令和6年度給与改定等について
2026年5月20日
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令和6年3月13日(水曜日)
市総務局人事部給与課長代理以下、市労組連執行委員長以下との予備交渉
令和6年3月18日(月曜日)
市総務局人事部給与課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉
令和6年4月11日(木曜日)
市総務局人事部給与課長、人事課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉
令和6年5月28日(火曜日)
市総務局人事部給与課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉
令和6年10月10日(木曜日)
市総務局人事部給与課長代理以下、市労組連執行委員長以下との予備交渉
令和6年10月16日(水曜日)
市総務局人事部給与課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉
令和6年10月22日(火曜日)
市総務局人事部給与課担当係長以下、市労組連書記長以下との事務折衝
令和6年10月28日(月曜日)
市総務局人事部給与課担当係長以下、市労組連委員長以下との事務折衝
令和6年11月5日(火曜日)
市総務局人事部給与課担当係長以下、市労組連委員長以下との事務折衝
令和6年11月8日(金曜日)
市総務局人事部給与課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉
令和6年12月4日(水曜日)
市総務局人事部給与課担当係長、市労組連執行委員長以下との事務折衝
令和6年12月12日(木曜日)
市総務局人事部給与課担当係長以下、市労組連執行委員長以下との事務折衝
令和6年12月24日(火曜日)
市総務局人事部給与課担当係長、市労組連執行委員長以下との事務折衝
令和7年1月16日(木曜日)
市総務局人事部給与課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉
令和6年3月13日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
それでは、ただ今より令和6年度給与改定等にかかる予備交渉について始めさせていただく。まず交渉議題だが、令和6年度給与改定等についてということで、交渉日程については、本交渉を市労組連からの申し入れに基づいて行い、令和6年3月18日月曜日18時30分から、場所は本庁舎4階の第1、第2共通会議室ということで、交渉メンバーについては、市側は総務局人事部の給与課長以下、教育委員会事務局ということでお願いしたいと思う。交渉名簿については、こちらをお渡ししておく。例年、要求項目について、交渉事項とそうでないもの、いわゆる管理運営事項が含まれており、要求そのものを否定するわけではないが、交渉事項にかかるものしか協議できないことをご理解いただきたい。詳細については各担当の方から確認させていただく。
それでは、順に確認をさせていただく。まず全体に関わることとして、そもそも職員団体との交渉の対象となる事項については、地公法であったり本市の条例において、職員の給与であったり勤務時間といった職員の勤務労働条件に関する事項ということが定められている。この点、今回の要求書の中で、1つめの大阪・関西万博中止関連要求であったり、ここの1、2、6といった項目については職員の勤務労働条件に関する事項ではないと考えているので、こちらについては交渉事項ではないという認識をしている。また5項目めについては、安全対策や健康対策というところに関しては勤務労働条件という要素はあるかなとは思っているが、この対象は労働者やそういった表現になっているが、対象は大阪市職員という理解でよいか。
(組合)
基本的にはすべての労働者だけど、当然、大阪市の職員も含まれる。
(市)
もちろん、市労組連としていろんなご意見をお持ちになるというのは、もちろんそれを我々が否定することはないというのは当然のことなのだが、地公法に基づく適正な交渉を行いたいと思っているので、交渉事項としては、もちろん我々職員の勤務労働条件に関することしか交渉ができないので、そのあたりはご認識いただいた上で、また要求書等もいただけるとありがたいと思っている。よって、この5項目めについては、労働者という思いがあるかというのはあるが、基本的には市職員の勤務労働条件に関してという理解でよいか。
(組合)
それも含む。
(市)
交渉事項としてはそうなる。それでは、給与課の本給部分に関してになるが、まず管理運営事項はない。確認したい事項としては、賃金関係要求の11項目の(1)。こちらの方に扶養手当などを算入と記載いただいている。こちらについては、令和4年度の賃金確定要求の予備交渉のときにも、もともとは住居手当だけで、その後ろに扶養手当というのが入ってきていたという経過があったと思う。そのときに、期末手当の基礎額にそもそも扶養手当は入っており、勤勉手当の支給月数の原資にも含まれているというご説明をさせていただいて、結果として、4年度の確定要求の要求書からは、この扶養手当という記載はなくなっていたと考えている。今年度の、令和5年度のいただいていた確定要求の要求書にも、扶養手当というのは入っていなかったと認識している。
(組合)
はい。削除漏れ。
(市)
誤記という理解か。
(組合)
削除漏れ。
(市)
それでまた修正いただいて、またいただけたらと思う。給与課の本給部分としては以上である。
給与課の手当部分としては、確認事項及び管理運営事項ともにない。
人事課人事グループの部分で、例年のところでもあるが、管理運営事項の部分について何点か申し上げさせていただく。まず大阪・関西万博中止関連要求の項目4番、こちらについては全文、管理運営事項という取扱いになる。災害防災対策関係要求のまず1番の所だが、こちらの支援体制を確立という部分と、最後の所の人的予算的措置等による支援策を講ずるといった部分が管理運営事項となる。こちらの項目、2番の所、こちら2番については全文、管理運営事項になる。災害防災対策関連要求の6番の所、2行目の所の職員の大幅な増員を図りという部分と、その一番最後の所の執行体制を構築といった部分が管理運営事項になる。賃金関係要求の項目10番の(1)だが、こちらの一番最後の部分の、すでに昇格から漏れた職員の実損の回復を図ること、この部分が管理運営事項になる。12番の所、公務の公平性、中立性、安定性、継続性の確保を歪める相対評価、能力成果主義を廃止すること、こちらの部分が管理運営事項になる。13番の(3)の部分、こちらは全文、管理運営事項になる。次が労働条件関係要求の方に入り、こちらのまず1番の所の4行目あたりの所の人員の確保の部分が管理運営事項になる。項目2番の所の2行目の、人員確保を直ちに行うといった部分、こちらも管理運営事項である。項目3番の(1)、(2)、(4)、こちらが全文、管理運営事項となる。項目4番、4番についても管理運営事項になる。労働条件関係要求の項目6番についても全文、管理運営事項になる。項目7の(1)、(4)、(5)についても全文、管理運営事項になる。項目8の所の(2)の所が、まず最初の定年引き上げ制度実施後の実態を把握、検証し、の部分が管理運営事項である。(4)については全文、管理運営事項。(5)の所が、高齢層職員の知識と経験、技術が活かされること、加齢困難職種への対応、定年まで働き続けられる職種業務を十分に整えることといった所が管理運営事項となる。(7)については全文、管理運営事項となる。8の(10)についても全文、管理運営事項である。それと項目10番の(2)については全文、管理運営事項となる。あと(3)の所の後段の、超過勤務について正当なものであったか検証し説明することについては、管理運営事項になる。項目11番の所について、まず休憩時間取得状況調査を行うことという部分と、あと超過勤務が発生していることについて実態調査を行い、結果を明らかにするといった所については管理運営事項になる。項目12番に移るが、2行目の産前、産後休暇、育児休業の代替職員は正規職員の採用といった部分と、4行目の正規職員での代替職員の配置が困難な場合は、任期付き職員、会計年度任用職員等を採用といった部分、こちらの部分が管理運営事項となる。項目13の(13)については全文、管理運営事項となる。
(組合)
括弧何番。
(市)
(13)産前、産後の代替措置の所。あと労働安全衛生、福利厚生関係要求の所に移って7番の所、あらゆるハラスメントの発生状況を把握するといった所については管理運営事項になる。人事グループからは、管理運営事項の部分での確認は以上となる。
人事課厚生グループの方から、管理運営事項の確認をさせていただく。労働安全衛生、福利厚生関係要求の項目5番目の相談窓口の改善などというところになる。項目10の(2)の、また以降、その関連の予算措置をすることが管理運営事項になる。項目11番2行目、そのための予算措置を行うことが管理運営事項になる。災害防災対策関係要求、項目の5番だが、派遣中に災害・事故等が発生した場合は、速やかに公務災害として取り扱い、認定されるように取り組むことというのが今回入れられているが、これはここに書かれているとおり、早く認定されるように取り組んでくださいということが趣旨ということでよいか。
(組合)
公務災害ってなかなか認定されないので、きちんと速やかに、きちんと認定されるように、大阪市としても本人と協力してやってという。
(市)
そうなると、公務災害の認定は地方公務員災害補償基金の方でされることになり、市ではないので交渉事項ではないと認識している。
(組合)
交渉じゃなくて、本人と一緒になって、本人を支援してあげてという意味。市として認定が早くできるように。
(市)
それは、市は、本人が請求をされるので。
(組合)
本人が請求されるけど、いろいろ手続きも煩雑で、なかなか公務災害って民間の労災より認定がされにくいという特徴があるから、そのへんのところを、過去の事例とかを参考に、どうやったら本人がその公務災害、きちっと認定されるかというのをバックアップと言うのか、お手伝いと言うのか、してあげてくださいという。
(市)
それは勤務条件等では、関係ではないと思う。
(組合)
労安に関わって。
(市)
労働安全衛生の立場でしてほしいということか。市が。
(組合)
うん。安全配慮義務がきちんとできていなかったからこういう災害が起きるわけで。安全配慮義務がきちんとできていれば公務災害は起きていなかった。こういう公務災害の申請をすることも必要なかったわけで、それが十分にできていなかったから、こういうことが起きたから、大阪市としてきちんと公務災害として認定されるようにバックアップしてということをお願いしている。
(市)
それを労安の立場で要求されるということになるのか。それは。
(組合)
どういう立場。だから職員の安全を守る。
(市)
職員が請求することになるので。
(組合)
それは分かる。請求は本人というのは分かる。
(市)
市の労働安全衛生の立場からそれを支援するということではなく、本人が請求をするということになると思う。
(組合)
それは分かる。それは分かるけど。
(市)
それをここで。
(組合)
それは分かるけど、その本人が申請するにあたって、いろんな書類を揃えないといけないとか、災害の証明とか病院の診断書とかいろいろ揃えないといけないと思う。そういったことをバックアップしてあげてほしい。そういう体制をしてあげてほしいということ。今、いろいろ、公務災害あちこちで、大阪市でも起きているけれど、なかなか本人が1人で公務災害認定を勝ち取ろうと思ったらなかなか困難なので、そこはきちんと大阪市としてバックアップ、どういう書類を揃えたらいいのかとか、そういった本人がそういう手続きを進める上での相談体制とか、アドバイスとか、できる体制をつくってということ。
(市)
そういう趣旨だということか。これが。
(組合)
うん。
(市)
教育委員会。管理運営事項の確認の前に、賃金関係要求の5の(5)だが、7割に達していない教育職給料表(1)、(3)を直ちに改善していくことと書いているが、読めばだいたい再任用のことだと分かるが、再任用のことをちょっと書いてもらった方がいいと思う。
(組合)
はい。
すみません。そこ修正して、また。
(市)
管理運営事項の確認だが、災害防災対策関連要求の7番、避難所となるべき小学校・中学校の統廃合はしないこと。学校関係要求まで飛ぶ。1番の②だが、学校の業務量に合った教職員を配置すること。③これらを実現すべく教育予算を増額すること。が管理運営事項になる。次に3番、すべてが管理運営事項になる。次、6番、教員1人あたりの授業時数の上限設定を行いの所と、教員増を行いという所が管理運営事項になる。ちょっと飛んで10番。人事評価制度を導入しないこと。教職員の人事評価制度、目標管理制度、学校園運営に関するシートを廃止すること。最後、成績結果を校長の給与にリンクさせる、全国的に例を見ない取扱いを直ちにやめること。教育委員会からは管理運営事項の確認は以上である。
こちらから確認させていただきたい事項は以上となる。
(組合)
管理運営事項を言っていただいたが、我々としては管理運営事項であろうが、労働者の要求事項であるので、言うべきことはいつものように言わせていただく。とりあえず、この今、大きな課題である、この万博問題と災害防災対策について、今年は、来させていただいたが、賃金労働条件、春闘要求なので、我々は職員だけではなく、市民の生活のことも考えて要求している。
(市)
あくまでも地公法に基づいた交渉なので、そこは職員の勤務労働条件に関することについての交渉なので、ご意見としては別に構わないと思うが、交渉としては、それは交渉事項ではないというのはご認識いただきたい。
(組合)
こちらの要求としては言わせていただくので、それを聞いていただいて、それはどう活かされるかはそちらの判断。我々としては、万博の問題にしても、これは大きな大阪市の財政問題にも関わって、それはひいては賃金にはね返ってくる。ついこの間、今年の財政の粗い試算がまた出たが、結局は万博の予算が増やされて赤字が続くという悪い方向に変更されている。それはひいては、我々の給与面に反映してくることが予想されるので、そのへんというのは我々の見方としては、労働条件に関わりもある。万博を理由にした上限規制を上回る超過勤務の問題も、大阪市の職員が、そこで働いている職員もいるわけで、万博あと1年に迫っているが、迫っていて、なかなか工事が進捗していなくて、これからそういった万博を理由にして、この上限を上回る労働時間をさせられるというのは、我々としては到底許されるものではないと思っている。そのへんのところを徹底してほしいということ。5番、先ほどもあったが、これも大阪市職員も働いているわけで、安全、健康対策、労働安全、安全配慮義務は当然出てくるので、そのへんのところもきちんとやってほしい。期間が迫ってきて、工事を急げば急ぐほど、そのへんの労働災害が起きる確率は高くなってくる。ましてや、あそこはPCBはほったらかしになり、メタンガスは出っぱなし、汚染水がまだ全部埋めきれていないような所で働いている労働者は、健康状態というのは常に監視しておかないと、見ておかないと、健康被害、昔で言う、この石綿の問題もある。それが今すぐ出てくるわけではないかもしれないけど、将来的に出てくる可能性もある。直近が何も問題起きなければいいというわけではないので、安全対策をきちんとやってほしいということ。災害の所では、1月1日に大きな地震が起きて、今、大阪市も専門職をはじめ、支援に行っておられる。公衆衛生の所ではきちんとニュースに出されて、頑張っておられる姿が報告されている。そういった人たちの健康状態も心配である。別途、この問題については申し入れをさせていただいたが、今それぞれの派遣元の職場も今、ぎりぎりの状態でやっていて、なかなか応援出すのも大変。今日、この前に人事院の近畿事務局との交渉をやってきたが、そこで、滋賀だったか、その職場から出されていたのが、東日本大震災のときは応援、その職場から5人出せていたのが、今回の地震では2人しか出せなかったというところで、どこも人が減らされている中、残される職員も大変というところでは、そのへんの体制もきちんとしてほしい。派遣された職員についても、きちんと労働時間の管理とか、帰ってきた後のそういったメンタル対策をきちんとやってほしいという要求である。今後、大阪でも大きな地震が予想されているわけで、今、それぞれの職場で非正規の方が、会計年度の方含め、非正規の方が半分とか3割とか占めるようになっている職場で、この災害時の体制、きちんと大阪市としてできるのかということで要求している。それをできるように、我々としては、今の体制では十分な対応ができないと思っているので、きちんと増員を図ってやってほしいという要求をしている。避難所、小中学校で統廃合、今やられているが、今回の地震で避難所にも行けないという方が自主避難したら、そのうち支援物資が届けられなくなったということも起きている。こういったことも、ぜひとも考えて政策をしていただきたいと思う。ページ打つのを忘れている。労働条件の3番の所で、今、本当に人材確保が大変になっている。いつも言っているが、保育所はじめ、どこも欠員が出れば、本当に大変な状態になっている。年度途中の欠員とか、速やかな補充ができるような体制づくりとか、そういうのをぜひとも考えていただきたいと思う。4番の保育士の配置基準。保育士とか保護者とかの全国的な運動で、国が79年ぶりに配置基準を変えたのに、大阪市が配置変えないと言っている。こども青少年局。なんでと。結局は保育士が集められないからということであって、きちんと国は、いつもだったら国や他都市の状況を見ながらと言いつつ、国が変えると言ったんだから、最低でも、我々としてはもっと、国の配置基準の改正では全然足りないと思っているが、それでも国が変えたのなら、せめて国どおりにきちんと配置基準変えなさいというのを強く思っている。6番、会計年度の公募によらない再度の任用の上限を、ぜひとも撤廃していただきたいと思っている。非正規、7番の(5)にあるような、今、3年ごとの公募があるが、それでもきちんと長年、勤務を継続してきた人に対しては、こういった無期の制度を作るべきだと思う。あとは10番の労働時間管理の所にも関連するが、いつも言っている保育所の7時半と、勤務開始が7時半と開所時間が7時半という問題が11番。11の所にあるが、先日、こども青少年局がこの問題で新たな早出区分を作ると、ようやく提案してきたが、今までこの開所時間と勤務開始時間が一緒の中で、この開所準備の時間は対応することとしてきたということで言っているが、我々からしたら完全な労働基準法違反であるということを認識されていないというところでは、管理職、それぞれの管理監督者の方々の労働時間管理の認識がまだまだ弱いのではないかというところで、このちょっと上に戻って10番の(2)で、そういった労働時間管理の検証をきちんとやってほしいと要求している。そのへんのところをきちんとしないと、今のこの長時間労働が一向に大きく改善されないという中で、その大きく改善されない要因の一つになっているのではないかと思う。産休、育休の代替の問題も、いつも言わせてもらっているが、安心して、取る方も職場で応援する人たちも、残って頑張る人たちも、安心して取ることができるような配置をしてほしい。13番の(9)の所、妊娠障害休暇。これたぶん今回新たに入っているが、他都市の状況がこういう状況にあると。大阪府とか堺市、隣の堺市も14日。いつも他都市、国の状況を見ながらと言われるのだったら、府も堺市もやっているのだから、大阪市も妊娠障害休暇を14日というふうにしていただきたい。14番に関わっては、先ほどで出たこども青少年局の新たな提案の問題も、労働組合に説明する前に各職場に下りてしまっているというところでは、労働組合の内部できちんと議論ができる時間がなく提案してきているのは、ちょっと労働組合を軽く見られているのではないかという不信が残っているので、そのへんはきちんとやっていただきたいと思う。労働安全衛生の所で、本番で我々が言ってきたパワハラの窓口が、この間資料を送っていただいて、外部窓口の開設の資料を送っていただいたが、我々の要求が若干改善されたのかなと思う。きちんと相談できるような体制をしていただきたい。さらなる改善をしていただきたいと思う。
ものすごく単純な話だが、職員の配置の基準を増やしてほしいとか、保育士の配置基準の問題は管理運営事項だとおっしゃるが、職員を何人配置するかというのは、それこそ職員の勤務労働条件そのものだと思う。それがなぜ管理運営事項になってしまうのかと、すごく単純な疑問が湧いた。
(市)
業務執行体制の構築というところについては、法律とか条例とかに基づいて管理運営事項としてこの間、取扱いをさせていただいている。
(組合)
だけど、実はそれは職員の勤務労働条件に直結するのではないか。
(市)
どこからが勤務労働条件に関わるのかというところはあるかと思うが、交渉として取り扱えるか、扱えないかというところでは、ちょっと線を引かしていただいているところである。もちろん、必要に応じての説明というのは、また折に触れてさせていただく場面というのも、それぞれの支部、所属とかの交渉とかで、特に要員交渉とかだとあるかと思うが、全体の勤務労働条件といったところで言うと、管理運営事項で取扱いさせていただいている。
(組合)
我々は労働条件と思っているので言わせていただいている。先ほどあった保育所の問題も、ずっとこちらが言い続けてきていて、ようやく重い腰を上げられた。3年遡及するということにした。3年遡及するということを認めたということは、労基法違反していたということ。超勤を払わなかったということはあるので、それも管理運営事項と言うなら、きちんとそれぞれの事項に、本当に職員が働き続けられる要員の配置なり予算執行をやっていただきたいと思う。学校関係で何か。
学校関係要求で質問だが、6の教員一人あたりの授業時間数の上限設定の部分が管理運営事項というのは、それは配置に関わるから、定数に関わるからという意味か。
(市)
確認させてほしい。去年も管理運営事項になっているが、条例のどれに当たっているのか、また説明させてもらう。
(組合)
1つ大きなことを忘れていた。労働条件の7番の所で、(6)とか7とか8とか、この非正規の無給の休暇、とりわけ病気休暇と生理休暇。一遍にできないと言うなら、とりわけ緊急性の高いこの病気休暇とか生理休暇の有給化をぜひとも実現していただきたい。この病気休暇の取得日数を、ぜひとも正規並みに増やしていただきたい。確定のときにも言ったが、非正規の方、いろんなとこでも女性が多くて、ひとり親の方も多いというところでは、年休の取り方自身も、子ども優先で年休を取るために、病気になったらこの無給の病休を取らなければならないということでは生活に困窮する。大病をすれば、たちまち退職に追い込まれる。10日ほどしかない年休に、10日ほどしかない病休では、たちまち大病と分かった時点で退職を判断というか、せざるを得なくなるというところでは、本当に雇用の不安を抱えながら働かないといけないというのは、行政サービスにとっても損失であり、その家庭の、その職員の生活が崩壊する。私も2年前に大病したが、9日入院して2週間自宅療養できたのも、正規できちんと日数が確保されていたからなんとかいけた。それが非正規というだけで、このわずか10日、20日、大病と分かった時点で辞めざるを得なくなるというのは、本当に酷だと思う。だいたい、2か月ごとのこの会計年度、単純な労務に従事する会計年度を除いて、大概6か月をはじめ、1年の雇用を予定して採用しているわけなので、その時点できちんと、せめて病気休暇については正規並みの日数にして、安心して働き続け、大阪市政の運営に携われるような制度にしていただきたい。病気とか生理休暇は、正規も非正規も関係なく襲ってくる。感染症なんて、本人がいくら対策しようが、なるときはなる。と言ったところでは、そういったときにも安心して療養に励んで、感染症だったら、休めないからそれを隠したまま出勤して、周りの職員に広めるということも考えられるので、そういったことにならないように、安心して休める体制をぜひとも実現していただきたいと思う。当日はまた組合員も参加して、より現場の切実な声を聞いていただきたいと思う。ぜひとも、また同じ話かと思わずに、実現するまでは言い続けていく。昨今、我々において要求してきたことが実現していただいているので、さらなる要求、働く職員が働き続けられる、健康で働き続けられる、ぜひとも勤務労働条件にしていただきたいということをお願いして、今日のところは終えたいと思う。よろしくお願いする。
令和6年3月13日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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令和6年3月18日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(組合)
それでは、2024年市労組連春闘要求書を提出する。
要求書
市労組連2024年春闘要求書の提出、申し入れにあたり、一言申し述べる。記録的な物価高は、労働者、住民を直撃している。名目賃金は引き上げられているものの、毎月勤労統計調査では実質賃金は22か月連続でマイナスとなり、国民の生活悪化に拍車がかかっている。このようなもと、雇用を増やし、生活改善できる大幅賃上げ、底上げは待ったなしの課題である。政府も構造的、持続的な賃上げに向けた環境をつくるとし、日本経団連も会員企業に賃金引き上げの積極的な検討を実施することを求め、一部企業では優秀な人材を確保するためとして大幅な賃金引き上げを表明しているところも出ている。公務員賃金は900万人以上の労働者に影響し、地域経済にも広く波及するとともに、雇用を増やす政策を進めれば大阪市財政にも大きく寄与することは間違いない。民間企業にさらに賃上げを促す観点からも、公務労働者から率先して大幅賃上げを実施していくべきである。また、大阪経済の中心である中小企業が賃上げに踏み出せるように支援する政策を進めることを求めるものである。とりわけ、エッセンシャルワーカーや非正規労働者の大幅な処遇改善は、喫緊の課題として取り組むことを求める。他方、新年早々に発生した能登半島地震をはじめとした相次ぐ自然災害への対応では、自らの健康や家庭も顧みることもできないような状況の中で、公務労働者が先頭に立って、国民の命、暮らし、権利、教育を守るために奮闘している。公務員だから当たり前ということではなく、職員が1人の国民として、自らの家族の安全と健康を確保した上で、安心して公務労働者として全力で働けるような環境整備が必要であり、職員の労苦に報いる労働条件改善と人員確保をはじめとする十分な安全対策がとられる必要がある。今、日本で大切なことは、能登半島地震被災者の尊厳ある生活を営む権利を保障すること、早期復旧をはじめ、大幅増員等による国民の命や暮らしを守る公務、公共サービス、教育の体制と予算の確保も喫緊の課題である。しかし、大阪市、大阪府はこの要請に抗い、2025年の万博開催に固執し大幅に予算を増やした。市労組連として万博中止を求めるとともに、その財源を能登半島地震や東日本大震災の早期復旧復興とともに、被災者支援、大阪市に避難してきている被災者への支援継続に全力を挙げることを求めるものである。さらに、大阪での大規模災害に備えた防災、減災体制の拡充と人員確保を強く求めるものである。私たち市労組連が示すこの要求書について十分な検討を行い、今春闘において、公務、公共サービス、教育の拡充とともに、すべての労働者の大幅な賃金引き上げをはじめとする労働条件の改善に向け、誠意をもって回答することを求める。細かな内容については書記長の方から説明する。
私の方からは、要求内容を説明させてもらう前に、教職員、職員の賃金の労働条件の維持、向上に関して重視する問題について申し上げる。給与制度に関する課題では、定年年齢引き上げや人事委員会報告もあり、4月から8号給増設されることになっている。しかしながら、最高号給に滞留する職員が増える現状を解消するには、ほど遠いものである。昨年の確定交渉の中で、行政職2級、42歳、3級では48歳で最高号給に到達すると、モデルケースだが、報告されたが、55歳昇給停止、定年引き上げで最高号給に滞留する期間が長くなれば、勤労意欲に影響を与えるのは必然である。号給の大幅な増設と55歳以上の昇給停止の廃止を強く求めたいと思う。人事評価について、人事委員会から成績率の昇給号給への反映は、生涯賃金への影響が大きいことを考慮して見直す必要があると繰り返し言及があり、それを受けて大阪市は一定の見直しを行ってきた。しかし、絶対評価を相対評価に置き換えたことによる矛盾を解消するものではない。市労組連は、成績主義強化によって職場のチームワークが破壊され、分断、格差の拡大をもたらされるもので、公務の職場には馴染まない制度であり、相対評価の中止を強く求めるものである。長時間勤務解消の抜本的取組みは喫緊の課題である。教職員の過労死水準を上回る長時間労働問題は、全国的な問題として大きく報道されるようになっている。職員についても、年間超勤時間が1,000時間を超える職員がいることは異常な事態であり、度重なる人員削減と業務量の増加で職場が限界に来ていることを示している。今、新たな市政改革案が検討されているが、これ以上の人員削減はするべきではない。大阪市の長時間労働が大きく改善しない原因の一つとして、労基法第33条2項に言う、「公務のために臨時の必要がある場合」が安易に適用されているのではないかという疑念がある。基本的には特例業務の判断は各所属に任されているが、それでは範囲の拡大解釈がされる可能性があることから、何らかのルールを定めるべきではないかと考えるものである。非正規職員の処遇改善については、市労組連は賃金、休暇制度などの労働条件の改善、雇用の安定、正規職員との均等待遇を求めてきた。非正規職員の処遇改善を進めることを求めるものである。無給とされている休暇については早急に有給化すること。とりわけ、病気休暇と生理休暇の有給化、病気休暇の日数を正規並みにすることを強く求めたいと思う。会計年度任用職員制度が、ただでさえ毎年雇用不安を抱えながら働き続けることは、公務の仕事に馴染まないばかりか、市民サービスにとってもサービス低下につながるものである。公募によらない再度の任用の制限の撤廃を強く求めたいと思う。さらに、正規の給料表に適用させているのであれば、昇給の制限をなくし、正規の最高号給まで認めるべきである。具体的な要求についてポイント的に申し上げる。賃金関係要求について、項目1及び2だが、昨年に引き続いて、大手企業においては大幅な賃上げが発表されている。急激な物価高騰が2年以上続いており、人事委員会勧告を待つことなく対策を取ることを求めたいと思う。項目3については、高齢層の昇給抑制について、昨年の確定交渉の中で、何歳で最高号給に到達するのかという組合からの問いただしに対し、行政職のモデルケースとして、2級では42歳、3級48歳、4級54歳、5級52歳ということが示された。係員で到達できる3級で言うと48歳、3級に昇格できなければ42歳で最高号給に到達してしまい、定年退職まで2級で23年、3級で17年もの間、賃金が上がらないというのは驚くべき数字であり、年数である。ましてや、60歳以後の最初の4月1日には逆に7割に引き下げられ、培った経験や能力が利用されることでは勤務意欲が上がらないのは当然である。最高号給の引き上げとともに昇給機会を拡大することを求めるものである。項目5の(3)については、項目8とも関連するが、低すぎる会計年度任用職員の初任給基準の引き上げと、正規職員給料表の最高号給まで到達できるようにすることを求める。(4)、(5)については、人事院調査でも民間の再雇用職員の水準は8割近くになっており、再任用職員、60歳以後の正規職員について最低でも8割相当に引き上げること。とりわけ、7割に到達していない教育職給料表については早急に引き上げることを求めたいと思う。項目7については、教員の賃金が低すぎるという問題は大きな問題になっているため、抜本的な改善を求める。項目8について、大阪市の初任給基準は、民間と比較し大きく下回っている。今春闘では、大手企業が人材確保のために初任給の大幅な引き上げを図っていることから、格差は広がるばかりである。大阪市として、中小企業への支援とあわせて初任給引き上げを求めるものである。項目9、(3)、(4)については、給与水準が低すぎるため人材確保が困難な状態が続いていることは問題である。給料表の水準を抜本的に引き上げることを求めるものである。処遇が低いことから来る欠員の状態が解消されないことは、子どもたちの命にも関わる重大問題と認識すべきで、募集をしているが集まらないということで済まされる問題ではない。人材が集まらない原因をきちんと分析し、対策を早急に取ることを求めたいと思う。項目11の(4)については、低すぎる再任用職員の処遇について改善を求める。令和6年度から会計年度任用職員にも勤勉手当が支給されることになった。期末勤勉手当は正規職員と同じ支給月数とはなるが、現行の再任用の一時金支給月数では逆転現象が起きかねない。再任用職員の業務実態は、その経験を活かして、正規と遜色なく業務を行っている労働実態がある。その実態に即した処遇の改善を求めるものである。とりわけ、一時金については、正規職員と同等の支給月数とする改善を至急行うことを強く求める。項目13の(2)については、昨年の確定交渉で人事評価制度及び給与反映の改正が行われたが、生涯賃金に大きく影響を及ぼす相対評価の給与反映の廃止を求めたいと思う。項目14の(1)については、住居手当の改善を求めている。持家がほとんどの教職員は、住宅ローンの上に固定資産税等を負担しており、住宅手当の支給を求めるものである。労働条件要求については、項目1について、自然災害が頻発し、南海トラフ地震がここ10数年のうちに起きる確率が8割近くになることが予想されている。地球温暖化で新興感染症が発生することが増えてくることが言われている中、公務、公共の役割の重要性は高まっている。しかし、度重なる市政改革のもとで減らされてきた人員では、これらの災害に対応できないのは明らかである。今こそ人員増に踏み込み、これらの対応ができる人員、長時間労働解消に向けた対策に踏み込むことを求めるものである。項目2に関わって、新型コロナウイルス感染症は、大阪市の公衆衛生、医療体制が脆弱であることを明らかにした。