。また、同会場において、8月30日から9月26日の間に、城見ホール及びОCAT会場において、9月25日及び26日に、保育所など児童福祉施設等の従事者、幼稚園・小中学校等の教職員の優先接種枠が設けられてきている。

引き続き、2番目。(2)。希望する職員に対してPCR検査を実施すること。またエッセンシャルワーカーとして奮闘している教職員職員に対しては行政の責任でPCR検査を実施することにつきましての回答案である。発熱、咳などの風邪症状がみられる職員は、出勤を自粛等し、医療機関や受診相談センターに相談するように啓発している。引き続き、業種別の感染予防策について、国や他都市の動向を注視してまいりたいが、まずは、人と人の距離の確保や手洗いの実施など基本的な感染予防対策の徹底が重要であると認識している。

7番、大きな7番の(2)について。すべての非正規職員に正規職員と同等の手当、一時金、退職手当を支給すること。休暇、労働安全衛生、共済、労働災害、福利厚生等について、非正規職員にも「均等待遇」として保障すること。につきましては、任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員について、健康診断やストレスチェック等、法に基づき実施しており、公務災害が発生した場合の補償についても正規職員と同様に実施しているところであるが、引き続き国や他都市の状況を注視してまいる。裏面に行っていただきまして、休職休業、休暇制度改善のところの(4)メンタルヘルス対策の強化・充実とともに、病気休暇・休職後の職場復職が円滑に進むよう「病気休職者の復職支援」の制度を改善すること。また、年次有給休暇・特別休暇を取得しやすい職場環境を整えること等について、休職者のうち心の健康問題による休職者の割合が依然として高い状況の中、心の健康づくり対策は積極的に取り組むべき重要な課題であると認識している。引き続き、職員相談事業や啓発活動、職員への教育・研修等心の健康づくり対策を計画的に取り組んでまいりたい。また、病気休職者の復職支援については、管理監督者向けの「管理監督者向けてびき(職場環境改善・復職支援)」に沿って実施している。

27番のパワーハラスメントについて。パワーハラスメント対策については、安全衛生管理の観点から取り組むとして、平成27年9月に指針及び運用の手引きを策定し各所属に相談窓口を設置するとともに、平成284月には外部相談窓口を設置したところである。引き続き、これらの取組みが有効にパワーハラスメントの防止や早期の問題解決につながるよう、研修等の機会を通じて職員に対する啓発を行うなどにより取組みを推進してまいりたい。なお、相談窓口の設置等については管理運営事項であるが、人事室として、外部相談のあり方を含め検討を行い、相談体制の充実に努めていく。

続いて大きな項目30番目。職員の元気回復・福利厚生のための事業は、民間企業・他都市の実態を調査し、安心して働き続けられる制度保障を行うこと⑴⑵⑶の要求をいただいている。回答案としましては、職員の福利厚生については、職員の士気の高揚や勤労意欲の向上を図る観点からもその果たす役割は重要であると認識している。福利厚生の実施にあたっては、時代の要請にあった、適切かつ公正なものとなるよう、絶えず見直しを図ることが重要である。本市の福利厚生事業については、地方公務員法第42条の趣旨を踏まえ、また、平成22年度に国より公表された「福利厚生施策の在り方に関する研究会報告書」の内容にも留意したうえで、他都市の状況等を注視しながら、今後とも適切かつ公正な福利厚生制度の構築に向け、取り組んでまいりたい。互助会への公費負担については、他都市の状況等に鑑みて困難である。

続いて大きな31番、労働安全衛生の取組みを充実させることにつきまして、(1)、⑵、⑶、⑷、⑸の項目について要求をいただいている件になる。大阪市安全衛生常任委員会については、委員会のあり方を含め検討してまいりたい。職場の安全及び健康確保並びに快適な職場環境の形成については、法を順守し、実施しているところである。職員の健康確保については、労働安全衛生法に基づく健康診断や長時間勤務職員に対する産業医による面接指導などを実施してきたところである。加えて、平成23年度からは、心の健康づくり対策が積極的に取り組むべき重要な課題であるとの認識から、ストレス調査を実施してきたところであり、平成28年度からは、平成2712月施行の改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施しているところである。引き続き、職員の健康確保を目的として取り組んでまいりたい。休憩室等の設置・改善については、研修等において安全衛生関係法令における庁舎整備に関する内容の周知啓発に取り組んでまいりたい。また、健康診断の充実については、今後も関係法令等を注視しつつ実施してまいりたい。

大きな34番。職員に通勤、職務遂行上に感染症対策として不可欠なマスク等を必要数配付支給することについては、新型コロナウイルス感染症の感染防止に向け、総務省通知等を参考に、職員の健康管理・安全管理等について、各職場等において引き続き取組みを進めるよう通知しているところである。今後も、職員の労働安全衛生管理に係る責務は各所属長が担っていることを踏まえ、各所属・職場に応じた対策が適切に講じられるよう、注意喚起・意識啓発に取り組んでまいりたい。

 

(組合)

今、回答がありましたけれども、3の分についてはですね、これは我々の求めたことについての、回答ではないと思う。我々は、保育士とかですね幼稚園教諭とか教職員とかのワクチン接種が、大阪市の場合は非常に他都市に比べて遅れているというところで、こういった子どもたちとかで接するとどうしても密になってしまうようなところで、一刻も早くですね、この職域なり、優先接種をですね、この職員達にして欲しいということをお願いしているんであって、ちょっとこの回答では、違うのかなあというふうに思う。なので、検討いただきたいと思う。それでは教職員の職域接種は市ではしてないっていう。高校でね。事実。府の高校教職員は、職域接種した。大阪市はしなかった、してない。それと(2)はね、その職場で出たら全員してくださいって言っている。そしたら市民も保護者も子どもも安心する。業種別の感染予防策については国や他都市の動向を注視してあるんですけど、大阪市でほか、大阪市のいろんな条件があるので、そこを見てもね、大阪市の実態に合った、状況に合った対策をとらないことにはですね、いけないと思う。それと、27番のパワハラの相談窓口の問題、この間ずっと言い続けているが、もうそろそろちょっとね、直接アクセスの問題は本当に検討していただきたい。ということと、大阪市安全衛生常任委員会で委員会のあり方を含めて検討して参りたいということを回答いただいているということは、市労組連のメンバーも含めることも含めて検討していただいていると、したいということで、という理解でよいか。

 

(市)

 委員会をやっているが、そのあり方も含めて、検討して参るということで、市労組連が入れる入れへんとかではなくて、そもそもを含めてちょっと検討したいというところで書かせてもらっている。

 

(組合)

我々としては入れてねって言っているのだから、是非とも検討していただきたいなという。それと30番に関わって、先般、戦略会議でですね、大阪市の保健所をヴィアーレに持っていくということが決められたようですけど、あそこはあくまでも、職員の厚生施設であって、そのあとね、持ってくるにしてもその後の職員の福利厚生の厚生施設としての役割をどうされるつもりなのかですね、また今日はまだ準備されてないからあれでしょうけど、また教えて示していただきたい。31に関わって、管内校区で発生したクラスターについて、どのように認識されているのか。教育委員会ではなく、ここの厚生担当はどのように認識しているのかちょっとお聞きしたい。何で言うか言うたらね、生徒、教職員で陽性者が出たのに、我々としてね、生徒、もしくは教職員の1人でも陽性者が出たら、全員のPCR検査をしろという話を515日の要求で出してる。汎愛高校は、教職員の3割が感染したのに全員のPCR検査をいまだにやってない。生徒もそう。なんでこんなことになるのか。ちょっと常識を疑う対応。そこのところの認識をちょっと、改めてお聞きしたい。メディアは大阪市に甘いのかもしれないけど、大問題である、大阪の中でそれが起こったというのは本当に。しかもマスコミ発表は違いましたからね、数がね、少な目にでていた。

 

(市)

この件につきまして教育委員会と調整させていただいて、その認識についてお話させていただければ。

 

(組合)

それだったらこっちの方が正しいということですかね。ワクチンの接種の問題、今までの接種で一回も未接種の人の希望をっていう風に言われているんですけれども、他都市はもう皆、保育士なんか特にもう早くに終わって、え、まだ1回目もやってないのという状況でやっているんですけど、実際、子どもを預かっていて不安に思っている職員にたくさんいている。2回目がまだの人はいっぱいいているし、それとPCR検査については、やっぱりやって欲しいですね。PCR検査をしたらマルかバツかというのがわかるわけでしょ。陽性かどうか。保育従事者にとっても、そこは大きな問題なので、ぜひとも。この2番については実施しないなんですか、やっぱり。手洗いとうがいとか基本的なことは時間をかけてやっている。保育所や学校はとか幼稚園はね、やっぱり職員だけじゃなくて、保護者の不安を払拭することにも繋がるのだから、そこを考えて早急にやって欲しいなと。保護者が先生にワクチン2回目打ったなど聞く、悪気が全然ないんですよ。あの先生打ったのかなど不安に思いながら続けている状況。同じような話で申し訳ないけども、3の話でも、大阪市としてね、希望する職員のワクチン接種実施することをうちは要求している。されるような考えはあるのか。

 

(市)

今のところは、実施する予定はない。

 

(組合)

なんで、という。いや、さっきもあったけど、府の学校ではやっている、大阪市がやる気になったらできるのではないか。8月末に終わっている、8月ごろ。スタートはもっと早いわけである。2回目が終わっているということだから。少なくともモデルナは4週間、ファイザーは3週間でしょ、それが8月末に終わっている。

 

(市)

 教育委員会に状況聞かないと。

 

(組合)

 いや、教育委員会じゃなくて、教育委員会だってうちで決められませんって言っている。大阪市として早くやってっていうところに要求している。教育委員会で要求してもうちでは決められませんといつも言われる。生徒、教職員からでたらPCR検査やれという話も、うちだけでは決められませんが教育委員会の回答。今、感染者数がね、小康状態にある今こそ急いでやらないと、これから寒くなってきたまたぞろ増えるので、そうなる前に、今のうちに、急いで、やっていただきたい。というふうに強く、要請したいと思う。

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令和3年12月8日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

前回回答案をお渡しさせていただいたかと思うが、その部分について何かご意見とかあったらと思っている。前回その時間をあまり確保できなかったので。今日6名と聞いていましたが。

 

(組合)

一人来ない。

 

(市)

職免は?

 

(組合)

なし。

 

(市)

なし。一応交渉なので、事前にメンバー登録は職免なしとはあれどもお願いしたい。職場にも報告は要りますので。来てる、来ていないとかあるので。

 

(組合)

人数が6名ではないとだめだということか。

 

(市)

6名じゃなくて、だれが出席しますっていうことを事前にやり取りしているので。それがなかったら、一応制度上本来は職免を取る、取らないはあるけど、一応交渉なので。誰が出席しているかは報告しているので、こちらも職場には。増えたら増えたで構わないけど、一応事前に連絡をいただかないと対応しないといけないので。一部手元にないので用意しておくか。   一人か。

 

(組合)

二部。

3(3)のところ、コロナワクチンの同伴が求められたときの対応で子の看護休暇を使えということだけども、普通のワクチン接種も入ってるけども、コロナの特殊性に鑑みて、堺市みたいになんで特別休暇にできないのかなと。他都市のすぐお隣がやっているのにできないのかなと。子どもが小さければ小さいほど子の看護休暇ね、必要になってくるのでね。5日しかないので。コロナがいつ収束するか分からない中でね、特別休暇にできないのかなと思い。

 

(市)

すみません。今の時点でやりますということに異論があるわけではないので、もちろん仮に入れるということになるのであればきちんと提案させていただく。現時点で何か具体的にというのはないので。

 

(組合)

そういう方向性で考えているという風に。

 

(市)

いえいえ。現時点では何もない。

 

(組合)

何もない。何もないということは、現場の声としたらしてほしい。4番の後遺症のとこらへんもそうなんだけれども、ほんとにね、人それぞれだとは思う。でもほんとに後遺症でほんとに苦しんでいる職員がいる。で、やっぱりあのコロナが始まったときにも言ってたけど、基礎疾患を持っている人が病院に通院している、コロナが心配やと言った時に、あなたの病気やったら行くのは控えた方がいいかもしれないなと言われた時に、それもほんまは特別休暇にして欲しい、その例えば私の子ども、娘がなった時に濃厚接触者の疑いがかかるから、1週間家にいなさいという時は特別休暇にできるになっている。そういう意味でいったら、コロナに関しての部分でね、コロナに関してそうやって基礎疾患がある人もそう、そうやってなってしまった後の後遺症っていうのも同じ考え方に何でできないのかなというのがあって。やっぱりここに病気休暇を取得するのは可能やという風には書いてあるけれども、実際ね、雰囲気によって違う。職場によって雰囲気って違う。職場の雰囲気。病休とるのと特別休暇とでは。本人のそのせいじゃない、コロナというね、流れになっている部分で、後遺症で悩んでいる職員がほんとに早く治って元気になって、またしっかり復帰できるようにと思った時に、精神的にね、病休よりは特別休暇を認めてもらった方が、後遺症で悩んでいる職員はしてほしいと言ってたけど。そういう考え方にならないのはどうかなと納得できないと。

 

(市)

ここにも記載させていただいた後遺症自体がちょっと医学的にもはっきりとした確立がされてないというのがやっぱり。どこまでそれを後遺症でも、どこまで思っておられるか、仰るように色んな後遺症が、後遺症と思われる症状があるというのは、認識はしているけども、じゃあそれをどこまで仮に特別休暇を作るとしたら、休暇として認めるべきかとか、医学的に裏付けがある程度必要になってくるので、そこは見ていく必要があるのかなとは思っている。

 

(組合)

その人いわく、頭痛がすごいと。

 

(市)

はい。

 

(組合)

仕事ね、一生懸命やりたいけれどもそこで戦い、研究が進められているという状況やとは言われているけれども、実際でも、絶対的にお医者さんに後遺症がと言われたらね、入れるのかなとはすごく思う。

 

(組合)

東京とかね。すでに住民向けに後遺症についてというパンフレットを出している。症状がこういったものがあると後遺症に関するデータも紹介していると体験談も載っている。そういうことでね、後遺症かなと思ったら相談窓口に電話してねという風にね。まあ、後遺症ってね、中々ほんとにそれがコロナか職場の人間にとってコロナと呼ぶのかどうか、仰ってたようにね、中々あれやけどそれはそれでね、あの職場の周りの人間のね、目もあってそのへんのところでは、中々悩ましい。周囲の人の理解が必要な問題なのでね、そういうところはきちんと安心して治療に専念できるための制度にして欲しいなと。コロナがいつ収束するか分からない問題なので、これから後遺症の問題がずっと続くので、早急に対処していただきたいなと。

 

(組合)

病気休暇を取得することは可能ということは別にこのコロナ関係やから特例みたいな扱いはないのか。3日間無給でというのは。変わらないのか。大体、感染症関係で認めてもらったけども、それでも病気休暇で欠勤、休んだということで勤勉手当が引かれるわけで、現実問題として。完全なものにはなってないけども、コロナ関係で取れということであればこれもせめて当初の3日間の無給をやめるとかね。取れというのであれば。

 

(組合)

非正規にとってはなおさら賃金に関わってくる問題なのでね、後遺症なんてね、いつそれが治療が終わるかというのも分からない中で。

 

(組合)

要求は特別休暇やけどね、病気休暇を取れというのであればそこを改善、それも特例に入れられないのかという話。それでもね、勤勉手当は減るわけやからね。数万から数千への改善やけども。せめてそれくらいのことは、ならないかなと。特別休暇がダメやというのであれば。

 

(組合)

今言ったみたいに、せめて3日間最初のね。

 

(市) 

やっぱり基本的には医学的などれくらいの頻度で定期的にいかないといけないとか。

 

(組合)

特別休暇にしてほしいと思っている。医学的な部分でまだ未知の世界かもしれないけど、特別休暇ができないんだったら、病気休暇をね、そこが実際、後遺症と診断書が出ているのに、最初の3日間は無給というのは職員を信用していないのかというくらいにみんなやっぱり思っている。だから、そこをなくしてほしいなと。

 

(組合)

国との均衡を仰るのやったら、国はね、そういった3日間無給はないわけで。均衡させてほしいなと。

 

(市)

それは3日特例の方の話をされていると。

 

(組合)

後遺症については、現時点では特別休暇無理だと。勤務ができないような状態だったら病気休暇を取得することが可能ですと回答いただいたから、それやったらその、病気休暇のせめて3日無給というものはすぐに病気休暇制度そのものを改善できないのやったら、コロナの後遺症でという、がん治療とか感染症治療ということできましたけども、ということを言っている。こちらとしては、特別休暇にしてほしい、根本は。

 

(組合)

病気休暇3日ということを引き続き検討してほしい。

7番の会計年度の非正規のところでね、休暇制度の会計年度の無給の特別休暇ということで、アからケ。ドナー休暇、産前産後休暇、妊娠障がい、生理、配偶者、分娩、育児 

時間育児参加、子の看護、短期介護等があるが、この中で正規も無給の特別休暇はあるか。

 

(市)

手引きのことを言っているのか。

 

(組合)

手引きに書かれてるね、会計年度の。手引きの31ページの会計年度任用職員の勤務条件が書かれていて、33ページに無給の特別休暇が書かれていると。ではここに、33ペー 

 ジに書かれている無給の特別休暇は会計年度の勤務条件の中の無給の特別休暇ということで。

 

(市)

そう。

 

(組合)

先ほど申し上げた無給の特別休暇の中で、正規も無給の特別休暇はどれか。

 

(市)

この無給の特別休暇が本務やったらということか。

 

(組合)

本務職員も無給の特別休暇はどれか。

 

(市)

基本的に本務であれば有給。

 

(組合)

全部有給か。

 

(市)

そう。有給。生理休暇みたいに回数を超えたら無給とか、そういうものはあるけども。

 

(組合)

昨年の最高裁のおかげでね、正規と非正規の不合理な、制度は違法ということで出されているけど、正規が有給で会計年度やったらこれらの特別休暇は無給になってしまうことについての合理性はどこにあるか。

 

(市)

その、当然元々の採用の形態とか色んなものが違うので、その中で現状では、こちらの休暇については無給になっているということか。

 

(組合)

正規であれ、非正規であれ、生理休暇は生理休暇では。

 

(市)

はい。

 

(組合)

非正規であれ。産前産後も同じ人間として産前産後は休まざるを得ない。不合理でないという理由は採用の形態で済まされるものなのか。

 

(市)

色んな採用形態とか、色んな条件の中で現状ではそういう判断になっているということ。

 

(組合)

去年の裁判の判決を受けてもその判断なのか。

 

(市)

現状では本市としてはそう。

 

(組合)

おかしい。生理であれ、なんであれ、生理はやってくるわけで、妊娠すれば産前産後はいつかやってきて。子どもが生まれれば育児時間が必要で、介護が必要な方がいれば介護が必要で。正規が有給で休めて、なぜ非正規は無給なのか。非常に不合理だと思うけど。

 

(組合)

実際、職場で取りたいなと思っても、無給やったら取れない。実際取りたいなと、ほんとにね、今、生理休暇はほとんど取ってない。昔に比べたらね。でも、実際分かると思うけどね、ほんとにその時に仕事にするって、すごい、男性には分からないかもしれないけれども。女性だったら分かると思う。ほんとにね、そこで生理休暇を取れたら、ほんなら生理が終わって次働くときにすごくよし、頑張ろうという風になるけど、実際、今、生理休暇も取れてない状況。母性保護の部分で言っても、もっと取りやすい職場にしてほしいという声はね、女性職員からはいっぱい上がってきている。実際、その正規やったら有給でね、言ったら休みたいけど休めない、休んだらお金が入ってこない。でもほんとは取りたい。同じ職場の中でそういう給料の部分でも差がついて、でも実際ね、任期付の人でも会計年度の人もそうだけど、みんな同じように仕事やっている。なのに、給料の面やそういうところで、きちっとね、平等というか統一してくれないかなって。だから、制度があっても絵にかいた餅やという話になる。でも実際、仕事をしている若い女性がね、やっぱり健康に子どもを産んでという時に、今、言っていたものは全部大事な制度。その制度をその人たちが気兼ねなく、取れるようにするには、無給では、人が来ない、人が入らなかったら自分のところで見つけなさいと。産休に入る人間が人が来ないと言って必死に友達に電話をしている。かけまくってやっと一人、行けるとお願いお願いと。そういう大阪市ってね、やっぱり女性がね、ずっと大阪市に貢献して働こうという風にはならない。

 

(組合)

この間地下鉄でね、女性運転手さんが生理の倦怠感で運転中に感じてオーバーランするということが起きたけれども。そういうことは本来あってはならないわけで。そういった時はきちんと休めるね、職場にしないと、安心して休める職場にしないといけない。

もっと言えば病気休暇もそう。病気は正規・非正規で忖度して、非正規やから病気なったりしないということにはならないのでね。病気はしてしまうのは正規・非正規関係なしになるときはなるので。ぜひともここは正規と同じように有給にしていただきたい。ぜひとも今回実現していただきたい。先ほど仰っていただいていた理由が採用形態では、はっき

り言って市民も納得しないと思う。それでも無給を続けると仰るのであれば、市民も納得するよう、職員も納得するよう合理的な理由を示していただきたい。

 

(組合)

みんなが正規も無給やったらね、みんなが無給やったら分かる。でも正規は有給ってね、なんで同じものを取ろうとした時に無給になるのっていうのは、やっぱりもしも考えてき

て答えられた時にどんな答えが出てくるのかと思う。母性保護ってね、大事。大阪市で働いていてこの制度であるから結婚しても、子供産んでも続けられるっていう風にね、しな

かったら大阪市から女性職員が離れていってしまう。それか、子供を産まんとこうってなってしまう。だから同じように取れるようにするべきかなって。ぜひとも若い女性が子供

を産みながら、大阪市で働いていてもよかったって言えるように。そういった大阪市にしていってほしいなと思う。

(組合)

それと、会計年度のところでは、公募によらない再度の任用の上限をぜひとも撤廃するなり回数を増やすなり。1年ごとに雇用の不安を抱えながら、3年でまた試験を受け直さなあかんというのはね、ほんとに業務に集中できない。3年も経てば、その業務に精通してくると思うので、そういった業務の継続性も含めて考えて、回数の撤廃なり増やすなりを検討していただきたいと思う。時間がちょっとあれ。

 

(市)

そう。あとまだ2つ。給与と厚生かな。

 

(組合)

あとは足早に行くけど、9番のところでは前歴加算でね、今年というか去年の確定でも強く要求させてもらったけど、他都市部分を調べていただいてね、他都市では換算率が

出てたというところが多いということをみなさまが調べていただいて、という状況にあると。他都市との均衡と仰るならば、そこも含めて、均衡をはかっていただきたい。

とりわけ大阪市で同じ局の雇用で2つの短時間勤務を合算すれば20時間以上となって、換算率が出るという風に、合算しない限り半分以下となって、換算されないと。同じ大阪

市に働いていて合算されないというのは非常に残念な。換算されるように、自ら調べた他都市の状況も考えて、改善していただきたい。11番の大量に1級なり、保育士とか技能

の1級とかね、行政の3級でね、最高号給に滞留している人が非常に増えているというところではね、その打開策を今年の人事委員会も言っているわけで、最高号給には言及して

ないけど、のばさないでいいようなことを言っているけど、毎年ね、ここは増えていっているわけで、この対策をね、是非とも検討いていただきたい。

ということと、19番で定年引上げの問題ね、前回も言ったけど、情報はね全部まとまってから出すのではなくて、ある程度目途がついたところから是非とも情報を協議していた

だきたい。全部まとまってからというのは課題が多いだけにね、協議もそちらも大変だと思うので、是非とも早め早めの情報提供をお願いしたい。今現在何か出せるようなものは

あるか。

 

(市)

出せるものというか、スケジュール的なものだけお示しさせていただきたいと思うけども、国から条例の骨子が出る予定。2月くらいに条例案の確定のバージョンが国から出てきて、そこから大阪市での検討段階に入るので、市会の条例改正の時期は9月市会で。あくまでの予定なので、動く可能性あるが、今のところの予定。

 

 

(組合)

  9月に国からの条例案の最終的な確定の案が示されて、そこから考えだすということ。

 

(市)

  条例案の改正案を9月市会に上げるということ。

 

(組合)

  その間、再来年から始まることになるが、対象者には前年度から説明をしなさいよと。国はゆっくりしているが、ぜひとも大阪市は義務として、所属の責任者が責任をもって対象者にきちんと説明をして、対象者が十分検討時間が確保できるようにしてほしい。

 

(市)

 それも含めて検討中。

 

(市)

 2年前の人に周知するので、仮に9月にもし条例改正ができて、職員周知ができれば、1年半前に周知することになるので、検討時間としては1年半ある。

 

(組合)

  いろいろ年配になるとお金のこととか。1年半で。

 

(市)

  58歳のときに周知するとなっているので、それに向けて国から案が示されるので、それをふまえて検討しているので、最短でできるところをどこかとはからせてもらうので。交渉終わり次第、条例でき次第、職員周知に走るのでもちろん。すぐ検討ができるように。今もポータルには地公法の概要としてはのせているので、みなさん見ていると思う。こうなっていくのだなと。自分だったら何歳が定年になるんだなと。一定分かっていると思う。ある程度将来的な設計はできているが、具体策はないのでこれから周知していくので、各自ご判断いただくことになる。

 

(組合)

  そんなに見ている人は多くないと思う。

 

(市)

  そうなるとすべて終わる。何も始まらない。周知する、ポータルとか、所属に周知して所属の上司とかが対象者が決まっているので、個別に周知するとか。方法はいろいろある。今は全体周知なので、制度としてはポータルにあるから見てくださいと。

 

(組合)

  個別の周知するときに、国は努力義務と言っているが、大阪市は必ず。

 

(市)

  そういうのも含めて設計をどうしていくのか。

 

(組合)

  はい。

 

(組合)

  21番、労働時間の問題では、人事委員会が令和2年度の超過勤務の状況で定期調査で、1時間未満の私事在館であれば問題ないと認識していることが確認された。こういう人はいっぱいいている。30分でも言われているけど、30分以内ならいいのかという問題ではない。30分以内でも仕事をしていれば超勤、そのへんのところが管理職に十分に理解されていないのではと感じている。労働時間の管理の徹底をお願いしたい。休憩時間も保育職場とか十分に取れないと言われているので、引き続き徹底を図りたいということなので対策を。結局は人がいると思うが徹底を図っていただきたい。

 

(組合)

  毎回言っている保育士の早出の問題。開庁時間、保育所が開く時間と職員の勤務開始時間が同じだと、誰がどう考えてもおかしい話。7時30分に勤務始まります、保育士来ます、保育園7時30分に開きますと、大阪市の保育所古いし大きな風吹いた、大雨降ったといったら、窓割れていないか、雨漏れしていないか、みんなチェックをして危険の確認をして、命の問題、お茶も沸かして、7時30分に職員が来て、保育所7時30分に開くとあり得ないと思わないか。当局がどう考えているのか。こども青少年局もよく言うが。

 

(市)

  職場でどう働くか、勤務時間は各職場でどういう勤務体系がいいのかは各職場で決めるので、今のズレ勤とかもともとあるが、どう使うかによると思う。そこをどう判断するのかはこども青少年局になるので、どうこう言えることはないため情報共有はさせてもらう。例えば8時から開くから、7時30分勤務を5人つくって運用していくのかとか、どういう勤務体系、ローテーションを組むか、事業所を含めて各所属の判断によるので、一概に良いかとか悪いかとは言えないが、手法をとって対策をとることはできるのでは。こども青少年局の回答としてわからないが、8時から全員フルで来てもらって対応するという方針であるのであれば勤務していくというかたちになるので。どうこう言える立場ではないが。

 

(組合)

  ここ数年、この問題言い続けている、この場でも。

 

(市)

  我々も言いつづけている。我々が解決できるものではないので。

 

 

(組合)

  大阪市全体の問題として、こども青少年局に言っても何もしようと、改善をしようとしない。超勤未払いも放置。

 

(市)

  どういう体制かというのでは、こども青少年局が勤務体系、勤務体制をとるかは決めるので、部署として責任をもって対応するものとこの間言っている。それができないからこちらにということでは我々もできないのでと言っている。

 

(組合)

  そこは人事委員会といっしょに指導しなければならない。

 

(市)

  それがだめという前提にたっておられるが、こども青少年局としては、それが課題意識を持っているかはわからないが、勤務体系が適切だと判断して設定していると思われる。それに対して人事室がおかしいから変えなさいとはできない。

 

(組合)

  我々が言っているのは勤務時間だけでなく、それがサービス残業になっている。それが放置されている。

 

(市)

  超過勤務制度がある。早く、仮に8時だけれども7時30分に来たと、朝の仕事をしたら超勤30分をつける。我々もいっしょ。それをどうやっているかは職場の実態があるので答える立場にないことはこの間ずっと言っている。こども青少年局とやってもらったらいい。

 

(組合)

  なかなか対応しないから。

 

(市)

  対応しないから人事の責任とは乱暴。

 

(組合)

  指導する立場にあると思う。だからこそ、私たちも要求として持ってきている。

 

(市)

  それが違反行為、例えば、サービス残業ということであれば労基法違反ということにいろいろ絡んでくるのでそれは別だと思う。そういう部分、勤務ですると、保育所の実態としてあると、それをどういう部分がだめか、課題があるかは、こども青少年局と働く職員がどういう実態で動けるかということになるので、そこで何かおかしなことがあって制度上どうかとなればこちら。今の話で言うと制度的にはズレ勤がある、超過勤務も命令ができて申請できてあり、どうやっているかというだけ。そこはどういう実態かというのをやってからになる。こども青少年局が動かないから、人事室に何とかしてとうのは違うとこの間何度も言っていると思う。

 

(組合)

  サービス残業、超勤を申請するということはわかっている。ではなく、早出の時間、保育所の開く7時30分、そして、職員の出勤が7時30分。こうである。

 

(市)

  それが、こども青少年局が体制が整うということでは。

 

(組合)

  言うのだけれど、大阪市制度全体をとりまとめているのが人事なのだから。

 

(市)

  人事は制度をつくるところなので。制度として。9時、5時30分、公務員のスタンダードとしては。それが8時30分から出たほうがいいとか、8時から開始するとか、事業所とか。それなら8時から4時30分の勤務ができるということでつくっている。それを7時30分から4時か、とかにしたらいい。それをやらないから人事何とかというのはおかしい。あるので制度としては。ズレ勤とか。フレックスというか、7時間45分は高く時間を確保するというのは。それをどう使うかというのは、各職場、事業所の判断。

 

(組合)

  平行線である。

 

(市)

  ずっと言っている。ずっと言ってもらっているのも。実態があるのもわかると。こども青少年局がどういうローテーションを組むかというのはこども青少年局とやりとりしてと。ただ制度がない、サービス残業が横行しているとなったら調査とか、労基法違反になったら調査するとか、人事室がやるかとかになると思うが、この間ずっと言っている。そこはこども青少年局がどういう体制ですると判断しているはずなので、そこがどうかはそちらと話をしてと。

 

(組合)

  ただ、こども青少年局が実際、遅出の時間、例えば6時30分に終わると。そのときの勤務の終了が6時45分と、遅出は45分、15分戸締りしようとあるのに対して、早出、保育所開きます、用意しますと。

 

(市)

  それがまさしくその話。

 

(組合)

  一つだけ聞きたいことがある。労基法違反ということで問題になったら対応するのは、人事が労働時間をどうするかとか。

 

(市)

  基本的には所属で管理しているので、こども青少年局がやる。

 

(組合)

  仮に労基法違反としても。

 

(市)

  その職場に関しては、マネジメントは上司になるので。こども青少年局になる。

 

(組合)

  その場合でも人事は直接タッチはできないと。

 

(市)

  調査とかするのはこども青少年局。

 

(組合)

  勤務時間と開庁時間を考えるのは人事ではないのか。

 

(市)

  各職場の実態に応じて設定しないといけないので。我々も開庁時間で9時から5時30分で、私たちの勤務時間も9時から5時30分で一致している。それでいけている。そういう判断をしている。

 

(組合)

  本庁はいいが、区役所でも同じことが言える。わかっていると思う。

 

(市)

  準備時間がどれくらいいるから、その分ずらすとか。実態が違うので。

 

(組合)

  そう。そのとおり。

 

(市)

  金曜日ずらすための、7時までの人員がいるはずなので。

 

(組合)

  この問題はまたいずれどこかで。

  残りは次回でいいか。

 

(組合)

  産育休の代替の正規化、あちこちの自治体で。人数を教えてほしい。

 

(市)

  もともと平成31年からこの取組をはじめていて、3120人、令和2年、翌年度が28人、今年、令和3年度が10人という経過になっている。限られた要員のなかでという対応で、令和3年度はコロナの体制強化、保健所の体制強化でけっこう要員を使っているので、10人であるが、運用をしている。

 

(組合)

  国の方でも、育児休業、長期休業に入られるということで、定数条例の関係でも枠外でおけると明確にいっている。枠外においたら当然この人たちは給料がない。育休の取得者も条例で枠外にできるのであるから、枠外にして一定数を新規で募集をして、定年等の部分で整理をしながら、京都でも大阪府でもあちこちでも資料がないからわからないが、かなりそういうかたちで、枠外において、正規の職員で対応しているところが出てきている。大阪市でも毎年度出るので、期間だけで配置するとすごくもったいない。正規でおいておいたらいろんな経験を積んで次、頑張っていく。枠外におきながら正規でたくさんあるので、他都市の状況も見ていただいて。ぜひ大阪市でも、正規職員を代替でおいてほしい。コロナの件があったからということだが、減ってきている。200300と出てきているので10人は焼け石に水なので、制度をとって正規で対応している自治体あるので、資料を取り寄せるなり検討してほしい。男性の育児休業をとる人が増えることにつながる。仕事のことが気になる。もっと休んで育児参加することにつながるので、最終的にはよかったと思える結論、長期に見れば。ぜひ検討を、大阪市としての対応を。