死亡者数全国1位を繰り返してはならない。保健師をはじめ専門職の大幅な増員が必要なことは明らかである。大幅な増員を図ることを求めている。項目3について、度重なる市政改革で、どの職場も人員ぎりぎりで運営されている。そういった中で、年度途中での欠員は残された職員にとっても大きな負担であり、余裕の持った人員配置と速やかな補充配置ができる制度創設を求めている。項目4は、国において保育士の配置基準が変更されることになったが、大阪市はその実施を拒んでいる。速やかに配置基準を見直すとともに、大阪市独自にさらなる改善を行うことを強く求める。項目5(5)、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染による後遺症に苦しむ教職員、職員に対しての配慮、後遺症は長く継続することから特別休暇を認めてもらいたいと思う。項目6について、会計年度の公募によらない再度の任用にあたって、勤務実績は人事評価で確認できる。総務省のマニュアルにある2回までとあるのも、強制ではないことから、再度の任用上限を撤廃することを求めている。項目7について、非正規職員の勤務労働条件を抜本的に改善することは、私たちが繰り返し強く要求している重要課題である。今や非正規職員は市政運営になくてはならない存在で、その労働は正規職員と遜色ないのが実態である。非正規で無給とされている休暇の有給化をはじめ、正規職員と非正規職員の不合理な待遇格差の解消を求めている。とりわけ、病気休暇及び生理休暇の有給化、病気休暇の日数を正規職員と同様にすることは喫緊の課題であり、至急改善することを強く求めたいと思う。項目8については、定年引き上げに関係して、希望する職員が最低限、年金支給までの間は任用されることを求めるとともに、加齢困難職種への対応など、定年まで働き続けられる職場環境の整備を求めている。項目9(5)については、4月からフレックスタイムが導入されることになったが、その運用実態や実績を労働組合に説明するとともに、制度の改善に向け真摯に協議することを求めたいと思う。項目10について、大阪市の長時間労働が大きく改善しない原因の一つに、労基法33条2項に言う、「公務のため臨時の必要がある場合」が安易に考えられ、また適用されているのではないか。ここで述べているように、長期間労働解消の実効ある対策を行うためにも検証を行い、その結果を説明することを求めたいと思う。昨年も申し上げたが、平成31年3月に当時の人事室から出された大阪市における時間外勤務の上限規制にかかる取組みについては、特例業務の範囲が示され、それにより時間外勤務をした場合には、各所属において検証し、四半期ごとに人事室から所属に報告を求めることになっている。総務局として、その報告を検証し労働組合に説明することは、たとえ管理運営事項であっても、時間外勤務のブラックボックス化を防ぐためにも必要であると考える。大阪市労使関係に関する条例にも規定されている、管理運営事項について説明を行うことを妨げないとあることから、説明を求めるものである。項目10について、いつも強く求めているが、保育所や学校園では労働基準法や条例に定められた休憩時間が取れていない実態を毎年指摘していることに対して、引き続き適切な付与の徹底を図ってまいりたいと回答されている。しかし、実態を調査もせずに、不適切な状態を認めないのであれば、適切な付与は実現できないことから実態調査を求めている。市労組連がこの数年、保育所の開所時間と勤務開始時間が同じことにより、不払いの時間外勤務が行われていることを指摘し、改善を求めてきたが放置されてきた。この間、こども青少年局との交渉でも、これまで勤務時間内で保育受け入れ準備をすることとしてきたと回答があったが、それが労働基準法に反していることの認識が示されなかった。3年遡及することが示されたが、その認定方法について納得できるものではない。真の解決を図ることを強く求めるとともに、これまで未支給であったことに対して市長からの謝罪を求めるものである。項目13について、病気休暇、休職が増えている大阪市教職員の精神疾患による休職は、政令市で最多となっている。休職、休業、休暇制度の改善を強く求めるものである。とりわけ、妊娠障害休暇の他都市の状況を認識し、直ちに改善することを求める。学校要求では項目1について、教員の労働に見合った残業代が支給されていないこと、教員の繁忙問題は今や全国的な大きな問題である。国民的要求となっていることの実現を求めている。項目6については、異常な日本の教職員の長時間労働の軽減を図るためにも教員増を求めている。項目9の(5)、権限移譲時に地域手当増額分を基本給の引き下げで対応したことは誤りである。早急に給与水準を復元することを求めている。項目9の(6)は、学校園で多くの女性が教職員として頑張っているが、権限移譲前の勤務条件、労働条件から後退しており、早急に権限移譲前の水準まで戻すことを求めている。また、仕事と家庭の両立支援、ワークライフバランスの観点から、さらなる改善を求める。労働安全衛生、福利厚生関係では、項目2について、定年引き上げに伴い高齢層職員が増えることから、各職場での労働安全衛生体制の強化、徹底を求めている。項目5について、パワハラ根絶のためにも相談しやすい環境を整備することが重要課題である。相談窓口の改善を求めているが、先頃、外部通報窓口が設置されるということが報告された。しかし、相談窓口ではないというところでは、さらなる改善を求めたいと思う。項目9、福利厚生が充実しているかどうかが就職先選択の大きな選択肢の一つになっている。そのため、企業でも会社が一定の負担をしているのが普通である。しかし、大阪市では雇用者負担をしていない。賃金でも格差がつき、福利厚生でも格差がつけば、ますます人材確保が困難になるのは明らかである。雇用主として責任ある対応により、互助会への負担を求めるものである。
(市)
ただ今、申し入れをお受けしたところであるが、私ども公務員の人事、給与等の勤務条件については、制度の透明性を確保しつつ、市民に対する説明責任を十分に果たすことがこれまで以上に求められていると考えている。要求については今後慎重に検討するとともに、十分な協議のもと、交渉を進めてまいりたいと考えているのでよろしくお願いする。
(組合)
ただ今、春闘要求を申し入れさせていただいた。どれも切実な願い、要求となっているので、それぞれの関係課の皆さんは真摯に受け止めていただき、ぜひとも1つでも2つでも前進させていただきたいと思う。今日はまた現場から来ていただいているので、それぞれの現場の声を聞いていただきたいと思う。
1つ、保育士の問題だが、今回、国が配置基準を見直そうということで大きく動いている。やはり今の大阪市の状況として、保育士一人に対する子どもの受け入れる人数は本当に多い。そこを今回、4歳児、5歳児、それから3歳児もということを言っているが、現場では一番問題にしているというか、もっと考えてほしいと思っている。1歳児の6対1というのがある。ここをせめて5対1というふうに変えてほしいという、そういう要求がすごくある。それについては、たぶんこども青少年局からいろいろと話も聞いているかもしれないが、そういう問題が解決することが、保育士の労働条件も良くなるということで、今この時期、会計年度とかで所属が決まったりとかしてきているが、やはり条件が悪すぎるということで、他の衛星都市とかに流れていっている。正規だけじゃなくて、会計年度の職員でも流れていっているという状況があると思う。やはりそこで勤務の中身で言ったら、病休も有給化してほしいし、いろんなことをやはり正規と一緒に、頑張っている、そこをやはりきちっと見ておいてもらって、ちゃんと条件を改善していただきたいと思っている。それから早出の問題、朝超勤の問題。この間ずっと言ってきていて、やっとこども青少年局が腰を上げた。でも本当に、これまで7時半開ける、出勤7時半でもよしと、それがいけていたというふうに認識している。いやそうではなくて、現場はもっと早く来て、早出の保育所を開けるための業務をこれだけやっているということを言っているのに、こども青少年局はできていると。そこがやはりこども青少年局との交渉の中でも質したが、やはりそこって、おかしいことをやってきているのに、それに対しておかしかった、すみませんとちゃんと謝罪するべきだと思うし、その遡及についても、どんなふうなやり方をするとか、まだまだ全然提示されていない。この問題、きちっとやっていただきたいと思う。
大阪での大規模災害についてだが、就職したときに区役所へ配置されて、その当時というのは、例えば税務課は税務課職員として、かなりの人数で仕事をしていた。今、民間が入っているが、いわゆる住民情報課についても、きちんと職員が窓口に出て対応してきている。生活保護の部門であっても、ケースワーカーが基本的にすべての仕事をしていた。今回、会計年度ということで、区役所で今、子育ての相談にのっているのだが、今言ったみたいに税務課の職員はいないし、戸籍、住民情報の部分も民間が入っている。生活保護の場面でも、いろんな業務の細かいところで会計年度であったり、ちょっとびっくりしたのだが、いわゆるパソナの民間の職員が数名入っているというあたりで言えば、かなり職員数が減っている。非常に。なおかつ、非正規の方が増えているということで、これ、一体、災害が起きたときに、その当時でもどうするのかとは思っていたが、本当にこれで市民の生活、暮らしを守って対応できるのかということで考えると、非常に不安になる。それだけの職員がいて初めて、回ったかどうか分からないが、やはり細かな、きめ細かな対応ができたのだろうと思うが、今の人数で、多少人口が減っているとしても、やはりきちっとした対応ができるとは思わない。私、大阪市に住んでいるし、そのへんで言えば非常に不安なところもある。そのことも踏まえて、やはり正規の職員で仕事はするべきだと私は思っているので、人員の確保というのは必ずきちっとして欲しいと思っている。それと保育士の話だが、いわゆるエッセンシャルワーカーということで、おととしか、10月くらいに9,000円ほど、国の方が予算を付けて、現場的には、これで現場、保育士の給料上がるという話になったら、人事院勧告でということで、それで喜んだけど結局何も恩恵被らなくて、今年からか、地方交付税交付金の中に入っている、国が予算措置をしているはずなのだが、やっぱり保育士の給料は上がっていない。一体、この国が予算措置をした分はどこへ回しているのだろうと、すごく素朴な疑問。もしそのへんのことが分かれば、また教えていただきたいと思う。今、紐付けで入ってこないので分かりにくいかもしれないが、やはり子どもたちの命や生活を守っている保育士については、今の給与水準は本当に低いと思う。国も予算措置されているし、必ずそれはその趣旨に沿うような形で対応してほしいと思う。
労働条件関係要求の6番、7番。会計年度の職員は、行政だけではなくて教育分野にも入ってきている。具体的には特別支援学級のサポーターであるとか、SSSの手伝いをしてくれる方とかで入っていただいている。学校現場は、その会計年度の方がいないと本当に回らないということで、会計年度で働く方の賃金も含めた勤務労働条件を向上させていただきたいというのが、まず大きなところである。教職関係の要求書でいくと、項目3番の業務量に見合った教職員を配置することということで、一応、国の定数でもちろん来ていただいてはいるのだが、市費で特別専科教諭制度が今回入ったが、それでも全然人が足りないということで、やっぱり市の制度として、学級数が40人以下、生徒って35人だが、特別支援学級の子たちが入ると40人以上の学級が、うちの学校でもあるので、市の制度で学級数を35人以下にできるような人員配置をするべきだと思う。12日に内示が出たが、その多くは定数内講師で雇われているということで、やはりその教員の正規化、正規を増やすということと、講師で定数内で雇うのであれば、項目7の所にある2級にすると。現場の話をこの間させていただいているが、講師であっても担任を持つ、主任をやる、中には学年主任とか。今年度あるかどうか分からないが、過去には教務主任を講師がやっていたとかそんな話も出ているので、2級、1級と2級の差がないようにしていただきたい。同じ関係で言うと、項目13の所に、学校栄養職員は、以前はまだ講師、それでも差があったが、講師だった。国の制度として栄養職員に変わった。私たちも正確にはまた提示したいと思うが、基本、聞いているのは、正規と栄養職員の場合は月6万くらいの差がある。一方で、食育とか大事だと。アレルギーの問題も、新しい制度になったので、その対応がこれまた非正規の方がやっているということで、やはりその人件費も含めた予算の使い方というのを考えていただきたい。基本は正規でしかない仕事を臨時教職員にさせるというのは、やはり制度としてもおかしいと思うので改善をよろしくお願いする。
2点ある。学校関係要求の1番、6番あたりかと思うが、今、時差勤務とか、それから早く帰りなさい、ノー残業デーみたいなことを言われて、学校でもやっているが、でもやはり忙しさに変わりはない。なぜかと言うと、スクールサポートスタッフとか来てくださって、ちょっとでも楽になったという部分はあるが、やっぱり本来、私たちの仕事である子どもを教育するということに関わって、準備とか評価であったりとか丸付けであったりとか、そういうことを人任せにできない人もいる。それ、どれくらい分かっているのかというのを確かめながら、自分の業務に本当に響いてくるので。そのへんで業務量が減らないので、ここにあるように、私たちの業務量に合ったちゃんと人員を配置してほしいと思う。人を増やすか、仕事を減らすかしか、私たちの願望はなくならないので、いつもここでは言っているが、やはり業務量、本来の私たちの教えるという業務はなかなか減らない。プリント刷る時間ができたから教材研究できるとか、そういう簡単なものではない。一番大切な部分で、一番子どもたちに直接関わる部分で、ここは大切に考えていただきたいと思う。それと9番の(5)、権限移譲のときに教育職給料表を減額させたことを忘れていない。これずっと残っているので、いつやってくださるのかというのをいつも抱えている。それからその次の、ちょっと詳しくは書いてもらったが、女性教職員の母性保護の問題。妊娠障害休暇が政令都市に移譲されたときに7日に減った。私たちはたくさんの女性の教職員が、政令市に権限移譲されたということで、たくさんの女性教職員、職員も含めて増えたと思う。そのたくさんの女性の母性の保護を訴えている。中にいくつか書かせていただいたが、大阪市が7日というのはすごく短い。2週間出している所もあるし、京都では3週間、和歌山でも10日間。そういうふうに、やっぱり1週間ではちょっと心許ないところがある。教職員だけじゃなくて、全女性の職員、母性に関わるものとして、別に教職員だけをというふうなことではなくて、全女性の職員の母性保護を訴えたいと思う。ご検討されたい。
一言だけ。現業職員の増員だが、大阪市は言うまでもなく大都市。地方から大阪市、いわゆる大都市に流入してきて、いろいろ大都市で仕事をしてもらって、なんとか回している。だから大都市として、地方に災害とかが起こったら、大都市の誇りというか、そんなもので地方の災害の支援に行けるような体制を作るべきではないかと思っている。実際、この間、私よりもここにおられる方の方が詳しいと思うが、能登半島地震で支援に行っている方というのは、結構、現業職員の方って少なくない。あと2次避難所なんかには保健師なんかが支援に行っているというふうに聞いている。したがって、現業職員の人数を、新市政改革プランでは最低限必要な人数という表現があるが、果たしてそれで大都市として、最低限必要な人数を確保すればいいという、そういうものなのかなと。大都市の誇りとして、いろんな地方で、大阪市以外の所でも災害があった場合に支援に駆け付けられるような体制を、大都市として構築すべきではないか、あるいは構築してほしいという、そういう思いが今ある。
いろいろ、現場からの声もあった。やはりその現業職員で、町の様子を一番、この庁舎の中でいる方々よりも町の様子を一番知っている。どこに誰がいるとか、どこにどういう高齢の方がいらっしゃるとか。そういう現場、大阪市をよく知っている人たちなので、そこを民間委託とかして人員削減とかを進める中で、技術の継承などができなくなれば、本当に自治体としての役割が発揮できないというところでは、もうこれ以上減らすべきではないし、逆に増やすべきである。もちろん、教員も一般職も増やしていくべきである。大阪市、東京一極集中とか言うが、関西圏では大阪市も人口を増やしている。人口が増えているのに職員は減らし続ける、それで大規模災害が起きたときに対応できるかというのが我々の大きな疑念なので、そのために今回、今までにない万博中止や防災対策の要求を掲げているわけで、我々としては賃金労働条件だけの問題じゃなくて、市民の命を守るために賃金労働条件を改善してほしいということもある。万博の問題とか、これは賃金労働条件ではないと言われるかもしれないが、今までも大型開発を失敗して、職員に9年も賃金カットをしてきたので、そういうことをしないと確約してくれるのであればまだしも、これでまた万博やカジノで大きな失敗したら、また職員に何十年も賃金カットをさせるのかということでは、十分、賃金労働条件の問題であるし、我々が交渉を要求するのも当然である。今、万博問題で、本当に災害の、ある国会議員は、この万博を開催することが、北陸で被災された方々が前向く力になるというような、とんでもないことを言う人がいるが、万博開催よりも現地の復興、未だに水道が復旧していない、道路も完全に復旧していない、支援を求めているのに、先ほど言ったように、大都市として支援に最大限の力を注ぐというのが本来の姿ではないかと。もちろん国が第一義的にやるのは必要だが、日本の大都市である大阪市が、支援に積極的に関わる、その上ではこの万博中止、今、中止を決断すれば、違約金350億円で済む。4月中旬過ぎれば、800億円以上負担が増えるということでは、今こそ中止を決断して、それに回す金を復旧で、この物価高に苦しむ市民の生活、中小企業の支援のために回すべきだと思うので、ぜひとも我々の要求をよく検討していただいて、できるところから一歩でも二歩でも進めていただきたいと思うのでよろしくお願いする。
令和6年3月18日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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令和6年4月11日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
特殊勤務手当の改正について、国から地方公共団体の職員が行う現場業務は災害応急作業等手当の支給対象作業に該当し得る旨が通知されたことを受けて、本市においても、職員が災害の発生した地域に派遣されて行う作業等については、精神的・身体的負担が大きいこと及び国、他都市との均衡を考慮し、当該作業等について、特殊勤務手当の対象とし、新たに手当を設置することとしたい。
新たに設置する手当は、災害応急作業等派遣手当としたい。支給対象業務は、災害が発生した地域に派遣されて行う災害応急対策又は災害復旧のための作業等ということになる。支給額が日額1,080円、ただし作業等が深夜において行われた場合には、100分の50に相当する額540円を加算する。実施時期については、令和6年1月1日から適用としたい。
続きまして、ボランティア職免の改正について提案させていただく。
令和6年1月1日に発生しました能登半島地震の被災地では、いわゆる災害ボランティアについて、順次受け入れを開始され、今後も息の長い支援ボランティア活動が求められているところである。ボランティア活動については、阪神淡路大震災の被災地において、多くのボランティアが活躍したことを契機として、その意義、必要性についての認識が社会一般に浸透したもので、今後も社会的に重要な役割を担うものとの認識が広まっているところである。また職員がボランティア活動に参加することは行政とは異なる側面から、市民生活に触れることとなるなど、視野を広めて、ひいては行政面でもよりよい効果をもたらすものと考えられている。
これらを踏まえて職員がボランティア活動に参加しやすい環境を整備し、その活動を支援していく趣旨のもと、国、他都市との均衡を考慮して、職務に専念する義務の特例に係る取り扱いのうち、ボランティア職免について、次の通り改正したいと考えている。
改正内容としては、これまで無給の職免であったボランティア職免についてを廃止し、その代わりに有給の特別休暇としてボランティア休暇を新設するものである。ただし、会計年度任用職員については現行の職免の取り扱いのままにしたいと考えている。
実施時期については令和6年6月1日としているが、準備等が整い次第、それ以前からも実施をしていきたいと考えている。また対象活動、日数については、現行から変更はない。参考で、現行の対象活動も掲載しているのでご確認をいただきたい。
以上、2つの案件につきまして本日提案をさせていただいたところであるが、特殊勤務手当の改正につきましては条例改正の手続きが必要となっており、そこを考慮すると本日がぎりぎりの日程となるため、またボランティア職免の改正につきましては、ボランティア活動等へ支援していくという趣旨からも、速やかに改正を行うこととしたいため、本日ご判断いただきたいと考えている。何卒よろしくお願いする。
(組合)
ただいま、特殊勤務手当の改正とボランティア職免の改正についてということで提案があった。
まず最初に特殊勤務手当に関連して市労組が1月18日に特殊勤務手当の支給ほか申し入れをしている。国の総務省通知も1月19日に出された中で、今日、3か月もかかっており、それも条例化に向けてぎりぎりの日程ということで、いつもいろんな課題で申し上げているが、もう少しきちんと議論ができる、余裕を持った提案をしていただきたい。現場に下ろして組合員の声もなかなか聞くことができないということでは、まともな労使関係ではないと思う。次回の提案からですね、時間に余裕を持った提案をしていただきたい。
特殊勤務手当とは別の災害派遣手当の新設ではなくて、特殊勤務手当の種類の1つとして新設するものとの理解でよいか。また、今回の災害応急作業等派遣手当は災害対策基本法に基づく災害派遣手当と別物か。
(市)
災害派遣手当というものは、他の自治体から派遣されて本市にやってきて滞在する職員に対して支給するものとなっているので、今回の手当とは別になる。今回はあくまで特殊勤務手当の種類の1つとして新設する。
(組合)
災害が発生した地域とは災害救助法が適用される市町村の他に、災害対策法による職員派遣要請のあった市町村や広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画に示されている市町村も含まれるのか。
(市)
今回要件としては、災害対策基本法に基づいて、災害対策本部が設置された本市以外の地方公共団体の地域に派遣されて行う作業または業務ということを想定している。災害救助法の適用はもっと狭い範囲だと思うが、災害救助法より広いということになるし、災害対策法による職員派遣要請のあった市町村ももちろんこれは含まれる。また、指定都市市長会行動計画というのも、これは震度6弱以上の地震またはそれに相当する災害ということで、災害対策基本法に基づいて、災害対策本部を設置するよりも少し狭いというふうに思うので、すべて、基本的には含まれる形に結果としてはなるんではないかなと思う。
(組合)
災害応急作業等派遣手当の等は何を指すか。
(市)
作業と業務を想定しており、それを作業等という言い方をしている。
(組合)
支給対象業務について、総務省通知ではかなり限定的に示されているが、大阪市としてどのような業務を考えているか。また、支給対象となる業務の詳細や例示を示すのか。
また、対象業務は条例に書き込むのか又は規則や運用で対応するのか。
(市)
今回は被災地に派遣されて行う業務ということで、かなり余震もあるような中、通常とはインフラも整っていないとか、通常と違う指揮命令系統のもとでの業務なり作業なりというふうになると考えており、支給対象業務を限定するということは想定しておらず、被災地において行う災害応急対策等の作業すべてというふうに考えているので、詳細とか例示というのは示すということは考えてない。
同じく業務によって対象となる職員を決めるのかということだが、限定しないので業務によってこの人が対象ということは規定しない予定である。
対象業務を限定しないので、条例に書き込むということは想定していない。
(組合)
手当額1,080円の根拠は。
(市)
手当額1,080円の根拠は、国と同様の金額を設定している。
(組合)
業務によって手当額が変わることはないか。
(市)
業務によって手当額が変わることはない。ただし、深夜にかかる場合は加算があるということになる。
(組合)
他の特殊勤務手当の重複支給は可能か。
(市)
可能としている。
(組合)
派遣された後すでに退職した職員にも支給されるということでいいか。
(市)
支給対象になる。
(組合)
様々な特殊勤務手当の業務でいろいろ高所作業手当とか、その中でも業務が限定されているというところでこの質問をした。今の回答で、そういった詳細は設定しないということだが、今後起きる能登半島地震ほどではないけれど、災害対策法にかかるような、地震なり災害が起きたときにも同じような対応になるのか。
(市)
要件として災害対策基本法に基づく災対本部が設置された市町村において派遣要請があって行くときになる。
(組合)
手当が1,080円というのは非常に少ない。お昼ご飯代で終わってしまう。通常業務と違って、提案にもあるように精神的にも身体的にも非常に負担が大きい。帰ってきてからもその辺の惨状を見たことによる精神的な負荷がしばらく続くというところで、もっと引き上げられないか。
それで最初に言わせてもらったが、なんで国の通知が出てから3か月近くもかかってしまったのか。それについては、だいたいこういう話が出だしたのは、通知1月19日で。
(市)
条例改正しないといけないというところ、条例の規定をどのように書くか、また、金額をどうするか。あと、国はかなり業務を絞っているので、業務を絞るのかどうかというようなことを国とか他都市の状況とかを踏まえて、本市で検討するにあたって、一定、時間がかかったというところである。ぎりぎりの日程でご判断をお願いしているので、それについては申し訳ないと思う。
(組合)
深夜にかかるっていうのは通常の10時以降という理解か。
(市)
そうである。10時から5時。
(組合)
特勤手当の部分で直接かかわらないが、この間、市の職員の知り合いの方が、能登半島の支援に行って、どこに泊まったのって聞いた。そしたら、民宿に泊まったって言うけれど、その民宿の写真を見せてもらったら黄色い紙が貼ってあって、ここは危険な建物という意味なのか。そんなところに宿泊しているのか、直接関係ない話ではあるが。
(市)
危機管理室が確保した民宿などに泊まっているというふうに聞いている。
(組合)
特殊勤務手当について、できれば金額を上げてほしいが、とりあえずはこれで一応は了解する。
(組合)
以前、ボランティア休暇であった時期があったと思うが、その期間はいつからいつまでか。
(市)
ボランティア休暇については、平成9年4月から平成25年3月まで特別休暇として措置をしていた。
(組合)
市労組連としてもボランティア休暇の復活を求めてきたが、いま切り替える理由は。
(市)
先ほどもご説明したとおり、令和6年1月の今回の能登半島地震というところでボランティアの必要性が高まっているという状況であったり、国、他都市の状況を鑑みて、検討を行ったところである。
(組合)
能登半島地震の復興が一定進めばまた無給の職免に戻すのか。それとも恒久的に有給の休暇として取り扱うのか。
(市)
今回、能登半島地震を契機にした改正としているが、特に復興に限ったというわけではない。引き続き、特別休暇として取り扱っていくというふうに考えているが、今後の改正動向については、現時点では、特段、何か判断しているものではない。今必要だということで特別休暇で措置をしていきたい。また必要に応じて、国、他都市の状況等、もし何か変化があればそういったところも踏まえて、検討していくということになる。
(組合)
なぜ、会計年度任用職員や臨時的任用職員は無給の職免のままなのか。賃金水準が低い職員が無給でそれより高い水準にある本務職員が有給なのか。社会的貢献になぜ雇用形態を持ち込むのか。会計年度任用職員や臨時的任用も有給休暇とし、日数を本務職員と同等にすることを強く求める。
(市)
臨時的任用職員については本務と同様に、今回、特別休暇として移行していきたいというふうに考えている。ただ、現状もそうであるが、任用期間等も踏まえて日数については、6月につき2日というふうになっている。
会計年度任用職員については、地方公務員法の改正趣旨を踏まえて総務省通知等を参考に他都市との均衡を考慮して設計を行った。国の非常勤においても、特段、ボランティア休暇は適用がない。また、職免についても措置されていないという状況である。それから大阪府においても参考になるが、同様に特別休暇や職免がない状況である。
本市においては、そういった状況であるがボランティア参加そのものを否定するものではない。会計年度任用職員制度導入時に本務は職免、無給であったということから会計年度任用職員についても同様に職免、無給とする措置としてきている。今回の改正においても無給の職免として引き続き残すとしているが、新たに休暇として新設することについては他都市、国の状況を鑑みると困難であると考えている。
(組合)
復興が一定進めば無給に戻るといったことは、今のところは考えていないと。職免の社会貢献活動の範囲、地震とか災害以外にも、障害者支援施設とかの施設における活動とか、日常、疾病とかの状態として日常生活を営むのに支障がある者の介護とか、日常生活を支援する活動もそういった対象に入っているわけで。今後の解除する予定はないと言っていたがころころ復興が進んだから、次、戻しますよというね。有給になったり無給になったりするのは。災害だけやったらまだしも、その他の社会貢献活動も頑張っておられる職員もいるわけで、その度ごとに有給になったり無給になったりするのは非常に理不尽だと思う。これは是非とも、復興が進んだとしても続けていただきたいということを強く要望したいと思う。
社会貢献するというところで採用形態で差別されてるのはどうかと。ましてや、賃金水準が低い層の方が無給で、それ以外のところが有給ということ。これ誤解してもらったら困るが、本務の方を無給に戻せと言ってるわけではないので、そこは間違えないようにして欲しい。
やはり、今やもう会計年度も職場の中でも3割4割占めるような状況になってきてる中で、本務は有給で行けるけど、会計年度は日数も少ないし、無給の上に自腹切っていかなあかんというところ。ただでさえ賃金水準が低い中で躊躇してしまう。社会貢献したいと思っても躊躇してしまうというところでは、国とか府とかの動向も見るのも良いが、そこはやはり、大阪市が大都市として率先して、職員にもそういった社会貢献活動ができるような制度にしていただきたい。
最近、震度5の地震があちこちで頻発してて、いよいよ南海トラフが来るのではないかと言われている時に、大阪市は逆に全国から来てもらわないとあかん立場になるわけである。そういったことを考えると、他都市でそういったことが起きたときに少しでも多く社会貢献しようという職員がたくさんいると思うので、是非ともその人たちに頑張っていただけるようにするために、是非とも道を開いていただきたいというふうに思う。
とりあえず、条例化があるので、一応、前進事項なのでね、条例化でこれはうちが会計年度任用職員の部分まで飲めるかって言われると飲むことはできないと思う。是非とも、また、今後、条例化されたとしても改善の提案をしていただきたい。
教職員のボランティアは。
(市)
教職員についても同様に変更する予定となっている。
(組合)
それはまた教育委員会から学校の組合の方には提案されるのか。
(市)
今回のこの本交渉の方で提案しているという認識である。
(組合)
条例がきちんと早く、行きたいと思ってる職員さんもいると思うので、速やかに周知していただいて、ボランティア参加するときにきちんとそれは安全に参加できるように集中していただきたい。
(市)
一点、補足になるがボランティア職免を廃止してボランティア休暇にするにあたっては、人事委員会規則のほうになる。あと2号職員については就業規則の方で改正していくということになる。条例ではない。特勤手当は条例になるが、ボランティアの方は規則改正ということになっている。
(組合)
はい。
令和6年4月11日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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令和6年5月28日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(組合)
ただいまから市労組連各単組から申入れした夏季要求書に対する回答を求める団体交渉を行いたい。
要求内容は、夏季一時金について基準月収の3.1月+定額76,000円を6月28日に支給を求めている。また、①職務段階別加算についてはこれを撤廃し、一律に増額をはかること。あわせて、格差解消にむけて具体的措置を講ずること。②勤勉手当への人事評価による成績率の反映や「実勤務・欠勤日数の区分に応じた割合」については廃止すること。③再任用職員、非正規職員についても本務職員と同様に措置することを申し入れた。
さらに夏季要求として、夏季休暇の日数を増やすこと及び取得期間の改善、さらには市労組連がかねてから強く求めている夏季休暇の半日運用についても実施することを要求してきたところである。
申入れの際にも申し上げたが、日経平均株価はバブル期を彷彿とさせる4万円前後で推移している。5月16日内閣府から発表された2024 年1~3月期の国内総生産(GDP)は前期比0.5%減、年率換算すると年2%もの大幅な減少を示した。中でも個人消費は前期比0.7%減、年率換算で0.4%減と4半期連続のマイナスを示した。これはリーマン・ショック以来と言われている。雇用者報酬は名目で0.7%上昇したものの、実質は0.4%減となっていることから、賃上げが物価高騰に追いついておらず、食料など生活必需品の支出を減らさざるを得ない国民の生活実態を表している。なぜこうなってしまったのか。政府の誤った経済政策と日銀の誤った金融政策がもたらしたことは明らかである。