 

(組合)

  次回引き続きよろしくお願いする。

令和3年12月8日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

前回お示しさせていただいた回答案であるが、大きい項目3番の(1)と(2)について、回答案の修正をさせていただければということで考えている。

要求項目大きな3番の1だが、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、現在日本国内において、2回目接種を終えている方が7割を超えており、まだ未接種で1回目接種を希望される方を対象とした予約枠も設置されている状況である。今後は、追加接種が推進される中、引き続き、ワクチン接種について有効、有用性や、副反応も含め、感染予防に有効な情報発信に努めて参りたいと考えている。なお、これまで、本市独自の取り組みとして、6月中旬にインテックス大阪会場等で、予約枠の空きが発生した際に、教職員等を対象に接種を行っている。また、同会場において、8月30日から9月26日の間に、城見ホール及びOCAT会場において、9月25日、26日に、保育所など、児童福祉施設等の従事者、幼稚園、小中学校等の教職員の優先接種枠が設けられてきている。

続いて(2)であるが、発熱、せきなどの風邪症状が見られる職員は、出勤を自粛等し、医療機関や受診相談センターに相談するように啓発している。また、限りある医療資源のもと、発熱等の症状がある人や、濃厚接触者に対してPCR検査が実施されている。引き続き業種別の感染予防策について、国や他都市の動向を注視して参りたいが、まずは基本的な感染予防対策の徹底が重要であると認識しておりますという回答に変更させていただく。

 

(組合)

前回から回答を変えられたということであるが、追加されたところで、9月には保育所、児童福祉施設等の従事者、幼稚園、小中学校等の優先枠は、これは、民間を一律、含めてということか。

 

(市)

 そうである。

 

(組合)

 全体市の職員でもこういった保育士、幼稚園職員のところで、大阪市の職員の接種の状況について、どんな掴んでおられるか。

 

(市)

個々の接種状況については掴んでおりません。

 

(組合)

前回も言いましたけど、優先枠2日だけって、9月にされたということであるが、まだまだ、市民の安心して、保育所なり学校なり幼稚園なりに安心して子供たちが通えるところにするためにも、一層早く、まだ打ってない人、個人のあれであるが、有用性も含めて、情報発信するということなので、希望者が早急に打てるような体制を、前回もあったが、大阪府の学校ではすでに8月にまでに終わっているということなので、早急に大阪市もこういったところでも、終えるように頑張っていただきと思う。

PCR検査の件も、限りある医療資源とあるが、今落ち着いてきて一方で、オミクロンが出てきて、これがほとんど軽症とか無症状の人が多いというところで、一方でね、死亡者数、重症化する人は、今のところ出てないみたいですけど、感染力はデルタよりも強いというところでは、この発症しない軽症の人は補足するためにも、やはりPCR検査はすべきではないか。より一層その必要性が高まっているのではないかというふうに思う。

大阪市の職員もこの間、何百人と、陽性者が出ているわけで、そういったところでは、本当に同じ働いている職場の人間も不安になるし、市民も不安になるわけで、安心安全な窓口、大阪市、そういったいろいろなところ、市民が安心して利用できるためにも、希望する職員にPCR検査を実施して欲しいというふうに思う。基本的な感染予防対策はもう皆、十分わかっていてやっているので、それはそれで引き続きやっているので、今日のニュースでもやっているが、若い人はコロナが収まっても、そのままマスクをつけるのが癖にっていうのがもう3割近く、収まってもそういった感染対策をとるということなので、そういう意識はついているので、あとは、自分が感染してないかどうかを知るためには、PCR検査も実施していただきたい。

今いただいた回答であるが、うちはやはり責任を持ってやって欲しいということで要望を上げさしてもらっているにもかかわらず、限りある医療資源のもとPCR検査が実施されている。世間がしているから、どこかでしているからそこにいってせえと言っていることとおなじと私は理解した。ここは、「いろいろやっているところへ行って検査を受ける。」っていうことではなくて、「責任を持ってやって欲しい。」って書いてあるところが、すり違えられているような気がして仕方がないのであるが、「やっているところに行って受けなさい。」って言っているのか。やはり保育所とか、保護者の方が聞く「先生は、ワクチンを打ったのか。」と。別に悪気があってではなく、やはり、そういう中で早くワクチンを打とうとも思っているし。ただ、熱が出るとかじゃなくて、もう熱がなくても、本当に今自分が罹っているかどうかというのを調べるのは、やはり、PCR検査じゃないとわからないと思う。特にやはり不安を抱えている、そういう職場がいっぱいあるので、そこはきちっと大阪市として、PCR検査をきちっと実施すべきだと思う。これは「されている」なので、「実施している」じゃない。「されている」っていうことは「どっかでしているやつに行ってください。」っていうことですよね、この文章からいうと。「大阪市が独自でされているから、行ってください。」っていうことか。

 

(市)

現在、国の方針で、症状がある方は主治医、または受診相談センターに行くという、広く、そういう体制を取っている。

 

(組合)

私たちが言っているのは、「子供たちの安全を守るために、そういう感染者が出た職場は、市の責任でしてください。」ってことをお願いしているもので、「やっているとこに行ってください。」と言われたら、私はちょっとカチンとくる。やはり責任を持って、子供たちの命であったり、もちろん職員の命であったり、どう責任を持つかっていうことだと思う。だから、責任を持ってやって欲しいというのが我々の要求である。その回答に「やっているとこに行ってください。」っていうのは、あまりにも冷たいのではないかと思う。何が障害となって大阪市ができないのか教えてほしいと思う。

 

(市)

やるとなったら、定期的にやらなければ意味もないし、どういった形でやるのかっていうところが、いろいろ考えはあると思うが、PCR検査っていうのはその時の、陽性なのか陰性なのかっていうのを判断だと思うので、定期的にやるとしても何日おきにするかとか。

 

(組合)

いや要求は2ではっきり書いている。定期的にとは書いてない。職場で出ても全員しないから言っている。職場で出たのにその職場全員しない。今の判断は。だからやりなさいって言っている。それが要求である。全員しなさいって言っている。当該職員の人と同じ職場の職員の検査をやってくださいっていう。1人出たからって全員検査しない、大阪市は。

 

(市)

1人陽性者が出ましたら、保健所が疫学調査を

 

(組合)

わかっている。だからそれでしないから、しなさいっていう

 

(市)

しない判断を

 

(組合)

保健所って大阪市である。それを言っている。疫学調査も、一時期滞っていて、何日もできない状態が続いた。それはそれとの問題としながらも、出たところは速やかにね、する気があればできると思う。出た。どうしよう。マスク一枚していたら濃厚接触じゃないみたいな話も出ているが、とりあえず、例えば10人の職場で1人出たら残り9人すればいい。前回も言ったが、窓口は止めるわけにいかないから行政組織は、行政機関は。1人が出たら周りにうつったかどうか、感染させてないかどうかっていうのは、きちんと全員、保健所が判断するのではなくて、大阪市行政組織としてのこの職場の人間にPCR検査をさせるべきだ。そうでないと、コロナの最初の時の大津市役所みたいに市役所自体を止めないと、閉鎖しないといけないという事態になったらもう大恥ものだ。この大阪市で。せめて出たら、やるべきではないか。その方が、その職員も、やったら大丈夫だったというので、きちんと業務につける。全員に、定期的にしてという話じゃない。きちんとやってくれなかったら、第2の汎愛高校が出てくる。汎愛高校は土曜授業でカバーしている、汎愛だけだが。きちんと、言っているように1人でも出たらやらければいけないというふうな意識に保健所自体もやってくれないといけないし、行政のトップがそういう姿勢がなかったらできないと思う。それで広がったことによって、例えば窓口が止まった、追いつくために土曜日に授業するということで、追加の給料が必要になって、費用もかかってくるわけなので、それに比べて検査をやって市民も安心を得られるというところでは、やるべきではないか。希望者に広めたらいいわけで。費用がというが、そんな何百億もかからない。淀川左岸線で次から100億円でというような金額ではない。ということで、検討をお願いしたい。

次に27番で、毎年言っているが、パワハラの相談窓口で直接アクセスできるように。

今年も外部機関に相談したのは1件、2件だった。やはりセクハラと違ってパワハラは報復が怖くてその職場で訴えられない。これはうちも1人、職員の方からあって、職場で係長にきつく市民の前で罵声を、大声で注意されて、怖くなってそれから係長と話すときには、目が泳いでいると言われたと。はっきり言って、指導の範囲を超えているようなことが行われているわけである。それで職場の相談窓口に相談できずに、組合にその他のことも含めて相談に来ているわけである。職場外で安心して相談ができる道をぜひとも作っていただいて。

あと、先日ね、大阪市の保健所をヴィアーレに集約するということで進むようだが、そこは結局、互助会の赤字が続いているということそちらにやるようだが、職員の福利厚生の施設のための施設が、今後どうされるおつもりなのかというのをお聞きしたい。

 

(市)

パワハラについては書いてあるとおり、相談窓口の設置等については管理運営事項である。現実として外部相談のあり方を含め検討を行い、相談体制の充実に今後とも努めて参りたいと考えている。あと、ヴィアーレに関しては、今後どうやっていくかっていうのはこれからの話であるので、中身が固まり次第、交渉させていただけたらと。

 

(組合)

 どこまでまだ決まってないのか。

 

(市)

戦略会議で、保健所の候補地として1番いいのではないかっていうことが決まった。

 

(組合)

それのためのかかる費用については、互助会は撤退せざるをえないかな。大阪市の職員の掛金でだけでやっている互助会から、そういった保健所の移転に伴う費用を出さすことがないようにしていただきたい。

本当に職場の中で、心苦しんでいる人がたくさんいている。それで、所属の相談窓口というふうに言われてもなかなかいけない。実際、外部に相談するというよりも、そういうのがなくなるようにということで、この間研修とかもやっていると思うが、でも、何が原因でそういうふうになるのかという元を正さなければ、やはり続くとは思う。本当に組合の方にも、いっぱい悩んで相談に来て、でも、本人がやはり苦しくて夜眠れない、例えば、職場に行ってその相手の係長の顔を見ただけで、寝られない、仕事をしたいのにできないっていうふうに悩んでいる職員、本当に多い。そういうこと考えたら、もしも自分がそういうふうになったときに、自分が所属のそこへ行けるかなというふうに、考えたら、やはりその道を作ってもらいたいなとも思う。

それから7番の正規職員と非正規職員の待遇の差を解消するということは、本当にやって欲しい。本来やったら正規でやはり雇用するべき人たちやと思う。それを、前も言ったけれども、本当にいろいろなところで差をつけている。やはりこれっておかしいと思うし、おなじ仕事をやっているのに同じ賃金でない、同じ条件じゃないっていうのが、やはり働く職員がいつやめるかわからないという状況になっていると思う。そこをぜひともお願いしたいなと思う。

互助会の費用負担にしても職員だけであるが、平成30年度、ちょっと前の資料だが、公費負担で出しているところはまだ政令市の中でも、だいぶとある。ぜひとも使用者負担を考えていただきたい。

あとコロナの関係で公務災害の申請をしたのはどれぐらいあるのか教えていただきたい。今日わからなければ、また次回。

 

(市)

汎愛高校の件だが、教育委員会と調整しまして、教育委員会の方から回答していただく。

提案資料

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令和3年12月20日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

前回事務折衝をさせていただいた後、こちらで回答案の修正をしている部分があるがその部分から。人事評価は別で時間をとっているので、それ以外の修正した箇所を説明する。

まず、19番の定年引上げ。7ページ。19番のところ、1段落目の後半部分。地方公務員の定年も60歳から65歳まで2年に1歳ずつという部分は変わらない、2段落目の3行目制度設計でき次第、早急に提案するとともに、交渉・協議してまいりたい。という文言に変えている。

 

(市)

 11ページ、26の(7)になる。ここは不妊治療のところ。以前の回答としては、本市人事委員会勧告の報告を踏まえるとともに、国、他都市、民間の動向を注視しながら勤務労働条件の確保に努めてまいりたいとしていた。今回、少し修正していて、職員の妊娠・出産・育児等と仕事の両立を支援するため、別紙「妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正について」のとおり改正してまいる。ということで修正している。

別紙と言うことでお配りしている資料、2枚もの。こちらを説明させていただく。

改正理由としては、職員の妊娠・出産・育児等と仕事の両立を支援するため、休暇制度等の改正を行いたいと考えている。改正の内容として大きく4つ。一つが不妊治療のための休暇の新設。国も出生サポート休暇という名前になっておりそれに合わせている。現行の「不妊治療職免」については廃止し特別休暇ということにしたい。日数については年5日間、頻繁な通院を要する場合は5日加算としている。その他詳細は別紙のとおりで裏面になる。対象としては、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、非常勤の方の要件を欠いているが、勤務日が3日以上年間の勤務日が121日以上であるもの、6月以上継続勤務しているとか、それなりに日数を勤務いただいている方が対象となる。承認期間は4月からの1年間で5日間。先ほどの頻繁な通院が必要な場合ということで、体外受精等の人事室長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、5日の範囲ということになる。取得単位は1日又は1時間。あと(6)承認の手続きということで、国からも不妊治療自体がプライバシー性の高い内容なので、詳細な治療の内容を求めるのではなく、クリニックの診察券であるとか、領収書とか、何か治療しているのがわかる書類としている。その他として、不妊治療に含まれる範囲だが、不妊治療の検査だとか、疾病の治療、あとは実際のタイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等ということになっている。また、通院等については、実際の通院も含まれるし、医療機関が実施する不妊治療の説明会の出席についても含めて対象と考えている。先ほどあった人事室長が定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精と考えている。この辺は国の考え方になる。

 また1ページ目に戻って、育児参加休暇の対象期間の拡大ということで、現行の「産前産後の期間における24週間」としているものを、「子が1歳に達するまで」と拡大したいと考えている。三つ目、非常勤職員の方、今は無給だが、産前・産後休暇、配偶者分べん休暇、育児参加休暇の有給化としたいと考えている。4番として、1から3については国が人事院の方も意見をした内容。4番について、育児に関する職務免除の取扱い変更ということで、育児職免については平成24年か、制度としては廃止するが廃止時期は検討するとして、この間継続してきた。今回、制度の変更と合わせて、廃止と言うことではなくて、継続して制度は続けていくこととしたいと。思考としては4月1日。経過措置としては、2(3)関係で施行日前にまたいで産前産後休暇を取られる方について、4月1日以降は有給とすることで切り替えていきたいと考えている。

 

(組合)

 変更はそれだけか。

 

(市)

 はい。

 

(組合)

 定年延長の関係は少し文言を変えてこられたということだが、制度設計ができ次第と。この前も言ったが、全部整ってからでなく、まとまっているところだけでも早く情報提供するよう要求しておきたい。

 妊娠出産育児に関する勤務条件の改正されるのは、我々が強く求めてきた分で、人事院勧告も、人事委員勧告でも言っているわけで、改正されるのは我々としては当然と思っている。非常勤の方の産前産後、配偶者分娩、育児参加の有給化については前進面で評価させていただくが、非常勤のそのほかの分の休暇についても前回言ったが、そちらの休暇もぜひとも有給にしていただきたいと思う。

 不妊治療に係る部分、不育治療についても出産サポートということで不育治療も合わせて適用できるようにしていただきたい。大阪市の施策として市民について金銭的な支援の制度をつくっているが、職員に対しても出生サポート休暇ということでこの新たに有給として不妊治療が休暇にされるので、不育治療を有給化として新設いただきたい。

 

(組合)

 承認手続きで、非常にプライバシー性の高い問題なので、確認については簡易にできるようにしてもらっているが、それぞれの職場で理解されていない職場があるかもしれないので、徹底していただくように。

 

(組合)

 定年の引上げのところ。この前の私の記憶では、12月に国の骨子が出て、2月頃に条例案が出て、9月に市会、条例改正といった話があったように思うが、国からの骨子は出たのか。

 

(市)

 まだ。

 

(組合)

 定年とサポート休暇の問題で、サポート休暇について、非常勤職員にもということで嬉しい、本当に喜ぶかと思う。ただ、休む時に人が入ってこない。制度としてはすごく嬉しいが、自分が休むときに募集をかけてくれるということだが、なかなか決まらない、人が入ってこないという状況がある。せっかく職員が子どもを出産して子育てしながら働き続ける職場を目ざす部分では、この制度をしっかりできるように対応職員に募集をかけたら募集をかけた分来てくれるように条件と言うかそこを変える、いい条件だから大阪市に行きたいと。制度自体はいい部分、絵にかいた餅にしないために競争してもらえたらと。

 

(組合)

 非常勤が休むために、代替の職員が配置されないと、安心して休めない。例え有給化になっても。その辺の対策も合わせてとっていただきたい。

 

(組合)