大企業と超富裕層だけが政府と日銀の政策の恩恵を受けて資産を増やす一方で、大多数の国民は労働者の非正規化が強力に進められ、男女の賃金格差も大きく開いたままである。厚生労働省が発表している毎月勤労統計調査では24カ月連続実質賃金が減少し、2023年の1世帯の消費支出は月額平均29万3,997円、2.6%の減少、3年ぶりに前年を下回っている。5月17日に発表された総務省統計局の「家計調査2023」でも、「年間収入が高くなるに従って貯蓄
現在高が多くなっている。」と、富裕層はますます資産を増やし、庶民は貯蓄に回す余裕がないことが示されている。
実質賃金の低迷は、日本経済の地盤沈下に拍車をかけ、とりわけ低迷する大阪経済への大きな打撃である。我々が要求しているのは教職員・職員から寄せられた切実な要求であり、単に我々の生活を物価高騰から守るだけでなく、民間にも好影響を与える経済対策として大阪経済に好循環をもたらすものと考えている。
大阪市当局が教職員・職員の生活、勤務意欲の維持について本気で考えているならば、民間が上がれば人事委員会勧告に反映されるという考えではなく、市民に対する物価高騰への支援策とともに、教職員・職員に対する対策についても議会と協力して実施することを強く求めるものである。
とりわけ一時金について今回から会計年度任用職員は正規職員と同月数の支給となるが、再任用職員はおよそ半分の支給のまま取り残されている。こうしたもとで再任用職員の不満は大きくなっている。再任用職員にも正規職員と同月数の支給をすることを改めて強く求めるものである。自治体に働く職員として、市民の健康と安全を守る責務と同時に、通常業務を必死の思いで頑張っている。こうした教職員・職員の奮闘を励ますためにも要求内容を受け止めた回答を求めるものである。
夏季休暇の問題では、市側は1日単位でないと夏季休暇の趣旨を実現できないというが、職場は人員削減等により繁忙になっており、1日単位の休暇が取りにくい職場もある。半日取得の実現を強く求めるものである。また今回から取得期間について職場の判断により拡大できることになっているがすべての職員を対象にすることを求める。心身の健康維持、増進、家庭生活の充実のために、その内容や選択肢の充実が求められており、日数を増やすこと、半日取得を認めること、取得期間を広げることは夏季休暇の趣旨をいかし、ワークライフバランスにも、そして業務効率を向上させることにも寄与するものと考えている。
(市)
夏季手当については、各単組から申入れを受けて以降、様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。
まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.225月とする。勤勉手当については原資を1.025月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の職員には1.025月プラス割増支給、第4区分の職員には0.963月、第5区分のうちCの職員には0.913月、Dの職員には0.875月を支給する。
割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分までの職員に6対4対1の割合で配分する。
なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる職員については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。
次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.6875月とする。勤勉手当は原資を0.4875月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の職員には0.4875月プラス割増支給、第3区分の職員には0.4875月、第4区分の職員には0.4605月、第5区分のうちCの職員には0.4465月、Dの職員には0.4385月を支給する。
割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分する。
なお、今年度から再任用職員になった職員については、第3区分の月数とする。
次に支給日についてであるが、6月28日、金曜日とする。
なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。
以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。
(組合)
いま、市側から夏季手当の回答が示された。
回答は、例年の回答と何ら変わらない内容であり、到底納得できるものではない。5月23日に厚生労働省から発表された毎月勤労統計調査によると2023年度の実質賃金は前年度比2.2%減、2年連続のマイナスとなる一方で、消費者物価指数は3.5%も上昇し、2年連続で3%を上回る上昇となっている。さらに、日米の金利格差や円安、原油高による食料品や日用品も今も値上げが続いており、物価高騰は収まるどころか、いつまで続くか分からない状態であり、今後も教職員・職員の暮らしは大打撃を受け続けることは必至である。
そのため申し入れの際、職員の切実な声を紹介し、その声は自治体に働く職員として、市民の健康と安全を守る責務と職場を守るために必死の思いで奮闘している証であることを訴え、その職員の奮闘に応えるためにも夏季一時金で物価上昇を上回る対応をすることを求めてきた。
しかし市側の回答では、「様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところである」とされているが、この間の情勢や民間の対応状況、使用者として教職員・職員の思いをどう検討してきたのか、その中身については一切説明されない大変不満のある回答である。
また、今回の夏季一時金から会計年度任用職員については正規職員と同じ支給月数が支給されることになっているがそのことに対しての言及がないのは問題である。さらに、低い水準の再任用職員一時金の支給月数について、正規職員の半分程度のままである。給与は7割に引き下げられ、一時金は半分程度では勤労意欲が高まるはずがない。再任用職員についても正規職員と同じ月数支給することを強く強く要求したがそれに対する回答がないことは到底納得できない。
正規・非正規を問わず、一時金は生活補給金としての役割を持っており、「一時金の支給月数に格差があることは望ましいものではないと認識し、格差の是正に努める」立場に立って格差是正に向けてとりくむとともに、教職員・職員の暮らしを守り、教育活動・公務労働へのモチベーションを高め、働きがいのある職場とするためにも改めて要求内容に沿った回答の再考を求めるものである。
夏季休暇についても、日数を増やすことを要求した。この要求については、確定要求書や春闘要求書でも要求しているが、いよいよ夏季休暇の取得期間が目前になってきたこの時期に市側の前向きな回答を求めているものである。近年の夏季の異常な暑さの中での勤務は心身に大きなダメージを与えている。心身の健康維持、増進、家庭生活の充実のために、その内容や選択肢の充実が求められており、日数を増やすこと、半日取得を認めること、取得期間を広げることは夏季休暇の趣旨をいかし、ワークライフバランスにも寄与するものと考える。職場が繁忙になる中で半日取得の職員の要求は痛切である。市側の前向きな回答を求めるものである。
市労組連は、物価高騰が続く中で苦しむ市民・職員の生活を守るために基礎自治体である大阪市がその財政力を生かし、対策を行うことを強く求めるとともに、地方自治の本旨と公務の重要性を踏まえ教職員・職員が安心して市民サービスや教育活動にまい進できる労働環境を築くよう求めている。
いずれにしても、提示された市側の回答については持ち帰ることとし、後ほど、改めて市労組連としての態度を表明することとしたい。
夏季休暇の半日取得というところで、今も年休が取りたくても取れない。本当に保育所現場はぎりぎりでやっている。早出だけでなく、中早出、中遅出もあって休みを取りたくても、ローテが入っていれば誰かと変わってもらいながら、今も年休が取りづらい状況があり、やっぱり休憩のときに、みんなが口ずさんでいるのは、夏季休暇入ったらどうなるんやろうって言っている。本当に先ほども委員長が言ったみたいに、ただでさえ取れてない状況の中で、半日の運用をやっぱり何としてもやっていただきたい。
再任用のことをずっと言ってることであるが、本当に働く意欲を失う。やっぱり自分たちが一生懸命やってきてるのに、他の人とこんなに違うのかって言うて、やっぱりそこが、すごく悔しいっていうか、なんでやろうっていうのを聞いているので、そこもやっていただきたいなというふうに考える。
夏季休暇について、なぜ半日運用が認められないのかというのが理解できなくて、以前、趣旨と合わないというような話もあったが、決して半日運用が制度の趣旨にあわないとは思わない。本当にどこの職場も繁忙になってきた中で、半日運用があると取得しやすくなるし、是非とも半日運用を認めていただきたい。
再任用の一時金についてだが、やっぱり給料が7割になっている中、一時金も職員や今年から会計年度任用職員も改善されているが、再任用は改善されてない中でどうしてやっていくのか。給料がガクンと減って、ボーナスもガクンと一ヶ月出ないということで言えば、本当に職員の生活を守るという意味でもやっぱり、もうぎりぎりのところだと思う。
理由もよくわからないし、説明を求められても私はなかなか説明しきれない。働く意欲の問題も含めて、再任用職員については、会計年度任用職員とも同じように月数についても踏襲して欲しい。
先ほどの2人が言っていることと思いは一緒である。一言で言えば、なんで再任用職員だけ半分なのか説明が全然ない。再任用職員の説明をして欲しい。
2点である。1つはもう先ほどから言っている通りで、まず休暇の方はなんで半日が駄目なのか、半日をとらせることでデメリットって何なのかということを具体に説明してもらいたい。
あと鋭意検討を重ねてきたところであるという言葉はあったが、全く具体的な説明がなかったのでそこの説明を求めたいと思う。以上である。
私からは、1つは再任用の問題で、今年、定年延長があって本給は7割に下がり、再任用も7割相当に行きましたけど、一時金が半分、これを見れば半分以下である、実質。短時間で週30時間、本務と一緒、同じような仕事をして、場合によっては本務に頼られて仕事してる中で、一時金は本当に毎月の給与の補填をするものなので、そこは一緒にすべきではないかというふうに思う。定年延長になって7割下がった人でも、正規職員と同じように再任用職員以外の職員の支給率があって、再任用は、この再任用の支給率になる。せっかく本給が7割相当に揃えても、ここで差をつけたら本当によくわからない。だからなんとか、改善していただきたいというふうに思う。毎年、組合員なり職員から声が高まってきているので、何とか対策とって欲しい。
2つ目には会計年度の問題では、今年から支給月数は一緒であるが、この再任用職員以外の職員は人事評価、点数があるわけではないので、マルバツである。ということは、この辺の割り増しとかは当然ないわけで、期末手当は1.025月のまま。
(市)
会計年度は今年からなので、人事評価結果が今年度はない。通常の原資っていうふうに書いているところの1.025月。
(組合)
来年度からは。
マルバツで差をつけられるわけないよね。
(市)
来年度からも変わらない。
(組合)
回答の中で、夏季休暇の半日運用がなぜできないのか、デメリットは何なのか、どういう検討を具体にされてきたのか、説明願いたい。
(市)
デメリットというふうにおっしゃったが、繰り返しになるかもしれないが、夏季の休暇というもののそもそもの趣旨というのが、暑い夏の期間中に心身の健康の増進と家庭生活の充実っていうところで、1日休んで、体と心を休めていただくというところが目的で設定をしている。半日ということになると暑い中出勤をしてきて半日働いてっていうことになるところからすると、やはり1日単位というのが夏季休暇の趣旨であると考えている。なお、今年度から、業務都合による場合ということにはなるが、6月また10月に取得するというところも、少し拡大をしてるところであるので、まずそのあたりの取得実績も把握をしながらだと考えている。
あと、再任用職員の一時金の支給月数の話だが、人事委員会の勧告に基づいたものとなっており、第三者機関である人事委員会が民間の給与も調べて、国や本市職員について調査した上で勧告されている中身なので、その内容について、重く受けとめるっていうのが重要であると考えている。
昨年11月に給与改定ということで勧告を踏まえた改定を行うこととして、以降、状況は色々あり他都市、政令市の会議にも参加をしてきたが、今回の勧告内容を超えるような支給月数にするという判断には今、至っていない。色々な物価高とか円安とか要求内容というのは理解しているが、今日の回答が精一杯の内容であるというふうに考えている。
(組合)
夏季休暇は、別に1日でなくても、半日でもリフレッシュは、その人の活かし方次第だと思う。そういった要求が実際にあるわけで、大阪府では半日運用ができて、なぜ大阪市の職員が半日でリフレッシュできないのか。大阪市の職員が1日でないと回復できないような働かせ方をさせられているのか。
その辺は、別に家族サービスも別に半日で昼から取って、子どもたちが学校から帰ってくるぐらいに帰って、一緒に夕方から出かけて晩御飯を食べてという取り方もできるわけで。その辺で言うと選択肢だ。今一生懸命、働き方改革に向けて頑張っているが、こういった選択肢の1つを広げるべきではないかと考える。別に、今の総務事務システムにそれほど負担にならないと思う。実質、半日運用はできてるわけで、そこはやる気次第だと思う。ずっと言い続けている、学校の先生が府から市になったときからずっと言い続けている問題。そこは受けとめて欲しい。
再任用の方も本当に、支給月数を何とかして欲しいという声が高まっている。是非ともそこに答えて欲しい。他都市がやってないからというが、我々としては、今の人事委員会勧告制度自身が、もう役に立ってないと思ってる。実態を反映していない。我々、大阪市のような大きな組織が50人以上の企業も含めた所と比較されたところで、民間の大企業が中心にポッと上がってるけど、中小企業は上がらない中でそこで平均とらえてやるというところでは、きちんとその組織にふさわしい規模の調査をして、そのために人事院と一緒に大阪市人事委員会もやっているわけで。昔は最低100人やったけど、50人に引き下げられてね。それならば、ちゃんと中小企業への支援策も含めてやって、そこの層も上げた上でやるのであればまだしも、中小企業は応援せずに単純に比較してっていうのでは我々も納得できない。この問題ではこの間、上部団体の全労連、自治労連がILOに行って公務員の労働基本権が剥奪されてる問題について、回復させるよう日本政府に働きかけて欲しいと訴えてきた。そういった中で本当に人事委員会にも言ってますけど、使用者として大阪市として職員のことはもう本当に真剣に考えていただきたい。
さっき私、趣旨を聞いてるわけではなく、デメリットをという話をしたのだが、全然その話出てなかった。
(市)
もともと、本日の要求の中でお答えするものではなくて夏季休暇のところに関しては、今後、確定要求の中で交渉していくっていうことになってるものである。ただ質問を受けたので、今の段階でお答えできるというところで考え方の説明をした。この件については、今後の確定要求の中で、交渉を行っていくものであると思っているので、よろしくお願いする。
(組合)
いつもそれを言われるんですけど。
正に今から夏季になり、夏季要求のなかで話をしないと何になるのか。庁内端末見てて、5月17日付けでもうすでに夏季休暇の通達を出している。確定要求でも出しているし、春闘要求でも出している。その時点で、夏季に向けて前向きな回答をこの春先に出していれば、職員は今年から半日運用ができ幅広く取れるようになって、喜びもすぐに反映できるけど、秋に話して来年から変えますとなると、もうその頃には忘れてしまう。職員の立場になって。そのために、春闘、夏季要求と出しているわけなので、その時々で必要な議論をしてもらって。夏季一時金闘争ではない、夏季要求として出している。一時金だけで留まらず、交渉体制をきちんととっていただきたい。我々からしたら、デメリットはないと思う。半日でも日数は変わらないから。職員は喜ぶ。丸々1日休みたくても休めない職場が多分あると思う。そんなところでこういう運用の仕方があれば、便利ではないかなと。メリットはあってもデメリットはないのではないかと思って聞いた。回答がなく残念である。
シフトのあるところなどはなかなか取れなくて。今日は、子どもたちが少ないから、半日、昼からでも帰れるよとなったら、それで取れるわけで。そういった運用もできるのだから、是非とも前向きに考えていただきたい。
今の時点で年休を取りたいなと思っていても取れない。なぜかと言ったら、人が休んでいて、そこに人が入ってきてない。なかなか、募集をかけても来ないっていうのは聞いている。そんな中でもやっていくが、保育所で言ったら遅出、早出っていうのは、絶対あるもの。夏になったから早出、遅出もなくなりますっていうものではない。早出だけでなく中早出、中遅出とか、その子どもたちの親の就労の要件によって保育時間をしてるから、そこの厚みがあって、その中で例えば半日ができるとなったら、例えば中早出をやってて昼からのところで帰っていけるとかというふうにもなる。本当に、今、年休が取れてない、本当に。だからそういう中で職員がもう少しで夏だ、休暇入るからやったと、そんな気持ちにはなってない。どうしようって。どうやったら、休み取れるかなって。そういう話になっている。本当に夏季休暇の日数を増やして欲しいという要望はあるけれども、でも、実際今ある、夏季休暇をしっかり取れるようにするために、やっぱり半日っていうのを考えるべきだと思う。暑い時に出ていく、暑い中帰るとかいうのはあるかもしれない。でも、それは多分休みを取る人にとっては、耐えられると思う。帽子をかぶるし、ちゃんと日傘もさして帰る。そこら辺は気をつけて帰ると思う。それで、半日運用ができないというのは、職員は納得できないと思う。是非とも夏季休暇の半日運用をしていただきたい。
いろいろ申し上げたが、本当に切実なので、是非とも前向きに考えていただきたい。取得期間の拡大もされたが、財政局は広げないという通達をもう出しているので、どれぐらいの職場でそれが広がったのか、また、分かれば教えていただきたい。
令和6年5月28日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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令和6年10月10日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
それでは、令和6年度給与改定等にかかる予備交渉を始めさせていただく。議題については、令和6年度給与改定等について。例年、要求項目について交渉事項とそうでないもの、いわゆる管理運営事項に当たるものが含まれており、要求そのものを否定するわけではないが、交渉事項にかかるものしか協議できないことを御理解いただきたいと思う。交渉日程については、市労組連からの申し入れとして10月16日水曜日18時30分から、場所はこちら本庁舎4階第1・第2共通会議室とさせていただく。続いて、交渉メンバーについては、市側は総務局給与課長以下、教育委員会事務局を予定している。また組合のほうの名簿についても、追っていただければと思っている。
(組合)
昨日、第1弾を送った。
(市)
了承した。それでは、事前に要求書案いただいているので、その内容について、こちらの各担当のほうから随時確認をさせていただきたいと思う。
それでは、管理運営事項であったり、内容の確認の前に、今回、交渉に当たる前提についてだが、事前にいただいてる要求書を見させていただいて、例年と同じことにはなるが、内容としてまず総論を記載いただいており、その後に2頁目以降で各論を具体的な要求項目として書いていただいてるような中身になっていると思う。今後、またこの具体的な要求項目のうち勤務労働条件に関する項目について交渉させていただきたいというふうに思っている。まず、給与課本給の部分から行かせていただくが、今回いただいてる要求項目には管理運営事項はない。ただ、確認させていただきたい事項が2点ある。まず1点目だが、今回の要求書の中で再任用職員という記載がいくつかあるが、例えば要求書、まず前文のところ。前文のところの段落でいうと4、一時金についてはというところで再任用職員という表現がある。2頁の賃金関係要求の6番の(2)、(3)のところにも再任用職員という表現があって、少し飛ぶが5頁のところで、7番の正規職員と非正規職員の間の不合理な待遇差の解消を行いというところで、ここの中には2行目、暫定再任用という書き方がされている。それと6頁(8)、上から4行目ぐらいにあるところだが、ここに「暫定再任用職員の処遇について一時金支給月数を」とか、一方、次の(9)のところは再任用職員という書き方がされていて、おそらくもともと再任用職員という前提で書いていただいたものを定年の引上げがあって、暫定再任用の方、定年前再任用短時間職員の方というのが出てきたので、そのたぶん延長線で暫定再任用となおされたのかなと思うが、勤務労働条件としては暫定再任用も定年前再任用短時間職員の方も含めて再任用職員という表現をされているのかなという認識をしているので、これはそういう認識でよいか。
(組合)
そう。統一したほうがよかった。
(市)
なので、再任用職員で統一したほうがよいと思う。
(組合)
再任用で。はい。
(市)
あと、もう一点少し確認させていただきたいところが、頁でいうと4頁。4頁の13番、人事評価についてのところになる。(1)の項目として、懲戒被処分者に対して二重罰を課すような対応を改めることというところで、懲戒処分者に対して行政職1級第5区分の昇給号給数を2号給から昇給なしとする取扱いは、「昇給号給数への反映は生涯賃金への影響が大きいことを考慮し見直す必要があると考える」との人事委員会意見に反するものであり、直ちに改善すること、ということで書いていただいてるが、もともとこの間ずっと懲戒処分受けた方については2号給昇給なしという扱いになってるが、何かこの間の例えば人事考課制度が変わったとか、そういったところに付随して何か記載されたものであれば消す必要があると考えるが、どうなのか。もしくは、そもそもこの制度自体にという考え方なのか、どっちなのかを伺いたいなと思っている。例えばABCDって評語が入ったときに、この考え方が残ってるのはおかしいということなのか。
(組合)
これは何年か前に人事評価の変更があったときに、一方でまた変わったから。評価が変わったときに、一方でこの懲戒処分のやつが一緒にやられたときに。
(市)
少し過去まで遡って見ていると、もう随分昔からと言ったら言い方あれだが、1級の場合、第5区分であっても2号給。ただ、懲戒処分の場合は2級と同じ。つまり、0号給、昇給しないという扱いになってるので、何かここ、もし最近の何かで捉まえて書いているのであれば、認識が違っているのかなと思ったところである。
(組合)
でも、これ去年とそもそも。
(市)
去年も入ってる。
(組合)
そのままなのだが。
(市)
そうである。
去年は入れていて、この4月から相対評価の制度だとか、給与反映の制度の改正をさせていただいた、去年交渉させていただいた部分だが、そこで5区分のBというのがなくなった。行政でいうところの5区分Bの方であれば、これまでは1級の方々というのは5区分でB、処分とかがない方については、2号給上がってたというのがあったが、今でいうと5区分Bというのが行政にもうないので、第5区分で2号給上がるという人がいない。では、そういう人がどうなったというと、3点以上あったらBに行くしというのがあるので、それがなくなったので少し昨年度交渉させていただいて、この4月から実施している相対評価の制度であったり、その給与反映の改正というところに追いついてない部分がもしかしたらあるのかなというのが。
(組合)
それをすっかり忘れていたかもしれない。ちょっと確認させてもらって、最終的に提出するときまでに話して入れる。
(市)
分かった。それでは給与課本給ラインからは以上になる。
給与課手当非常勤担当のほうから、管理運営事項は例年どおりない。確認したいところが2点あり、賃金関係要求の6、非正規職員の改善というところの(1)のところに、新しく非常勤職員の時間額を300円以上引き上げることというのが今年から追加されているかと思うが、この300円というのは何か根拠というか、何の数字というか。
(組合)
これはたぶん上部団体の要求額をそのまま引っ張っていると思うが。去年は入ってなかった。春闘とかに入ってなかったか。
(市)
去年の同じ給与改定の要求のところにはなかったと思う。
(組合)
たぶん上部団体の要求額をそのまま入れていると思う。
(市)
分かった。もう一点だが、14番の諸手当の改善を図ることの(2)のところで、感染症が保育所、学校園で発生した場合というところだが、去年までは新型コロナと書いていただいてたのを本年度から感染症がというので書いていただいているが、ここを変えていただいた趣旨というのは、今後コロナのような感染症が発生した場合ということで書いていただいてる。
(組合)
そうである。コロナに限らず新興なりの感染症が。
(市)
であるな。だから、コロナじゃないがコロナみたいにあえてすごく流行したような。
(組合)
そう。第2類に相当するものが出てきたりとかしたときに。
(市)
分かった。諸手当非常勤担当のほうからは以上である。
では続いて、人事課人事グループから管理運営事項について確認させていただきたいと思う。まず、大阪・関西万博中止関連要求についての要求項目4番については、こちらは全て管理運営事項に当たると考えている。次に、災害防災対策関係要求についてという項目になる。このうち要求項目1番、支援体制を確立という箇所、また人的・予算的措置等による支援策を講ずることの箇所、要求項目2番、こちらは全てである。要求項目6番、職員の大幅な増員を図りの箇所、また、執行体制を構築の箇所、こちらが管理運営事項に当たると考えている。次に、賃金関係要求についての項目である。要求項目10、格付・昇格・昇給基準の改善の(1)について、こちらの既に昇格から漏れた職員の実損の回復を図ることの箇所、要求項目12番、公務の公平性・中立性・安定性・継続性の確保をゆがめる相対評価、能力成果主義を廃止することの箇所、要求項目13、人事評価の(3)については、全て管理運営事項に当たると考えている。次に、労働条件関係要求についてである。こちらの要求項目1について、人員の確保を行うことの箇所、要求項目2について、人員確保を直ちに行うの箇所、要求項目3、人員確保についての(1)、(2)、(4)こちらは全て管理運営事項となる。
(組合)
(1)と。
(市)
(1)、(2)、(4)。続いて、要求項目4について、こちらも全て当たると考えている。要求項目6、会計年度任用職員の任用についてだが、(1)、(2)の全て、(3)の公募によらない再度の任用の上限を撤廃することの箇所、要求項目7について(1)、(4)、(5)の全て、要求項目8、高齢層職員の処遇改善についてだが、(1)人事異動については本人希望を原則とすることの箇所、(2)定年引き上げ制度実施後も実態を把握・検証しの箇所、(4)の全て、(5)職場環境を整えること以外の箇所、(7)、(11)は全て当たると考えている。
(組合)
(7)と。
(市)
(7)、(11)の全て。また、要求項目10、労働時間管理についてであるが、(2)の全て、(3)の2024年(令和6年)4月25日付け総務局人事部人事課人事課長通知、時間外勤務の上限規制にかかる取組みの徹底についての徹底を図ることの箇所、後段の特別な事情がある場合を適用していないか検証し、説明することの箇所、要求項目11について、休憩時間取得状況調査を行うことの箇所、要求項目12について、産前・産後休暇・育児休業の代替職員は正規職員を採用しの箇所、後段の正規職員での代替職員の配置が困難な場合は任期付職員・会計年度任用職員等を採用しの箇所、要求項目13、休職・休業・休暇制度についてであるが、(13)は全て管理運営事項に当たると考えている。次に、労働安全衛生・福利厚生関係の要求についてである。こちらの要求項目7番、あらゆるハラスメントの発生状況を把握するの箇所、要求項目8番、ハラスメントにかかる相談体制は第三者機関で対応が完結するようにの箇所。以上が、人事グループで考える管理運営事項に当たるという項目である。また、1点確認させていただきたいが、労働条件関係にかかる要求の13(7)だが、こちらのボランティア休暇。
(組合)
復活したのだな。
(市)
そうである。令和6年6月から有給休暇として新設しているので、ここは修正いただければなと思っている。
(組合)
削除する。
(市)
こちらの内容としては、以上になる。
厚生グループのほうから確認させていただく。まず、管理運営事項だが、労働安全衛生・福利厚生関係要求の10労働安全衛生についての取組みの(2)のそのための予算措置をすること、11のそのための予算措置を行うこと。11の後段。一番最後から2つ目になる。
(組合)
こっちか。上の(11)を見ていた。
(市)
1点確認をさせていただきたいが、同じく労働安全衛生・福利厚生関係要求の5番、パワーハラスメントの部分になるが、パワーハラスメント防止指針に基づきというふうに記載をいただいているが、この4月にセクハラとパワハラの指針をそれぞれハラスメントとして対応していくためにハラスメントの指針というものを策定しており、パワーハラスメントの指針は廃止という形をとっている。
(組合)
修正する。
(市)
承知した。ここは修正をどのようにされるかはあるが、相談窓口の改善などというところについては管理運営事項になる。厚生グループのほうからは、以上になる。
それでは次、教育関係であるが、災害防災対策関係要求の7番避難所となるべき小学校、中学校を統廃合しないことが管理運営事項となる。
(組合)
申し訳ない、もう一度。
(市)
7番である。
(組合)
災害のところか。
(市)
災害のところである。それと学校関係要求になるが、3番、教員の1人当たりの授業実数の上限設定を行い、持ち授業時間数を減らすこと、大阪市立学校園の教職員定数を改善すること、定数外講師を採用し正規教職員を増やすこと、管理運営事項とさせていただく。それから9番、人事評価制度(相対評価)を導入しないこと、教育職員の人事考課制度、目標管理制度、学校園運営に関するシートを廃止すること、成績結果を校長の給与にリンクさせる全国に例を見ない取扱いを直ちにやめること、これらを管理運営事項とさせていただく。それから、13番、小中学校の統廃合をやめること、それから少人数学級(20人以下学級)を推進すること、これらも管理運営事項とさせていただく。
(組合)
以上か。
(市)
以上である。こちらからは以上である。
(組合)