 1ページの3番の(3)のところで、ワクチンの同伴が求められた場合で前回、子の看護休暇を使うようにと回答があったが、中学校就学の前までと小学校の間だけなので、これを未成年までに広げられないのか。 3回目まではじまってくる。未成年でも同伴を求めないところもあるかもしれないが、同伴を求めてくるところもあるので、子の看護休暇対象外の未成年の対策を考えていただきたい。他都市の動向ともあるが、堺市は16歳まで特別休暇としているので。それと合わせて、子の範囲を示されているが、勤務の手引きで、同居の孫とか、近所に住む孫のワクチン接種にも認めていただきたい。

 

(組合)

 今のところ、孫はだめなのか。

 

(市)

 子である。子の看護休暇。

 

(組合)

 働く人の労働条件がよければ、おばあちゃんに頼まなくても、自分が取れたらいいが、まだまだ整備されていないことがたくさんあって、そういう状況、孫のあれでと。もちろん子ということもわかっているが、特例と言うことも難しいのか。特例として。

 

(市)

 孫の特例は聞いたことがない。

 

(組合)

 働いているすべての職種で、自分の子どもたち、息子や娘が働いている職場が整備されていて、条件がよくってとあったら、おじいちゃんやおばあちゃんには頼まないと思うが、なかなかできていないことがあって、自分の休みを孫の病気、なんとかと、ワクチン接種が入ってきている人がいる。実際に。難しいのか。

 

(市)

 孫の証明とかいろいろ必要になってくると思うので。

 

(組合)

 でも本当に多い。

 

(組合)

 私たちの要求は特別休暇で、なぜかというと、別に今回の新型コロナワクチン接種にかかって、保護者同伴が求められるから特別休暇という要求を出して。市がいや難しい、子の看護休暇を使ってと。そしたら、今まで同伴が求められるということもなかったし、社会的にも子どもにも中学生にも高校生にも接種を進めた方がいいだろうとなってきているときに、子の看護休暇がいいと答えるのであれば、それを今回のコロナワクチンの同伴が求められる状況の中で運用の拡大を検討してほしいという話。一般的に子の看護休暇をどうにかというと、子どもについては中学校就学の前だと。今、実際、いている。中学校でも入試近いから打っとかないと保護者が休んで、学校も休ませて、1112月頃から実際に行っている。そういうことが社会的に求められているから。自分の子どもがもしそのときになって、入試の時に受けられない、受けられるがいろんな条件がクリアできれば。そういう状況だから子の看護休暇を中学生でも高校生でも特例的に同伴が求められる接種についてはならないかと、そういう話。制度を変えるということではなく。今後ワクチンの副反応もはっきりしていないから、限定した状況であるから。

 

(組合)

 大人でさえ副反応がでて、私も出たけど。子どもならなおさら、親とかおじいちゃんおばあちゃんなら気になる問題で。

 

(組合)

 接種する側は責任もてないけど、一緒に来てもらわないとこちらも責任もって打てないと。未成年の場合。できる線があるのではないかと。

 

(組合)

 今の段階で、いろんな人に広げるということではなく、一刻も早く終息させるためにも運用の拡大というか特別休暇というか認めてということで。国がコロナのWHOなり終息宣言すれば特例を解除したらいいわけで。ぜひともコロナ対策という面も含めて検討いただきたい。

 

(組合)

 4番で後遺症についてやむを得ないと認められる場合には病気休暇を取得ということだが、これについては当初3日の特例は対象となるのか。

 

(市)

 今現状では、特に同じ。後遺症だからと言う枠組はない。通常の病気休暇の枠組みの中での取り扱いである。

 

(組合)

 非常勤、会計年度、任期付きの無給の休暇を正規と同じように有給にしていただきたい。先ほどの提案では3つは前進したが。それぞれの休暇で言えば、生理休暇も、子の看護も。正規、非正規という分けられる理由ではないと思う。病気休暇も。前回、有給にできないのであれば科学的根拠を示してというふうに言ったと思う。前回の回答では到底納得いかない。採用形態が違うからと。到底説明できない問題かと思う。いかがか。

 

(市)

 現状で言うと、提案した産前産後休暇、配偶者分娩休暇、育児参加休暇は有給化を図っていくが、他の休暇については現時点で何か提案するものはできない。国の動向、社会情勢だとかいろんなものを研究しながら必要に応じて提案させていただく。

 

(組合)

 実際に、国の動向や社会を見てと言うが、実際、職場で働く会計年度が1人2人ではない。そこで持っていると言われるくらい。そんな人らが、働き続けるためには、前進、若い会計年度の人は喜ぶかと思う。でも、それだけではない。採用形態と言うが、実際に職場で働いている仕事内容を見てもほとんど正規と変わらない。本当に変わらない。同じように位を持っていたりだとか。いろんな書類もやっているし。会計年度の人に言わしたら、出産サポートはいい話だと思う。その次に、私たちのこういう部分も有給化してほしい。じゃなかったら、さっきの制度があって代替職員が見つからない限り、いい制度があっても絵にかいた餅。会計年度の人の仕事、量が全然違う、同じ仕事もしていないしということであったらともかく、保育所現場はほとんど変わらない。その中で有給にならない、無給では取れない、辞めるしかない、無理させるといった選択肢しかない。保育所現場は欠員が当たり前とされている、こども青少年局がそう思っているのではないのだけれど、一生懸命募集もかけている、いろんなことをしているというけれど、実際欠員のまま1年間運用している大阪市、政令指定都市、財源あるのにと現場の職員は思っている。だから、方向として、そういう制度の有給化していきたと方向に向っている、国動向や社会の状況を見たいということであったらわかる。大阪市として、有給化にしたいと、そこが見えたら、有給化しようとしているのかと、国動向や社会や現場の声を聴いてちょっとずつ前に行くと見えたら現場に帰ったときに話ができるが、有給化を目ざすと一言も言わないから。すぐではなく、目ざすだけでも違う、現場としては。大きいと思うので、目ざす方向を検討してほしい。

 

(市)

 回答の中でということか。

 

(組合)

 してほしい。

 

(市)

 それは無理である。本市として何かその方向でやっていこうという意思決定がないと。

 

(組合)

 意思決定してもらったらいい。

 

(市)

 今現時点で意思決定がないので。方向性として大阪市として目ざすといったことを持っているわけではないので。

 

(組合)

 持ってほしいという話になる。言っている意味はわかる。今、大阪市としてはその方向にはいっていない。けれども、こういったいろんな話を聞く中で、そういう方向にいった方がいいと思うといった意見は出せるか。

 

(市)

 いった方がいいというか。社会情勢として、どちらかというとそういうふうになっていくんであろうと個人の感想としては言えるが、組織として目ざしていくというお答えはできない。

 

(組合)

 組織が、目ざしていなくても、こんな意見があると、組織の中で話し合って、こうした方がいいという話に持っていけるのか。

 

(市)

 そういうのになれば、そういうふうに書かせていただく。現時点でそれがあるわけではないので。それを書くことはできない。

 

(組合)

 他都市や民間といつも言うが、民間ではパート有期雇用労働法ができて中小企業でさえも不均衡な不合理な待遇の是正が進んでいる。もっと広く民間含め広げていくためにも公務部分が先頭を切って、この法律は公務部分には適用されないが、同じような趣旨、立場に立って公務が先陣切って整えないと、民間にはなかなか広がらない。とりわけ中小には。法律上は今年から該当になっているけれど。最高裁の判決にもあるように正規と非正規のこれら無給にされている休暇、どこに非正規だから無給にされる理由があるのか。採用形態。同じ人間として非正規はやってくるし、子が病気になれば子の看護をとらないといけないし、その不合理を解消するという立場に立ってもらわないと。最高裁が認めているのだから。司法の最高機関が。産前産後だとか3つ前進の提案をしてもらっているのだから。他の無給の特別休暇もこの際、有給にしたらどうか。前回も言ったが、正規、非正規、ここに格差をつける科学的根拠を示してほしい。

 

(市)

 繰り返しになるが、現状で我々として、提案をさせていただく内容は内部で検討して意思決定をした内容として、非常勤の方の産前産後休暇、配偶者分娩休暇、育児参加休暇については有給化にしていくと内部でしっかりと議論して有給化していくと意思決定をしてお示している。その他の部分について目ざすだとか方針を出すことはできない。

 

(組合)

 だから引き続き検討してと。

 

(市)

 引き続き検討する。

 

(組合)

 あらためて、今のことで聞きたい。回答の中で、全国の動向を見ながらとよく使われる、回答で。全国の動向を見ながらこういう制度とか案をつくると。今、病気休暇、当初3日間の無給は全国の動向なのか。

 

(市)

 それは過去に悪用、乱用があったのでといった考えがあった。

 

(組合)

 それは大阪市がそういう判断をしたということか。

 

(市)

 そう。

 

(組合)

 それは全国の動向なのか。

 

(市)

 それは説明として、国とか他都市の動向、民間企業の動向を見ながらといのはお答えしているが、それがすべての制度かと、当然全国でも。

 

(組合)

 全国でも病気休暇の悪用が起こっているだろう。そういう言い方をするには。

 

(市)

 起こっているのか。

 

(組合)

 起こっていると思われる。悪用しようと思ったらできると。

 それを大阪市でそういうのがあったから、事例は別として。そういうことがあったから3日間無給にしたということか。全国に対して、3日間無給でやり続けるという明確な理由はあらためて聞かせてほしい。全国にないであろう。現実にこの制度を受けて、その間確保されたということはある。インフルエンザになっても3日間無給にされた。この3日間無給で大阪市はいくという、きちんとした、全国に言える理由を教えてほしい。

 

(市)

 ここに書いているとおり、服務規律確保の観点。

 26の(1)に書いている。服務規律確保の観点。

 

(組合)

 服務規律確保の観点。大阪市の職員は悪いことしたから、大阪市は独自でこういうことをするんだと。罰則として。

 

(市)

 罰則ではない。休暇制度としてそういうふうに改正をするということ。

 

(組合)

 させないようにするために。全国にはそういう制度はないけれども、大阪市の職員は特別に悪いから、こういうことをやるということ。そういう意味でも取れないことはない。

 

(市)

 我々がそういう理解をしているわけではない。

 市の状況を踏まえ判断をしたということ。

 

(組合)

 こういう制度は全国にもないわけだから、なぜここだけ。堅持しようとするのか。そこが不思議。そこまでこの制度を貫きとおす。そういう職員を納得させる理由と言うのは。

 

(市)

 ここに書いているとおり。こういうふうに改正するということで当時通知している。

 この間、特例として、インフルエンザは3日間無給でといった改正をしている。交渉の中で改善できる部分は改善もしてきている。ただ、元々の前提として、病気休暇制度の悪用とか乱用というのが当時大問題となったので、服務規律を確保するためにこういう制度になっている、前提として。ただ、その中でも病気の内容もいろいろあると交渉で話があったので、改善のあるところはないかということでこういった特例とかにできている。交渉なので、お互い何ができて何ができないのかを議論するというのが交渉だと思う。

 

(組合)

 3日間無給になってから、病気休暇を悪用されたのは何件か。 

 どの程度、悪用、乱用の事例をつかんでいるのか。

 

(市)

 入れる前にあったということ。入れて、3日間無給になって。

 

(組合)

 入れて、悪用された、処分された件数は。

 

(市)

 どういうケースか。

 

(組合)

3日間無給で、4日間は。

 

(市)

 4日間目は有給。

 

(組合)

 3日だけでは治らないでずっと取る人がいる。

 

(市)

 はじめに10日とか出すかと。

 

(組合)

 その人たちの中で、不正をしていると。 

(市)

 不正をしている前提だと話がわからない。不正で取らない、休暇は。

 

(組合)

 実際、4日目から診断書があってちゃんと取っている人たちばっかりだと思う。

3日間が無給だからわからないというのではなく、4日目もとっていると。そういう制度にしたけれども、病気休暇を取る人はちゃんと守っている。最初の3日間も有給だったらいいのにと思って取っている。

 

(市)

 当初3日の特例がない、長期休暇もある。短い休暇を乱発している人、1日だけ病気休暇をとるとか、当時たくさんいたので、乱用させないようにと当初3日間無給で始まったので。骨折して1か月療養が必要といった場合に、1か月の診断書を出して1か月休んだら、長期休暇の場合は当初から有給。

 

(組合)

4日目、5日目と取っている人もいるのではないか。

 

(市)

 5日間の病気休暇をとるということか。

 

(組合)

 5日のうちの3日は無給。その人たちはちゃんととっている。 

 

(市)

 必要な分だけとるということになる。

 

(組合)

 いつまでこの制度をするのか。不正があったりとか、心無い人かと思うが。乱用させないためにやったと思うが、いつもまでもするのか。職員を信じないでいつまでも続けるのか。無給を有給にする方向でできないのか。

 

(市)

 最後にも書いているが、取得状況の分析を行いながらになるので、今すぐに判断ということにはならない。経過を見るというスタンス。

 

(組合)

 いつまで経過を見るのか。

 

(市)

 それはこれから検討。

 

(組合)

どういう検討をしているのか。どういう条件が揃えば、最初の3日間が有給になるのか。例えば、どこを見て3日間の無給が有給にならないのかを教えてほしい。

 

(市)

 今後検討になるのか、どういう条件が揃えばというのはこちらが検討することになるので。

 

(組合)

 そういう検討をしているのかということを。

 

(市)

 検討するための検討もあるので。いろいろ考えるので。どういう制度にするかといったこと、誰がどう取っているかという検討もある。今、一概にこうしたから3日無給がなくなるというものではない。今、どういう使い方をしているのか分析をしながら。

 

(組合)

 どういう取り方をしているか分析をする。それから。

 

(市)

 まずはそこから。まだ決まっていない。そういう手法もあるが、今後見ていくということ。

 

(組合)

 あらためようという範疇はあるのか。

 

(市)

 それを分析するということ。どういう取り方をしているのか。本人がそう思って取っているのとは思っていないかもしれないが、どう見てもそういうことかもしれないし。こちらがそう思っていても違うかもしれないし、逆もあるかもしれないので。個人情報も関わってくるので、どこまでどう踏み込むかもあるので。検討しないと。プライバシーに関することもあるので。不妊治療もそう。過去は病気休暇の単発で、病気休暇を乱用している方がたくさんいた当時。処分もたくさんしている。そういう事実があったので。今の経過。

 

(組合)

 何度も、何年度にもわたって話していること。悪用乱用と言えるような状態はあるのかと、当時と比べて。最近病欠の不正で処分があったか。

 

(市)

 あった。

 

(組合)

 ゼロではないのは我々も認識している。かつて、3日無給にした悪用乱用はないだろうと、もうそろそろ。

 

(市)

 少なからず、ある限りは。考え方としては。どこまでの判断するか、半減したらいいのか、ゼロがいいのか。

 

(組合)

 ほとんどの職員がいい制度だから使おうと。データがでたからというより、判断。ゼロになったらやるとなったら、それは。総合的な判断として。

 

(市)

 今の時点では、その判断に至ってない。

 

(組合)

 今は処分が厳しくなっているのだから、抑止力になっているのではないか。有給扱いにする、ただし不正があった場合はなど。

 

(組合)

 病気休暇の話になったので言っておくが、非正規の部分も最低病気休暇ぐらいは今年度有給にしてほしい。

 

(市)

 今時点で判断はない。交渉事項なので、話を続けていくということはあるが、今時点の判断として、やってほしいからやるというものではない。今回のサポート休暇とかは有給になるとか、改善と言うか新設の制度もあるが、今回の交渉を踏まえての提案である。

 

(組合)

 せめて、今年いっぺんにできなくても。

 

(市)

 今回の回答部分については、この部分であると。交渉事なので、来年以降、情勢が変わるかもしれないし、そこは引き続き話をする。今年してほしいとなってもこの部分だけ。

 

(組合)

 制度として。嬉しい制度があったということは思っている。今言ってありがとうとは思っていない。ただ、方向性として、そういう方向で組織の中で議論したり進めてほしい。

 

(市)

 交渉なので、記録にも残るので、上司と話をする場面も出る。そこは否定しない。そこから議論、検討ということ。

 

(組合)

 非正規の有給に向けて今年頑張ってと。

 

(市)

 今時点では引き続きと。

 

(組合)

 文言にはならないけど、そういう方向で進んでいくだろうとこちらが勝手に理解すれば、同一労働同一賃金という流れがあるのだから、考えているが、今の時点はこうだと受け止めるが。

 

(市)

 時期というか、情勢もあるので、両立支援もあるので休暇もできたりなくなったりもあるので、今後どうなるのかというのか検討ということ。

 

(組合)

 今さっき言ったけど、出生サポート、みんながすごく喜ぶと思う。本当に嬉しい中身。その制度を本当に使えるようにと。休みが取れるように人が入ってこないと取れないので。

 

(市)

 そこは現場、こども局かもしれないが。

 

(組合)

 特に大変なので。

 

(市)

 そこは、また現場と連携を取る部分があるので。できる範疇と言うものがあるので。

 

(組合)

 次は、人事考課ということで。まだ言いたいことがあるので。

 

(市)