いろいろと管理運営事項に指摘をいただいたが、最初に代理が言われてたように要求であるので、管理運営事項であろうが我々は要求を現場の声を言わせていただきたいし、管理運営事項と言われるのであれば、市側が主体的に職員の賃金労働条件含めてしっかりと検討していただいて、よりよい市政運営のために考えていただきたいというふうに思うし、管理運営事項であることであっても説明していただかないことは、それは労使関係条例にもあるので、管理運営事項であっても説明していただくべき事項は説明していただかないといけないので、またそれはおいおい折衝の中で言わせていただきたいなというふうに思っている。とりわけ本交渉のときにも言うが、衆議院が解散になって10月27日ということで、この超短期間のうちに選挙の準備をしないといけないというところでは、本当に選挙事務に対応する係のところの超勤時間が非常に増えることが予想されるので、その辺のところを当局としての安全配慮義務、選挙だから特例業務であったとしても最小限に抑えないといけないということになっているので、そういうところを安全配慮義務としてきちんと市全体の選挙管理委員会もそうだが、各区の選挙管理委員会もそういうところの職員への配慮、労働時間管理をきちんとされるように、まず通知なり何なりをぜひともしていただきたいなということを申し上げておきたいと思う。今年の部分について、本交渉でもいろいろ言わせていただくが、今日は大まかに考えていることとかを言わせていただきたいと思うが、その前に今、指摘を受けた管理運営事項のことについて、2頁の万博のところでは、万博の入場券購入が奮わないと、共済組合でも格安料金を設定して職員を行かそうとしているが、あと、職員への強制をしないことと、去年、大問題になったが、そういったイベントに職員を動員、ボランティアの強制をするなということはぜひとも肝に銘じていただきたいというふうに思う。あとは、8頁の先ほどのパワハラのところだが、今年から通報窓口が外部で通報窓口ということでつくられたが、それの詳しくはまた折衝の中で聞くが、我々としては通報窓口ではなくて、相談窓口として外部へ直接接続できるような体制にしてくれという要求であるので、もう一歩進めていただいて、ぜひともその位置付けにしていただきたいなと。つい先日、出された大阪市の職員の安全衛生常任委員会の資料にも、相も変わらず外部相談へつながったのはたった1件しかない。内部相談でさえ27件しかない。我々いろんなところから、そういったパワハラ的な相談も度々受けているので、実質はこれだけの数字で収まっているはずがない。表になってない件数がもっとあるのではないかなと思うので、その辺のところの対策を強化していただきたいし、ハラスメントに関連して職場とかでも会計年度とか非常勤、非正規の方とかがいた場合、正規職員が会計さんとか、そういった呼び方をしているところとか、会計さんに直接言わなくても正規の職員同士で話ししてる中で会計さんとか、そういった呼び方をしているところを見聞きするので、そういった呼び方は一種のハラスメントだと思うので、そういったことをさせないようなことをやっていただきたいというふうに思う。あと、今年の人事委員会勧告が出たわけだが、もう話にならないというような低い勧告だが、給料表全体、今年も若年層に重点配分ということで言われているが、人事委員会と話ししたときは、今年は年齢を設定してない、去年は40歳までと、その前は35ぐらい、半ばまでということだったが、今年は設定してないということだったので、ぜひとも物価高騰、中高年層にもずっと多大なる影響が続いているわけで、国とか大阪府も最高号給あたりのところは40歳以上は一律3,300円という、この物価高騰に全然足りない賃上げがされないということでは、中高年層の本当に働く意欲がなくなるので、そういうところを考えてきちんと最低でもこの勧告のところは、全員に行き渡るような給料表の作成をぜひともお願いしたいというふうに思うし、我々が、人事委員会が全然触れなかった再任用の一時金の支給月数、これは本当に私は腹が立っているが、会計年度が今年から正規と一緒になって、再任用はそのままと。まだ月例給は時間があれやからということでは話は分かるが、一時金は生活の補塡なので、そこに月数に差が出るのはおかしいので、今年、新潟市の人事委員会が再任用の支給月数を正規と同じにしろという勧告を出しているので、ぜひとも大阪市も人事委員会が出してないからといって、この不合理な差をぜひとも払拭していただきたい、踏み込んでいただきたいなというのを強く思うし、今年出された扶養手当で配偶者のところ、手当をなくして子どものところに上積みするということだが、配偶者でも働きたくても働けない配偶者はいるわけである、扶養手当をもらってる方。ここのことはまるっきり無視して一律に廃止するというのは、本当に言語道断だと思うので、そこのところで我々としても廃止はやめていただきたいし、最低限でもこの層への働きたくても働けない、様々な事情で働けない層への配慮を示すべきだというふうに思うので、ぜひとも検討をお願いしたいというのと、非正規のところ、これ毎度毎度、強く要望させていただいているが、ぜひとも今年、実現させていただきたいなと。大阪府内でも実現してるところが出ているが、無給の休暇については有給化、とりわけ病気休暇と生理休暇。病気休暇については日数もぜひとも正規と同等にしていただきたい。本当に1つ大病をすれば、すぐに退職につながるので、非正規の方。それは、そういった雇用の不安を抱えながら市民サービスに集中できるかといったら、本当にできない。市民サービスにも影響が出てくるので、ぜひとも実現していただきたいなというふうに思う。去年の確定の最終盤で人事課係長がこの辺の要求について前向きな回答をいただいているので、ぜひとも検討いただきたいなというふうに思うし、夏季休暇、これぜひとも、いつも夏に要求して確定要求でと言われるので、ぜひとも夏季休暇の半日運用を今年やってほしいなと本当に。大阪府でできて、なぜ大阪市でできない。夏季休暇の趣旨がなぜ1日でしか実現できないのか。そんなことはないと思うので、ぜひとも考えていただきたいし、長時間労働の問題では、この人事委員会勧告が本当にとりわけ教員の長時間の問題、国の中教審がいろいろ出されてて、それで改善が出るかどうか様子見するよという程度である。これだけ社会問題になっているのに、そんな様子見では許されない。今、給特法の関連で4%、10%、13%に上げて済まそうとしているが、そんなところでは問題は解決しない。給特法自身のやめさせるということもあるけど、現実問題、上乗せ以上の超勤をしてる教員、超勤を支払うとか、こういった姿勢を取るのは本当に今、喫緊の課題なので、教育委員会にはぜひとも人事委員会の勧告なりを待つのではなくて、主体的に教員の長時間労働を改善の取組みをぜひともやっていただきたいと。教員だけではなくて、行政職、保育士、様々な職場で今、長時間労働の問題、この春に万博推進局に対する特例業務を徹底させるという局と話ししたという報告を受けたけども、それをぜひとも全所属に対して特例業務と認められもの、認められないものをきちんと徹底させて、超勤をさせない。上限があるから、特例業務と所属長が決めたら青天井にさせるというようなことをさせないようにしていただきたいというふうに思うし、人材確保の問題である。初任給が上がるけれど、ただ初任給上がっても最近は短期間でやめていく青年若年層職員が増えているというところでは、魅力ある職場づくりのためにも人員確保して長時間労働がない、きちんとした賃金も払われるというような大阪市にしていっていただきたいし、人事委員会勧告でも今年、ジョブリターン、我々でいうキャリアリターン、一度、何らかの要因で退職したけれど戻ってこれるという制度があるが、人事委員会も今年それ触れられているので、人材確保についてぜひとも前向きな取組みをやっていただきたいし、産・育休の代替を正規職員で配置していただくことも、これもぜひとも進めていただきたいなというふうに思う。あとはまた、本交渉で詳しく言わせていただく。
先ほどの管理運営事項の件であるが、学校関係要求の3番の持ち時間数を減らさないことには、児童生徒の指導や放課後の指導やら保護者との対応の関係で、持ち時間数を減らさないことには、結局は勤務時間、仕事が勤務時間終了後やっとその他の仕事をするというのが実態で、これを直さないことには改善されないということで出したので、こちらとしてはそれを管理運営事項と言われたら、どうやって教職員の長時間勤務を改善するのかと。私、人事委員会に対して申し入れで、長時間労働の常態化と過労死の世界をつくり上げた給特法を半世紀運用した結果、労働基準法の根本精神と相入れない状態、許されないと。これは国の責任だが、そこに人事委員会の不作為も許されないとまで厳しく書いたが、先ほど書記長言ったように何にも答えないと、それに対して。ということで、人事委員会に対して非常に憤っているわけだが、教育委員会としては今の状況をご存じだと思うので、教職員定数改善が管理運営事項であるという、私はそういうふうに要求はするけれども、一定これまでの経過から言って定数内講師採用しろとか正規職員増やせと、それは管理運営事項であると、それ分からなくはないけれども、今の状況の中で持ち時間数減らせと言ったことに対して、管理運営事項であるということで蹴られるというのはちょっと納得できない。要求の仕方を変えてくれと言うのかもしれないけど、根本的な問題だと、私たちとしては。勤務時間を減らすためには、それしかないという。
やはり管理運営事項と言われるのだったら、それを解決する、どう解決するのか示していただきたい。
教職員の処遇改善って石破首相の所信表明演説でも出てきてびっくりした。それぐらい今、大きな問題というか、捉えられているというか、勤務間インターバルは交渉の中身で、これもある意味びっくりしたが、首相の所信表明演説で勤務間インターバルのことが出てくるかみたいな、全体そんなボリュームない中で出てくるというのも、それなりのそこに至ったということだろうけど、厚生労働省から始まって人事院も言い出して、言い出してって言い方悪いですね、ちゃんと指摘してという中で、ちょっとそこは。
1点だけ。管理運営事項と言われているとこら辺だが、5頁の4の保育士の配置基準を国の改定以上に改善すること。また、障がい児保育の認定基準を改善し、保育士を配置すること。言われるのは分かるけれども、ここが一番、現場でもすごく。ここが変わったら大分変わると。欠員が、本当に保育士が足りない。何で足りないのだという話の中で、障がい児保育の認定基準、やはり大きいのである。だから、配置基準も国が言っている。大阪市も動きがあるというのは聞いているけれども、本当にそうしたらこういうふうにするというふうに示してほしいし、障がい児保育のところは本当にやはり子どもをクラスの中で一緒に保育する中で、やはりこの子にはついておかないといけない、つかなければいけないんだと保育士は思っている。そこにはつかない。つかないからといって、内部で運用してとかいうのでやっていってる。だから大阪市、特に障がい児保育を全国的にもアピールしているし、共に育ち合おうというふうに言っているから、言っているのだったら、やっぱりここをというのをすごく。だから、管理運営事項と言われたら言われて、では現場の思いはずっとこの間言ってるから分かってくれていると思うから、そこを何とかいい回答というか、示してもらわなかったら。だから、ちょっと管理運営事項と言われたらおしまいというふうにはならないし、先ほど書記長が言ったみたいに、やっぱり要求としてはたぶん16日とか現場からの声も出てくると思うので、それを聞いて何とかしてほしいという現場の思いをやっぱり感じてもらって、何とか改善の方向に向いてほしいなというのは思っている。
そうしたら、また16日よろしくお願いする。
(市)
我々も地公法であるとか条例に基づいて適正に交渉はしたいと思っているので、その上で皆さんのいろんな思いも踏まえてということにはなるが、その位置付けだけはまたご理解いただきたいなというところで、あくまでも予備交渉の場というのもあるので、詳細はまた本交渉を踏まえて各事務折衝のほうで詳細をまたお話しさせていただけたらと思うので、また今後ともよろしくお願いする。
令和6年10月10日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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令和6年10月16日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(組合)
2024年賃金確定市労組連要求書を提出する。2024年市労組連賃金確定要求の申し入れに当たり、一言申し上げる。はじめに、10月9日、衆議院が解散され、10月15日公示、10月27日投開票で衆議院総選挙が行われることになった。突然の解散により、選挙事務に当たる職員においては、時間外労働の規制を上回る超過勤務が予想されるが、選挙事務が特例業務に当たるからといって働かせ放題になってはならない。市選挙管理委員会及び各区選挙管理委員会にあっては、職員の命と健康を害するようなことがないよう準備の段階から職員の様子や超過勤務の状況を把握し、安全配慮義務を果たすことをまず要請するものである。さて、選挙の原因となった自民党による組織的な政治的犯罪とも言える裏金問題は、国民の間に大きな政治不信をもたらしている。改正政治資金規正法は自民党、公明党、日本維新の会の賛成により、裏金づくりができる仕組みを残したまま成立した。また、岸田首相は落ち込んだ自民党の支持率を回復するために、総裁選不出馬を選択し、9月27日に行われた自民党総裁選では石破氏が総裁となり、10月1日、首相に選ばれた。しかし、石破首相は「ルールを守る」「日本を守る」「国民を守る」「地方を守る」「若者・女性の機会を守る」の「5つの守る」を打ち出したが、総裁選で言ってきたことをことごとく翻し、国民との約束を守ることができない首相に国民は幻滅している。このような政治不信は、行政への不信にもつながってくるものである。大阪市の行政運営が政治不信の影響を受けないように、市労組連は今年の秋季年末闘争で自らの要求実現と政治を変え、住民要求実現のために奮闘することを表明するものである。大阪・関西万博開幕まであと半年となった。しかし、建設工事は大幅に遅れ、ガス爆発やヒアリ問題、脆弱な防災計画、バラ色のイベント情報は流す一方、公衆衛生問題など市民に必要な情報を知らせない万博協会など、問題が噴出している。そして、何よりも問題なのは、「万博は成功した」と何が何でも言うために子どもたちの無料招待事業を強行し、動員しようとしていることである。安全の問題、交通の問題、災害時の安全確保等、子どもたちの命と健康を脅かす無料招待事業は、保護者や教職員にとって不安しかない。中止することを万博協会に進言することを強く求めるものである。10月1日、カジノ用地がカジノ事業者に引き渡された。月額2億円の賃料の契約とされている。しかし、その算定根拠はあり得ない前提条件の下、あり得ない鑑定価格が出され、あり得ない格安賃料となっている。私たちの仲間が住民監査請求を行っているが、その資料によると本来の鑑定条件で行えば、月4億7,000万円の賃料となり、賃貸期間33年で約1,000億円の損害が大阪市に発生するとされている。これは、大阪市が強調するコンプライアンス違反に当たるものと考える。また、今後の財政収支概算(粗い試算)では、高齢化の進展、障がい福祉サービス利用者増加等により、今後10年間収支不足が続くと言いながら、カジノ事業者には33年にわたって大阪市に納めるべき賃料を格安にすることは市民への裏切りであり、ダブルスタンダードと言わざるを得ない。1月に大きな地震に見舞われた能登半島は、復旧・復興が進まない中で、9月に豪雨災害に見舞われ、ダブル災害で生きる気力、生活が瀕死の状態である。今、日本で大切なことは、能登半島地震被災者の尊厳ある生活を営む権利を保障すること、早期復旧をはじめ大幅増員等による国民の命や暮らしを守る公務・公共サービス、教育の体制と予算の確保も喫緊の課題である。このようなときに万博をやっている場合ではない。万博を中止し、大阪市の財力と復興作業のための人員を回すことを求めるものである。この間、市労組連は市政の3つの転換を求めてきた。第1に、カジノ誘致を撤回し、大阪経済の中心である市民生活の向上、中小零細企業・個人商店の営業を守り、応援する大阪市へ政策転換すること。第2に、新型コロナウイルス感染症で明らかになった大阪市の脆弱な医療・公衆衛生体制の拡充・充実、民間の医療機関をはじめとした医療・看護・介護の支援を喫緊の課題として市民の命と健康を守る市政への転換。第3に、市民の命と健康、生活を守るために奮闘を続ける教職員・職員が希望を持ち、健康で働き続けることのできる賃金・労働条件を確保する市政に転換すること。この3つの進言は、今ますます重要になっている。教職員・職員は、このような状況の下でも市民生活を守るために職務に励んでいる。職員が健康で生き生きと職務に邁進することができるためにも、賃金・労働条件の改善を求める要求書を提出するものである。当局においては、教職員・職員の切実な要求を真摯に受け止めた協議を要請するものである。細かな要求内容については、書記長のほうから説明するので、よろしくお願いする。
それでは、私のほうから教職員・職員の賃金・労働条件の維持向上に関して、私たちが重視する問題点について申し上げたい。大阪市人事委員会が9月27日、「職員の給与に関する報告及び勧告」を行った。報告等は、月例給については職員給与が民間給与を11,631円、2.92%下回っているとして給料表の引上げ改定、優秀な人材確保及び採用市場での競争力向上の観点から大卒初任給23,800円、高卒初任給21,400円引き上げ、改定については若年層に重点を置きつつ全ての職員を対象に引き上げ、一時金については0.10月の引上げを期末手当及び勤勉手当に均等に配分することを勧告した。しかし、11,631円、2.92%の改定率では、厚生労働省が発表している「民間主要企業春季賃金賃上げ要求・妥結状況」が示した今春闘の賃上げ率5.33%にも及ばない低水準であり、物価高騰が続き、進む生活悪化を改善させるには極めて不十分である。消費者物価指数は2020年を基準とした場合、2024年8月には109.1%と上昇しており、毎月勤労統計調査によれば物価は現在もなお毎月前年同月比2.2%から3.3%の上昇を示している。このような物価高騰が長期間にわたり続いている中で、中高年層にも等しく大きな負担がのしかかっている。報告等は、この間続けてきた若年層に重点を置くことを今回も続けたが、中高年層の知識や経験、職場での役割を正しく評価しないものである。また、若年層職員やこれから大阪市への就職を考えている人たちにとっても、若いときはよくても中高年層になるほど賃金が上がらなくなる現実は、将来の展望を見えなくさせるだけではなく、このような給与体系で長期間にわたって住民のために頑張ろうと思えるだろうか。人材確保の観点を踏まえて、大阪市当局は全ての職員が等しく改定の効果を受けられる給料表改定を行った上で、若年層に上積みをするべきである。保育士給料表については、「民間保育士の月例給が増加傾向にあるとして、人材確保の観点を踏まえ、初任給を含み若年層を中心にし、行政職給料表との均衡を考慮した上で引上げ」とした一方、幼稚園教員については「民間幼稚園教諭を上回っているが、行政職給料表、幼稚園教員以外の専門職の改定状況、人材確保の観点を考慮して対処する必要がある」と引上げを明言していないことは許せるものではない。市労組連は、行政職給料表との均衡だけでなく、国がケア労働者の処遇改善事業として実施した保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業分を含めた引上率にすることを求めるものである。「給与制度のアップデート」の先行措置として、初任給について優秀な人材確保及び採用市場での競争力向上の観点から大卒初任給23,800円、高卒初任給21,400円引上げを示した。しかし、民間初任給と比較すると大卒で11,302円、高卒で4,911円まだ下回っている。これでは、大阪市に人材が集まってこないのは当然であり、民間との差を縮小するための対応を求めるものである。また、全職員に引上げ効果を行き渡らせるためにも、初任給基準の引上げ、最高号給の引上げをセットにして実施することの検討を求めるものである。一時金については0.10月の引き上げ、再任用職員は0.05月を期末手当及び勤勉手当に均等に配分することとした。今年度から会計年度任用職員の一時金は、正規職員と同様の支給となった。しかし、再任用職員の支給月数は正規職員の半分、今回の引上げ月数についても正規職員の半分に抑えられている。再任用職員は長年の知識や経験を生かし、正規職員と変わらない業務を行っている。そのことを正しく評価しないものであり、また一時金が賃金の後払い、生活費が増大する夏季、年末に生活費を補完する役目を果たしており、一時金の性格からしても正規職員の半分であることは問題である。労組連として、支給月数を正規職員と同様にすることを強く求めるものである。人事院勧告が配偶者にかかる扶養手当について、「配偶者の働き方に中立な制度に向かう社会状況に対応する」「配偶者への扶養手当は減少傾向にある」として廃止を打ち出したことを受けて、大阪市の報告等は「本市の扶養手当は国の制度を基本としている。配偶者を取り巻く社会情勢は本市と国の間で大きな違いはない」として、人事院勧告に追随した。この問題は、2023年9月の全世代型社会保障構造本部が企業における配偶者の扶養手当廃止を打ち出したことで、人事院勧告につながったと理解しているが、しかし、国の調査では家族手当ありが74.5%、配偶者の家族手当を見直す予定なしが73.6%、大阪市の調査でも家族手当ありが73.1%、配偶者の家族手当を見直す予定なしが74.7%と配偶者の手当をなくす根拠にはなり得ない。この問題は、税の扶養控除問題や人事異動の在り方などが関係する事項であり、また様々な事情で扶養対象となっている、ならざるを得ない配偶者のことを無視したもので許されるものではない。最低限、扶養にならざるを得ない配偶者への配慮を示すべきである。報告等は、市労組連が強く求めている非正規職員の切実な要求である同一労働同一賃金、病気休暇をはじめとした無給となっている休暇の有給化や正規職員への道を開くこと、とりわけ切実な病気休暇や生理休暇の有給化、病気休暇の正規職員と同様の日数にすることは喫緊の課題として、その実現を強く求めてきた。そのことに触れていないことは、問題である。当局に対して、非正規職員が希望を持てる回答を強く強く求めたいと思う。会計年度任用職員制度については、今年6月、国の期間業務職員の「3年公募要件」が撤廃され人事院規則が改正された。それに合わせて、総務省が「会計年度任用職員制度導入等に向けたマニュアル(第2版)」を改正し、公募によらない再度の任用2回を限度とする条項を削除した。しかし、この報告等はこのことに触れていない。会計年度任用職員にとって、雇用の不安を少しでも改善させることにつながることに触れなかったことは問題である。総務省マニュアル改正に従い、公募によらない再度の任用の回数の制限撤廃を強く求めたいと思う。さらに、正規の給料表に適用させているのであれば、昇給の制限をなくし正規の最高号給まで認めるべきである。また、非正規職員についても5年の任用継続がされれば、本務職員への任用替えができる制度の創設を求めたいと思う。高齢層職員の処遇について、定年引上げに伴い高齢層職員に多様な働き方を可能とする制度が設けられたが、一方で給与や処遇に大きな影響を与えてきた。昨年の回答では、「高齢期の働き方について選択の幅を広げてきた」と言うが、高齢層職員がやりがいを持って働き続けられるためには、生活できる賃金が保障されることが前提である。昨年も申し上げたが、高齢層職員の給与水準がなぜ7割相当に下げられなければならないのか、培った能力だけ利用されて、給与水準が7割になることに合理性はないし、職員は誰も納得していない。今すぐ60歳水準に戻すべきである。また、55歳以上の昇給停止の廃止を求めるとともに、55歳以上の職員全員に昇給機会を与えることを求めてきた。最高号給付近に滞留する職員が増える一方である。最高号給を大幅に削減し、行政職でいうと2級から3級への昇格(保育士や技能労務職では1級から2級への昇格)の際の試験制度等、現行制度の抜本的改善なしには解決しないと考える。定年が延長された下で最高号給に滞留する期間が長くなれば、勤労意欲に影響を与えるのは必然である。号給の追加を強く求めるものである。人事評価制度について報告等は、「制度面における見直しにより納得性の改善は見られたものの、運用面において、なお課題が残る」として評価者と被評価者のコミュニケーション不足を解消することが納得性を高めるとしている。しかし、納得性を高めたとしても、市民のために組織として仕事をすべき公務の仕事に相対評価はなじむものではないという根本原因は解決するものではない。市労組連は、人事評価の給与反映廃止を求めるものである。そこに到達するまでの間は、職員の不満が少しでも解消に向かう制度改善を当局に求めるものである。長時間勤務の是正については、「DXによる業務のスリム化、業務量に応じた適切な要員の確保に取り組むことが重要」「各管理監督者による職員の勤務時間の管理が徹底されるよう努めていただきたい」という消極的な対応に終始している。市労組連は、人事委員会の要請で、人事院が2023年から勤務時間調査・指導室を設置して対策に乗り出していることを指摘して同じような組織を作って取り組むことを求めてきたが、報告では一顧だにしていない。労務監督機関としての役割を発揮していないと言わざるを得ない。市民ニーズの多様化、業務量に応じた適正な要員配置を言いながら、正規職員の非正規職員への置き換え、繁忙時には他の部署からの応援がないと回らない職場、産休・育休代替が安心して取れないなど長時間労働を助長することばかり行われている。根底には、職員をコストとしか見ていないところに根本問題がある。職員はコストではなく、社会・市政への担い手であり、資源である。また、職員は市政運営に欠かせない人材であり、財産である。そして、職員は労働者であり、健康で安全に働き続けられる権利がある。当局には、職員に対する安全配慮義務がある。この認識に立ち、管理監督者への労働時間管理の研修の実施や、2024年4月25日付、総務局人事課長通知「時間外勤務の上限規制にかかる取組の徹底について」の徹底を図るとともに、各所属の取組状況を明らかにすることを求めたいと思う。報告等は、学校園の教員の長時間労働の問題について、令和5年5月に「第2期学校園における働き方改革推進プラン」を策定し、教員の働き方の満足度を高める取組が進められている。また、令和6年8月には、国の中央教育審議会から「学校における働き方改革のさらなる加速化」「学校の指導・運営体制の充実」「教師の処遇改善」を一体的・総合的に推進するという答申が出されていることを挙げ、その成果を注視する態度にとどまっている。教職員の長時間労働の問題は、社会の大問題となっている。教職員の賃金引上げや超過勤務手当の支給、受け持ち授業数の削減、教員や講師の欠員解消や、教員の精神疾患による休職が全国一多い問題、給特法による働かせ放題への対応、少人数学級の推進などやるべきことはたくさんある。国の動向を見るのではなく、総務局、教育委員会、人事委員会が協力して大阪市の学校園で働く教職員の長時間労働問題解消に向けた取組を早急に行うことを強く求めたいと思う。報告等は、我々が要求してきた勤務間インターバルについて昨年は「検討する必要がある」としていたが、今年は「人事院で行われている調査・研究を注視する」と後ろ向きな態度に後退している。当局は、人事委員会の態度を待つのではなく、長時間労働解消や職員の安全に配慮して制度導入を検討することを要請したいと思う。大幅増員など実効ある長時間労働縮減の対策を求めるものである。職員・教職員の欠員の解消、人材確保の問題は、大阪市にとって喫緊の課題である。毎年申し上げているが、保育所では4月1日に欠員がある保育所が増えている。4月当初は、子どもたちにとっても保護者にとっても重要な時期であり、その期間に欠員があれば、いつ事故が起こってもおかしくない状態である。子どもたちの命を預かる保育所で事故を起こしてはならない。原因の大きな要因の1つは、保育士の処遇の低さにあるのは明らかである。給料表や労働条件の抜本的改善を図り、人材確保を図るべきである。また、産休や育休を安心して取ることができるようにするために、代替職員の確保の問題は重要である。正規職員での配置を制度化し、産休・育休を見越した職員採用を求めるものである。年度途中の退職や昇任による欠員等の人材確保に当たっては、年度途中の職員募集、採用希望者の登録制度、キャリアリターン制度など様々な手法を使って人材確保をし、速やかに配置できるようにすることを求めるものである。この点については、報告等が退職者復職制度の導入など多様な働き方を受け入れる制度づくりを求めることを考慮することを求めたいと思う。休暇問題について夏季休暇の半日運用を毎年強く要求している。そのたびに申し上げているが、1日取得が夏季休暇の趣旨と言うが、1日取得しか実現できない夏季休暇の趣旨の科学的根拠は何であるか。我々は現場で働く職場の職員の声を聞いて基づいて要求している。今、働き方の選択肢を広げるといって様々な制度が整備されてきている。そうであるならば、職員の要求で挙がっている夏季休暇の半日運用という選択肢がなぜ用意されないのかが不思議である。ぜひこの交渉の中で実現することを強く求めたいと思う。その他、看護休暇要件の拡大を含めた改善、妊娠障害休暇を大阪府並みに14日とすること、短期介護休暇の要件緩和、不育治療のための休暇や孫休暇の新設など働きやすい職場づくりのための休暇制度の改善を求めておきたいと思う。最後に、2025年万博開催まで半年を切った。万博には、様々な問題が山積みしている。何よりも安全が保障されないことは、子どもたち、市民、来場者、労働者、職員にとって命にかかわる問題である。住民の命を守るべき自治体として、万博中止を求めるものである。面子や目先の負担にこだわるべきではない。大阪市が自治体の本来の役割を果たすために、そんな大阪市の市政運営をするためにも職員の賃金労働条件の改善は必須である。重点的な課題を申し上げた。個別の要求項目に対する具体的な意見等については、今後の事務折衝で申し上げて協議を進めていくことになるが、大阪市当局においては、市民サービスの向上につながる教職員・職員の賃金労働条件の改善を図る立場に立って真摯に検討し誠実に協議することを求めておきたいと思う。
(市)
ただいま賃金確定要求に関する申し入れをお受けしたところである。この件については、去る3月18日に皆様方から春闘要求の申し入れをお受けして、9月27日には本市人事委員会から「職員の給与に関する報告及び勧告」が行われたところである。また、年末手当については、この間、各単組からの申し入れがなされてきたところである。私ども公務員の人事・給与等の勤務条件については、制度の透明性を確保しつつ、市民に対する説明責任を十分に果たすことが求められている。いずれにしても、本日要求をお受けしたところであって、今後については、要求内容並びに人事委員会からの勧告内容、及び国・他都市の状況等を慎重に検討し、精力的に交渉、協議の上、回答をお示ししてまいりたいと考えているので、よろしくお願いする。
(組合)
それでは、本日は現場からの仲間が来ているので、ぜひとも現場で働く労働者の状態なり思いを聞いていただきたいと思う。
(組合)
市民局で会計年度任用職員をしている。この夏は暑くて大変であったが、職場の環境衛生含め申し上げたい。今、1階に勤務しているが、この4月に入って、ロッカーが与えられているが、傘が1本入るようなロッカーがあって、ほとんど自分の服も置けない。いろんな職場を回ってきたが、特に本庁内の休憩室もそうなのであるが、食事をする場所もない。会計年度の場合は自分の机も保障されてないと。場所がない。毎日、私どもは4階に上がったり1階に下りたり、毎週席を変わるわけである。そのような職場におり、室内も大変狭い状況で、足が不自由な方や高齢者もいるが、転んだりしたらけがをするような、実態の職場であり大変驚いている。食事も1階の自分の事務室から離れて、市民の方が休憩されるところで食事をしたりしている。衛生上もいろいろあるが、それと同時に1階のスペースでクーラーの絡みもあって扇風機を回したりしているが、60人ぐらいいるが、角のところの温度が2度ぐらい高く空調もきかない。かなり現場の実態も説明してやっているが、プリンター等の機械がいろいろあり、現状で言えば扇風機などでちょっと工夫するとか、4階にある扇風機を持って下りてくるとか、庁内の改造をしたり、施設を改善するなど、そういう点は予算上も含めてなかなか難しいとのことである。一方では、紙や仕事にかかわる資材の無駄を省くと言われている。それには確かに努力はしているが、やはり職員の健康管理とか安全衛生について深刻な実態がある。先日も本庁支部のいろんな出先機関の組合員の話を聞いたが、出先でもかなり条件が悪い。正規ももちろんだが、非正規の会計年度任用職員の対応については、かなりひどい実態があると感じている。そういう点で、これは1つの出来事かもしれないが、職場の実態をつぶさに一度拾い上げていただきたい。休憩室もない。食事をする場所もない。それは仕方ないだろうと、どうしようもないということでは、労働条件改善含めて、やはり基本的な健康で市民にとって役に立つ仕事をするうえでは、職員自身が元気で明るく市民と接する仕事もできないという実態があるので、その点ぜひ努力を願いたいと思う。あとは、3年の任期切れということで、絶えず2年目なりあと1年になれば次の仕事を探さなければならず、苦労してきた経験もある。やはり安定的にその仕事に精通した形で市民の方にもお役に立てるし、仕事を的確に進めてトラブルのないような形の仕事をしたいという方が多くおられるので、その点を踏まえた努力を要員確保も含めてお願いしたいと思う。
(組合)
保育現場のことについて申し上げたい。今、本当に保育所の現場では欠員状態が続いており、産休に入った後も来ない。代わりの方が来られない。その年度内は、産休から育休に入っても人が配置されないので、産・育休者がいると必ず1人いると1名欠員、2名出ると2名欠員というような状況になっている。このところではないけども、本当に子どもたちの育ちも家庭環境も厳しくなっていることもあり、障がい認定とか認定されていなくて障がい児としては数えられていないが、大人と1対1の関わりを求める子どもたちも増えており、各保育所には2名とか3名とか休暇に入るような職員を配置しているが、そういった産休で欠員が出てしまったら、そこに回ったりとか、保育士として手をかけたい子どものところに内部運用で人を配置したりするので、フリーの職員が本当にいなくなってしまい、あと主任級の職員がクラス応援に入るといった状況で、大変厳しい状況で過ごしている。なんせ子どもたちの命を預かっている仕事なので、何としても本当に命を守らないといけないということで、保育士たちはみんな本当に体を張って仕事をしている。だが、給料が安いということで、若い保育士が、本当に優秀な保育士がやはり生活が大変と辞めていく人も後を絶たない。そんな状況なので、保育士の採用は確かに毎年しているが追いつかない状況が保育の現場では起こっている。その原因をしっかり考えていただいて、保育士の処遇改善を早急に行っていただきたいと思う。
(組合)
私は今、学校で勤めており、教員になってもう30年以上経つが、ずっと産前産後休暇、特別休暇、府と市とで全然条件が異なり、市のほうがずっと条件が悪く、何とか府並みに改善できないかということを30年以上こういった交渉の場で言わせてもらっているが一向に改善されない。そんな負担をかけるような要求をしているつもりはないが、ごくごく当たり前の要求だと思う。だって府でやれているんだから。教職員も、先ほどの保育の現場と一緒で本当に今は人がいなくて大変な状態で、病休とかが出た場合は本当に欠員状態という形が続いている。人が来ないということは条件が悪いからだと思うし、その辺を本当に真剣に考えていただかないと、比べてどうしても条件がいいところに行くのは当たり前のことなので、本当に今そういう状況であり、せめてそれぐらいは改善していただいてもいいのではないかと思っている。とにかく正規の教職員を本当に雇用して、保育士もそうだと思うが、やはり数を増やしていただかないと、どんどん現場で倒れていく人が増え、入ってくる人がいなくて、また余計に倒れていく人がと、すごく悪循環が続いているので、少しでも改善できる方策を市のほうでちゃんと取っていただきたいと切に願っている。よろしくお願いする。
(組合)
同じく教育現場で働くが、今定数内講師の方がすごく多い。今は元気に働いておられるけれども、これが1月なったら青くなる。なぜかというと、採用されるかどうかの連絡が全く来ない。来年は非常勤かという話になると、皆さんご存じのとおり非常勤の方々の給料はものすごく安い。ものすごくというよりも、よその金額と比べて桁外れに安い。なので、私学へ移りたいとかそういう要望がどんどん出てくる。そういうような状況になってしまうと、やはり4月の頭に穴開きになる。4月になって学校現場で中学校の教員を電話かけて探さないといけないというのは、状況がおかしいと思う。それを考えたら、やはり給与の改善をしていただいて、何とか大阪市へ残っていただいて、次の年も働いてもらえる状況の給与形態。また、他市に関しては1月ぐらいにはもう採用の連絡が来たりとか、来ませんかという連絡がどんどん学校にかかってくる状況、もしくは個人のほうから聞いたというのでかかってくる状況を考えると、やはり連絡が遅いと思う。そうなってしまったのでは、大阪市が魅力あったとしても、生活が立ち行かないので他市へ移る。こういう状況になっていると思う。なので、採用の形態の改善をしていただいて、何とか1人でも多くが大阪市の教員で残っていただけるような状況を生んでいただくとともに、採用人数を拡大していただきたいと思うので、よろしくお願いする。