 前回冒頭からいって、また冒頭からなので終わらないので。時間的にも年末になるので。どの部分になるのか。

 

(組合)

 前歴加算と

 

(市)

 2ページ

 

(組合)

 3ページ11番の行政職3級相当級については、この間、行政職と同様の変更を行ってきたところ。

 

(市)

 去年も指摘していただいたが、上といっしょ。保育士2級相当というのは、行政職3級相当という分類。上の答えと同じと去年も話しているかと。

 

(組合)

 労働時間の問題。21番。8ページ。

 

(市)

 9(4)と21(1)~(4)全部か。どういうご意見か。

 

(組合)

 21(1)時間管理の徹底。

 

(市)

 今年、追記しているが、適正な労働時間の管理に努めていくということであるが、今年度からPCログ監視支援システムを導入しており、サービス残業が起こらないようにといった仕組みづくりも導入していっている。

 

(組合)

 病気休暇の件で、1時間単位での取得、人事室長が認める範囲、26番、12ページ。

 

(市)

 26の(8)か。制度としてある。何でもかんでも取れるというものではない。

 

(組合)

 病気休暇やったら、なんでもかんでもというか、時間単位で要件が済むようになるのは。

 

(市)

 もともと療養の概念があるので、仕事に来て、昼から帰るというのは、それは療養の専念かというのがある。病気休暇、病気休職も含めて。前提として、職務一日休んで療養に専念してというための休暇。それはいろんな要件が必要。がんの治療であったら血液検査だけがあると、抗がん剤治療があったら午前中だけ来てというのはないのでは、その日、その週療養と。年休もいっしょだが、その日療養してと、体力の保持につかってと。前提としては一日単位だが、特例の取り方があると思うので、時間単位は人事室長が定める範囲は認める。何でもかんでもというと病気休暇の概念が変わる。

 

(組合)

 夏季休暇の半日。

 

(市)

 去年もいっしょ。休暇というのは1日単位が労基法のベース。1日ゆっくり休んでくださいといった大前提があるので、夏季休暇というのは特に長期療養なるのが望ましい、半日とか時間単位ではなく小刻みに朝来て昼から帰ってということではなく、健康保持に努めててくださいと言う趣旨で書いている。考えは変わらない。

 

(組合)

 変えてほしいということ。大阪府ではできている。

 

(市)

 休暇の概念が変わる。

 

(組合)

 夏季休暇1日取らないとだめと。半日でも。

 

(市)

 取らないとというか、取れるものなので。

 

(組合)

 取れない職場があるので。

あまり論争するつもりはないが、労働基準法は最低基準であって、休暇の概念も世の中変わってきていて、一日まるまる休めないからということで。年休の時間休暇であっても、教職員、市の職員の現場でも組合でも反対していたくらい。実態としてせめて、職場の大変な状況で。教職員でも時間の細切れはだめだと言っている人もいたが、今は助かっているという人が山ほどいている状況。実際、法律でも、私たちの世界でも給特法という裁判所からも実態が合っていないと言われているくらい。

 

(市)

 そこは休暇の趣旨とかをふまえて検討していくことになるかと。

 今時点で言うと、趣旨があるので。

 

(組合)

 休暇なので、半日でもいいと声があるという。

 

(市)

 声として、聴いておく。 

 

(組合)

 後遺症の関係で、新型コロナ後遺症の関係で、特別休暇にならないかと。

 

(市)

先ほどお渡しした資料の17番が人事評価の部分になっており、前回お渡したときはまだ交渉も途中段階であったため空白にしていたが、そろそろ終盤ということもあって、今回は回答案を入れさせていただいたので、一度見ていただければと思う。冒頭の1段落目は、昨年度と同じ部分になる。相対評価というのは条例上で制定されているため、そこについてはこの間そのような運用をさせていただいているということになっている。

2段落目の、「これまでのことから」であるが、そこが改正部分となる。これまでの人事委員会からの意見において昇給号給への反映は、生涯賃金への影響が大きく見直す必要があるとされていることや、職員アンケートの結果を踏まえ、職員の資質能力及び執務意欲の向上により一層つながる給与反映とするため、別紙人事考課制度及び給与反映の改正についてのとおり改正してまいる、引き続き人事委員会からの意見や職員アンケートを踏まえ、職員の質の向上の観点から、検証検討して参りますという形にさせていただきたいと思う。

そしてお手元の資料の2ページ裏面において、修正提案という形で、前回の事務折衝の時に提案した評価内容について、一部うちで主体的に見直した部分がある。2ページの(5)について、前、書記長が複数区分を跨る部分がどうかという話をされたと思うが、少人数職場の部分の1行目の第1区分と第2区分に跨る場合という部分について、前回まではSランクであれば第1区分、AとBを第2区分としていたが、こちらをSまたはAであれば第1区分、Bであれば第2区分という形で、第1区分により多くしようかと思っているため修正した。この部分を修正させていただいた形での修正提案という形で、今回は資料も併せてお渡しした形となっている。

 

(組合)

まず1の(1)の評価方式のところで、Sはこうですよと書いてあるものを見ると。評価項目が「4.0」以上かつ「5.0」が3分の2以上とこのような、Sなんかがつく人が出るのかな、と。

それからもう1つは、2ページ6の端数調整の考え方で、第1区分第5区分のことは書いてあるが、第2区分第4区分の調整もあるのか、そもそも下回ったときは調整するのか。収まっていればしないのか。

 

(市)

順番にお答えする。まず1つ目の1の(1)の評価方法、SランクAランク等の部分で言うと、まだ出るか出ないかは評価次第でわからないので、今この場では申し上げられないのが正直なところ。ただ単純に、令和2年度の評価結果等を踏まえると、Sランクというのはほとんどいない。0ではないが、ほぼいないと思う。ただ、Sだから絶対に第1区分というのは少数職場になっているが、基本的には相対評価をするため、Sがいなくとも、例えばBしかいない職場が仮にあるとすると、そのBの中から上位5%は第1区分となるので、Sだから絶対第1区分になれるわけではなく、AでもBでも第1区分になり得る。そういう意味では、Sになれなければ何か不利益が起こるということに関して言うと、基本的にはないとなる。Sがいるか、Aがいるかどうかという話になると、実態としては少ないというふうになるかと思う。

 

(組合)

今日提案していただいて、2ページのAを加えますということか。

 

(市)

その通り。Sはやはりごく少数だと思うので、Aであれば、少なからずそういった職員は評価的には今の想定だといるはずなので、一部そういう方も第1区分にさせていただこうかなと思う。以上が(1)の部分になる。

そして(6)の端数調整の関係について、これはあんまり本来想定していないが、我々が一番今想定しているのは、下位区分の方である。第5区分というのは条例で5%いるので、基本的には5%以内に絶対なるはずである。5%を超えることはあまり想定していない。しかし例えば、この前に会食のように、懲戒処分を受ける人がたくさんいたと。そうした場合、5%を下位区分では超える可能性がある。そうなったときに例えば、100人の職場であれば、第5区分は5人でよいが、それが10人処分を受けた人がいた場合は、大阪市の制度上、無条件で第5区分に10人が絶対行く。第4区分は10%なので10人いる。下位区分だけで1010人で20人いることとなる。しかし本来は条例によって15%が下位区分になるので15人でいいはずであるが、5人オーバーしている。そのため第4区分を5人に減らし、15人にしましょうと。その結果、第3区分が少し増えるということになる。増えるというか戻ることになるが、そういうことをしようという話になる。上位区分も同じだが、ただ上位区分が5%を超えるということは絶対ありえないので、条例上5%程度しかつけないとなっているため、そこはないかなと思う。ただ、少数職場だけは1人職や20人未満で、条例上その場合でも5%といってもできない場合があるので、そういうところは若干率的には、変わるかもしれないが、基本多人数職場についてはそういうことはあまりないかなという感じを持っている。

 

(組合)

勤勉手当でも差を拡げるようなことをされている。

 

(市)

基本的には単年度で行うべきだということがあるので、そこを踏まえて昇給号給数の調整ということで、翌年度に1号給しか上がらなかったらプラス3をするという調整を踏まえると、単年度の反映というのを明確にしたということにはなる。

 

(組合)

C、Dはひとくくりで第5区分というのはどう理解したらよいのかと。順位付けで。

 

(市)

順位付けで例外ルールを設けるというところか。CとDが次の2ページの(4)の通り、戒告や減給を受けると規律性が2点や、1点になるが、そうなれば必然的に、CまたはDというランクになる。今もそうだが、処分を受けた場合は基本第5区分とさせていただいているので、それは、絶対評価でいう評語の付与についてはCとDで一旦付与して、という感じでいる。結果的に、それを踏まえ下位区分にする、というところの前提があるので、そこで書いている通り、CとDを取った方というのは必然的に処分を受けた方になる。絶対評価点でさらにより低いような点数を取る方についてもCとDランクになる場合があるので、それも合わせて2.5点以下が半数以上とか、例えば2.5が4分の3、2以下が複数、または1が1つ以上あるとか、絶対評価がそもそも悪いような方についてもCとDにすると。なぜかというと、B以上の方については今回昇給の号給数の調整というのを図るので、それがある一定以上の評価を得た方という前提をとるので、CとDというのは一定以上の評価をもらえていないというような分類、評語になるので、そういうことについては、標準の区分というよりは今と同じように下位区分に持っていきメリハリをつけるという形を引き続き行いたいと思っている。

 

(組合)

根本的なところが違うので。本当に、給料に反映しないでほしい。そこの違いがやはり大きい。今さっきおっしゃったが、一生懸命にしていたら、普通というか、Bということか。

 

(市)

その通り。

 

(組合)

私もそうだが、みんな本当に普通にというか、今以上に頑張ってやろうという気持ちというのはすごく持っている。私の場合は保育所に関わっているので、大阪市の保育行政をもっとすばらしいというか、いいものにしていきたいという思いが出てくる。ほとんどの職員が本当に一生懸命勉強熱心なので、皆Bのところだと思う。それなのに区分を作る、下を作る上を作るという。この制度自身が本当に問題だと思う。例えば本当にみんな一生懸命でみんながBですという時、今さっきの話で言うと、その中で上位の人を上げるということになるという制度だ。

 

(市)

相対評価それぞれ上位下位を作ったわけである。

 

(組合)

みんな1人1人頑張って、みんな一緒だねと言っていても、そういう制度をしている。

 

(市)

点数を見ると全て同一とかではなく多少の波はあるので。

 

(組合)

その中で言うと、BはBのとこではないか。

 

(市)

Bだが、今回言っている通り数値化方式を取るので、今で言うと絶対評価点を持つので。

 

(組合)

数値化方式を取るというところから、そうなのだが。

 

(市)

そこは前提として。

 

(組合)

前提が違うので話しにくいが。

 

(市)

相対評価というのは、この間運用を引き続きやっていくという立場になるので、その中で人事委員会が言ってきた生涯賃金差とか、より単年度の勤勉手当とか、やるべきだというところも踏まえて、いろいろ考えさせてもらった結果、昇給については調整をかけて、翌年度にリセットというか同じ4号給にするが、ただ、単年度のメリハリというのをつけるために、勤勉手当の方で差を引き続き設ける、と。そっちでよりメリハリをつける、という形をとりたいというところがあるので、たしかにスタート地点の前提が違うのはわかるが、我々は制度運用する中で何ができるかという答えをさせていただくと、これを今回させていただきたいというふうになる。

 

(組合)

是非とももう一歩進んで、昇給には反映させないというふうに。

 

(市)

それはない。

 

(組合)

条例を削っていただいて。

 

(市)

それはない。今時点では。

 

(組合)

弊害が出ている。その弊害が働く意欲にも繋がっている。この制度がある限り、趣旨にも書いているが、この通りになっていないのが現状である。誰も楽をしようとは思っていない。楽して給料を貰おうとは思っておらず、自分の仕事を誇りに思いしているが、これがあるために滅入ってしまうし、メンタルになってしまう人もたくさんいる。土台がそうだからかみ合わないが、ただ実際働いている現場の職員は、給料に反映すると思うと、一生懸命やっていても、同じようにやっていても、この差をつけられるのは何故だろう、と。ここでは公正で、透明性とか書いているが、そうなっていないというのが現場の声である。

 

(市)

そこは評価者研修等もやっているので。

 

(組合)

研修もしっかりやっていただきたい。現場でいまだにパワハラ的な指導で、低い評価をつけられて首を切られそうな人もいる。

 

(市)

そんな声を聞いたことがなかった。それは、パワハラ相談もあるし、人事評価上の苦情相談制度もいろいろあるので、それらを活用していただくようにお伝えしていただいたらよいかと思うが。

 

(組合)

そういうふうにしなさいと言っているのだが。窓口で市民の目の前で、大きな声で叱責したりとか。

 

(市)

上司が、ということか。

 

(組合)

その通り。注意するのも、こちら側の言い分も聞かずに一方的に注意するとか。

 

(市)

もし所属を教えていただければ聞いて対応するが。パッと聞いただけではなかなかわからないが、もしパワハラになっているのであれば、心身的なもの等も含めて、組合の方に入っているのであれば、我々にもこういう職場があると教えていただければ。我々も直接動けないが、情報の共有等はできる部分もあるのかなと思うので、具体の所属とかを。

 

(組合)

本人に連絡して、人事に言ってよいかは確認する。

 

(市)

それもあるが、もし何か本当に困っているのであれば、厚生にパワハラ担当部署があるので。例えばそういう、直接本人を案内するのはいろいろプライバシーがあるのでややこしいが、組合と我々の交渉の場があるので、そういう場でこういう制度を使ってくださいとか、言えることもあるかもしれないので、教えていただければと思う。

 

(組合)

そういう態度でつけられた評価は、やはり。

 

(市)

一方的に自分で評価をつけるものなので一応評価者面談等をしながらつけるが、苦情相談制度でなぜこの評価をつけたかという相談窓口があり相談もできるので、活用しながら、なぜこういう結果になったのかな、というのを改めて上司に聞くとか、人事担当部署から聞くとか、というのもあるので、そういう制度を使いながら、なるべく本人の納得感を得られるように、制度を作っているつもりがある。確かに捉えられる感覚はいろいろあると思うので、我々も評価がなるべくみんなが納得できるようにはしたいなと。

 

(組合)

そういう職場が多い。第4、5区分に、区分される。研修のとき、特にそういうときに辞めさせる方向で対応する。

 

(市)

分限ということか。分限もたしかに規定上第5区分で2年連続とあるが、3点をとっても第5区分になる人がどうしても制度上出る。3点の基準以上の仕事ができているという判断をしているのに分限免職するという理屈はないので、そういう単純なもので分限免職適用にはならない。勤怠とか、全部含めて、最後に最終的に判断で行うので、どういう状況かはあまりまだ詳しくわからないが、そこをしっかりといろいろ見て一定判断をしながら、懲戒処分も同じだが、事案に応じて全部判断していく。まず評価の受け方として、例えば厳しいというか、上司からパワハラ的なものがあるというのであれば、そこは一定改善させなければならない部分もあると思うので、我々も研修等は力を入れてやりたいなと思っている。そこはあまり被評価者側の精神的な負担にはならないようにしたいなと思っている。

 

(組合)

是非ともそういう制度にしていただきたい。

 

(市)

承知した。

 

(組合)

頂いた資料の2ページの一番上の懲戒処分者等の取扱いについて、今年度になってから、コロナ禍でありながら大勢で飲食をしていたとかなんとかで、大阪市の職員が千数百人処分されている。その処分された人間というのは全員下位区分になっている、という理解でよいか。

 

(市)

これは令和4年度からするので、今回の会食とは基準が違うが、管理職等は戒告相当以上の処分を受けていることになっているので、第5区分に強制的に行く。ただ、例えば係員や係長については文書訓告や口頭注意等、いわゆる行政措置と言われる懲戒処分手前のものを受けている方が多数いるが、その方々が直接下位区分に行くわけではなく、総合的にその年の規律性でその方の勤怠や勤務等、状況を見て判断するので、絶対下位区分とは言えない。ただ普通に何もせず頑張った人と比べると、まず処分されているということで、多少低い可能性というのはあるかと思う。

 

(組合)

文書訓告はどうなのか。

 

(市)

今はないので、上司が判断すると。例えばこの中で例えば私だけが文書訓告を受けましたとなったときに、みんなと同じ3点かと言うと多分違うと思う。

 

(組合)

2.5点になると決まっていないのか。

 

(市)

決まっていない。そこはいろいろ1年間の業務を見て評価をするので、その中で下がったり上がったりすると思う。ただ普通に考えれば、一般的には何もなく、1年間頑張った方と全く一緒かというと、違うだろうなと。

 

(組合)

圧倒的多数は文書訓告と口頭注意である。

 

(市)

その通り。千何人ぐらい出たが、管理職で受けたのは多分、100人を切るかそれぐらいだと思うので、残りが文書訓告か口頭注意になっているかと思う。それ以下の所属長注意等、そういう行政措置もいろいろあるが。

 

(組合)

余談だが、松井市長が3時間ぐらいにわたって宴会したわけだから、許してあげればよいのに。

 