(組合)
毎回言わせていただいてるが、今回、産・育休の正規職員代替の問題で管理運営事項に当たるとこの間事前に説明があったかと思うが、今までそうではなかったのになぜ今回これを管理運営事項に入れられたのかよく分からないので、説明いただきたいということと、市長がいろんなところで大阪市制度を作ったとおっしゃっている。ポータルでも見たし、今年についてはさらによい制度にしたいみたいなことも写真入りでおっしゃっている。中には例えば7ページに制度を創設しみたいなことが書かれているので、市長が制度を作ったとおっしゃっているのに、言う割には文章も何もないし、どういう場合にそれに当てはまるのかっていうのが全然ないなかで公言しておられる。市長が制度を作ったと言っておられることにはよかったと思うが、まず早急に整備をして進めてほしいと思う。正規の職員が代替に入ると、その人はずっと大阪市で勤めるわけなので、例えば臨時任用で雇って1年でご苦労さまでしたということよりも、正規で入った方は経験をそれだけ積んで次の職場に、その人が次の職場で正規者かどうかは別として、その経験というのは正規の職員で代替入れるとやはり生きてくるわけである。しっかり仕事してくれたが、はい、臨時任用だからさようならというのではなく、そういうことを考えると大阪市にとって、正規で空いたところに補充していくということは非常にメリットがあることだと思う。さっきの保育所の話でもあったが、妊娠したということを周りがおめでとうと言えるような状況ではないのはすごく悲しいと思う。少子化と言われている中で、妊娠したということをみんなで喜んであげられない。なんという職場かと思っている。工夫の仕方では、政令市でもいくつもそういう形を入れてきてるところもこの間増えてきているし、そういうところを見習ってぜひとも正規職員で代替の対応をするようにしていただきたい。今年も去年も若干そういう形で入ってるところがあるので、何であそこは入って、ここの職場入っていないのかといった現場的には話もあるので、どういう基準で正規で欠員補充をされているのかというのが分かれば、別に今というわけではないが、ここ2、3年、何人入って、どういう職場でどういう理由で行ったという、誰が見ても納得ができるような形で報告というか、こういう形で代替を使われているということを報告いただきたい。市長は制度化したって言っておられるのだから、それに見合うような形で行ってほしいと思う。特に今、保育士の話もあったが、保育士は日々子どもの命を預かっている。組合の会議などでも事故起こさなかったら大阪市腰あげないのではないかというような話が出るぐらい、保育士は日々、本当に命を預かって仕事をしておられる。そこで欠員があるというのは許されないことだと思うので、そこの部分については必ず人が入るように対応をよろしくお願いする。私は、会計年度で不登校の子どもの相談員をしているが、学校へ電話すると校長とか教頭が授業に入っていると電話を取られた方が言うことが多々ある。教頭先生、校長まで授業に入っているというのを現実問題として実感があるし、そういう方が授業に入っていると、こちらとしても相談したいこともなかなかできなくて、お忙しいのでなかなか電話でつかまらないので、仕方ないからちょっと学校まで行って話しようか、みたいなことも日常的にある話である。子どもたちの将来を考えて、きちんとした形で先生方は配置してほしいと思うので、その辺もよろしくお願いする。
(組合)
何点か思っていることがある。まず、夏季休暇の半日、なぜそれが実現できないのかというのが、この間ずっと交渉の中でも聞くが、半日でも趣旨には合っていると思うのに、そこが突破できないのは何があって突破できないのかというのが1つ。それから長時間労働だが、この交渉が終わった後に帰るときに見たら、本庁も結構明かりがついている。この時間帯でこんなにも明かりがついているのかと思うぐらいついてるときがあって、業務によれば忙しいときもあると思うが、やはり本庁の中でも仕事量と人員が、業務量と合っていないのではないかと。それが市役所だけではなく、それぞれの区役所でも係によってはすごく残業が多いところとか、それだけ残業が多いということは、急な休みも入っているかもしれないが、この業務をするためにはこの人たちが要るというので、人が足らないんだと思う。そこを現場の声も聞いて、人が足りないのか、これでは回っていかないのかということで、長時間労働をなくしていこうと。過労死寸前まで働かせたらだめだと思うし、そのラインを超えたらだめだと思うし、だから長時間で仕事が終わらないところの検証はするべきだと思う。ここの係に行ったら毎回残業が多く本当に大変、そこの係に行ったら辞めていく人が多いというような場所を作らない。どこの係に行っても市民のためにしっかりと仕事をして、自分も健康でずっと働けるような、そういう職場体制にしてほしいと思っている。それと、保育所の保育士の配置基準だが、1歳児の6対1を5対1にしてほしいと言っていく中で、1歳児6人を1人で見るということがどれだけ大変かということを大阪市の人もお分かりになったのだろう。5対1にしていくというような話が出ているが、できるところからやると言っているのが、大阪市全体でここの保育所では5対1、ここでは6対1とばらばらになるというのは、市民からしたらどうしてここの区はあれで、何でうちの区はこうなのかとなってしまうし、どこの保育所も1歳児は5対1とするべきだと思う。そのためには予算の関係とか色々あると思うが、しっかりと予算も取ってきてほしいと思うし、今さっき話があったように、障がいを持っている子を認定する基準を、保育士は0歳、1歳、2歳、3歳、4歳、5歳というふうにクラスを別々でみんなでその子どもたちを保育しているが、クラス別々でそこに入っていたらクラスをわたって人を行くっていうのは難しいのである。もう無理である。できたら本当に一人一人に手厚く保育をしたいというところでいうと、一人一人に加配をつけてほしいと。それが難しいならば、クラスをわたらずに、クラス付けでいくようにしてほしい。先ほどもあったが、そこを人がつかなかったら保育ができないということで、フリーの先生をそこに入れるって内部運用で入れるのだが、そうしたら休暇が取れないということで。まだ、この10月に夏季休暇が取れていないという人がいる。大変なところがあって、この10月の今の時期で、まだ夏季休暇が取れてない。ぎりぎり月末までに何とか取られるかと思うが、夏季休暇がまだ取れてない職場がある。そこはこども青少年局に言うと、欠員にはなってないと。欠員はどこどこの保育所と言われるが、その大変だと言っているところは障がいを持ってる子とか要対協の子とかがたくさんおり、そこに人が入っていくということでなかなか休暇が取れない。ローテも早出遅出、大変なときは局から代理とかも来て保育に当たってるというようなところの欄を見たら欠員ゼロである。表上ではゼロなのかもしれないが、現場はそれだけ回っていけないということで何とかしてほしいと言っている。だから、それぞれの現場が何でそのように回っていけないのかというのをしっかりと聞いてもらって、数字とか表の上だけじゃなく、きちっと配置をしてほしい。あともう一つ再任用について。再任用の先生が本当にこの間ずっとつらそうというか、もう辞めようかなって、先生に残っててほしい、先生にいろんなことを教えてほしいしと言うが、やる気をなくしてしまうと。なぜこれだけ一生懸命にやってても、ボーナスで差がつくのか。特に会計年度がついたというところでは、会計年度の先生は明細書を見て、こんなにもらえてすごいうれしいと言っている横で、再任用の先生はがく然としておられる。いろんな知識も豊富だし、いろんなことですごい人材である。そこを続けてほしいし、でも続けたくないと思ってしまうほど条件悪いと思うので、そこも変えていただきたいと思っている。会計年度については、先ほども言ってたように3年という、そこをぜひとも取っ払ってほしい。
(組合)
それでは、現場からの声を聞いていただいたが、最後に重複するかもしれないが、今回の改定率、厚労省が5.33だが、経団連の集計でも5.58%で、大手のところ19,210円も上がっているわけである、民間は。今回、これの半分しか上がってないということでは、本当に大変な状況ということで、これだけ民間と公務員の差がついて、それが全然、差が埋まらないということであれば、これから就職しようという人たちにとっては、公務員の賃金は給料が上がらないというイメージがついてしまって、公務員になおさら応募が減ってくる。入ったとしても、早期に離職するということにつながるので、ぜひともそこを考えていただきたいし、若年層への重点配分の問題についても、給与条例では職員には所定の勤務時間による勤務に対して、その者の職務と責任に応じて給料を支給すると定められていて、職務給ができているとこれまで人事委員会や当局は言ってきているのだから、その職務と責任に応じた賃金を払うべきであって、そこでこれだけ物価高騰化が長期間で続いているわけだから、ぜひとも中高年層も含めて全ての職員が最低でも今回の勧告の引上率、改定率を実施するべきと思う。扶養手当についても、これは配偶者への家族手当が53%と少しずつ減っているということを理由にしているが、それでも過半数はまだ支給しているわけで、それも先ほど言ったが、それを見直すことを検討していないというのは7割以上あるので、ぜひとも廃止をやめていただきたい。106万の壁とか130万の壁とか昨今、この厚生年金対象者の拡大とかで社会保障に対する費用が、支出が増えていく中で、そういった社会環境の整備が進んでいない中で、こういったことだけ廃止されても本当に生活は大変になるということでは、民法で扶養義務が定められているわけだから、どうしても働けない、働きたくても働けない、扶養にならざるを得ないところに対する手当はきちんとするべきだと思うし、再任用の一時金の問題も本当にこれは解決していただきたいと思うし、あとはまたおいおい事務折衝で言っていく。あとまた事務折衝のときでいいが、今年からフレックスタイムが始まっているが、これまで半年経ってどれだけフレックスタイムが実績あるのか、また教えていただきたい。先ほど出ていた産・育休の代替、正規職員でどれだけの人数の産・育休が出て、そのうちどれだけ正規職員で代替して、正規職員ではないが臨時的任用や任期付で代替した人数がいるのかとか、そういった人数もまた教えていただきたい。この4月に通知もあったが、その前に万博推進局で特例業務のほうを徹底させる話を万博推進局とされて約束させたということを聞いているので、その後、万博推進局の超勤に変化があったのか、この辺も教えていただきたい。ハラスメントの問題では外部通報窓口がこの4月から本格運用になっているが、4月から何件外部通報窓口が利用されたのか。また、折衝のときでも教えていただきたいと思う。交渉のときでも、よく財政の問題が出されるが、大阪市の財政は健全化の判断の比率とかで見ても超優良な数字を示しており、借入金も着実に減らしてきているというところでは、やれないことはない。やる気の問題だと思うので、財政局の金がないという市民・職員向けのことをそのまま信じるのではなく、本当に財政の本当の数字をきちんと見ていただいて、市民や職員の要求を1つでも2つでも実現させていただきたいと思うので、今後、折衝でぜひとも大阪市の真剣な検討の結果を示していただきたい。
(市)
事務折衝で細かいところを説明させていただきたいと思う。
(組合)
ぜひともお願いする。本当に職員頑張ってるので、それに応える回答をよろしくお願いする。
令和6年10月16日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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令和6年10月22日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
それでは、今日は本交渉が終わってから最初の事務折衝ということで、まだ市の方針というところもお示しできてない中ではあるが、例年どおり、人事委員会勧告の内容を前提としてということで話をさせていただきたいと思う。まず、日程感のところ、これも決まっていないところで恐縮であるが、先日の本交渉の中でもあったように、例年どおりの日程で行くという前提の話にはなるが、例年どおり11月に条例を改正して12月に精算を行うこととした場合であるが、11月の頭をめどに前半戦として公民較差の給与改定を優先的にさせていただきたいなというふうに思っている。その後に後半戦として、要求書でいただいている各項目について議論をさせていただくという、おおむね例年の流れで今のところ考えている。よろしいだろうか。
(組合)
その辺のところはどうなんだろうか。
(市)
これもいつもであれば、これぐらいの交渉に入らせていただくときに方針というのが完全に決まって日程感も分かっててというところであるが、あくまでいつもどおりやった場合にこんな感じかなというところの今話になっている。
(組合)
国の動きはどう聞いているか。
(市)
今のところ、まだ情報が入ってない状態である。やはり選挙が終わって、そこの動きを見てというところになってくるのかなと思うが。そのため、その辺については、随時情報を共有させていただきながら詰めさせていただけたらと思っている。それでは、続いてになるが、先日いただいている賃金確定要求書の中で、要求項目のうち、給与課の本給部分の項目について確認させていただきたいと思う。要求書のところだが、まずは賃金関係要求のところ、こちらの中の1番と2番と4番、こちらの全てが本給部分ということになる。この項目で6番の(2)のところ、再任用職員のというところ、こちらが給与課本給部分になる。続いて、7番のところが全て本給部分になる。続いて、8番の初任給基準についての(1)、(3)のところが、給与課本給部分になる。続いて9番の給料表の改善を行うことの項目、(1)、(2)、(4)、(5)、こちらが給与課本給部分になる。次の10番、格付、昇格、昇給基準の改善を図ることのところ、こちらの(4)の休職者などの昇格基準の改善、昇格基準の改善のところは別であるが、後段の昇給延伸の復元措置を行うこと、こちらが給与課本給部分になる。続いて11番の一時金の改善を図ること、こちらは1番から4番まで全て給与課本給部分ということになる。続いて13番、人事評価についての(1)のところ。評価の昇給号給への反映を中止すること、こちらの項目が給与課本給部分になる。続いて14番、諸手当の改善を図ることであるが、基本的には手当、非正規ラインのところが担当ということにはなるが、(6)番の初任給調整手当を改善すること、こちらが給与課本給部分の話になる。続いて項目でいうと、15番、55歳以上の昇給停止の中止、こちらの項目が給与課本給部分になる。続いて16番、給料表全体の水準の引下げ及び給与カーブの平準化を行わないこと、こちらが給与課本給部分になる。続く17番についても給与課本給部分になる。続いて、労働条件関係要求のところで、番号は飛ぶが8番、高齢層職員の処遇改善のところ、こちらの(6)定年引上げ後の賃金水準について7割に引き下げられることを改めという、こちらの項目が給与課本給部分になる。続いて、(8)番、再任用職員の処遇についてというところ、こちらが給与課本給部分になる。1つ飛ばして10番の55歳昇給停止を廃止すること、こちらが給与課本給部分になる。これ以降、賃金関係の項目は学校関係の要求ということになるので、教育委員会の所管ということになるので、項目の確認としては以上になる。そうしたら具体の中身に入らせていただく前に、今日お手元に資料を置いてあるかと思うので資料の確認をさせていただきたいと思う。まず一番頭のところに令和6年度給与改定についてという資料がついているかと思う。その後ろに行政職給料表の作成についてという資料がある。ホチキス留めになっている。その後ろに令和6年度給与改定(基幹号給)となっている束があるかと思う。その後ろ、令和6年度給与改定4分割、さっきの基幹号給を4分割したもの、細かい字になっているが、この表がついているかと思う。その後ろに一番頭のところが①当初改定総括表(4分割後)となっている資料があると思う。こちらもホチキス留めになってて、2枚物になっている資料になる。資料としては、続いて、専門職給料表の作成についてという資料が後ろについてるかと思う。これがついていて、さらに専門職給料表の改定についてというのがあって、その後ろに各給料表の前後表であったり、改定額、改定率の表がついているという中身になっている。各給料表のその次に再任用職員の給料月額の改定についてという資料、これが2枚ついている。行政職分と専門職分が1枚ずつついているような形になる。その後ろに、給料月額の経過措置等を受けている者の給料月額の改定についてという1枚物のペーパーがあり、その後ろに改定率表、それぞれ別紙1と別紙2というのが2つついている。一応、今日お配りさせていただく資料は以上ということになるが、よろしいだろうか。今日、行政職と専門職の給料表について説明をさせていただく予定であるが、技能労務職がまだ間に合っていなくて、まだお示しができてない。
(組合)
まだか。
(市)
例年どおりで恐縮である。我々も一生懸命やっているが、それがまだ間に合ってないので、次回お示しさせていただくような感じにさせてもらいたいと思う。
(組合)
去年、何で技能だけが遅れる。
(市)
行政職を作って、ほかの給料表も一緒であるが、それをベースにして専門職給料表をはめていって作ってという形を取っているので、技能もそうはそうであるが、一番、行政を最初に作って、そこから専門職を作って技能を作ってという流れでやっているので。
(組合)
いっぱいあり過ぎるのがあれなんで、もう技能も保育士も皆行政職にしたらいい。
(市)
それは。そうしたら、具体の中身に入らせていただきたいと思う。一番上、令和6年度給与改定についてというペーパーについて説明をさせていただく。そうしたらまず、項目の1番ということで、今年度の人事委員会勧告の概要というのを記載させていただいている。人事委員会は、民間給与との比較を行っている行政職給料表適用者の職員の給与における令和6年4月の公民較差11,631円、2.92%の較差に基づく給与改定として、給料表の引上げによることが適当であるとしている。その他諸手当の改定については、民間の支給状況や本市の職員の勤務実態を考慮するとともに、国及び他都市の状況等も考慮して検討する必要があるとしている。また、給料表を改定する場合の意見として、賃金センサスに基づく民間給与の傾向を踏まえると、役職段階が下位にある主務を除いた係員級においては、本市職員が民間の給与水準を下回る傾向が見受けられること。民間給与調査結果の初任給額を見ると、全学歴において本市職員が民間従事者を下回っていることや、人事院勧告の内容を総合的に勘案すると、次のように改定を行うことが適当であるとしている。まず、大卒初任給1級27号給を23,800円、高卒初任給である1級11号給を21,400円引き上げることとする。また、国の改定傾向と同様に、若年層に重点を置きつつ、全ての職員を対象に引き上げることとし、初任給の引上げ後も可能な限り現行の給料表の構造を維持することを前提として、昇格時の号給対応とのバランスを考慮しつつ改定を行うこととしている。次に、2の令和6年度給与改定についてというところであるが、人事委員会からの意見を受けて具体的な対応方針についてお示しして、改定原資の整理として管理職手当の考え方を整理したうえで、給料表の原資について説明をさせていただきたいと思う。本年の給与改定については、人事委員会の意見を踏まえ給料表の改定を行うこととする。まずここの(1)で書かせていただいた管理職手当についてというところをご覧いただきたい。これまでの改定手法と同様に、給料月額の管理職手当の平均改定率3.06%を現行手当額に乗じて改定後、手当額を算出すると、局長の改定後手当額が条例上の上限を超えることとなるため、上限値の1,000円を引上げとし、同一級内でバランスを維持するため、理事、理事等についても同額の改定とする。なお、部長以下の改定については、これまでの改定手法どおりの改定額とする。これ何を言っているかというところだが、裏面を見ていただくと分かりやすいと思う。裏面に表があると思うが、上の表をご覧いただきたい。管理職手当改定額の算定表となっているところである。まず、この表の改定前というところをご覧いただくと、こちらが今現行の管理職手当の額ということになっている。一方で、この右、2つ右のところに円単位というところがあるかと思う。円単位で入ってる数字というのが、給料月額と管理職手当の改定率をかけ合わせて出た数字というのが、この円単位の数字になっている。なので、これまでの考え方どおりで行くと、この円単位になってるものを千円単位に四捨五入をしていって管理職手当を引き上げるという手法を取ってきたのだが、ただ、一番上の局長のところをご覧いただくと、もともとの手当額は144,000円になっており、条例上、管理職手当の上限というものがあり、その級の最高号給の25%以内という制限があるので、このまま円単位で計算した4,400円、4,000円上げてしまうと上限を超えることとなってしまうので、局長級の管理職手当については現行の144,000円から1,000円引き上げて、上限の145,000円まで引き上げるという形にしている。ただ、こうすると同じ8級の中にいる理事等、理事、この理事等と理事が局長との手当額の差がなくなってしまうことになるので、この同じ級の中のバランスを保つために、局長の改定額と同じ1,000円の改定額とする。部長以下については先ほど申したとおり、この円単位のものを千円単位に四捨五入して出したものになるので、部長以下については今までどおりの考え方で出している。そういった趣旨の説明である。また説明に戻らせていただくが、このとおりに改定をすると比較給与に対して199円の引上げとなり、これに地域手当の跳ね返り分を合算すると231円の引上げとなるので、残り11,400円が給料表とその跳ね返りによる地域手当の改定額ということになる。この11,400円から地域手当の跳ね返り分を除いた9,828円、これが給料月額の改定額として、またこの額を除いた残りの1,572円が地域手当の跳ね返り分として改定額にしたいというふうに考えている。今申したところが、先ほど見ていただいた管理職手当のところ、下の原資表となっているところになる。この表で先ほど申したとおり、給料月額が9,828円の改定をしていく、これを基に原資を出して原資整理をしていくという流れになっている。このペーパーの一番下、(2)給料表についてのところについては、例年どおりではあるが、給料月額が現給保障の適用を受ける職員については、その方が実際に受けている級・号給の改定率で改定を行うこととしている。これについては、これまでどおりの取扱いとしたいと思っている。続いて、具体的な行政職給料表の中身に移らせていただく。次のペーパー、令和6年度行政職給料表の作成についてをご覧いただきたい。こちらの資料についても、昨年、一昨年と同じつくりで作っている。内容としては、人事委員会からの勧告内容を受けて初任給や重点を置くポイントを設定して給料表を改定することとしているので、その中でいろんな仕組みを維持するためにチェックするような項目がいろいろあるので、そういったことを整理した資料ということでご理解いただけたらと思う。まず、今年度の改定手法というところになるが、人事委員会からの意見を踏まえた改定を実施するため、次の考え方による改定率を、現行の給料月額に乗じて改定額を算出、100円未満を四捨五入して当初改定額を設定している。なお、給料表の構造を維持しつつ改定を実施するため、これまでどおり、まず4分割の基幹号給に対して改定額を設定している。また、先ほどの人事委員会勧告のときにも触れさせていただいたが、国の改定傾向と同様にという記載があるので、国の改定傾向と同様に若年層に特に重点を置くとともに、おおむね30代後半までの職員にも重点を置きつつ、40歳代以上の職員に対して適用される級及び号給については、定率を基本として引上げを行っている。この先書かせていただいてるところだが具体の中身ということで、先ほど申したとおり、給料表の仕組みが複雑で専門的なところがあるので、構造を維持していくためにチェックしないといけないことが書かれているところになる。まず、1級のところをご覧いただきたい。1級については、高校卒の初任給に当たる基幹1号給から3号給までを21,400円引き上げ、次の基幹4号給から6号給まで改定率を0.03%ずつ逓減させて、大学卒初任給の基幹7号給、大卒暫定措置初任給の基幹8号給を勧告どおり23,800円引き上げることとしている。この手法については、昨年、一昨年来と同様であるが、基幹3号給の21,400円と基幹7号給の23,800円を決めて、スタートとゴールを決めて逓減をさせていくというようなつくり方になっている。次に、基幹9号給から24号給までを改定率を0.69%ずつ逓減させて、大学卒のモデル昇給で40歳時点に適用される基幹25号給で、定率である1.12%の引上げとしている。この手法についても昨年と同様で、基幹9号給からゴールを基幹25号給として逓減させていくと0.69%ずつの逓減ということになる。定率となる年齢を40歳と設定したのは、先ほどお伝えしたとおり、人事委員会勧告の中で国の改定傾向と同様にということがあるので、国の改定の中身を分析して確認をしにいった結果をもって合わせにいってるというものになる。この定率の1.12%についても、どの率にすると最も原資を使い切れるのかというところを見にいったうえで、一番原資を使い切れるところ、ぎりぎりを攻めたところが1.12%というところになっている。この考え方は2級も3級も同じになる。続いて2級についてだが、2級は1級からの昇格時の号給対応とのバランスを考慮して、大学卒の初任給、大卒暫定措置初任給に対応する基幹2号給までを初任給に合わせて23,800円の引上げとして、次の基幹3号給から19号給まで改定率を0.65%ずつ逓減させて、大学卒のモデル昇給で40歳時点に適用される基幹20号給で、定率である1.12%の引上げという形にしている。こちらも1級と同じように、スタートとゴールを決めて逓減をさせていただくというつくりになっている。3級もつくりは同じになっている。昇格時の号給対応とのバランスを考慮した結果というところで、基幹1号給のところが2級の8号給に対応するので、そこを20,600円の引上げとして、次の基幹2号給をスタート、13号給をゴールにして逓減させた結果、0.59%ずつの逓減という流れになる。4級も同様となる。4級の基幹1号給が3級の基幹7号給に対応しているので、ここを14,300円の引上げとして、次の基幹2号給から8号給までをスタート、ゴールにした結果、0.51%の逓減となって、モデル昇給で40歳時点に適用される基幹9号給以降は、定率の1.12%という中身にしている。5級についても、基幹1号給が4級の基幹10号給に対応しているので、ここをまず3,800円の引上げということにして、以降、基幹2号給以降についてはモデル昇給で40歳以上に適用される号給になるので、そこから定率の1.12%の引上げとしている。最後に6級から8級については、全てモデル昇給において40歳以上に適用される号給ということになるので、定率の1.12%の引上げとしている。まず、ここまでが人事委員会の勧告に従って、当初改定額を設定して作った中身になっている。次行かせていただくが、それ以降に書かれているところになる。これまでの改定内容を踏まえて、給料表の構造を維持するために必要な立上調整というのを行っており、具体的の内容は次に書かせていただいているところになる。まず、この立上調整についてはこれまでどおりにはなるが、まずマイナスで行うことを基本としている。ただ、号給間差額であったりとか維持調整だったりとか昇給対応の維持調整というところを考えていくと、マイナスで行うことが困難な場合は一部プラスで行っている。これは昨年も一昨年も同様の取扱いとしている。流れとしては、ここで立上調整を行ったうえで、残った原資について最終調整で使用していくというような流れになっている。具体的な中身については、2ページの中段以降に書かせていただいている。まず、1つ目のマル、同一級内の改定額の上下関係になる。こちらについては、マイナス改定時の労使間のルールということで、マイナス改定のときには上位号給に向けて改定額を上昇させる、上に行くほどマイナスが大きくなるといったルールになっているが、今回はプラス改定ということになるので、こちらの調整は不要というふうに考えている。続いて、2つ目のマルになる。同一級内の号給間差額ということで、昇給カーブをまず現行から変更しないように、もうこれは勧告の中にも書かれているとおりになるが、昇給カーブを現行から変えてしまうといろんな影響が出てくるというところもあるし、とりわけ号給間の間差額というのは一定ではないので、今の形を崩してしまうと、年によって昇給額が大きいとか小さいとか不公平が生じてしまうことになるので、基本的には現行から変更しないようにというルールになっている。具体的には書いているとおりにはなるが、各級において同一級内のバランスを保つ観点から新たな双山が発生しないよう、要は山が凸凹しないように現行の山の形をキープしていくような形で調整をしている。定年延長に伴ってというところで書かせていただいているが、定年延長に伴って7割措置を考慮していくと号給間の間差額を最低200円以上なので、基幹号給で言うと800円以上になるように調整を行っている。号給間の差が200円以下になってしまうと、適用される号給が違うにもかかわらず、7割措置をしてしまうと同じ額という現象が生じてしまう可能性があるので、少なくとも号給間の差額は200円というルールを設けている。そうしたら、中身のところであるが、まず1級の基幹11号給から25号給までに、本来はマイナスで調整を行うということでお伝えしていたが、マイナスで行うことが困難であったため、基幹11号給及び12号給にプラス100円からプラス200円まで、基幹14号給から基幹16号給までにプラス400円から2,100円まで、基幹18号給から基幹25号給までにプラス5,000円からプラス14,900円までの調整を行った。ここで言っているところが、イメージがわきにくいと思うので、一度このホチキス留めにしてる令和6年度給与改定(基幹号給)という資料をご覧いただけるだろうか。これの一番上、1枚目の資料の1級のところをご覧いただきたい。行で言うと当初改定額となっているところ、一番左のところに号給があって、現行があって、当初改定額になっているところ、これが勧告どおりに適用させていくとどういう額になるかというところがあって、月額のところを追いかけていただくと、それぞれ率を逓減させていった額が入ってるところになるが、20号給のところを見ていただくとマイナスの数字が入ってるかと思う。要は、もともとの初任給の上げ幅というのがとても大きくて、定率に行くところまで落としていくことになるが、落としていくに当たっての逓減の率というのが大きいので、このルールどおりでいってしまうと20号給と21号給を見比べていただくと20号給のほうが高い形になってしまっている。こういうような状況が出てきてしまうので、まずこういったことがないように形を整えていくというのが立上調整になっていくが、ただ、いつもどおりここをマイナスという形で立上調整をしてしまうと、ここを調整していくのにマイナスを、かなり大きなマイナスをしていくことになってしまう。かなり大きなマイナスをしてしまうと、1級の昇格対応で2級、2級の昇格対応で3級という形で、上の級についてもマイナスをしていくことになるので、かなり影響が大きいというところになる。なので、ここの調整を最低限にするために、まずここでプラスの調整をやってという形を取っている。次、2級のほうに行かせていただく。2級については、基幹3号給から基幹8号給までに、マイナス400円からマイナス1,300円まで。基幹20号給にマイナス100円の調整を行っている。3級については、基幹2号給から基幹12号給までに、マイナス800円からマイナス2,300円まで。基幹15号給から基幹19号給までに、マイナス100円からマイナス3,300円までの調整を行っている。4級については、基幹4号給から基幹6号給まで、基幹15号給、こちらにマイナス100円の調整を行っている。続いて5級については、基幹14号給にマイナス100円の調整を行っている。これらが給料表の間差額が凸凹にならないようにということで、現行と同じ形になるようにということで調整を行っているものになる。そしたら、続いてのマルということで、立上調整の3番目ということで、昇格対応先との級間の号給間差額の維持調整ということで、昇格前の号給間差額よりも昇格後の号給間差額を大きくすることとしている。これは昇格が低いほうから高いほうにリンクする仕組みになっているので、このリンクの前後によって間差額のバランスというのを取っていく必要があるので、昇格前の間差額よりも昇格後の間差額が大きくあるべきだろう、そういった趣旨の下でルールがつくられているものになるが、今回昨年度も同じだったが、40歳以上に適用される基幹号給まで徐々に徐々に改定率が逓減していって、4級までは上位号給になるほど改定率が下がっていくというつくりになっているので、この調整をすることは困難ということで実施はしていない。一方、5級以上については、基本的には定率での改定ということになるので、現行のバランスが維持されるということになるので、こちらについても調整をしていない。続いて、立上調整の4番目のほうに入らせていただく。4番目については、改定前後の号給間差額の維持調整ということで、こちらも改定前後の号給間差額、改定前の間差額よりも改定後の間差額を大きくすることというふうにしている。ただ、こちらについても先ほどと同様、40歳まで改定率を逓減していくというつくりの中では調整が困難なものになるし、5級以上は定率で改定ということになるので、特段の調整は不要と考えている。次に立上調整の5点目として、昇格対応における改定額の級間調整ということになっているが、こちらもマイナス改定のときに昇格前号給の改定額より昇格後号給の改定額のマイナスを大きくしよう、そういったルールになっているので、今回プラス改定ということなので調整は不要ということで考えている。最後に昇格対応の維持調整ということで、現行の昇格対応を変更しないことを原則としている。先ほども申したが、この昇格対応がずれてしまうと、後から昇格した人が上の号給に行ったりであったりとか、昇格するタイミングによってアンバランスが生じてしまうことになるので、まずそれは好ましくないだろうということで昇格対応がずれないようにという調整を行っている。具体的には、1級の基幹9号給にマイナス400円、基幹17号給についてはプラス3,500円の調整を行っている。2級については、基幹9号給から基幹15号給にマイナス300円からマイナス1,600円までの調整を行っている。立上調整としては、以上6点の調整を行っており、さらに残った原資の配分について、ここから下に書かせていただいている。まず、残った原資の配分については、給料表の構造を維持しながら、この前提で次の順序で配分を行っている。まず1番目として、マイナスの立上調整をしたということで先ほどお伝えさせていただいたが、マイナスの調整をしたところ、そこの基幹号給に対してあくまで構造を維持する範囲内で復元をしにいっている。具体的には、2級のところで基幹10号給から基幹22号給にプラス200円からプラス1,600円。3級のところは、基幹1号給から基幹20号給までにプラス100円から3,500円。4級のところは、基幹3号給から9号給までにプラス100円から300円。5級のところは、基幹13号給から基幹14号給にプラス100円を配分して調整している。その次、2として書かせていただいているところだが、1級の基幹20号給から25号給のところで間差額が各級の中で最も小さい1,000円となるようにプラス200円からプラス1,200円を配分している。これも見ていただくと分かりやすいかと思う。1級の基幹20から25のところで、調整1というところをご覧いただけるか。ここで間差額が8という数字が立っていると思う。要は800円の間差額があるということで、先ほど立上調整の話の中で4分割したときの号給の差が200円になるように、要は間差額、基幹号給で言うと間差額が800円以上になるように調整をしているとお伝えしたところだが、800円は最低の水準というところにはなるが、この間、この給料表上でいうと一番小さい間差額というのは1,000円ということになっていたので、まず一番小さい間差額、この800円を戻しにいく、1,000円に埋めにいくような形で配分をやっている。そしたら、次に3として書かせていただいているが、先ほど申した1、2の配分後の原資、残ったところについて、改定額が4,000円未満となっている4級の基幹10号給と11号給、あと5級の基幹1号給、こちらが改定額が4,000円未満となっていたので、ここを4,000円になるように調整をしにいった。残った原資をどこに持っていくのがいいのかというところでいろいろ考えた結果であるが、この行政職給料表全体として最低の改定額が幾らとなったときに、この調整をすることで4,000円以上ということになるので、そういった形で最後残った分を調整させていただいて原資を使い切ったというような形になっている。次々の説明になってしまうが、続いて最後の項目で挙げさせていただいているが、現給保障の話を最後入れている。給料月額が現給保障の適用を受ける職員については、この間のルールどおりになるが、この現給保障を受ける、適用を受ける方の級・号給の改定率で改定を行うこととしている。そういったことを踏まえ、本則値適用者と現給保障適用者の改定率は次の表のとおりということで、ここの6ページのところに書かせていただいている分になる。この表の1級のところだが、給料月額が4つ入っているかと思う。ここも例年どおりであるが、ここに入っている数字については、上から高校卒、短大卒、大学卒、大学卒の暫定措置の初任給が入っている。それぞれの改定率については、今お示ししているとおりになる。今回の改定は初任給の引上幅がかなり大きいものになるので、1級、2級については非常に大きい改定率になって、以降はだんだん下がっていって、5級より上の級は定率の1.12%の改定率という形になっている。また、改めて出てくるが再任用の職員については、各級の平均改定率に基づき原則改定をしていくこととなる。資料のところで、冒頭にお伝えはさせていただいていると思うが、次の基幹号給の束、ホチキス留めでもう見ていただいているものになるかと思うが、こちらのほうは左から現行の給料月額があり、1つ右の当初の改定のところが人事委員会勧告のとおりに改定した数字、次にその右のところで先ほど申した給料表の構造を維持していくための立上調整をした結果の数字が入っている。その右の調整1のところでは、立上げでマイナスした箇所を復元しにいったりであったりとか、それを復元しにいくことでバランスが崩れる箇所について調整したりといった数字が入っている。次の調整2のところで、最終的に残った原資を配分するというような形になっている。こういった形で基幹号給の資料を作成して、これを基に4分割の資料を作っている。それが次についている4分割の資料になる。4分割については、基本的に機械的に行って、基幹号給を4で割って四捨五入して残ったものみたいな形で機械的に調整をしていって、改定額をなだらかにするようにといった細かな調整をしてというものになる。続いて、次の資料として総括表という縦の資料をご覧いただきたい。こちらもつくりとしては例年どおりにはなるが、まず①で入っている数字が人事委員会勧告どおりに改正したときの当初改定総括額。②でつけさせていただいてるところが、給料表の構造を維持するための立上調整をやったうえでの総括表。③でつけさせていただいている、これが調整1、調整2、さっきの基幹号給の調整1、2というところで残った配分をしたもの。最後の④につけさせていただいているのが、現給保障を含んだ資料ということになっている。この④の一番下、差引きというところがマイナス67ということで入っていると思う。例年どおりにはなるが、ここが100円以上あると、どこか1人の貼りつきがあるところに100円を積むことができるというものになるので、マイナス67ということなのでぎりぎりまで使い切った結果というのがこれで分かることになる。走らせていただいたが、行政職給料表については以上ということになる。次に進ませていただいてもいいか。
(組合)
まとめて。
(市)
では続いて、専門職給料表に行かせていただく。そうしたらまず、令和6年度専門職給料表の作成についての資料をご覧いただきたい。こちらの資料が、研究職、医療職(1)、医療職(2)、医療職(3)、保育士について書いている。こちら全てになるが、今回人事委員会勧告の中でも行政職給料表以外の給料表については、行政職給料表との均衡を基本として改定ということになっているので、基本的な考え方としては全て行政職給料表との均衡を考慮した改定となっている。まず、研究職給料表になるが、研究職給料表についてはこれまでどおりにはなるが、行政職給料表と対応する級と号給を持っているので、その対応する級・号給の行政職給料表の当初の改定率を用いて当初改定額を設定している。研究職と医療職(1)と保育士については、行政職給料表と給与水準が異なるので、改定額ではなくて改定率を持ってきてという従来のつくり方をしている。具体的には、1級で大卒初任給に当たる1級15号給を行政職給料表の大卒初任給である23,800円、1級27号給に対応しながら1級、2級で当初改定率を設定している、そんな形になっている。この原資についての考え方にはなるが、まず原資については当初の改定原資を設定して、行政職給料表のほうで当初改定した後に立上調整をして、その後で残った原資を復元って形をしているので、当初に比べて原資が変動しているところがあるので、行政職給料表の変動率をかけて研究職給料表も行政職の変動に合わせていくという算定をしている。この算定した改定原資の範囲内で、給料表の構造を維持するための立上調整を行っており、その結果、最終的な各級の改定率として示しているとおりということになる。次に、医療職給料表(1)。この医療職給料表(1)についても、先ほど申したとおり、大きな考え方としては研究職給料表と同じである。行政職給料表に対応している当初改定率を用いて、対応するところで改定をさせていって、行政職と同じ形、変動に合わせていくというような手法を取っている。その原資を確定させたうえで、給料表の構造が維持できる範囲内で立上調整を行って、最終の改定率を算出という中身になっている。次行かせていただく。続いて、医療職給料表(2)のところをご覧いただきたい。医療職給料表(2)については、医療職給料表(2)と(3)については先ほどちょっと申し上げたとおり、行政職の改定額を持ってきて改定をしている。これはもともと行政職給料表をベースにして号給をつなぎ合わせる等々して作ったという経過があるので、そういった経過を踏まえて基本的には各号給が行政職給料表と対応するような関係を持っているので、行政職給料表と対応する級・号給の同額の改定額を持ってきて改定という形にしている。ただし、一部対応号給がないところもあるので、そこについては最高号給の改定率を引っ張ってきてというような形を基本にしている。こちらについては行政職給料表の最終の改定額を持ってきているので、先ほどの研究職とか医療職(1)みたいに原資を行政職の動きに合わせにいくという考え方がないので、そのまま行政職給料表の改定額を持ってきて算定した結果、お示ししているとおりになる。なので、次に書かせていただいてる医療職給料表(3)についても基本的には医療職(2)と同じ考え方でつくられている。それでは続いてになる。次に保育士給料表のところになる。保育士給料表については、研究職や医療職給料表(1)と同じく行政職給料表と水準が異なるので、こちらについては行政職給料表と対応する級・号給の当初改定率を用いて当初改定額を設定している。具体的には、保育士の短大卒の初任給基準を行政職の短大卒初任給基準に対応させて、当初改定額を設定している。以降については、行政職給料表の原資の変動を反映させて最終原資を算出して、その原資の範囲内で立上調整を行って改定率を算出しているというつくりになっている。先ほどご説明させていただいた中身を、その後ろの資料ということで専門職給料表の改定についてというところで、給料表の改定額と改定率、その後ろにホチキス留めで現行の給料月額と改定後の給料月額、それぞれの間差、改定額、改定率を示させていただいているとおりになる。そうしたら続いて、再任用の給料月額のところに移らせていただく。そうしたら、再任用職員の給料月額の改定についてというデータをご覧いただきたい。内容については、この給料表の説明の中で少し触れさせていただいているが、各給料表の各級の平均改定率を基本として算出をしている。改定率を持ってきて計算をしているが平均改定率の高い低いがあるので、上位の級の給料月額を超える場合は上げられるところまで上げてという手法を取っている。考え方については、これまでどおり変更はない。それがついているのが行政職、次のペーパーでついている、2枚目についているのが研究職、医療職(1)、医療職(2)、医療職(3)、保育士給料表ということで専門職をまとめた形、この2枚物になる。次行かせていただいて、次のペーパーになる。給料月額の経過措置等を受けている者の給料月額の改定についてという資料をご覧いただきたい。こちらについてもこれまでと考え方は同じになるが、経過措置と現給保障の方の給料月額の改定を示した資料ということになる。1点目が経過措置の適用を受けている方の給与改定についてということで、具体的には保育士給料表の切替えによって現在も経過措置を受けておられる方というのがいらっしゃるので、その方々の経過措置の額というのは、もともと切替え前の基礎になっている基点の給料月額を給与改定してきてという経過があるので、これまでと同様に基点のところに今回の各級の最高号給の改定率をかけてということで改定している。次に2点目として、現給保障を受けている方の改定については、こちらもこの間、説明しているとおりにはなるが、現給保障の方は、その方が今現に適用されている級・号給の改定率でその方が受けている給与月額を改定するというやり方でやっているので、それをより具体的にしたものが別表2につけているものになる。現給保障、今現行で受けておられるのが行政職と研究職、この2つになるので、それぞれ各級の各号給の改定率を貼りつけてという形で資料を整えている。ざっと説明させていただいたが、こちらを令和6年4月1日付けで全て実施をしていきたいというふうに思っている。走った形になったが、こちらからの説明としては以上になる。
(組合)
まず最初に少し。最後の経過措置を受けてる方とか現給保障を受けている人って、今どれぐらいいるか。
(市)
経過措置が30人ぐらい。今細かな数字はあれだが、約30人ぐらいである。
保育士の経過措置については38名である。研究職2名になっている。行政職に関しては129名いる。
(組合)
まずもって、我々が先週申し上げたこのご時世の中で、本当に中高年層もこの物価高の影響は強く受けてるわけで、そうでないときであればいいかもしれないがもう数年続いているわけで、本当に中高年層のところをどう上げていくかというのは非常に重要な課題だと思う。中高年層だからといって生活費が下がるわけでもなし、ましてや逆に高校や大学生、子どもたちがより一層お金がかかるようなときに、この改定率では本当に大変な状況になってくるということでは。少し調べてたら、この人事委員会の標準生計費がいかにひどいかというのがよく分かっているが、これ我々が2年前にやった必要生計費調査とほぼ同じだが、ほぼ同じというか我々の調査のときは1人、25歳の一人暮らしの青年が1か月生活するのに25万ぐらい要るという結果だったが、大阪市が出してる統計では2人世帯で消費支出が26万ほどかかってるわけである。人事委員会の勧告では、2人世帯なんて本当に微々たる数字しか出てなくて、このような。
(市)
14万幾らであった。
(組合)
生活実態を表してない下で出された人事委員会勧告があって、本当に生活実態が地公法、地公法で生計費が最初に重視されているわけで、国や準拠、他都市の状況、民間なんてその後である。やっぱり生活実態、生計費が一番重要視されるべきなので、この改定率では到底納得できない、我々としては。申し入れのときにも言ったが、せめて今年度については全員この改定率を適用させるべきだと。そのうえで、大阪市が独自の政策として青年層に、若年層に上乗せするのであれば、それはそれでいいのだが、この最高号給のところで1.12。
(市)
1.12%である。
(組合)
というところでは、本当に落胆の声が大きいというふうに思う。なので、もう少しこの若年層との幅を縮めるとか、全員一律に9,500円とか、これ原資を見たら9,800円だったら9,800円で全員打ってしまえば、号給の高い人の改定率は低くなるから、それでもって上手にできないのかとか、いっそのことここまで来たらもう初任給基準を一気に上げて、上のほぼ使ってない給与額を前の級の下に持ってくるとか様々なやり方があると思うが、そういうのを研究して今年やれということにはならないと思うが、ただ、今年やれることとしてこの間差額、もう少し何とかならないかなという。
(市)
これもいつもどおりの回答になって恐縮であるが、やっぱり勧告というところで民間と比べてというところを出したうえで、それを基に原資を出してというやり方をやっているので、確かにおっしゃるとおり、一律に上げようと思ったら初任給とか若年層を度外視にすれば、シンプルにこの差が出ている1万円程度って上げることができるかも分からないが、ただ、もうご存じのとおり、初任給23,800円だったりとか21,400円を上げないといけないというところがあって、そこで若年層に重点を置いて、国の改定傾向と同様にということを明確に言われてしまっているので、そこを見ていくとやはり今の形というのが人事委員会勧告に沿った形という改定になってくる。
(組合)
勧告を全く無視するわけにはいかないだろうが、勧告以上のことはやろうと思ったらできる。
(市)
ただ、もう原資ありきというところなので。
(組合)
原資を超える、大阪市としての職員に対する支援策として対策を打つとか。もちろん我々職員だけではなく、市民に対しての対策もやりつつ、そういったことを考えないといけないのかなというふうに思うし。それであればもう、さっき言ったようなこういう給与構造の在り方であるべきと言ってくるから、抜本的に見直す、見直して、初任給基準を上げれば初任給自身を上げるのと同じ効果になるのだから。
(市)
それはあれか。今回、国でやってるみたいに頭を切るとか。
(組合)
頭を切って前の号給の最高号給のところにくっつけたら、別に重ならない範囲で。
(市)
今回、国でアップデートの中でやっているものは、頭を切りにいってるというやり方をやっている。
(組合)
あれは官僚向けでやっているけど、私が言いたいのは官僚、偉い、優秀な人用ではなくて、やはりいつも言っているけど最高号給付近にたまってる人たちがいっぱいいるわけで、増えているわけで、そこの人たちへのモチベーションを維持するためにも、前の級の頭を切って最高号給をやるという手法、在り方もありなのかなと。今の給料表で最高号給を伸ばさないって言うのであれば、今のこの給料表でも最高号給を伸ばしてほしい、元の、給与構造改革の前の、直後ぐらいの号給まで戻してほしい、復活させてほしいとは思っているが。今日も職場でも言われていて、55歳、定年延長になって55歳で昇給停止になってやめてほしいわという声も聞いてきたが。だから、本当にそこを何とか、ぜひとも今年は無理としてやるとして、取りあえず今年この辺の、もう少し縮められないのかなというところがある。というのが1つと、あと再任用のところで、これは改定されているが、それぞれの対応する行政職のところが行政職それぞれの最高号給の7割にしていたと思うが。
(市)
もともとはそうである。
(組合)
それは保たれている。
(市)
保たれている。7割以上になっているところもある。もともと平成27年に、7割水準になるようにというところでつくりにいって、そこから改定率を持ってきて改定をしていってというふうにやっているので。
(組合)
去年、おととしは。
(市)
おととしぐらいに1回その調整を。なので、そこはちゃんとキープされている。
(組合)
我々としては、ここも7割じゃなくて民間では77%なのだから、せめてそれに近づけて75とか。もっと言えば、もう8割にしてしまえばとか思うのだが。一方で、民間準拠、民間準拠と言うんだったら、民間に近づけて最低でも75にするとか。それは7割自身がおかしいねというのは基本あるが、それは考えるべきじゃないかというのと、もう一つ、今日は出ていない会計年度も。
(市)
会計年度については、また改めて次の交渉のときに非正規の担当から。
(組合)
非正規のほうか。
(市)
そうである。説明させてもらう。
(組合)
ちなみに、給与改定自身は去年変えたから間違いないと思うが、会計年度も4月にちゃんと遡るか。
(市)
その辺もまた向こうで話をさせてもらう。
(組合)
その辺のところをもう少し。今日一発でこれでというわけではないと思うが。
(市)
そうである。一気に説明してしまったところもあるので、中身を見ていただいて、次回以降の折衝の中で疑問点であったりとかそういったところをおっしゃっていただいたら、答えるようにしたいと思うので。
(組合)
何とかして高齢者にも恩恵を受けられるように。本当に今年は声が大きくて。
保育士の給料表のことだが、私たちの要求は幼稚園給料表もそうであるが、今日は別として、ケア労働の賃上げが反映されていない保育士の給料表の水準を引き上げることとこういうことなので、根本的な話に戻るのかもしれないけれども、行政職給料表に戻すというのも要求だけれども、それもしないと言うのであれば、せめてこの間の経過からいっても何とかほかの、今の制度でもなるべく改善できるようにすべきだというのが私たちの要求であるから、もう行政職が決まってるからそこから一歩も動かないというのでは、私たちの要求で言うと納得できないという話である。
人事委員会の、30代の職員が他の年代と比較して少ないことに加え、専門人材の不足にも直面していると。技術者とか保育士とかは、民間や他都市との競合が激しくて、受験者の確保が厳しいと。人材確保のための新しい方策が求められているというところで、これは採用方法だけじゃなくて、やっぱりその基本となる大阪市を選択してもらうための1つの大きな要素なので、給与、労働条件というのは。そこがもう他都市に比べて断然低過ぎるというのは、同じ保育士でも。そこを直面して、一方で年中欠員が解消できないというのが数年続いているというのは異常事態なので、そこを考えてぜひとも保育士給料表とか幼稚園教員の給料水準を大幅に上げるべきだと、今年についてはというのを検討してもらいたい。
本当に保育士の専門職というのを、やはりそこは本当にどういうふうに考えているのかなというのが1つ。本当に他都市に比べて本当に大阪市は非常に低い。やはりこの間、こども青少年局と話したときも、結局人が集まらないとなったときに、やはり何で集まらないと思うかという話になったときに、給料がやっぱり違うんだっていうふうにおっしゃる。この間ずっと言ったが、ずっと4月1日に欠員があって、もうあり得ないという話をずっとこの間やってきていて、もう毎年毎年そこをクリアできないまま。でも、現場は4月1日になったら新しい子たちも入ってくる中で、やっぱりそこを何とかしてほしいというのを。
だから、元に戻してほしい。元に戻してほしいというのが1つ。やっぱりケア労働者の分で言ったら全然、民間はあるが、公務員は全然そこに響いてこなかった。あの時に、やっぱり現場は「上がるんだ。」とか言って、「もらえるんだ。」という話になっていたが、大阪市はそこで、はいっていなかった。もうそういうことも全部含めて、本当に何とかしてほしいっていうのが。もう専門職というふうに書いてもらって、やはり専門職やったらもっと給料を上げてほしいというのが、もともとのところを上げてほしいなと思っている。
今、話があったが、私は今、区役所で仕事をしているが、区役所で仕事してる保育士、行政職と一緒に並んで同じような仕事をして、例えば今回の衆議院選挙でも区役所の職員やということで選挙の仕事もされるわけである。でも、給料はって見ると区役所の職員は行政職の給料が出て、保育士は保育士という専門職で、保育士ということで子育ての相談に乗るということで配属されているにもかかわらず、行政職との給料差はそのままである。この辺はあまりみんなしていないが、安い賃金のまま区役所で働いて、区役所の職員と同じように今回の選挙も全部している。この給料はというと、保育士やからという理由で低い。これ、本当にきちんと説明をしてほしい。聞かれている、組合の役員をしてたら、何でと。答えようがない。専門職だということで、その資格を問われて採用されて、区役所にもその専門性で子育ての相談に乗るということで配属されているにもかかわらず、行政職から比べると賃金が低い。保育士だからと保育士の仕事をしていたらいいのかというと、いやいや、選挙も出てもらう。これまでは国勢調査なんかも全部、区の職員だからということで従事させられるわけである。そんなのも全部給料のベースで、例えば選挙に携わって手当がつくにしたって、そこへ反映されるわけである。どこに説明して、みんなが納得する理屈があるのか。本当に非常に全員真面目に働いているが、給料が全然違うと。同い年に比べても全然違う。本当に理屈に合わないことが大阪市に蔓延しているわけである。本当に現場で頑張ってお仕事している。状況によれば残って、一般行政職と同じように、難しい処遇の親子の指導に外勤もする、家庭訪問もする、いろんな会議にも出る。それは保育士という専門職の部分を見られて配属されて、その仕事をしているわけである。なのに給料が安い。もう保育士の仕事だけでいいかと言ったら行政職の仕事もそういう形で、やらされると言ったら表現が悪いけども、するわけである。これは本当に「説明して。」って、「組合の役員してんねんやったら教えて。」って言われても、説明のしようがない。だから、一度きちんとこういう理由だということで、役所にいるのも保育士だから安いとしっかりと説明してもらわないと、組合員に説明できない、我々。
(市)
おっしゃってることはすごく分かるが、給与がどうこうというところの話というよりは、そもそも保育士の給料表というところで、その職の在り方というか、業務の在り方の話になってくるのではというのは、今伺ってて思っているところである。なので、逆に言うと、同じ保育士だけど区役所に配属されているから、選挙や国勢調査をしないといけないのは何でというところにつながってくると思う。だから、その給料の水準が、区役所の保育士だったらどうとかいうよりは、まず職の在り方の話なのかなというのは思う。
(組合)
そこが結局、保育士の給料表を変えた、変えてしまったからこういうことが起きているわけで、元の行政職員に戻すとか、さっき委員長が言ったようにせめてこの経済対策事業を適用させるべきだというふうに思う。民間の方も何度も言っていたが、やはり公務が上がらないと次の年に民間が上がらない。公務は上げてないからって言われるのだから、公務が率先して先に上げないと。上げることによって経済対策にもなり、その辺のところで保育士不足が解消されて働く人が増えれば市税も増えるわけで、消費も増えるわけで、経済対策の1つにもなるのだから、その辺のところで大阪市の人材不足の解消にもつながっていくのだから、その大本の給料をぜひとも改善していただきたいというふうに思うので、また今後とも折衝でお話をさせていただけたらと思う。よろしくお願いする。
(市)
よろしくお願いする。
令和6年10月22日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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配布資料
令和6年度給与改定について(PDF形式, 175.86KB)
令和6年度行政職給料表の作成について(PDF形式, 152.59KB)
行政職給料表(PDF形式, 984.45KB)
令和6年専門職給料表の作成について(PDF形式, 137.16KB)
専門職給料表の改定について(PDF形式, 416.03KB)
再任用職員の給料月額の改定について(行政・専門)(PDF形式, 66.90KB)
給料月額の特例措置を受けている者等の給料月額の改定について(PDF形式, 127.66KB)
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令和6年10月28日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
今回2回目の事務折衝ということになる。今日は、まず前回お示しできていなかった技能労務職給料表について説明させていただいて、あと勧告でも出ていた初任給調整手当について説明させていただく。その後、手当、非正規ラインに替わらせていただいて、先般いただいている確定要求書の中身の確認であるとか、あとは会計年度任用職員を中心にした改定を説明させていただいたうえで、その話が終われば我々また一緒に入らせていただいて、期末勤勉手当について説明させていただく流れになる。
そうしたら、まず、お配りしている資料の方であるが、まず技能労務職給料表についてである。資料が、まず令和6年度技能労務職給料表の作成についてというもの。その後ろに、基幹号給の給料月額が載っているホチキス留めのもの。基幹号給の後ろにそれを4分割したもの。その後ろに総括表といわれるもの。総括表の後ろに再任用職員の給料月額の改定についてという資料になる。あと資料としては、その後ろに初任給調整手当の改定についてという資料がついているかと思う。最初に本給ラインから説明させていただく資料は以上となる。期末勤勉については、また改めてお配りをさせていただく。そうしたら早速中身について入らせていただく。まず、技能労務職給料表の本年の公民較差に基づく給与改定に関しては、この間の経過を踏まえて、行政職給料表との均衡を考慮した改定を行うこととする。改定手法についても、この間どおりではあるが、行政職給料表と同様ということで考えている。そうしたらまず、1級について。こちらについては、行政職1級、2級との均衡を考慮しているので、初任給である基幹7号給までを行政職給料表の高卒初任給と同じ21,400円の引上げとする。次の基幹8号給から26号給までを改定率を0.47%ずつ逓減させて、モデル昇給で40歳時点に適用される基幹27号給以上は、定率である3.37%の引上げとする。こちらについては、行政職のときにもご説明させていただいたのと同じで、まず初任給のところの金額を決めて、40歳時点の号給というゴールを決めて、そこまで逓減させていくというような手法を取っている。この定率の3.37%についても考え方は行政職と同じで、原資の範囲内でまず定率をどこに定めれば一番使い切れるかというのを計算して、一番使い切れるところから逆算して算出をしている。ただ、行政職の定率のほうが1.12%ということになったかと思うが、動きとしては去年と同じで、初任給を含めた若年層で原資を使って40歳以上が抑えられるようなつくりになっている。ただ、一方で技能労務職給料表の場合は、人員の貼りつきが、良い悪いは置いておいて、若年層のところが大分少ないということがあるので、若年層のところで原資をあまり使っていない分、40歳以上のところについても改定としては高い改定率を当てられるという内容になっている。続いて2級のところだが、こちらは行政職給料表の3級との均衡と昇格時の昇格対応とのバランスというのを考慮して、基幹1号給については1級の基幹22号給に対応するので、13,400円の引上げとする。次に、基幹2号給から5号給までを改定率を0.43%ずつ逓減させて、基幹6号給以上は、1級のモデル昇給で40歳時点に適用される基幹27号給に対応するので、定率である3.37%の引上げとする。この考え方も1級と同じで、基幹1号給をスタートにして、40歳時点に適用される基幹6号給をゴールにして逓減をさせていくというような手法を取っている。続いて3級についてであるが、3級については行政職給料表4級との均衡を考慮しているので、基幹1号給以上は2級のモデル昇給で40歳時点に適用される基幹6号給以上に対応するので、定率の3.37%の引上げとしている。これまでに説明させていただいた内容が、行政職給料表と同じように、人事委員会勧告のとおり均衡を取った当初改定をした場合の中身ということになる。次に、この資料の一番下に書かせていただいているが、原資の考え方としては、給料月額総額に対して行政職給料表の4級以下の平均改定率を乗じて得た額を最終的な改定原資としている。具体的な計算のところは、2ページ目の一番上のところに出ている。なので、これで原資を決めて、この原資の範囲内で改定をしている。この考え方は去年来から変わってない。続いて、こちらも行政職給料表と同じにはなるが、給料表の構造を維持するための調整ということで、立上調整を行っている。動きとしては、立上調整を行ったうえで、それで残った原資というのを最終調整として使用するという、動きとしては行政職と同じ形になる。この立上調整についても行政職と同じで、原則マイナスで行っている。行政職給料表のところで説明させていただいたところでは、立上調整が6点ほど、いろんな項目があって今回はこれ当たる、当たらないとかいろんなことを説明させていただいたかとは思うが、技能労務職給料表については、行政職ほど級ごとの改定率の開きがないので、基本的には給料表の構造を維持するためにやる立上調整としては、この資料に書かせていただいている2点の調整のみを行う形になる。そうしたらまず、1点目として、同一級内の昇給間差額ということで、昇給カーブを現行から変更しないこと。新しい山ができたりとか、カーブが凸凹にならないようにということで調整を行っている。具体的に申し上げると、1級の基幹8号給から20号給まで、マイナス500円からマイナス6,400円。基幹26号給にマイナス300円。以降、基幹28、29、32、34号給にマイナス100円。基幹38号給から41号給と基幹43号給から45号給にマイナス100円から400円。2級については、基幹1号給から10号給までにマイナス100円からマイナス4,200円、基幹14号給から19号給までと24号給にマイナス100円。最後に3級については、基幹1号給と20号給にマイナス100円の調整を行っている。以上、申し上げたのが、昇給カーブの維持調整ということの調整になる。次に、立上調整の2点目として、昇格対応の維持調整ということで、現行の昇格対応を変更しないために調整をしたものになる。これも行政職と同じだが、昇格対応が崩れてしまうと先に昇格した人がどうとか後に昇格した人がどうというアンバランスが出てしまうことになるので、それがないようにということで調整したものになる。具体に申すと、1級の基幹21号給から25号給にマイナス1,700円からマイナス4,900円。基幹42号給にマイナス300円。2級については、特に調整はない。3級については、基幹8号給にマイナス100円の調整を行っている。以上の2点が、今回の立上調整ということになる。次のページに移らせていただいて、立上調整を行ったうえで残った原資についてということで、給料表の構造を維持しつつ、次のとおり配分を行っている。まず1点目、①と書かせていただいているところだが、まず、マイナスで立上調整を行った基幹号給に対して、給料表の構造を維持しつつ、原資の範囲内で配分をしている。要は、立上調整でマイナスをしていたところに、崩れない限り、できる限り戻しにいったというのがまず1点目になる。具体的に申すと、1級は基幹8号給から46号給までにプラス100円からプラス1,100円を配分。2級は、基幹1号給から基幹25号給までにプラス100円からプラス900円を配分。最後に3級については、基幹1号給、2号給、8号給、19号給と20号給にプラス100円を配分している。以上が戻しにいったところで、2点目に書かせていただいてるところであるが、復元の調整をして、さらに残った原資についてどこに配分していくかというところであるが、この間の考え方というところで、一旦基幹号給の分割という資料をご覧いただきたい。分割で1枚目、2枚目、3枚目というところに、1級、2級、3級ということでついているが、それぞれ調整(1)の欄を見ていただくと、先ほど申した調整をやったところの数字が入っており、この中の改定額というところをご覧いただきたいと思う。改定額のところで、1級の基幹32号給以降の改定額は95という数字が入ってるかと思う。全体の給料表を見渡していただいても、一番低い改定額というのがこの9,500円になっている。であるので、この9,500円のところをキープするような、残った分をどこに振っていくかとなったときに、そこに100円ずつ乗せるような形で最低の額を9,600円としている。であるので、この技能労務職給料表全体の最低の改定額が9,600円になるような調整を行っている。こういった形で改定原資の範囲内となるように調整を行った結果、最終的な各級の改定率ということで、3ページの下段に表としてまとめている。後ろの資料にもついているが、再任用職員については行政職給料表と同じく、各級の平均改定率を基本に改定することとしている。そうした結果として、先ほども見ていただいているように4分割の資料とその後ろの総括表という中身になっており、ついている4分割の表についてであるが、こちらも行政職給料表と同じように、まず基幹号給の給料表を基に機械的な配分をしたうえで、改定後、改定額がなだらかになるような微調整を行っているという流れになる。その後についている総括表についても、こちらも行政職と考え方は同じである。まず、①のところで当初改定の数字が入っていて、②のところに調整、③のところで残った原資を配分した最終の形になっている。一番下の行の1つ上の行のところに差引きとある、欄があるかと思うが、その差引きのところがマイナス44になっているかと思う。これで今、原資をぎりぎり使い切れているということになる。駆け足になったが、技能労務職給料表についての説明は以上となる。