(市)

市長は特別職で、枠組みが違うので何とも言えない。

 

(組合)

職員は割り切れないだろうな。

自己評価について。それを第一次評価者が見たときに、実際、研修されていると言っているが、その評価者のさじ加減で、一生懸命やっていると言っても「3ではない、あんたは2や、ちゃう」と言って下げられることも。

 

(市)

評価なので上がったり下がったりはする。

 

(組合)

しかし誰が見てもその人は一生懸命やっているので。下げられた、となる。実際のところは。

 

(市)

大阪市は第一次評価者が直属の上司というのがまず大前提。

 

(組合)

上司がずっと、例えばその人の1日の仕事、9時から5時半まで見ているわけではない。

 

(市)

組織であれば上司が部下を見るとなるので、それは。

 

(組合)

上司も1人の人間であるし、今さっき出た苦情について、対処しますよとおっしゃったが、その職場の雰囲気がよくないところだってある。もう本当にぎすぎすしているところが。

 

(市)

それ言われたらおしまいだが。

 

(組合)

だから、どこまでこれが、書いてあるが。

 

(市)

我々はそれを目指して、いろいろ制度を作ったり改善したりさせていただいている。

 

(組合)

給料にリンクするので。そこがもう問題になっていると。モチベーションを上げるために、大阪市の行政を良くするためにと言ったら、給料になんかリンクしない。評価されたときに、来年度はこんなふうに頑張りましょうねというふうに努力目標を作って、よし頑張ろう、というふうにしたらいいのに。給料にリンクするために、変な話、「私は絶対落とされたくない、だから、その人についていくじゃないけれど」そうしている人も中にはいるという話は聞く。評価者自身がきちっと研修を受けて、公正にこのように、と書いていると思うが、その人も人間で、いろいろなこともある。特に第1次評価者で低くつけられたら、だいたい第2次評価者はその上の人になるので、その人が言ったことに対してそんなに変わらない、となるので。

 

(市)

それについて我々は何も言えない。評価なのでちゃんと見ているということしか。

 

(組合)

そのような感じになっているというところがある。本当にきちっと評価してもらえていると思っていない人がやはり出る、現場では。なので、根本的なところが違うからと言われれば、そうかもしれないが、モチベーションを上げて一生懸命、いい大阪市をつくるためには、この制度をなくすというか、検討するというか。

 

(市)

組合からもいろいろ、こうするべきだという話もあるので、我々も頑張ってこういうのを作っている。そこは運用するだけなので我々も制度を作ってというところで、今回の話でいかせていただきたいなと思う。

 

(組合)

新しい制度なので。大きく変えられるので、評価者等に制度変更を周知徹底して、今言ったような不合理が少しでもなくなるように、頑張っていただきたい。

 

(市)

承知した。

令和3年12月27日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

コロナの関係で公務災害の申請をしたのは大阪市支部の新型コロナウイルスの関係でも申請があったのが1件。

 

(組合)

その内容ってわかるのか。

 

(市)

 詳細の内容はお伝えすることはできない。

 

(組合)

それでは、前回の回答を修正してきていただいているけれども、3の(1)。6月中旬からインテックスの予約枠の空きが発生した際にとあるが、我々の要求に対する答えではないのかなと。大阪市の保育士なり、学校の先生なり、幼稚園の先生なり、接種は非常に遅れていると。3回目の職域接種を認めようかというところで進んできている中で大阪市職員で、この公立の保育士とかこの先生たちの接種は急いでほしいということに対して、情報発信なり、そういった優先枠が設けられていますよというだけじゃなくて、使用者として、このワクチン接種を急ぐという対策は検討されないのか。

 

(市)

 回答に書いてあるとおり、本市独自の取組みとして教職員の方々につきましては対象枠を拡大して実施しており、書いてあるとおり8月30日から9月26日の間には、城見ホール及びOCAT会場において、また、25日及び26日に保育所など児童福祉施設等の従事者、幼稚園、小学校等の教職員の優先接種も設けられているので、そちらで接種されていると。

 

(組合)

職員の接種率なんかわからないのか。

 

(市)

誰が接種しているかを把握していない。

 

(組合)

今後、3回目が近々始まると思うけれども、3回目に向けて市民の健康を守るという観点からも、職員、職域などに優先して接種されることは検討されているのか。

 

(市)

1回目、2回目ともに職域接種は行っておらず本市の独自の取組みとして優先接種枠、ということで対応してきている。3回目接種についても打たれている日がまちまちであり、そういったところもあって、今のところ、3回目接種についても職域ではやる予定はない。

 

(組合)

だから、前から指摘、主張しているように、府で教職員の職域接種ができて、なぜできないのかっていう、こちらの要求で。今のお話になっている市は何とか優先枠の接種で行けているから次もそうだという回答である。

 

(市)

というのもあるし、基本的に8ヶ月以上開けてっていう方針もある。そこで、受けられた方っていうのが、日にちがまちまちっていういったこともあるので3回目の職員接種は今、考えていない。

 

(組合)

大阪市立高等学校で大規模なクラスターが発生したっていうこともあるわけで、次の2にも関わるが、PCR検査について。

オミクロン株の発生が寝屋川市でよかったなっていう話だけど、それはたまたま発見されたのが寝屋川市であって、大阪市の方が可能性高いわけで、はっきり言って。その時にどうPCR検査して、そしてワクチン接種を積極的に進めていくという、それがちょっと感じられない。また、出ても検査しないんですよね。寝屋川やったら全児童と教職員は全員やったかな。

私は詳しくはわかりませんけども、今日たまたま読んだものには、2月は必ず感染拡大するという、そういう専門家もいるわけでね。

昨日のテレビで、このクリスマスのときに東京の状況でいくと、2月の初めには13000人を超える感染者が出てくると予測が出されてきてる中で、今までの株より非常に感染力は強いというところで、本当に今の間にきちんと検査して、早期に病院なり宿泊療養施設なり、そういったところで対応しないと、ますます重症化しないけれど、感染力がものすごい強いということなんで、いつの間にか広がって、もう止められなくなってるという専門家もいる。

大阪府は無料の検査をするって言っているが、それやったらもう希望する人全員、特に行政に携わるものについては受けてもらう。市として、検査をすべきではないかな。それこそ来庁される市民、保育所に通う子どもたち、学校に通う子どもたちが安心して通える場所になると思う。定期的にやらなあかんで費用がかかるというけれど、舞洲で開発するような何百億円を費やすわけではない。

3の(2)の回答で限りある医療資源のもとでと書いてあるけれども、そんな限りあると言わないといけないほどの、今もちらっと出たが、お金のことで言うともう全然問題ないのではないか。国からのお金もあるし、結局、大阪市はあまり使ってないと言う話だし。限りある医療資源のもとでと言っても。大阪市が大変やから教職員が後回しになっても仕方がない、それは納得するかもしれない。限りある医療資源というのはちょっと引っかかるのだが。

 

(市)

今、現状の大阪市の考えとしては、そういった考え方をしている。

 

(組合)

まだ市立の高校が残ってるし、先週の土曜日から休みに入っている。夏に生徒が多く感染したのはクラブ活動が中心である。各地動き回る。冬は、特に室内スポーツ。この寒さで、どうしても換気も悪くなる、生徒66人が感染したのはそこだから。そういう実態はありながら、なんでこんなふうなあれしか出てこないのか。もう休み明けが怖い、このような状況では。

保育所はコロナだけでなくいろんな感染症があり、本当に大変な時期である。それで職員は、保育士は絶対に自分がならないようにというふうに思っていろいろと健康管理をやっている。子どもたちは、マスクをしてない。それで、親御さんは明日で御用納めになるが、明日まで必死に働いている。そこを、保育所がちゃんと受け皿になるためには、まず保育士が自信というか大丈夫という安心のもとでしか、やっぱり、もう自分がもしもとかになったら、いや先生のせいじゃないよコロナが流行っているのは全国的にねっていう、そんなんではない。

本当に働いてる保育士、これぎゅうぎゅうでやっている。欠員が埋まってない、欠員が埋まってない状況の中で、もしもなったら子どもたちの保育を保障できない。優先順位枠というけれども、何で保育士のその枠って、ならないのかなと思っている。だって、保健所は保健師がみんなかかってしまったら、機能できない、だから接種しようとやっている。保育所は保育士がかかってしまったら機能できないし、同じではないのか。どうして大阪市は保育士のところで職域接種できないのか。優先枠と言われても、それやったらちゃんと保育士とか小学校とか幼稚園の先生にきちっとやったらいいだけの話ではないのか。この年末年始で、一旦、保育所からおうちにみんな帰ってしまって、いろんなことがあって、年明け本当に不安である。この時期、特に冬のこの時期っていうのは、いろんな感染症が流行るけれども、保育士は流行らさないように必死な思いでやってる。そういう現状がわかっていて、なおかつできないという。

保育士がそうなんや、わかった、納得したわっていうような答えが出なかったら、この問題はとことん私は言いたいなと思っているが、何でできないのか。

 

(市)

優先接種枠のお話があったと思う。優先接種枠でというのを市の判断でやっている。

 

(組合)

接種率はわからないって言っていたが、私はそこをきっちり把握していないといけないと思う。本人が受けたくないっていうのは別に、本当にそれが遅かったっていう話もしましたよね。2回目がなかなかやったって、特に若い子は本当にもぎりぎりになったという話もしたと思う。だから、この3回目を打つときに、枠じゃなくてちゃんと認めてもらってやって欲しいなと思っている。他の市ではやってる。

それが、限りある医療資源のもとっていうのは、話は別やと思う。お金がないからできないんですって言うんだったら、そうやってはっきり言ってくれたら、いや、お金はあるん違いますかって言えるし、何でできないかわからない、今さっきの話。だから、職場の人には何も言えない。このまま持って帰れない。

 

(市)

繰り返しになるかもしれないが、ワクチン接種については優先枠で接種している。接種率のお話もあったかなと思うが、接種率については、自分の意思に基づいてやってるものでもあるので、受けたくないという人もいるだろうし、そこを集約して、例えば90%、99%やったらいいか悪いかっていうことを把握したところで、何がいえるのかなと。

 

(組合)

個人の意思でしないのとしたいけれども遅かったり、したいけれどなかなかできなかったという状況がもし出てたら、何でそれがあったんやろうということを分析したら、おのずとわかってくる話だろう。

 

(市)

ワクチン接種については、優先接種枠を設けたし、1回目2回目の最後の方だったと思うが、そのあたりはもう、空きも全然ある状況で、予約なしでも受けられるような状態だったと思う。希望される人については、打てる機会っていうのはあったのかなと思う。

 

(組合)

接種率の話だが、8月の頭ぐらいだったか教育委員会にどのぐらいだと聞いた。約5割だと言っていた。その時に、府立学校はこの夏休み中に希望者全員終わるよという話も聞いた。

府立学校でも感染は出てる、生徒が。4月の頭ぐらいはコロナ学校だと揶揄されるような、ぼこぼこ出た学校もあるみたい。ところが、教職員の3割が感染した学校なんてどこにもない、府立は。やっぱりそう見たら、8月の頭で5割程度みたいな話を聞いてるから。やっぱり関連性あるのではないか。その辺はしっかりつかんどくべきじゃないか。

実際に市立高等学校で起こったことを問題にして。それについて、こちらが主張をしているので、本当に、今後のこととして、しかも、オミクロン株やいうても大変なことになるという話が出てる中で、検討すべきでしょうね。

ちょっと、これまだやってもいいんですけど、ちょっと他の問題もあるから。今ありましたように、もう一回この回答の内容で、この高校のあれクラスターがでてきたのでね、考えるべきではないかなと思います。

7番の方で。正規と非正規の間の不合理な格差は、解消して欲しいというところで、来年の10月からね、地方公務員共済のほうの適用になる会計年度の人が、多分大分と出てくると思うんですけど、そうなるとまた掛金がかかってきて、ますます手取りが少なくなるということが予想されるが、それに対する、手当というか、というのは検討はされているのかか。

 

(市)

掛金が上がるのでそれに対する手当。

 

(組合)

来年から組合法の適用が拡大されて、週20時間以上、月額8.8万円以上の人は、健康保険の適用の対象者になってくると。短期給付とかね、福祉事業の適用の対象になってくるということなんですが、そうすると、多分その共済組合の掛金がかかってくると思うが、今でこの低いっていうか、切り換えのときに、月例給が下がって、毎月の生活がきゅうきゅうしている中で、共済組合ね、短期給付でも入ればまだ国民健康保険から変われば、保険的にはいいかもしれないが掛金がかかってくると毎月の給料がますますの負担がかかってくると、低くなると、手取りが。

というところでは何かそれに対する手当、号給を見直すとか引き上げるとか、そういった対策がとられるいうことは検討とかはされていないのか。

 

(市)

給料等のお話になってくると、給与グループに言っていただければ。

 

(組合)

それは言うんですけどね。共済に関わることなんでね。給与課との間でそういった話とかはされないのか。

(市)

やっていない。

 

(組合)

パワハラの関係で、27番だが、今年、国が人事院規則の改正で、妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントの防止等の一部が改正されてですね、妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントの定義に、不妊治療を受けることが追加されたということなんですが、それで、京都府なんかはそのハラスメントの要綱を一部改正されてるようなのだが、大阪市としてそういった改正を検討しているのか。

 

(市)

妊娠、出産等のハラスメントについては、人事グループが所管している話になるのでそちらに聞いてもらえれば。

 

(組合)

前から言わせてもらってる、この外部相談窓口設置の問題は、ずっと毎年言わしていただいているが、どう検討されてるのか。

これ今27の回答で、「なお、相談窓口の設置等については管理運営事項ではあるが人事室として外部相談のあり方を含め検討を行い、相談体制の充実に努めていく」いうのは、去年はなかった。この回答は。

 

(市)

去年から入れさせていただいている。

 

(組合)

去年から、去年から入ってたこれ。去年から入ってるんでしたら今年どこが充実されたのか。いや、検討を行い、努めていくやから、あんまり何も変わってない。認識間違ってましたが、何か具体的に、文章上はこうやけども、何かこういうふうにしたいとか、要求に対してこういうふうに検討してるとか、あるか。あるなら言うていただいたら。

 

 

(市)

 書いてあるとおり、内部相談の在り方を含めて検討を行っているところなので、検討を行って、相談窓口の充実に努めていくということを伝えているので、検討を行っているところ。

 

(組合)

 今の言い方だと、相談窓口の中身を充実するという形で、外部相談はあまり考えていないように聞こえる。ではないのか。

 

(市)

 外部相談も含めてどうやったやり方がいいのか。

 

(組合)

 行政として検討を行いと正式に答えてくれているので、これはこれで僕は前進だと思う。前進だとは思うけれども、いつまでたっても検討を行いで何年待たせるねんという話になるから。改めて今年度の確定闘争の段階でお聞きしているわけで。

 

(市)

 まだどういった方法で行っていくかは決まっていないので、検討をしてまいりたいと。

 

(組合)

 毎年言ってますけどね、やはり内部相談では中々相談しづらいというところがあって、ましてや、メンタルでは直接相談ができて、メンタルよりパワハラの方が対処するのが難しい。そのへんでいえば、外部の力、助言を直接得れる機会、道を作っておくのも必要ではないかなと。ましてや今、組合員から相談を受けているので今日も人事評価の件で苦情申し立ての面談があった組合員がいるが、日頃のパワハラの問題で中々言いづらいと。窓口で市民の目の前で叱責されたりとか、そう言ったことを言われている。目が泳いでいると言われているが、なぜ目が泳ぐようになったかと言うと、係長から理由も示されず度重なる叱責を受け続けて、恐怖心が植わっている。そういった状況まで追い込むのは通常の指導の範囲を超えていると思う。今日は人事評価の苦情の一つとして言っているが、今日の面談相手の一人がそのパワハラの相談員でもあるので。女性組合員だけれど、男性には中々相談しづらいというところでは、女性の方に言っていくべきだと言うつもり。それと共にこの内部の管理職へ信頼を持てないというところでは、外部へ直接相談できる仕組みがあれば、相談しようかという人がたくさんいると思う。ぜひとも外部へ直接アクセスできる窓を作っていただきたいなと、そろそろ。以前、去年か一昨年か、係長がおっしゃっていたけれど、それをすると件数が増えて大変になるとおっしゃっていたが、それでそう言ったパワハラなりハラスメントが減っていくのであれば費用対効果として非常に有効ではないかと思うので、ぜひとも実現していただきたいなと思う。