(組合)
今、技能労務職があったが、行政職に比べて改定率が高いのは若い人が少ないからということ。
(市)
そうである。
(組合)
我々としては技能労務職は本当にこれから災害が頻発する中で、現場の市民の状況もよく分かっている技能労務職の人たちはきちんと増やすべきだと。技術の継承も含めて増やすべきだという要求をしているわけで、もっと若い人を増やしていただきたい。
(市)
人の話になると自分は話ができない。
(組合)
それはまたそのときに言うが、一応。技能労務職は分かったが、前回の部分、全体で再任用のところを計算してみたら、行政職の4級、5級、研究職の2級とか医療職1の2級とかが、7割を割ってるんではないのかと思うが。
(市)
もう一度おっしゃっていただけるか。
(組合)
行政職の4、5、研究職の2、医療職1の2。行政職の4で言うと、最高号給の7割相当でいけば271,040円なので、271,100円ぐらいにならないといけないと思うが、270,200円。5級で言うと300,930円なので、301,000円ぐらいにはならないといけないのかなと思うが。
(市)
ぎりぎり届いていないみたいな感じということか。
(組合)
そうである、ぎりぎり届いていない。
(市)
もともと令和5年のときに、一旦7割になるようにというような調整がなされていたところであるが、それ以降、号給の増設をした分があるので、今回この改定率でやっていくと、もともと70%になった分に号給増設の分が乗っかってくる形になるので、それでぎりぎり7割を満たしてないという感じになる。
(組合)
でも、号給を伸ばしたのはそちらのあれで、伸ばすことはいいことだがそれに伴ってここも、それを伸ばしたところで計算しないと7割を切ってしまうということになる。ぜひとも、そこを考えていただきたいなということになるが。あと、改定率とかを見ても、行政職でいうと4級以上は国の改定率とほぼ同じようになっているが、1級から3級については国の改定率よりも低いというところで、改定額についても3級で、行政職ばっかりで申し訳ないが、改定額で3級の最高号給付近のところが4,000円、6級が5,200円、7級が5,500円、8級が6,500円という、同じ1.12でいけばこうなるのだろうが、給料が高いから。こういうところでは、やはり現場で頑張っているところの人、そういう6級、7級、8級にいくようなお偉いさんのところを上げるよりも、現場で頑張っているところを上げるべきではないのか。前回の話でも国の改定傾向を見てということでおっしゃっていたので、それならば1級から3級については国の改定率もかなり低いのでそこを考えてもらって、前回も若年層と中高年層の差をもうちょっと詰められないのかと言わせていただいたが、ぜひともそこをもう一度考えていただきたいと思う。
(市)
仕組みとしては、どうしても国の改定傾向と同様にというふうにやっているが、さっき国と率が違うというところもおっしゃっているが、どうしてもやっぱり原資っていうところで、人員の貼り付きであったりとかどこの級に何が多いとか、そういったところによってもやっぱりそこの率の差っていうのが出てきてしまうのは出てきてしまうが、基本的な考え方を国に合わせるとこの形になるっていうのが、今お示ししてるものになるので。
(組合)
国に合わせるというのもいいけど、そこは大阪市独自の。ぜひとも、この要求でも言っているが、この物価高で苦しんでいるというか、その辺のところを加味して考えてもらえないかなというふうに思う。
(市)
要求書の中でもいただいているので、おっしゃってる趣旨っていうのは重々理解はしているが、ただ、人事委員会の勧告であったりとか意見の中身を見たうえで、我々としてもできる、どれが一番いい形かというのを見たうえで決めた額っていうことになるので、その結果がこういった形になってくると。
(組合)
そこはそうであるが、そこでもう少し。前回預かった表でもマイナス67円というところであるが、もうちょっとうまいこと計算してもっと使い切れるようなあれができないかなと。
(市)
それは。本当にもうぎりぎりまでやってここというのを、そこはご理解いただきたいところである。
(組合)
ご理解と言われても、この金額で本当に中高年層は納得できないから。まだ6級や7級や8級やの人は、別に中高年層なんてもう、もともとの本給が高いのだからあれだが、やはり1級、2級、3級のところが、特に2級のところなんて同じ平から平で試験通らないと、枠が空いて試験に通らないとずっと2級のままで何十年といかないといけないという憂き目に遭うのだから、本当に子育てするのも大変だし、モチベーションが本当に保てないというか。皆、春闘の状況を見て、今年は大きく上がるのではないか。そうしたら勧告を見てみたら2.92もあって去年よりも大きな勧告が出て、やっと上がるのかなと思ったら4,000円とかって。本当にがくっとくる。若い人に積むのもいいが、そこは大阪市独自の対策として何らか考えられないのか。
(市)
基本的な考え方として、勧告の中でも若年層に重点を置きつつというような書き方をされている中で、どうしても若年層、明確に初任給についても言及がなされているというところがあるので、そこをベースに考えていってしまうと、どうしてもこの形になってしまうというのが。ましてや原資っていう考え方、いろいろな考え方があるのは分かっているが、やはり原資という考え方がある中で、言っていることのとおりにやっていくとどうしてもこの形になってしまうというのが今の現状になっている。
(組合)
初任給基準をそのまま変えたほうが、よほどあれかもしれない。今、高卒といったら1級の11であるが、21,400円に相当するところまで初任給基準を上げて、それぞれをずっと下に持っていけば、号給も伸ばしてやれば。
(市)
前におっしゃっていた級の頭を切っていくという考え方か。
(組合)
そうしないと、もう3年、若年層重点が続いて、本当に中高年層が本当に困っている、幻滅しているし。去年は、その当時の係長がでは若いところを削っていいのかと脅されたが、そういうことを言っているのではない、我々。全員上げたうえで、そのうえで大阪市独自の対策として若年層に上乗せしてくれたらいいだけの話で。
(市)
ただ、言っていることは同じだが、やはり原資っていうのがまずあって全体に広げていこうと思うと、やっぱり頭のところ、初任給であったりとか若年層のところをやはり削っていくしかなくなってしまう。一律で1万いくがしという公民較差があって、給料表だけでいうと9,800いくらという数字になっているが、9,800いくらをシンプルに言うと、何の差もなければ一律でそれぐらいの金額を上げることができるというものになっている、その仕組み上、そこはお分かりいただいていると思うが。
(組合)
いっそのこと、9,856円みんな上げたらいい。
(市)
ただ、そこはもう人事委員会の勧告を重視したというのが。
(組合)
人事委員会の勧告を重視もいいが、民間準拠と言っている、一方で民間準拠も言っているわけだから、民間ではあれだけ上がって、市か府の方法としてこれだけしか上がってないけど、2.92%しか。何十年と大阪市のために頑張ってきた中高年層のところへ、何とか報いる方法を考えてもらえないか。本当に何とか、何とかできるような解決策を考えてもらえないかと。
(市)
給料表については、もうこれで精いっぱいのところというのが正直な回答になる。なので、じゃあ、もうそれをやろうと思うと原資を無視できるのかという話にどうしてもなってきてしまうので、やはり原資は無視できないところがあるのでそこを守っていこうと思うと、どうしても一律に上げるわけにはいかない。人事委員会の勧告も、繰り返しになって恐縮だが、やはり、若年層に重点を置いてというところを保っていくと、どうしてもこの形になってしまう。
(組合)
その若年層のところに重点を、今年についてはこの物価高がいまだに続いているという、2,3か月前に若干実質賃金がプラスになったというのが1,2か月あったけれども、またマイナスになっているし。その辺で言えば、今年については何とかその辺の若年層に配慮というところを少し我慢してもらって、今までずっと中高年層が我慢し続けているのだから、今年については若年層のところで少し、大幅にとは言わないが、重点に置けと言われているのだから大幅にとは言わないが、少しでも削って中高年層のところへ上乗せできないのか。そういうのをもう1つ、もう1回500円でも1,000円でも上げられるような計算ができないか。
(市)
おっしゃってる趣旨はよく分かる。要求書の中でも書いていただいているし、趣旨としては分かっているが、ただじゃあ、何かできるのかとなると、やはり勧告の内容を重視できなくなってしまうので、我々としては勧告の内容を重要視した結果、この形であるという答えにはなってしまう。
(組合)
重視はいいだろう。重視だが、重視のところの僅かなところだけでもこっちに振り分けるような、これを見てたら複雑なきちっと計算をされているのだが、そういったシミュレーションできるようなあれをつくっているのかもしれないが、そこでもう1回、計算のし直しができないか。
(市)
例えばおっしゃっているみたいに、中高年層に多少でもとなったときに考え方として考えられるのが、今40歳から定率としているものを、定率にするところを後ろに持ってくるという考え方も1つあると思う。ただ、後ろに持ってくることで、確かに40代、40代前半の人の率というのは多少、多少上がることはあるかもしれないが、その分それ以降の例えば45歳以上の方の定率であてられる率というのはもちろん下がってしまうので、となるとより高齢層の方の金額が下がってしまうというようなことになる。逆もそうである。若い層に、例えば極端に言ったら30歳に持っていってやってしまうと、次に問題で出てくるのが初任給の額が決まっているので、初任給からそこに落としていくっていうのが急激に落ちることなってしまうので、給料表の構造を維持できないっていう問題が出てくる。勧告の中でも給料表の構造をできる限り維持するという範囲内でということで書かれているので、まず給料表の構造を維持するということはまず大前提にあって、そう考えていったときに国の動きというのが40歳を基点にしているというところ、分析をした結果分かったので、そこに合わせにいったという感じになっている。
(組合)
でも、その辺の初任給基幹のところを上げて、そこから40歳までは1級でいうと0.69とか一定下げていくというのを、もう少し下げていく率を上げてその分を中高年層のところに持っていくとか。
(市)
ちょっとずつ下げる率を下げるということか。ということは、40歳というところが基点ではなくて、後ろに持っていくということか。
(組合)
だから、もう最高号給のところまで何とか少しでも。少しでも、1.21か少しでも上がるような。
(市)
それはちょっと。おっしゃっていることは分かるが、何かできるのかと言ったら正直今は何もできない。今、いろんなことをシミュレーションしたうえで、この答えをと言ったらあれだが、導き出してつくったというものになるので、これ以上何か後ろに積むために何かできないかと言われると、次は構造が維持できなくなってしまうので、そこも考慮したうえで今お示ししてるものにはなる。
(組合)
0.69を0.75とか。この0.69ずつ下げるというのも、ほんの少しだけ若いところを下げていくのを大きくしたら、その分が下のほうへ回っていけると思うのだが。
(市)
0.69というのも、さっきの説明にもあったが、スタートとゴールがあって、ここを逓減、均等にいくのであればこの率というのになるので、そこを変えようと思うとゴールが変わる必要が出てきてしまう。
(組合)
何とか中高年のところを少しだけ、策を考えてほしい。昨日選挙が終わったところでまだ今後のあれが分からない中で、もう少し考えてもらえる時間は。この話ばかりでまたあれだが。
(市)
次、初任給調整手当のほう、お話に移らせていただきたいと思う。技能の再任用については、中でもお伝えしていたとおり、平均改定率を用いて同じ考え方で計算したものが後ろについているものになるので。そうしたら、初任給調整手当に移らせていただく。ペーパーの1枚物、初任給調整手当の改定についてをご覧いただきたい。こちらについては、人事委員会の勧告の中でも触れられたとおり、医師、歯科医師の初任給調整手当の改定ということで、この間、国の初任給調整手当と基本合わせてということで金額をぴたっと合わせている経過があるので、今回についても区分に応じた手当額を国の手当に準じて改定していきたいというふうに考えている。一旦、この資料には上限額のみを書かせていただいており、それ以降の区分ごとの額については国の改定に合わせていきたいと考えている。この初任給調整手当についても月例給という取扱いになるので、実施の時期は令和6年4月1日に遡及してということで実施をしていきたいというところで、実施時期を令和6年4月1日としている。これで初任給調整手当の説明は、ざくっとになるが、以上になる。一旦、本給ラインから説明させていただく事項は以上ということになるので、この後また手当、非正規ラインと替わらせていただき、それが終わったらまた戻ってきて今年の期末勤勉の話をさせてもらいたいと思うので。
まず、いただいている要求項目の確認をさせていただいた後、以降給与改定の分を述べさせていただきたいと思っている。まず、いただいている要求項目のうち6項目め、非正規職員の改善の(1)の部分については給与課のほうで対応させていただきたいと考えている。今のは賃金関係要求のところになる。続いて、同じく賃金関係要求の14項目めの(6)の初任給調整手当以外の部分、なので(1)から(5)と(7)から(10)、諸手当の改善の部分になる。
(組合)
何番目。
(市)
14項目め、賃金関係要求の14項目めの(1)から(5)と(7)から(10)、6の初任給調整手当以外の部分になる。続いて、労働条件関係要求の6項目め(4)、(5)、会計年度任用職員の任用についての部分になる。続いて同じく、労働条件関係要求の7項目めの(2)と(9)になる。以上である。続いて、会計年度任用職員の給与改定の分に入らせていただく。資料1部をお配りさせていただく。こちら、人勧どおりの実施を前提としてということになっていて、本給からも今行政職なりほかの専門職なりの提示があったかと思うが、それをベースにさせていただいている。改定内容としては、行政職給料表、その他給料表に基づいて報酬を定めている職について、給料表の改定に準じ、資料のとおり改定する。資料の見方としては、行政職の事務職員、技術職員の1のA、B、Cについて、現行初任給であれば146,160円のところ、改定後165,300円ということで、改定額が19,140円になり、その改定率は13.10%になると。2級のA、Bについては、現行初任給であれば177,828円のところ、改定後198,244円ということで、改定額20,416円になり、その改定率は11.48%になると、そういう資料の見方になっている。それが行政職のほかの職であるとか、別の給料表とかが全部載っているという形になっている。給与改定の対象については、会計年度任用職員の全ての職について改定するのかというと、そういうことではなく、給料表に基づかない職というのが一部あり、国や他機関との調整により給与の額が決定されているもの、例えば医師会との協議に基づき、大阪府内で統一単価を使用している医師や、通訳の方、JETプログラムにおける国際交流員の方や、教育にいるC-NET、大阪市外国語指導員の方というのがそれに当たる。そのような給料表に基づかない職については、改定を行わないということになり、今回の給与改定によって特段の変更はない。提案するのは、給料表に基づいて報酬を定めている職については、給料表の改定に準じると、このような説明になる。実施時期については、令和6年4月1日に遡及して実施することとしたいと考えている。ただし、12月期の期末手当・勤勉手当の支給対象とならない職員については、各給料表の改定後、公布の日の翌月から速やかに実施していきたいと考えている。例年どおり年内の精算というのを行うのであれば、11月末頃に議決になって、12月1日からの実施となる。続いて記載はないが、任期付職員と臨時的任用職員の給料月額の改定については、例年どおり本務の給料表を適用しているため、改定内容と実施時期は本務職員と同様となる。以上である。
(組合)
4月遡及ということで、それが1つ確認できてよかったというふうに思う。改定額も行政職のそれぞれの給料表に対応した30時間で計算された分でということか。
(市)
そうである。おのおの1級の11号給とか27号給とか対応している級があるので、そこのところを見にいって改定後の額を30時間に割り落としているだけなので、改定率を見ていただいても、たぶん四捨五入の関係で0.何%とかずれるかもしれないが、基本的に同じになっていると思う。そこは本務職員と同様というか同じ、その号給を見にいって、その時間で割り落としているだけなので、同じになっている。
(組合)
初任給のところは大きく上がっているので、会計年度のところも上がるということではいいのだが、もともと低いので、ここのさっきの本給のところでも言ったが、初任給基準のところを変えてもらえないと会計年度のところも上がらないので、それは今後の課題として、あとは一応確認だが、年末一時金の0.1は会計年度にも0.1で同じく。
(市)
それはたぶんこの後。
(組合)
この後。
(市)
そうである。この後期末手当・勤勉手当の分があるので、そこで本務のほうと一緒に会計年度も入ってくるので、それはちょっとまた後での話にしてもらえたら。
(組合)
あとは、今日言っていいことかあれだが、国の期間業務職員のところであって今後の。
(市)
任用回数の話か。
(組合)
うん、撤廃されて。
(市)
それはうちというよりもどちらかというと、人事の話になってくる。うちは別にこの回数というのを制限しているという、あくまで会計年度の報酬の水準を決めているというところになってくるので、今この交渉の場というのは公民較差のところになってくるので、またそれは後半戦とかでまた話してもらったらいいかなとは思う。
(組合)
ちょっと教えてほしいのだが、教育委員会所管の会計年度だが、区役所におられるスクールソーシャルワーカーってどれになるのか。
(市)
あの方たち、個別に設定している。
(組合)
個別で設定している。
(市)
そうである、一応給料表に対応しているのがまた変わるのだが、この表の中にはどこに入っている、会計年度の要綱に別表3とかに職とかがいっぱい載っていて、たぶん教育委員会のスクールソーシャルワーカーがそこに。
(組合)
いや、区役所の勤務ですよ。区役所の勤務のことを聞いている、私は。
(市)
たぶんそれは教育委員会で雇って区役所に配置している人だろう。
(組合)
雇って。
(市)
そうである。所属は教育委員会。
(組合)
それもそうしたら教育委員会での話なのだな、給料も。
(市)
うちの要項に載っている人であれば、今回改定の対象になっていると思う。
(組合)
なるほど。分かった。
(市)
どこにいるか分からないが、たぶん雇っているのは教育で一括でたぶん雇っていて、各区、区役所とかに行ってもらっているという形ではないかなと思う。それって北区とかが個別で雇っているやつとかでは。
(組合)
いや、個別じゃないとは思う。
(市)
一般的にいるやつだろう。
(組合)
うん、はい。
(市)
だとしたらたぶん教育で。
(組合)
区の事業としてやる場合は、どこかで。
(市)
それも基本的には一緒だが、その人たちって結構高い、個別で結構難しい職というので位置付けているので、この一覧の中には出てきていない。個別設定している人である。また要項改正したときに額というのを確認してもらえるかなと思う。
(組合)
分かった。
(市)
では次、期末手当・勤勉手当ということで、一度また本給のほうも呼んでくるので、少々お待ちいただきたい。
それでは引き続き、期末・勤勉手当のお話をさせていただきたいと思う。資料をお配りさせていただく。お渡ししている資料がクリップ留めで1枚目が期末手当及び勤勉手当の支給月数についてという資料があって、両面刷りの資料になる。2枚目、勤勉手当の支給月数についてということで、片面刷りの資料である。この2枚物になっている。基本的には例年と同じようなベースの資料になっているが、一部1枚目の期末手当・勤勉手当、変更点としては1番、支給月数のところで昨年まで会計年度任用職員の勤勉手当が支給されていなかったので、(1)と(2)のほかに(3)で会計年度任用職員の欄を設けていたのだが、規定上の支給月数は本務職員と同様になったので、会計年度任用職員の欄を削除して、(1)の再任用職員以外の職員のところに含む形になっている。そうしたら、まず見ていただいていると思うが、支給月数についての資料をご覧いただきたい。まず最終的な交渉をお示しできていない中ではあるが、この資料については人事委員会勧告どおり実施する設定で記載している。まず、1の支給月数のところで、再任用職員以外の職員の欄だが、こちらについても人事委員会勧告どおり、今年度については12月の期末・勤勉手当でそれぞれ0.05月ずつ引き上げて、合計で0.1月分を引き上げて、年間で4.5月から4.6月になるように引上げを実施したいと思っている。あと令和7年度以降については、この0.1月を6月と12月の期末手当・勤勉手当に均等に配分して、0.025月分ずつ引上げを実施して、今年度と同じく年間で4.6月となるように引上げを実施したいと考えている。続いて(2)の再任用職員のところになるが、こちらも人事委員会勧告どおりとなるが、年間0.05月分の引上げとなるので、今年度は12月の期末手当・勤勉手当をそれぞれ0.025月分引き上げて、年間で2.35月から2.4月になるように引上げを実施したいと考えている。また、令和7年度以降については、引上げになる0.5月分を6月と12月の期末手当・勤勉手当に均等に配分して、それぞれ0.0125月分を引き上げて、年間で2.4月となるように引き上げたいと考えている。続いて、裏面に移らせていただく。2の勤勉手当の詳細をご覧いただきたい。こちらは表面の1の支給月数とは異なって、会計年度任用職員については別出しで記載している。これは会計年度任用職員は人事考課の相対評価の考え方がないので、区分に応じた成績率の考え方というのがそもそもないというところで、これを分けて記載している感じになる。そうしたらまず、(1)の再任用職員及び会計年度任用職員以外の職員のところだが、成績率の考え方はこれまでと変わっておらずということで、前のページでお示ししたとおり、規定上の支給月数が引き上げられたことに伴って、基になる支給月数も変更されているものになる。(2)の再任用職員についても(1)と同様に、これまでと考え方は変わらずに、勧告どおりの支給月数の引上げを反映している。(3)の会計年度任用職員については、先ほどお伝えしたとおり、平常の支給月数は本務職員と同様ということにはなるが、そもそも人事考課の実施方法が異なるということがあるので、成績率に応じた考え方がそもそも今のところないので、下の※印のところに記載しているとおり、相対評価結果がない本務職員の取扱いと同様、第3区分相当として支給を行うということにさせていただいている。2つ目の※印にあるとおり、なお、懲戒処分や欠勤等があった場合は、本務職員の取扱いと同様、第5区分相当として支給を行うということにしている。続いて、3の実施時期のところだが、令和6年度分については、令和6年12月の期末・勤勉手当から、令和7年度以降分については、令和7年6月期の期末・勤勉手当から適用したいと考えている。続いて2枚目の資料、勤勉手当の支給月数についてという資料をご覧いただきたい。こちらは具体的な支給月数をお示しした資料になる。算定の方法については従来どおりということで、先ほどちょっと資料で見ていただいた、例えば2α6fみたいな考え方は変わってはいないが、算定の基礎になる人員構成であったりとか基礎額、こういったものについては令和6年6月の時点の数値を使っている。この資料についても、昨年度と異なっている点としては、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することになったためということで、アとイの次、ウ、会計年度任用職員を追加している。また例年、この資料の裏面のところに、令和7年6月分の支給月数をお示ししていたところだが、今回の人事委員会勧告の中で給与制度のアップデートの項目として、扶養手当の改定について言及がなされている。なので、ここについて、やる・やらないとか、そういうことは置いておいてだが、原資となるfの数字が変わる可能性があるので、この令和7年6月以降の分については、また後半戦で扶養手当のところでお話をさせていただく際にお示しをしたいと思っている。そうしたら、この資料の具体的な中身として、まず再任用職員と会計任用職員以外の職員については、原資を1.075月として計算しており、再任用の方については0.5125月を原資と計算している。次に、2の勤勉手当の支給総額を超える場合の調整ということで、この考え方も例年どおりにはなるが、お示しした固定月数で支給する場合、勤勉手当の額、総額が条例上の総額を超える場合には、超えないような調整を実施することがある。最後、3のその他のところについてもこれまでどおりになるが、原資月数の改定等がある場合は、支給月数を再計算してということで、またお示しするような形になる。一応、ざくっとにはなったが、期末・勤勉手当については以上になる。
(組合)
非常に残念な内容である。今年から会計年度が本務職員と同様になったが、再任用職員が半分のままというところで、本当に再任用職員の落胆の声が年々強くなって、ましてや一時金の性格って本務であろうが再任用であろうが変わらないわけで、給料はそりゃ30時間で、短時間がほとんどだから、給料が本務の時間を戻した分でというのはまだ分からなくもないが、一時金なんて性格は一緒なのだから、同じ月数を支給してしかるべきだと思う。それを全くされないというのは、本当に我々に対しては許せない。ましてや正規・会計年度は0.1月の引上げで、再任用は引き上げるのも半分って、これも到底納得できない。ますます本務との支給月数が開いていくばかりということでは、何とかしてよというのが再任用職員の強い強い声なので、これは何とか考えてもらわないと、こんなことまで人勧どおりとかと言われても、本当に大阪市に何十年と貢献してきて、再任用で年金が延ばされる、年金までの間は頑張らないといけないということで、知識や経験を活かして頑張っておられる再任用職員をこんなことで差をつけるのはおかしい。本当にこの間、うちの職場の人から聞いたが、再任用職員の面接のときに、総務局の課長に、どの課長か知らないが、言われて、今までと同じ仕事をやってもらうと言われたと。今までと同じ仕事をさせられるのであれば、今までと同じ支給月数にしないとだめだろう。もっと言えば給料自身もそうだが、ここは一時金のあれだから、一時金に限定しているが、同じ仕事をさせるのであれば同じ支給月数にすべきだと、本当にその方は怒っていたし、再任用職員全員の声だと思う。そこを何とか考えてもらいたい。
(市)
特に申し入れの中にあったのはこちらも把握しているし、会計年度任用職員が支給されるようになってというところの、そこと比べてという趣旨を分かっていないわけではない。分かっていないわけではないが、やはり人事委員会においても、民間とか国とか、そういったところ調査のうえで勧告をしているということになっているので、やはりその内容については重要視した結果、今をお示ししているような感じになっている。
(組合)
これはたぶん給与構造改革のあったときの正規の半分にするというのをそのままつき続けているだけで、でももう十何年もたって、情勢は変わっていて、人材確保が難しくて定年延長もして、再任用もして、高齢層になっても、本当は60で定年退職になって年金も出てきて、悠々自適で残りの人生を楽しめるはずが、65まで働かざるを得なくなってきて、給料も下げられて、そのうえ一時金までと言っているけど、性格は正規職員と一緒だから、生活補塡金なのだから、何でそこで差をつけられないといけないのかと、到底納得できない。何でもかんでも人勧、勧告どおりじゃなくて、もっと主体性を持って、人勧以上のことをしたらだめという法はないだろう。ほかのところでももっと自主性を持ってやっているところもあるのだから、この問題だけではなくて、一時金については。我々は年末一時金の要求でもプラスアルファを設けて出しなさいよという要求をしているが、泉佐野市だって去年、一昨年か、プラスアルファを出しているわけである。やろうと思ったらできるわけである。人勧どおりではなくて、そこは労使の協議で、市のほうが職員のために何ができるかというのを本当に考えてもらわないと、何でもかんでも人勧どおり、条例どおりだけでは交渉する意味が半減するのだと思うが。
もう2年前ぐらいから申し上げているが、再任用制度が始まったときの年金はこれから支給年齢が変わってくる状況だが再任用になる人自身も、例えば教職員でいえば、フルタイムの希望が少なくて、短時間で行きたい、いや、でも教育委員会としては定数の関係でいうとフルタイムにしてください、少なくとも1年はフルタイムにしてもらわないと、短時間にできないみたいな、つまりフルタイムで働くという教職員の側もそうやったし、全体としてもそうだった。ところがその後、経過して、今や再任用、65までフルタイムで行くのが当たり前というか、それは日本全体の労働者もそうで、65ぐらいまではフルタイムで働かないことには生活をしていけないという状態に変わってきた。一方、仕事の内容も、どの課長さんが言われたか知らないが、今の状況でいえば、同じ仕事をしてもらうよと、そういう定数状況というか実態状況があって、もう再任用の位置付けが変わっているわけ。なのに給料は導入時と同じように7割であり、さっき7割が少し減っているからどうしてくれるのだという話をしたが、もはや実態としては7割がおかしい。したがって、一時金の差があるのもおかしいというのが、私たちの主張はもちろん要求を大事にして言っているのだが、もう制度を導入して何年もたってきて、状況は変わっているだろうと、だからそれは考え直すべきである。それはもちろん人事委員会にも申し上げているが、なかなかそうにはならないが、そういう状況の中での要求で、どう答えていただくかという話だから申し上げているので、でも本当にもう再任用の7割であったり、一時金も半額で当たり前というのは、実態に全く合っていないというか、実際問題として年齢構成からいっても、これだけ公務員、これは国の話だが、公務員を減らし続けてきて、そして今となって、これは大変だとなって初任給をすごく上げるぞとやり出しているけど、だからそこになると、取りあえず特に今皆さんに全ての責任があるんだとはもちろん私は思っていないけども、状況が変わっているから、同じような答えでは組合側としたら納得できない。
去年のやつもというのは例えば、子どもが大学に行っている最中であるとか、もちろん子どもだから子どもの責任でやらせればいいというのは片方の考え方としてあると思うし、私もそれについては子どもが成人しているんだからという部分もあるけれども、例えば大学に行っていたり、院へ行っていたり、結婚したりということで、やはりすごく経費がかかる年齢である。だからさっき言ったみたいに、子どものことなんか知るかという話で返されてもそれはそれだけどもということで、給料が下がる、何で私たちだけ、会計年度の人も正職員並みになって、何で再任用だけ差し押えられないといけないのかという、すごく不満も含めて疑問もやはりあるのである、現場で言えば。同じ支給日で同じようにもらって、私たちだけ1か月だというのはやはり職場の中でもすごく雰囲気が、皆で今年の6月に会計年度が上がってすごくうれしかったし、生活の補塡でいえばすごく助かったし、本当に物価が上がっていって、皆さんもご存じのように買物に行っても、以前と同じ金額で済まないっていうのも日々感じているところだし、そういう意味でいえば、給料も減っているわけだから、やはりせめて一時金を生活費の補塡ということでいえば、やはり皆と一緒に2か月、本務と同じ金額を出すべきだと思うし、やはりそれがないということですごく大変な思いをしているし、さっきも言ったように、子どもさんの学費であるとか結婚費用であるとかというところでお金がどんどん出ていくところなので、やはりそこは生活給の補塡ということで、しっかりと考えてほしいなと思うし、やはり納得、理解ができない。何でというところで仕方がないなにならない理不尽さがあるっていうのを分かってほしいし、そのうえでやはり丸々一緒が無理だったら、ちょっとずつ上げていくとか、何らかの方法ってあると思う。そこはやはりもう少し生活実態に見合った部分というのを見てほしいなと思う。
一時金ってどういうものだと認識されているか。
(市)
どういうことか。
(組合)
どういう性格のもので、どういうことで支給されるものと考えているか。
我々としては生活補給金で、毎月の生活が大変で、支出が増える夏や年末というものの補塡をするために支給されるものだというふうに思っているけれど、市側としては一時金の支給はどういうものだと。
(市)