 何年か労働相談で、こういうことで相談が多い。相談窓口あるからとは言うけれど、やはり言いづらいと。ちゃんと秘密は守られるという話もするけれど、やっぱり同じ組織の中で相談窓口がここにあるよとなったときに、落ち込んでいて気持ち的に職場に行くのに勇気がいるというくらいに心が病んでしまって、しんどいと、それを何とかして欲しいといったときに、相談窓口があかんという意味ではなくて、内容を含めて中身も充実させていくというのもあるけれども、その人にとっては同じ大阪市の中というくくりで、やっぱり外部の道があったら違うと思う。やっぱり相談するときに気兼ねしないで相談できる道を作ってほしいなと。ここ何年かあれだけ職場で研修して、相手の気持ちになってとか、私たちも何回も受けているけれども、受けるたびに自分の言葉が相手に対してどうなんだろうと思って仕事をするが、全員がそうではないから中々ゼロにはならない、根絶できていないという状況なんだけれども、だったらその人たちを救うための手立てとして外部の道を作って欲しいなと本当に思う。聞いているだけでこっちが涙が出てくるような話をいっぱい聞くので、ぜひともそこはやって欲しいなとお願いします。

 現実に、報復を受けることが起きているわけである。相談員に相談したけれども、相談員とパワハラした人がツーツーで、相談したことがバレて、あとで報復を受けたとかね、実際起きているわけである。益々解決どころか受けた人間はメンタルでもやられるし、ぜひとも実現していただきますようお願いする。

 他なければ、最初に言っていたワクチン、回答でされている内容でやられた1回目2回目で大きなクラスターを出したのだから、ぜひとも二度とそのようなことがないように本気で対策を考えていただけないだろうか。

 回答のこの限りある医療資源の下とあるが、この限りある医療資源を縮小してきたのは、市長なのだから。住吉市民病院つぶして病床減らして。PCR検査も高い病院もあれば安くでやってくれる病院もある。行政としては安価で誰もがきちんとできるように、とりわけ行政をやっている人間に対して、大阪市として使用者として検査をやってワクチンを早く打つ人には打ってもらうと。職域接種の体制を整えてもらうということをお願いする。

 

(市)

 ワクチンとかPCR検査の話だと思うが、勤務先で陽性者が出た場合は保健所等で疫学調査により必要となる対象者には実施しているという状況もあるし、何回も言っていただいているが、限りある医療資源であるので感染者との接触もなく無症状の状態での検査の意義については様々見解あるので、職員全体の対応は今のところ考えていない。しかしながら先ほどからおっしゃっているように現在大阪府においては先月23日に特措法に基づいて感染拡大傾向として知事が受検要請していて、1224日から1月末までと聞いているが、無症状であっても無料で検査を受けられるというところもあるので、隣県の京都府等についても同様に無料の検査を実施していくという方針も示されているということも把握していて、ワクチン接種も含めて刻一刻と、新しいオミクロン株とかが出ている中で状況が変わっているので、今後も国や他都市注視してまいりたいと考えている。

 

(組合)

 健康対策をやるうえで国や他都市の状況ではなくて、大阪市には大阪市の状況なりがあるのでそこに大阪市としてどう対処していくかということを検討しないと、他都市がこういうことをやっているから大阪市もやりますよでは、オミクロン株の広がりや感染経路は違うのだから。

 

(市)

 国を挙げての公衆衛生の対策、色々な専門家の意見を聞きながら感染拡大の状況に合わせてそれぞれの保健所の機能とかも刻一刻と変わってきているので、そういう意味合いでよく注視して、やっていきたいということである。

 

(組合)

 それはいいのだが、要するにワクチンの問題としてPCR検査のことを書いているのは何も直ちに全職員全教職員に直ちに全部やれと言っているわけではないわけである。1万何千人にやれと言っているのではない。2万人、もっとか。つまり勤務先で出たときは全部やれとこう言っているわけだから、それに対して答えないから。いやだから今まで出ても、保健所の判断だとは思うが、保健師の判断だと思うが、濃厚接触者はここだけだとかここだけ検査したらよろしいとかそういう段階ではないだろうと自分たちは主張しているわけで。そもそも方針は、今になってそういうことを言っているが、基本的にPCR検査を拡大するということをやらなかったから今の事態になっているわけで。もちろんみなさんだけの責任ではないが、国全体のことだとは思うが、もちろんそうだけど、でも、出たところはあるのだからせめて出たところについては全部やりましたというふうにして、職員もそして保護者も安心できて、少しはそれでは全部あれだけど、というふうにならないかという要求なのだが、すれ違っているな。そこを本当に全職員というのではなくて、そこである。たとえば保育所であった、学校であったというところに関してはPCR検査をすると。そのことをお願いしているので、全職員にしてくださいと、それはしてほしいけれどもそれも前で少なくとも出たところに関しては。濃厚接触者のマスクをしていて2m離れていて15分話していなかったと言われるけど本人は不安である。え、私あの人とどうだったかなというのはあるが、15分マスクしている、2mというのも絶対かかるかかからないかというのはわからない。ほんとの話。そうですと言われてもすごく不安。なのでもしも出たところに関してはするとしてもらったら、それこそPCR検査をしたら陽性か陰性かわかるのだから、それで安心できるというのでは、そういうことが感染拡大につながらない。10人いてそこで1人なってて、言っている濃厚接触者が2人だけだとなっても、あとの8人も不安である。同じ空間の中で。だからそれを払拭するにはPCR検査をきちんとして。やるということをしたら安心だと思うので、ここだけでも現場としたらこれはやってほしい。お願いできないかと思っている。無理なことを言っていないとは思うのだが。他のところなんて出ましたといったらみんなPCRやっているという話を聞いていいなあと。みんなも言っている。大阪市はなぜできないのかと。全職員というのはなかなかかなと思うがせめて感染出たらそこはやるという方向性で考えてほしい。

 理想だが、全職員が。だが第一弾として出たところやるということでいけば、疫学調査もその分負担も減るのではないか、軽減されるのではないかと。疫学調査それぞれ聞いてまわって判定するのであれば、いた人全員検査したらと思うのだが。

 専門家に相談したら普通そういうふうに考えるのではないか。コロナの一番の特徴は無症状の感染者である。それをつかむにはPCRが一番有効である。それはずっと言われている。去年厚労省がアホみたいなこと言うから、大阪市のトップ辺りは信じているんかもしれないが、それじゃない。専門家は今そんなこと言っていない。少なくとも今テレビでコメントする専門家は。

 PCRも100%ではないが、抗原検査や抗体検査に比べれば、まだ感度はいい。

 

(市)

 ウイルスの存在を示す感度ということで言われているが、時期や状況に応じて、今現在は大阪府も心配であれば検査は無料でどなたでも受けられる体制になっているので。

 

(組合)

 陽性者が出た場合、その職が、学校で言えば教員と児童生徒である。

 

(市)

 疫学調査はされて濃厚接触者。その他の方も無料検査事業を活用いただける状況に今現在はなったということで理解している。

 接触がこの2週間なかった方と症状のない方は、無料検査事業の対象といわれている。府のホームページなどをご覧頂いたら。24日からの措置であるが。そういうことも十分かどうかはあるが、今現時点での状況はそうである。おっしゃるように安心で安全なことを目指して、ちょっと本当に油断できない状況なので。そうなってきている。

 

(組合)

 1224日からの無料検査事業の対象となりますというのが回答となるのか。回答に付け加えるのか。

 

(市)

 そのつもりはない。

 状況に応じであるが、今日言えるのはそういうこと。

 

(組合)

 無料検査事業の主体は府か。

 

(市)

 大阪府である。府域全域である。

 

(組合)

 大阪市内には何か所あるのか。

 

(市)

 これからだと思う。

 

(組合)

 回答に書かれないのであれば、中身を教えてもらうとして。こちらも見たらわかるかもしれないが。

 これはこれであるが、要求の趣旨とは違うので。

 大阪市としてはしないということか。PCR検査は。職場で出ても保健所の判断に任せるということだな。よそでやれているような、最低限出た職場の人物に対しては検査をするということはしないということだな。使用者として。

 

(市)

 一律には。

 

(組合)

 一律ではなくて、出た職場に関してということ。

 それは、今までやってきたように疫学調査をして、保健所として、その範囲でしかしないと言っているのだから同じこと。今後も発生したら濃厚接触者について検査して、引き続きそういうことでやりますということでしょう。

 何が問題でできないのか。PCR検査。

 そういう方針だから。

 方針だけど。

 当初から一貫して変えていない。当初の政府の方針である。PCR検査なんか広げたらえらいことになるから広げるなということをいまだにやっている。他の都市はやっているところもある。それでも検査を積極的にしたり、少なくともオミクロン株が寝屋川市で出たら寝屋川市はしているが大阪市はしませんと答えている訳である。

 全然向いている方向が違うので悲しくなる。小学校で務めているので毎日子どもなり、保護者なりがどういうふうに考えているのかをすべては把握できないが、自分が接する子どもたちや友達もそうだが、いまだに学校が怖くて来れませんという状況で出席停止が続いている子も何人もいるし、知人の学級では、1時間目から6時間目までずっとカメラを置いて、チームズですか、あれを置いて、先生黒板見えません、雨になったら黒板見えないようである。暗いから。そんなことを言われながら毎日毎日授業する。他にもそういう人がいる。放課後に時間取ってチームズで授業、個別指導、電話連絡したりとか。私も2週間に1回しかいないが個別訪問する。それ全部市民である。市民を犠牲にするのかと。我々と大阪市の折衝ではあるが、我々の後ろには市民がいる。子どもである。子どもの未来がとか、すごいいいこと言うが、市長とかも。実際変わらないんであればそれを子どもとか市民の前で言ってほしい。寝屋川はやっても大阪市は今までどおりですよとか。あんまり、これまでとはガラッと変わることはありませんよ。今度感染が爆発しても今までと変わりませんよ。その時自粛お願いしますねと言うのか。いますごい。ひしめくように人なっている。それにまた自粛しろとか店閉めろとか言うのか。同じことを繰り返すので、どうしたらいいかわからない。我々も、市民のみなさんも。子どもたちもすごく不安がっているし、保護者もまた流行ったらどうなるのかと懇談で言われる。そのことにちゃんと答えられるようにしてほしい。

 だから、陽性者が出ました。児童生徒教職員全員PCR検査しますよ。それが保護者に伝わったら安心するだろう。そうは思わないか。大阪市はそういうふうになりましたってなったら保護者は安心するではないか。そういうふうにはならないか。

 是非とも最後の発言を捉えていただいて、是非ともこの確定で間に合わなければ、是非ともそれ以降も引き続き検討していただいて、市長に進言していただいて、早期に実施していただきたいということを要請して、この場での議論にしておきたい

令和4年3月24日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉議事録

(市)

 それではよろしくお願いする。まず資料を配らせていただく。

 本日は定年引上げに係る各種制度について制度案を作成したので説明させていただく。

国家公務員については、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられたところである。

地方公務員については、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めることとされており、国家公務員と同様の措置を講ずる地方公務員法の改正が行われたところである。

本市としても、人事行政に関する制度及び給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため必要な準備を行ってきたところであり、この度、制度案を作成したので次のとおりお示しする。

まず、1 定年の段階的引上げについては、現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。詳細は下記の表のとおりとなっており、現行の60歳の定年を、令和5年度から6年度に61歳に、令和7年度から8年度に62歳、令和9年度から10年度に63歳、令和11年度から12年度に64歳、そして令和13年度から完成形として65歳とする。ただし、医師・歯科医師の定年は、現行どおり65歳とする。

次に、2 管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)の導入については、管理監督職の職員については、60歳に達した日の翌日から最初の4月1日までの期間(異動期間)に管理監督職以外の職に異動させる制度を導入する。また、60歳に達している職員を、異動期間の末日の翌日以後、新たに管理監督職に任命しないものとする。ただし、職務の遂行上の特別の事情等がある場合は、引き続き管理監督職を占めたまま勤務させることができるものとする。

3定年前再任用短時間勤務制の導入については、60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤務の職に採用することができる制度を導入する。勤務時間等の勤務条件は、現行の再任用制度(短時間勤務)と同様とする。

4情報提供・意思確認制度の新設については、当分の間、職員が60歳に達する日の前年度に、60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供するとともに、職員の60歳以後の勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

5定年の段階的引上げ期間中の定年退職者等の再任用(暫定再任用制度)については、定年の引上げに併せて、現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止する。ただし、定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間に経過措置として現行と同様の制度を暫定的に存置する。

 続いて6の給与制度について説明させていただく。

 給与制度については、別紙として付けている「定年引上げに係る職員の給与制度について」をご覧いただきたいと思う。

 本給に係る部分であるが、給料については、役職定年制に伴う降任等がない場合、60歳に達した日後の最初の4月1日以後にその職員に適用される級号給の7割水準とする。役職定年制に伴う降任等がある場合は、役職定年制による降任等をされた日の前日に受けていた給料月額の7割水準とする。ただし、各級の最高号給の給料月額を上限とする。

原則として、60歳に達した日後の最初の4月1日以後、給料は7割水準となるが、役職定年制の適用除外となる職員である医師、歯科医師や法律により任期を定めて任用される職員については7割水準の対象外となる。また、保育士及び幼稚園教員の経過措置適用者及び現給保障適用者は、級号給ではなく経過措置額又は現給保障額の7割水準とする。

昇給については、60歳以下職員と同様であり、相対評価区分が上位である場合のみ1号給昇給することとなる。

 給料月額の水準と関係する手当等については、算定の基礎となる給料月額が7割水準になることに連動した額又は60歳以下職員の7割水準の額となる。給料月額の水準と関係しない手当については、60歳以下職員と同様とする。

退職手当の基本額については、退職時の給料月額(7割水準の対象職員は7割水準の額)を基に、定年退職等の場合の支給率表を適用し算定する。

特定日から7割水準の給料月額となる場合及び役職定年制による降任等により給料月額が減額される場合を退職手当の基本額に係る特例措置の適用対象に追加することとする。

また、本市独自の事情である「平成24年8月の給与制度改革に伴う給料月額の減額」又は「平成27年4月の保育士給料表・幼稚園給料表への切替に伴う給料月額の減額」等による特例措置の適用となった場合で、かつ特定日に7割水準の対象となる場合に限り、特例措置を2回適用する。

定年前早期退職の特例措置については、当分の間、現行制度下で対象となる年齢と割増率を維持することとする。ただし、希望退職以外の退職の場合は、60歳以降も加算対象に追加することとする。

退職手当の調整額については、役職定年制による降任等となった場合、在職期間中の上位60月の区分で算定する。

旅費については、60歳以下職員と同様とする。

なお、定年引上げに係る職員の給与水準については、当分の間の措置として実施し、定年引上げの完成前(令和13年3月31日まで)に所要の措置を順次講ずるものとする。

また、定年前再任用短時間勤務職員の給与制度については、現行の再任用短時間勤務職員と同様とし、暫定再任用職員の給与制度については、現行の再任用職員と同様とする。

 

続いて7の高齢者部分休業の導入について、加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事などのため、条例に定める年齢に達した職員に対して、勤務時間の一部を休業することを可能とする。ただし、教育職員については平成19年度より制度導入済である。

なお、実施時期については、地方公務員法の一部を改正する法律が施行される令和5年4月1日としてまいりたいと考えている。

説明は以上になる。

 本日は初めて資料を見ていただいているので、中で検討していただく時間も必要と思うので、次回の事務折衝から詳細な部分についても説明させていただきたいと考えているので、よろしくお願いする。

 

(組合)

 ただいま定年引上げに係る基本的な大阪市の考え方が示された。今日は最初ということでもう少し身のある資料が来るかなと思っていたが、次回から詳細な交渉が始まっていくということであるが、その前にこちらの方からの質問なり意見を今の時点で意見を伝えさせていただくので、今後の、今日答えられる部分があれば教えていただきたいし、今後の、今日話させていただく部分について、今後の交渉の中で回答いただければと思う。

 まず、この問題、令和5年度からということであるが、先ほども説明あったが60歳に達する前年度に説明をしないといけないということから、条例制定に向けて、何月議会に向けて交渉をしていくのか、最終的な期限というかリミットはいつ頃考えているのか。

 それと労働組合との交渉をしていただくが、ことがことで大きな問題で、前の会計年度任用職員制度導入の時と同じように職員にとっては大きな問題であるので、しっかりと回数重ねて労使で合意のもとで進めていただくようお願いしたいと思う。

 定年前再任用短時間勤務職員の制度を入れるということであるので、定年引上げの問題は、やはり国策によって年金の支給開始年齢が引き上げられたもので、雇用と年金の接続の問題が起こってきたわけであり、労働者側に一切責任がないわけであり、そこの接続を確実にするためにも希望する職員を全て任用していただきたい。過去の処分があったりとかを理由に、そういったことを採用拒否しないことをお願いしたい。

 定年前再任用短時間勤務職員を希望しても職に就けないときに、フルタイムで引き続き勤務することを希望した場合、定年前再任用短時間勤務又はフルタイムの勤務いずれかが確保されるようにお願いしたい。総務省もこの辺については適切な措置が講じられる必要があると回答しているので、希望している職員については任用をしていただきたい。

 本人への意思確認制度の新設ということで4番目にあったが、勤務の意思を確認するように努めるものとするとあるが、前々から言っていたが、やはり努めるのではなく、義務としてきちんと説明、国からもどういった事項を説明しなければならないかということが示されているので、最低限そこを、そこに加えて大阪市独自の事情があるのであればそれも加えてきちんと対象の職員に対して早く説明するように徹底していただきたいことと、退職の強要をしないこと。当初、意思表示、意思確認しても、きちんと正式な退職手続きを取らない限りは有効でないと、総務省のQAにも書いているので、そういった意思表示のみだけで退職させることのないように注意していただきたい。

 今日の制度の説明ではなかったが、行政サービスを安定的に継続するためにも定年引上げ中も新規採用を是非とも継続するようにしていただきたいということで、定数条例の関係でその辺どうするかの考え方も示していただきたいことと、加齢等に伴う職務遂行に支障をきたす恐れのある職務とか職種、保育とかその他、現業職でも高齢になれば非常に大変な仕事のところについて、新たな職域開発とか時間外勤務の制限とか仕事量の緩和とか、新たな対策を是非とも考えていただきたいことと、高齢者部分休業制度が取られるということで、この辺については今後させてもらうということと、賃金について国の、国と同じで7割に引き下げるということであるが、年齢で一律に7割に引き下げるというのは差別であると我々は考える。やめていただきたい。人事院の職種別民間給与実態調査でも民間では減額しないということが管理職課長級で62.2%で、非管理職で64%あると。引き下げるところ課長級で77%、非管理職で言えば77.2%ということで、7割という根拠もないので、基本引き下げは大反対であるが、せめて最低限でも8割にすべきだと考える。

 役職定年制については、そのメリット、デメリットをどう考えられたのかというところと、60歳に達した日以後最初の4月1日までの期間に管理監督者以外の職に異動させるということであるが、仮に7月、8月に60歳になってすぐに降任させた場合、その残りの期間はそこの管理職がすぐに配置されるのかどうかというのもあるし、その辺で言えば降任を、大阪市では60歳に達した年度の末日にするのか、4月1日の前日にするのか、統一するのか考え方を教えていただきたい。

 職務の遂行上特別の事情がある場合は引き続き管理監督職を占めたままということであるが、特別の事情というのが、国で言われているのが、プロジェクトの継続とか職務が特殊で欠員補充が困難であった場合ということであるが、大阪市もその考えで行くのか、別途大阪市としての特別の事情があるのかを示していただきたい。

 給与水準で、今日の説明の、給与の説明の最後にあったが、米印で。定年引上げに係る職員の給与水準について、当分の間の措置として定年引上げの完成までに所要の措置を順次講じるものということであるので、我々が心配している7割に引き下げたところに60歳の頂点を持ってくるところでは、若年層も含めた給与水準の引下げではないかなというふうに考えるのでそういったことは止めていただきたい。7割に引き下げず、60歳に到達したところに。7割に引き下げるのは反対なので、そういったことは止めていただきたいし、こういった定年制の7割下げることに便乗して給与カーブの平準化をやろうとするのは止めていただきたい。とにかくこれをやられると今の人材困難になっている大阪市の職員が、益々、人材が集まらなくなる。生涯賃金でも非常に下がってしまうというところでは、絶対これについては反対したいというふうに思う。

 少し戻るが、さっき役職定年制のところで言い忘れたが、役職、課長、これは国が言うように管理職手当が出ている範囲の職員のことで理解していたということと、そういった職員の方は実務から離れて非常に長く、降任になって実務をやっていかなければならないと非常に不安を持っていると思うので、その辺に対する対処をどうするのかというところも考え方を示していただきたいと思う。

 7割、給与水準を60歳で迎えた次の4月1日に7割に引き下げるというところで引き下げ後の金額が初号俸の金額を下回る場合はどうなのか、そのまま下回ったままなのか、給料表に適用させて初号俸を確保するのかという問題と、7割にして端数とかなった場合、給料表の金額が該当しない場合に単純に7割でその金額でいくのか、給料表に対応させて直近上位なり、直近下位なりにするのか、その辺の考え方、考えはあるのかどうかというのと、先ほども言ったが、人材確保が今大阪市大変困難になっているというところで、どの職場でも人材確保が困難というところで言えば、他の自治体でも出てきているようであるが、キャリアリターン制度の創設は考えていないのかどうかを聞きたいと思う。

 定年前再任用短時間勤務職員の採用日の考え方というところで、60歳以降、一旦退職して定年前再任用の短時間を希望する場合、それは4月1日からの採用になるのか、募集という形になるのかよく分からないが、募集が年度途中であれば、そこで応募して採用になれば4月1日を待たずに採用されることがあるのか。

 新規採用は是非とも引上げ途中、年度によっては定年退職者が出てこない年もあるので、その辺は毎年継続的に採用をお願い、当面、令和5年度、6年度で、新規採用の考え方について、今もうまとまっているのか教えていただきたい。

 再任用職員について、現在の再任用制度を廃止して暫定再任用制度ということであるが、今の再任用制度のしおりとか見ても、定年前と同様の本格業務に従事するということが書いてあるので、定年前と同様の本格業務に従事させるのであれば、正規と同様の一時金を支給するべきだと考えるので検討いただきたいのと、退職手当の水準についてはピーク時特例を是非とも適用していただくということ。

 今のことは答えてもらえるのか。

 

(市)

  まず、1つ目条例改正の時期であるが、令和4年9月市会に向けてやっていきたいと考えている。それまで十分に交渉等していきたいと考えている。

 定年前再任用短時間については、基本的には本人の希望により定年前再任用短時間になりたいという方についてはやっていただくが、運用面については今も検討中なので、これから事務折衝の中で答えていければと考えている。

 情報提供・意思確認のところであるが、勤務の意思を聞くように努めるとあるが、例年再任用の希望の方に対しては前年度に、8月ぐらいに再任用の意向調査というのをさせていただいている、60歳の時に。それと同じような形でやらせていただきたいと考えているので、こちらも基本的には努めるものとすると書いているが、実践していきたいと考えている。

 定年前再任用短時間に戻るが、4月からの採用になるのかというところであるが、規程上は60歳を迎えた以降、4月1日までの間とあるので、これも運用上、規程上そうなっているので、これも運用面については更なる検討を進めていきたいと考えている。

 新規採用については定年引上げ期間中も新規採用をということであるが、こちらに関しても定数条例の関係もあるし、そちらも現在中で検討している。

 加齢による困難な職場については、年齢が上がって通常業務が難しい職場というのがあると思うが、定年前再任用短時間制度も導入するので、選択肢の幅も広がる。職場での高齢期職員に配慮した業務内容に見直していく予定にしている。こちらも検討している。

 役職定年についてはメリットというか主旨としては、少子高齢化が非常に急速に進んでいく中で、若年労働者の減少が続いているので、働く意欲のある高齢者の方々に働いていただこうという主旨でやっている。ただ、そうなるなと若年層が上に上がっていけないということもあるので、その点は60歳以上の高齢期の方々に降りていただいて若年層の方にも働いていただくということでいきたいと考えている。

 役職定年の特例任用のところであるが、こちらについても国と同じように短期的なプロジェクトに関する業務とか、専門職の場合でちょうど下の世代が育っていない場合とか、そういう場合を考えている。

 給与部分については、端数処理であったりとか、細かいところも指摘があるので、前回の評価の給与反映の時もあったが、図などで具体的な数字を見ていただいて話をした方が理解しやすいと思うので、今後事務折衝の中で少し具体的な数字を示しながら、資料を見ていただきながら説明させていただきたいと考えている。

 

(組合)

 現行で再任用になっている人については、令和5年4月1日以降は名前が変わって暫定再任用で、給与とかその他は今の再任用と同様にということでいいか。

 

(市)

 そうである。

 

(組合)

 いただいた資料の4番の情報提供・意思確認制度の新設と書いているが、先ほど再任用意向調査と同じと言っていたので、そういうことか。

 

(市)

 新しく新設。

 

(組合)

 学校園でここで言うところの役職というのは誰が対象なのか。校長、教頭のみか。

 

(市)

 それを踏まえて他都市の状況を見ながらになってくるかなと思う。今すぐ、校長、教頭の再任用が全部いなくなったら、学校園が回らないかなというところもあるし、検討していきたいなと。

 

(組合)

 現の再任用。

 また今から問題になるだろうけども、退職手当は60歳で、延長されて、60で退職した日よりも下がるということか。退職時点での最終の給料月額より下がる、延長されたら。

 

(市)

 そこは下がるが期間按分でピーク時特例という制度があるが、それを60歳の特定日で下がったところを対象にするという制度なので、一回そこで切る形になる。60歳前の金額で計算して、そこで35年まだいっていない方については60歳以降運用期間については現在の定年が終わってからの金額で計算してとなるので、一番最後7割水準になった金額で下がるということにはならないように制度的にはなっている。これも分かりづらいので図とか示しながら説明させていただきたい。

 

(組合)

 多分そうだと思うが、これを読んでいるだけでは下がるのかなと。

 

(組合)

 昨年の6月の総務省公務員部が出した表の考え方でいいのか。

 

(組合)

 素朴な疑問だが、保育所にいるが、保育所の所長59歳が5月に60歳となったとなると、所長は辞めるのか、所長は違うのか。校長先生は対象になるかなと感じで、保育所は違うか。

 

(組合)

 保育所は係長級だから違う。

 

(組合)

 定年まで働こうと思ったら、それまでのことをきちんとしてくれなかったら定年まで働けないし、今65歳に向けてと言うが、今出た保育士なんかは本当にずっと体を動かして、頭も使い、色々やっている。もうしんどいと言って辞めたくても、体はしんどくて続けられないけど、この制度なったらとか、今さっきの話で言ったら、加齢の、業務の人によったらということで、保育士とかそういうところあたりでは、もう少しこんなふうにとか具体的なものは出てくるのか。

 

(市)

 こちらも所属との連携を図りながら検討させていただきたいと思っている。

 

(組合)

 中身入る前に、令和4年5月市会で、令和と言われてもすぐに分からない。

 

(市)

 9月である。

 

(組合)

 5月と聞き間違えた。

 

(組合)

 9月市会ということでリミット的にはいつ頃か。

 

(市)

 2か月前には条例を提出する予定にはなっているので、それまでにはと考えている。

 まだ市会の日程がまだ出ていないので、明確な日程はお伝え出来ないが、概ね7月ぐらいというのが一定の目安かなと思っている。

 

(組合)

 例年9-12月市会でずっとこの間やっているので、9月でやることには間違いないのか。

 

(市)

 9月の当初にあげていく感じで。

 

(組合)

 後半か。

 

(市)

 9月の当初を考えているので、7月ぐらい。

 

(組合)

 後ろやったら11月で良いため、だいぶ違ってくるか。

 

(市)

 それだと通常の給与改定と同じようなタイミングになるので。

 

(組合)

 今提案あった訳だから、改めてとなるかもしれないが教職員組合的に言うと、市教協で要求書を出して、市労組連の春闘要求書で出して、あれは春闘要求書だからということで改めてかもしれないが、私たちの思いとしては既に要求書出している訳で、その辺どう整理するというか、ご意見はと言われたが、既に現段階というか少し前の段階で要求書は出しているので、教育委員会は別で、先ほどもあったように高齢者部分休業なんかも学校現場入っている訳で既に。さっきも役職の質問もしたけども、どの範囲になるのかという、別途やるのか、一緒にやるのかも含めて整理してもらいたい。

 

(市)

 進め方についてはまた相談させていただいて、今回全体でさせてもらったが、定年延長の中でも給与の部分であれば給与だけきて事務折衝させていただくというのがあるかもしれないし、教育の部分であれば教育だけってあるかもしれないので、進め方については書記長の方と調整させていただければと思っている。

 

(組合)

 加齢職場うんぬんとあったが、皆さんも最近よく言うので承知していると思うが、教職員で言えば、3割の小学校の、6割の中学校が過労死ラインだと言われている、全体として。それが60歳の段階で話なので、全部がこんな職場かという事態になるので、それは今後の議論になると思うが。

 

(組合)

 小学校であるが、現場でこの話したときに55歳過ぎても色んな役割、担任持ってというふうにしていて、色んな交渉でも言っているが、業務量が多くて残業をいっぱいしている。このことを職場で言ったときに、このまま給料上がらないとまたここで下げられて65歳まで働くのはたまらんなと言って溜息ついていた。せめて春闘の要求書にも書いたが、ちゃんと60歳まで昇給させてほしい。せめてここの、鑑文でも答えていた組織の活力の維持とか、多様な職業生活設計の支援などを図るためと書いているのであれば、私たちの現場の声を聞いて本当にこういうふうになるような制度に近づけてほしい。

 

(組合)

 それで言うと、再任用の研修の時に今までやってきた知識とやってきたことを後輩にと言われてまた仕事に就くが、その時に給料がすごい下がっているという中で求められるものすごく求められる。仕事ずっとやってきて経験も重ねているから色んなアドバイスもできるんだなと職場でも声は掛けられるし、そのことに関してもちゃんと答えてやるが、実際今の話ではないが、給料下げられてというところでさっきもあったと思うが、7割というのはやっぱりみんな思っているところ。出されてしまうとされてしまうところ辺なんか。せめて8割というか、一生懸命やろうと思う気持ちに沿うような給料を支給するべきだし、実際出ているのが、保育士の中で60歳まで働けるのかなという、配置基準が変わってきていて、1歳児が4対1だったのが、6対1に。そういう中でずっとやってきている60歳まで元気で働けるかなというのが若い層の今の思い。それが65歳になる、その中でも本当にやっていけるかなっていうのを抱えている。色んなところの条件もそうだし、配置基準とかも働き続けられる職場環境にしてもらわなかったら、やってられないと言って辞める人が出てくるのではないのかと反対に思う。現場が回っていかなくなったらどうなるのかなと思うので、そこら辺も事務折衝の中で話せたらいいと思うが。不安に思う職員が増えると思うので。

 

(組合)

 この中で一番若い世代なのだが、皆さんの顔ぶれ見ていても同世代の方何人かいると思うが。自分は50代前半になるが、この先人生プランとして子育てもそうだし老後のことを考えたときに、まず60歳の定年を65歳にする時点で、本当に働き続けられるのかなとまずある。実際具体的なことを言うと、去年一緒に働いていた、再任用で働いていて、病気のため途中で退職されて、翌年の秋に亡くなった方がおり、その方の年齢が63歳だった。長い間教員現場で働いて翌年は再任用で新人指導していいただいたが、最後の年にがんが見つかり、校長先生が言っていた印象的で年金支給される前に亡くなってしまっているということがあったりとか、定年前に知人ががんになっている。そんなことを聞くとまず60歳まで働けるかが現状で、というのがあると同時に60歳までに行けたときに、やっぱり7割では人生設計も含めて定年まで働きたいと思わないと思う。せめて今回提案されているとおり民間でも77%まで給料上げているのであれば、せめて8割を導入する時点で保障して欲しいと思う。でないと僕らはあと20年。今日終業式で、定年退職される先生が3人いて再任用で残るが、結局7割かという話が出たし、同時にお祝いもしてこれからも頑張ると言っていたが、国の制度として退職制度が入ったとしても、大阪市も考えていると思うが、やっぱり退職される方もそうであるが、今働き盛りの方は希望持って、65歳まで働くか分からないが、せめて60歳まで働ける制度にしてほしいというのが、この間色んな交渉も含めて思ったこと。

 

(組合)

 55になったので昇給停止やから仕事も停止しないといけないのかなと思いながら、60なって給料が7割なるからモチベーションも7割なるだろうな、仕事の質も7割でいいんだなと正直解釈している。

 

(組合)

 再任用の割合を見たら分かると思うが、60になったらいない。それで延びる話があって、そんな先まで働かれへんわみたいな意見もあって、再任用含めて、やっぱりみんなしんどいからしないわと給料下がるしというのが大方の意見である。現役が働き続けられるような労働条件の下で60歳迎えたいと思うし、それ以降の賃金についてはいい仕事したいと思っているけども、給料は下がるしというところで割に合わない、体も大変だしとなるので、その辺のところきちっと考えて、国の制度があるといえども、大阪市として主体性をもって対応して欲しいなと思う。

 

(組合)

 将来的な話になるかもしれないが、定年が延長されていくと当然そこも本来人事院が給与の調査をすべきものと思う。なぜこんなことを言うかと、以前にこの場でないかもしれないが、私の知り合いでダイキン工業に勤めていて、その人60超えてからも働いていた。年金が出るまで。いくら貰っていたのか聞いたら9割と言っていた。それやったら働く気になるだろうなと思った。現役の時の9割。そういうふうな民間企業も当然出てくるわけだから、それらも対象にしてやっていかないといけないのかなと。ただ国が言っているからそこから出ないといのではあかんと思う。働き続けるのがしんどくなる。そういう制度を作ってもあまり意味がない。

 

(組合)

 今、現場の声を届けさせてもらったが、会計年度の時と同じように国の範疇を超えないということではなくて、大阪市には大阪市の事情なり状況があるので、そこに沿った制度働きやすい、そして人材確保のためにいい制度にしていただきたい。そのためにも我々も一生懸命に現場の声を拾って伝えさせてもらうので、今後も真摯に協議していただいて、労使同意で進められるようにしていただきたいということをお願いして今日のところは終わる。

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