一時金というか、一時金とひとくくりで言っているが、やはり期末手当・勤勉手当というそれぞれの考え方があってというところにはなってくると思うが、それは生活を補塡するっていう、今ちょっと手元にないのではっきりしたことは言えないが、そこの考え方がそもそも違うというところであるか、おっしゃっているのは。
(組合)
どう考えておられる。そこが違うからね、我々言っていてもなかなか答えてもらえないのかなと思っているし、新潟市が。
(市)
今年からの話だな。
(組合)
うん、同じにすると言っている。だからそこが勧告が出なくても、さすが大阪市というような対応を提示してもらったら、それは大阪府内の各都市の自治体も広がって、それは結局所得が増えるということは経済にも反映していくのだし、賃金もそうだが、とりわけ再任用のところ、その能力や経験を活かされて、本当に職場の再任用の人たちが若い人たちから信頼されて相談も受けつつ頑張って仕事をしている中で、いや、一時金でそれだけ差をつけられるというのは、本当にやってられないというところで、そこら辺の気持ちである。
(市)
確かに今おっしゃって、本交渉の中でも新潟市の話をおっしゃっていただいてたので、新潟市の中身を見ているのは見ているし、我々も考えていく中で、そこを全く見ていないところではもちろんない。ただ、新潟市の中身を見ていると例えば、同じ任用期間を定めている任用であるにもかかわらず、再任用職員と会計年度任用職員が異なっているのはおかしいからという、そういう論調で書かれているのだが、ただ実態としては再任用職員の期間おられた方ばかりが会計年度任用職員におられたりとか、そういう事態はあるかも分からないが、そこを同じように論ずるのはどうなのかと、中身を見ていてちょっと我々としても、じゃあここがやっているから、すぐさまこれに追随して何かやりましょうっていうことになっていない。これまでも人事委員会の勧告にのっとって、人事委員会が民間であったりとか国であったりとかいろいろなところを見たうえで、こういった改定をということでやってきたのを重視してきたというところと比べてどうかとなったときに、今回そこを追随して、大阪市の何かということには至らなかったというのがある。
(組合)
しかし、人事委員会って主体性がないから、やはりそこを重視するのはいいが、そこを逸脱したら、それを上回ることをしたらだめだという決まりはないのだから、さっきも言ったが、そこは主体性を持って、任用の仕方の違いだからじゃなくて、賃金の性格なりで考えてもらわないと、なぜ同じ職場で働いていて一時金に差をつけられるか、ましてや会計年度、再任用は今まで大阪市に何十年と貢献してきた人が頑張っているわけで、それを踏まえれば、本当にこの差額は解決してほしいなというのが、たぶん全ての再任用職員の願いだと思う。その意見、ものによってはバランス、再任用でも意見が分かれる要求もあるかもしれないが、これに至ってはたぶん全ての人がそう思っていると思う。会計年度が正規と一緒になって、何で我々が一緒にならない。普通の人間が普通に考えたらそう思う。ましてや引き上げられたらいいけど、引上額も半分で、ますますその差が開いていくというのはやってられない。再任用ではないが、私は。そこを再任用の経験を活かすというのだったら、再任用前の仕事と同じ仕事をさせるというのだったら、そこは応えないと、再任用前と同じ支給率でするのが当たり前だと思う。もう少しぜひとも考え直してほしいなというふうに思うし、一時金のところではうちがいつも言っている職務段階別加算もやめて、それこそこれをやめて、我々としては全員、職務段階別加算ができた経緯からして、一律に全員分を引き上げないといけないと言っているが、全然職務段階別加算をやるということで再任用のところで回すとか、いろいろとやり方があると思う。給料表自身が職責、職務階級になっているから、その上に職務段階別加算があって、二重の加算だと思う。そういうことはやめて、全員一律に増やすべきだし、あと一時金でいえば、プラスアルファを我々が言及しているけれど、せめて再任用はプラスアルファするとか、同じ月数にしないのだったら、そういういろいろなやり方があると思う。ここは大阪市として雇主として、主体性を持って考えてほしい。
(市)
やはりそれぞれお互い言っている立場があるのであれだが、言っていること、我々も考えていないわけではもちろんないはない。考えていないわけではなくて、そういったこと、新潟市の話もそうだが、そういったことを検討した結果、やはりこれまでに人事委員会の勧告にのっとってやっていたところを覆して何かというところまでは至っていないというのが今の結論である。
(組合)
別に覆せとは言っていない。
そこを上回る、職員のことを思ってやれる、これは我々公務員だけじゃなくて、これはいずれ次は民間にも波及するわけで、人事委員会のときにも民間の労働者の人が言っていたが、やはり公務が上がらないから民間が上がらない、上げられないという言い訳に使われているから、公務を上げて、きちんと次の民間が上げられるように、それは結局は大阪の経済を回すことにもなるし、税収が増えることにもなるし、今や数年前までは、平成8年の税収に比べたら少ないからという言い訳文句があったけど、今やそれを上回って一昨年か去年か最高額までいっているわけだし、上回っているわけだし、人口も今は増えてきていて、税収もそれなりに安定しているのだから、その辺のところはきちんと市の職員に返すことを考えるべきではないか。夢洲に莫大なお金をぽんと落とすぐらいだったら、本当に大阪の経済を回そうと思ったら、どこに投入すべきかというのを考えてもらわないと、いつも財政局の金がない金がないとよく言われるのを信じて言われるが、大阪市の財政なんて超優良だ。今は。だから財政健全化、4つの指針を見ても全部超優良ではないか。公債費、償還基金も5,000億もため込んでいく必要がありますかと思う、我々としては。順調に毎年減らし続けてきて、財政調整基金が毎年毎年増えて2,000億円もため込んでいて、それだけため込んでいてなぜ市民に対して金がないと言う。金の使い方が間違っているというのが我々の考え方で。
(市)
財政的な話は少し踏み込めないところがあるし、この間ずっとそのやり取りもある中で、我々としてはやはりお金があるから、じゃあ出せるのかと言ったらそんなこともないので、当然市民に対しての説明責任っていうのは伴うものであるし、そういった中でどういうことができるのかって考えた結果、今お示ししているものになるので、確かに財政状況がよくなっててというところはあるとは思うが、だからといってというところはもちろん。
(組合)
でもこれは一時金の再任用の差については、市民の人から見てもおかしいと思われないか。
(市)
ただ繰り返しになってしまうが、第三者機関の人事委員会が勧告として出してるものにのっとって我々はやっているという大前提があるので、だから別に職制側が何か言っているというわけでもなくて、組合側が何か言っているとかという話ではなくて、あくまで第三者機関が民間の状況とかを見たうえで、こうすべしっていうことにのっとってというところになるので。
(組合)
もうそれを言っちゃおしまいだ。だからそこは市側として、雇い主として主体性を持って検討してもらわないと、取りつく島がないという感じ。我々の職場の現実の声を言わせてもらっていて、本当に年々再任用からのこの一時金の差の問題は言われていて、決定的なのは今年から会計年度は同じになって、本当に憤っているだろう、再任用の方。その声にどう応えてくれるのかと思う。我々の現場の職員さんも言われているし、それに応える回答が欲しいなと。
本当に説明のしようがないのだ、正直な話、何でと言われたら、私も分からないと。もう皆一緒だと思うし、今年は会計年度が上がっているし、当然こういう再任用の方も上がると、全部上がるときには一緒だと思っていたのが、蓋を開けたら、あれあれあれという感じで、やはり我々はいろいろな人からいろいろな相談を受けるし、要求も受けるし、説明もし切れないままいっているわけで、さっき言ったみたいに、本当にもちろん毎日の生活費も含めてだが、お金が特に要るような状況になってきて、給料は減るわ、ボーナスは1か月出ないわといったら、働いている、やはり働きがいの問題も、何でだと、そんなに安く私は買いたたかれないといけないのかということで、現場的に場所によってはぎくしゃくするし、やはり皆で一緒に働いて、皆で協力して働いてて、何でここだけこうなのというのは、もう本当に納得していただける説明のしようがないし、もちろん私も納得していないし、納得しないということで言い続けるよという話はするのだが、せめて納得できるような、人勧がみたいな非情な言い方だけじゃなくて、やはり本当にこれで行くのだったら納得できる説明っていうのが欲しいなと思う。人勧がっていう紋切り方じゃなくて。
何とかまだ日にちは残されていると思うので、今回、上と相談して何とか考え直してほしい。取りあえずそういうことで、引き続きぜひとも考え直してほしいということを要請して。
令和6年10月28日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
令和6年10月28日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録1(PDF形式, 228.47KB)
令和6年10月28日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録2(PDF形式, 131.31KB)
令和6年10月28日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録3(PDF形式, 222.83KB)
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配布資料
令和6年度技能労務職給料表の作成について(PDF形式, 112.92KB)
技能労務職給料表(PDF形式, 317.11KB)
再任用職員の給料月額の改定について(技労)(PDF形式, 46.44KB)
初任給調整手当の改定について(PDF形式, 47.25KB)
会計年度任用職員の給与改定について(PDF形式, 179.31KB)
期末手当及び勤勉手当の支給月数について(PDF形式, 70.73KB)
勤勉手当支給月数(PDF形式, 64.62KB)
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令和6年11月5日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
3回目の事務折衝ということで、改めてよろしくお願いする。まず、具体の内容に入らせていただく前に、本年度の給与改定方針についてということで、この間勧告どおりだったらとか、そういった前提でお話をさせていただいていたけども、本市の実施時期について、この間衆議院選挙などもあって、お示しができていなかったというところだが、一定市としての方針を決定したので、お伝えさせていただきたいと思う。まず、本年度の給与改定については、人事委員会勧告どおりの改定を行うこととして、11月中の市会で議決を経て、12月の定例給与で清算をしたいと考えている。例年であれば、総務省から地方の給与改定は国に先行して行うことがないようにということで通知がなされているところがあるので、国において閣議決定であったりとか、法改正というのを待ったうえで市としての意思を決定してというような形を取っておったが、今般の衆議院の解散であったりとか総選挙であったりとか、閣議決定の時期が見通せないという中で、市として検討を重ねた結果、職員への影響であったりとか、他都市の状況を考慮して、今回の判断に至った。特に、今回人事委員会の勧告の公民格差というのは2.92%、11,631円とかなり大きかったというところで、この改定が遅れた場合、職員に影響がどれぐらいあるかというところで、やはり大きいなというところを鑑みて、また、ほかの政令指定都市においても同じような動きをしていくというような方針というのも確認をしたうえで、今回特例的に判断をしたというような内容になっている。そうしたら、具体の中身に入らせていただくが。
(組合)
今の部分で、国に先行しないようにという通知があるということだが、今年に限ってはこういう状況なので、国からそれは今年は免除するとか、そういった別途の通知はあるのか。
(市)
ない。
(組合)
それがないうえで先行してやることについて、別にペナルティはないか。
(市)
ペナルティはおそらくないと思われる。おそらくというか、総務省に真正面から、じゃあ先にやりますよと確認しているわけではないが、ただ、どこかというのはあれだが、他の都市でも国の閣議決定を待たずに進めているという、過去からやっているという都市もあるので、そういった何かペナルティがあるのかといったら何もないというのが現状である。
(組合)
そういう判断をされたのだったら、額も大きいだけにそれは当然のことで、こういったことでは主体的に考えられるのだから、内容のほうももっと前向きに考えてほしいなと思う。
それはいいお話なのでいいが、私、実はもしもその話がうまく確定交渉に行くようなことの感じであれば言おうと思っていたが、人事院が8月8日ですよね。
(市)
はい。
(組合)
市人事委員会が9月27日に出しているわけ。で、もう11月に入っていて、ちょっとそれは国の方針が私どもからいえばけしからんのだけど、正しい判断、正しいというか、私たちとしても了とするような判断をされていいが、まあちょっとおかしい、はっきり言って。8月8日で人事院や、私たちに対する労働基本権侵害の代償行為として出しているところに対して、明確に方針を打ち出しているので、いつまでもずるずるやるということ自身はやはりけしからんというか、我々から言えばということなので、なのでメモしていたわけで。いつ聞かないといけないのかなと思っていたが、だから今日の動向自身は分かったということであるが、しかし本当にひどい話である。国より先にするなって、国家公務員に対してもひどい話で、はっきりと言って、人事院が出しているのに、何か月待たすのかというような話で、市よりもはるかに前に出ているのに。それだけ。
(市)
そうしたら、今回の公民格差に伴う給与改定というところについては、一旦全てお示しをしているという状況の中で、先日も事務折衝の中で2点、特にご意見をいただいているというふうに認識している。まず1点目については、給料表の引上げについてというところで、若年層に重点を置くだけでなく、全体に引き上げたうえで若年層を引き上げるべきという、まずこれが1点。2点目としては、再任用職員の期末・勤勉手当について、再任用職員以外の職員と同様の支給月数で支給するべき、この2点についてご意見をいただいているかと思う。先般そのご意見をいただいて市としても検討したが、ご意見の趣旨を否定するものではないが、やはり第三者機関である人事委員会において、民間であるとか国であるとか本市職員の状況を調査したうえでの勧告になるので、その内容は重要視する必要があるとの結論になり、前回から変更の見直しをご提示できるものはないという結論に至った。
(組合)
何のために人事委員会勧告があるのかというのが、こういった若年層に重点配分するということ自身がはっきり言っておかしいけど、全体の差がそれだけやから、全体にまずはいい給料を充てるべきであって、そこで若年層に上積みするかどうかは大阪市の主体性の話の問題で、金がないからとかそんな問題じゃない。大阪市は超優良財政なのだから、金がないなんて言えないし、職員の苦しい生活の中で民間がどしどし上がって、ましてや賃金センサスとか、前年の民間を反映しているわけで。リアルタイムで民間の賃金は反映しないわ、逆に今度下がるときはリアルタイムで下げるし、それでは代償機関の役割を発揮していないものをそのまま尊重するって言われても、当然働く職員としては納得できない。通常は資本主義社会だから浮き沈みがあってというのは分かるけれども、この間も2年も3年も続いているわけですよね。今でも毎月毎月前年同月比が上がって、けど給料はほとんど上がらない、ましてや中高年層なんて去年は1,500円だし、今年は4,000円で到底中高年層は納得できない。この間も言ったけど、再任用になる人たちは面接のときに、今までと同じ仕事をしてもらうって面接で堂々と言われているのだから、そういった中高年層の能力・経験をフルに活用しておきながら、ましてや7割に引き下げたうえで、再任用なんて一時金が半分で、増えるときも半分しか増えない。ますます差が広がる一方で、この声は本当にここ数年でだんだん強くなって、ましてや今年は会計年度が正規と一緒になったら、なおさら不満が高まっている。人事委員会や何やかんやが高齢者のモチベーションが何やかんや働き続けられる意欲が持てるようにとか、きれいごとを言うけど、一方で肝心な給料でこんなことをされたら、本当にやる気をなくす。給料を7割に下げるのだったら仕事量も7割にしてよとか、そんなのはあちこちで聞かれる。その声に使用者としてどう応えるのかというのが、条例があるからとか、じゃあ条例を変えたらいい話で、このご時世で若年層もあれやけど、中高年層も民間に比べたら低い勧告しか出ないから、市としてちょっと今年は職員が増える待遇をしようと思うとか、議会を納得させるとか、そういった努力をしてもらわないと、人事委員会勧告を尊重するだけでは、到底職員は納得できない。この一時金は本当に今年の重大問題として我々は捉えている。何でなのかと、おかしいと思う。それでさっきもちょっと計算したけど、再任用職員の一時金じゃないけど、給料のほう、本務のところは大体1.13とか1.12とか、最高号給のところでもあるけれども、再任用のところのこれを計算したら、1.12もないんですよね。大体1%を超したところ、1.01とか1.02とか、一番よくても行政職の1級が1.11とか。
(市)
伸び率がということか。
(組合)
うん、改定率。前回は4級、5級のところが7割を切っているじゃないかとかといって言ったが、ふと思ったら、改定率が書いてないなと思って、単純な計算だけど、改定後と現行と。
(市)
平均改定率、何を基にこうなったかというのを分かるようにというご趣旨か。
(組合)
1級のところだったら195,300円になって、その前は174,900円で単純に割っただけやけど、195,000を174,000円で割ったら、1.11になると思うのだけど。給料の改定も本務より低いわ、一時金は半分だわ、一時金の引上げも半分だわ、もう再任用は踏んだり蹴ったりで、本当に職場の再任用さんは頑張っているし、若手の相談、いろいろな難しいケースの相談にも乗って、係長以上の仕事もしているし、そういった経験とかに応えるような回答をしてほしい。ましてやこの一時金を最低でも。
(市)
もちろんおっしゃっている趣旨というのは、この間もずっと言っていただいているし、実情がどうだっていうところも言っていただいているので、我々も全くそれを無視しているわけではない。ただ、そこは意見の相違なので、人事委員会の言うことを超えてやるべしというおっしゃっているところと、人事委員会の意見をやっぱり重視するべきというこちらの立場と、そこでちょっと相違がある以上は、そこはどこまでいってもというところはあるとは思うが、やはりこちらとしては民間の状況を見て、国の状況を見て、均衡を取ってというところの人事委員会が意見を出しているところなので、やはりそこは重要視せざるを得ないというのが結論になっている。
(組合)
別に軽視しろとは言っていない。重視するのはそれは結構だけど、重視するうえに、使用者としての主体性を持った対策をなぜ考えられないのかなと、この大きな大阪市で。まして今の人事委員会勧告制度自身が機能不全に陥っていて、前回も言ったけど、この標準生計費なんて全く合っていないし、標準生計費と実際に生活される必要生計費調査とは10万も違う。一方こっちで2人世帯で十何万で、我々がやった実際のあれでは1人世帯、1人で25万かかるというな、実際の生活から導き出している結果はこれだけかかる。大阪市内では、なおさら住宅費なんかは話にならない、標準生計費なんて。
(市)
そこの是非については、我々もこうだから正しいという意見は言えないので、そうおっしゃっているということは我々もご意見として聞いておく。
(組合)
当局として人事委員会と、そういったことで何かやり取りとかはしているか。
(市)
やり取りというのはどういうイメージか。
(組合)
使用者として組合からこういうことを言われて考えるけど、どうなのかとか。
(市)
あくまで人事委員会というのは第三者機関なので、我々がこうしてくれ、ああしてくれとか、こういう意見があるんでこうですよとか、そんな話は基本的にはしない。
(組合)
意見交換とかはしない。
(市)
意見交換というのは、人事委員会に入ってということか。
(組合)
人事委員会との。
(市)
いや、中身の調整だったりとか、たぶんおっしゃっているイメージは、この中身について何か触れるようなことをするのかどうかというところかなと思うが、そういう聞き方であればない。
(組合)
ただ、人事委員会勧告は全てではないわけ。人事委員会勧告のそのままやらないといけないという法律はないわけ。あくまでも尊重するだけであって、職員の生活実態、世間の状況を見て判断するのはあくまでも使用者で、それが大阪市は全然ない。よそのところではできている。なぜ大阪市でそういうことができないのか。ましてや、これだけの財政力を持って、大きな組織できちんとした組織を持っている組織が、なぜ主体的にそこで職員の身になって考えられないのかなというのが、毎年毎年強くなっていく。
市労組連の立場から言えば、市長が人事委員会に介入したりしてきたわけだから、評価は違うかもしれないが、評価というか、言えることと言えないことが市当局としてはあるとは思うが、明らかに給料を下げるために様々なことをしてきて、それで人事委員会はやめてきたが、調査の仕方なり、検討の仕方を。だからそれはそういうことでやっぱり大阪市としての市長が介入せよとは言わないけども、大阪市としてのやっぱり立場はあるだろうと思うので、言うべきだと思う。それとちょっと話が戻って、前回は私は再任用制度の歴史というか、導入以降の状況の変化を申し上げたけど、こちらももう少し細かく言えばよかったが、つまり人数的にも再任用の数というか、それから会計年度任用職員の場合は非常勤嘱託をちゃんと位置付けてということでしょうから、別に非正規が増えたかどうかもちょっと今手元に持っていないが、相対的に言えば、再任用の方も増えているわけだから、その人の給料は下がっているから、それが原資という言い方がどうかは知らないが、大阪市の人件費としては下がっているわけで。それを具体的な数字に基づいてやらないといけないだろうが、再任用をここまで来て、この前に言った導入以降の位置付けの違いというか、高齢層の生活の違いというか、国民的にもそうだが、70歳まで働くのは当たり前で、それ以上でも働かないといけないみたいな状況になっているという、根本的にはこの間の30年ほどの、賃金が上がらないという日本をつくってきたのが悪いけども、いずれにしても我々が上げるべきだし、上げる財政的なことはあるし、役割からいっても再任用の職員に対して市としてできることとしてこれはとか、それは我々が言うのは当然だと思う。
区役所の税証明ができたとき、もともとは再任用2人と正規の係長クラスが1人だった。それが正規の係長がいなくなり、再任用2人になり、もともと税証明の担当だけでよかったのが、住民情報に組み込まれて、住民情報の仕事もしないといけないようになって、窓口を2人で回さないといけない、いずれも再任用。1人が定休日だったら、その日は1人は必ず1人ぼっちでやらないといけない。正規が応援に入らないといけない。休みも取れない、その日。という、こんな働かせ方をさせられて、今本当に再任用の成り手が減っているわけである。再任用がないからもう会計年度でやってしまえというところが増えているというところでは、本当に大阪市で何十年と頑張ってきた人が、再任用でいけない、年金までつながないといけないのに、そこまでいけないというのは、本当に高齢者層の力を十分活用していない。人事委員会とかもきれいごとを書いているけど、実際はどうなっているのかというのを全然見ていないし、そんな勧告を尊重されても、当然再任用は納得できない。再任用じゃないけど、会計年度のパートタイムが大阪市は一般事務で4,077人も、正規が7,480人で、あとは職種別にいろいろと数字が出ているが、ますます非正規、本来は公務の仕事って通常である業務なのだから、それは正規で雇うべきだし、もともと。そこを再任用だ会計年度だといって、非正規でやらせてて、低賃金でやらせて、本当に人件費削減しか考えてないとしか思われない。本当に働く人間を大切にしないと、今ますます大阪市は人材が来ないようになっているのに、申し入れのときにも言ったけど、やはり若手を上げるのはいいけれども、若手でも40を過ぎたらもう上がらない、40になったらもう教育もなおさら大学の授業料もぼんと上がっている中で教育費がかかる中で、給与が40になったら上がらないという、もう本当に絶望でしかない。最初にもらうだけで、ここでもらうべきものをここでもらうだけの話で、肝心の必要なときに給料が上がらなくてアップアップになる、それなら、これもらってるときに貯金すればいいじゃないかといっても、貯金をしようにも物価高騰で貯金のしようがない。ましてや若い人なんて、今大学を卒業した人たちなんて、多額の奨学金を抱えさせられて、30過ぎてもまだ返している人もいっぱいいる。それなら2.92の勧告を全員にやるべきだし、そのうえで若手に大阪市として人材確保の対策として打つのがベターなのではないか。それは結局、大阪市に返ってくるわけで、経済を回すうえでも、正規職員の給料が増えれば、会計年度、再任用のところの賃金が上がれば、それだけ消費も増えるし、公務の賃金が上がれば今度は民間が上がってくると、そうしたら大阪市の経済が回って、大阪市の市税収入も増えるわけだから、そういったただ単に職員の賃金というだけじゃなくて、大阪市の経済、大阪市の市税収入のことも考えた対策をやらないと、本当に大阪市の経済が上がっていかない。いくら副首都といっても大企業は東京に皆行く。それならといってIRをつくって、年にたかだか700億入るからといって、それも大分先の話で、それまでにそれ以上の金は使わないといけないわけで、その700億も確定ではないし、そのお金はギャンブルで負けた人の金だから。ギャンブルなんて経済を悪くするだけの話だから。それだったら皆の市民の懐を増やすことに手を出す、総務局の管轄じゃないけど、大阪市全体として市民の懐を温める政策、中小企業支援、今1,500円で最低賃金の声が大きくなってるけれど、自民党も30年代というのは遅過ぎると、今すぐに1,500円にしないといけないと。コストコとかだったら、もう既に1,500円にしているわけですよ、人材確保のために。市民の懐を温めるとともに、職員の経済も懐も温まるようなことをやらないと、賃金のサイクルも公務が上げないと、本当に民間の中小企業ほど公務が上がらないから上げないというのになってくるから。
(市)
どうしてもそこはおっしゃっていることを別に否定しているわけではないが、やっぱりそもそもの考え方が違うので。うちは民間が上がれば公務が上がる、なぜなら民間を見にいっているから。勧告の中で民間を見にいった結果として、それを見て給与改定がなされているというところがあるから、やっぱりお互いのそもそもの立場が違って、言い分が違うところなので、別におっしゃっていることを全く否定するつもりはないし、それが経済の民間が上がるにつながるっていうところを別に否定しているわけではないが、やはり大阪市としては、今言ったような民間が上がったら、そこに大阪市が追随する、そういった考え方に立っているということになる。
(組合)
民間が上がったらって、民間並みに上がっていない。これも人勧制度の大きな欠点だけど、大阪市みたいな大きな組織のところと比較しないと意味がない。これを言ったらまた同じことを返されるかもしれないけど、我々が言っているのは、立場の違いはあれ、大阪市として使用者として主体的に勧告を尊重したうえで、職員のため、奥には市民のための賃金制度を主体的に考えてよということを言っている。考え方の違いはそれは分かる。けども、よその自治体では主体性を持って、当局が主体性を持って頑張ってやっているところもあるわけである。いつも出して申し訳ないけど、泉佐野だって一時金もプラスアルファを出しているし、いろいろと優秀な皆さん方だったら、いろいろな手法を考えられると思う。
(市)
我々も、これもお分かりと思うけど、当然何も考えていないわけではなくて、いろいろ議論した結果ここに至っているというのをご理解いただきたいと思う。
(組合)
全く検討してもらっていないとは言っていない。だけど、まだまだ検討が不十分だと言っている。もっと職員の立場、職員の生活実態を見てよと、そこで主体性を発揮してよと、使用者として。そこが一番の、立場の違いや何やかんやは分かったうえで、使用者として主体性を持って、考え方を持ってよと、やり方を考えてよということをいつも言っているけど、全然実現しない。人勧どおりにやっていたら、悪い言い方かもしれないけど、それは人勧どおりであるという返し方で済むからいいけど、我々は主体的にこういう考え方、こういう計算をしてみた、こういうことも考えてみたっていう具体的に説明があればまだしも、結果しか聞かないから。だから何とかこの再任用の一時金だけでも考えられないか。
(市)
もうこれが市としての結論になる。
(組合)
そのうち再任用から、本当に仕事量を7割にしろというのは大きく出てくると思う。給料が7割、仕事は一人前、外勤も行かされ、窓口もやらされ。そのところに応えるような使用者としての考えを持ってほしい。
保育士さんの給料で、国から来てますよね、ケア労働者の賃上げ用に交付税で。あれを給料にひもづけてもないということで、押しのけてしまっているというか。あの当時9,000円だったか、上げるという話があって、現場でどれだけ喜んだ後の落胆が大きかったかという話もあるし、原資が来てるんだったら、本当に大阪市の保育士さんは職場のあちこちで欠員が出ていて、募集しても人が来ない。私は何回も言うけど、子どもの命を預かっているわけなので、欠員が長期間にわたって続くというのはどういうことなのかというあたりをしっかりと見つめて、おまけに国からは手当分として来ているということであれば、もう少しやり方があるんじゃないかなと思う。結局欠員が出てくれば、保育士さんは休暇も取れないし、本当に悪循環、人も来ないしということでいえば、原資があるんだからもう少し、特に下げましたよね、給料表をつくったときに。本当に専門職で国家試験を通って資格を持った人たちの給料なのに、なぜ資格職なのに給料が一般行政職よりも低いのかというあたりを、私は保育士さんに聞かれても答えられない。そのうえ国から原資も来ているということであれば、もうちょっとやり方があるんじゃないかなと。これは私もしょっちゅう言っているのだけど、大阪市的にいえば、やっぱりベースに男女差別に似た感覚が残っているんだろうなとずっと思っている。もともと保育士さんの給料はすごく低かったし、私が子どもを保育所に預けていた当時の保育所の所長さんあたりは、保育士さん20人、30人の管理をして、100人近い子どもたちの命を預かっているにもかかわらず、所長が平だった。私は子どもを保育所に預けて、そんな話あるかと、でもずっと平だったと、信じられないなと、男性仕事だと絶対にあり得ない。私は区役所に就職したので、例えば逓送の人たちっていうのはやはり主任とかそういう形で男性の方の役つきの方もいらっしゃったぐらい。保育所長は平っていっぱい言って回ったが、結局その辺がベースにあって、このように思いたくないけれども、やはり半数の方はいわゆる子守だみたいな、そういう発想があるんじゃないかとずっと思っている。特に乳児・幼児で発達の部分も含めて、やはり専門職としての位置付けで、それなりに学習して資格も取ってこられているんだから、その資格を取ってこられている先生方の給料が一般の行政職に比べてなおかつ低い。この間のコロナからの原資も来ている中で、やっぱり同じ状況で置かれているっていうのは、私は保育士じゃないが、やはり納得がいかない。一緒にずっと仕事をしていて、今でも再任用で、給料を比較するというのは変な言い方だが、同じ短卒で来て、資格職で来て、一生懸命に仕事もされて、再任用で、会計年度でと、やはり私も納得できないし、当然保育士さんたちも納得できない。そこがベースになって、人員を募集しても来ない。大阪市は安いから、場合によっては逃げていく。こんなのは悪循環が目に見えて分かって、そこになぜ原資もあるのに積まないのかというのは、理屈が分からないというか、子どもの命をどう思っているのか。毎回言うが、欠員が出ている職場といったら本当に休めないし、本当に大変な状況の中で保育士さんは必死で頑張ってらっしゃる。そこの部分というのはやっぱりきちんと給料に反映させる、それが人員が不足している中で、4月1日に欠員があるなんていうのはもう信じられない、あり得ない話なので、2人、3人と欠員になったら本当に休みが取れない状況でいくと、それを改善するには給料ベースを何とか少しでも上げていくことというのは、やっぱりいい人材確保、これもう社会常識である、いいお給料を払っているところにいい人材が来るっていうのは。だからそれでいけば、大阪市の子どもたちを本当に大事に大阪市が思っているのであれば、優秀な人材を採るための労力も要るだろうし、原資も要ると思う。そこを毎年毎年思うところであるが、大阪市でどうにかならないか。本当にそれは同級生の友達がたくさんいるけども、やはり比較したら私のほうが給料の兼ね合いでいったらいいですよね。何でじゃあ、あなたが低くてって言われても説明できないし、国から原資が来ているはずだろうって言われても、来ているけども、その金がどこ行ってるのかなぐらいの、私も分からないみたいな話しかできない。やっぱり皆が納得できるような、保育士さんの給料を上げてもたぶん誰も文句を言わないと思う。そんなに低いのみたいな話で始まる。そこは皆も納得できる部分だと思うので、それについてはやはり少し話が進むなり、国から来ているのをきちんと原資に充てて給料を増やすなりということをしてほしいし、やはり子どもたちの命を守るためのお金になっていくわけだし、子どもたちは大阪市の未来を担う世代になっていくということで、そこへお金を使うということについては誰も文句を言わないと思う。だからそういう意味では、その辺もきちんと考えてもらって、給料表の問題はあるが、少し多めに積むのも含めて、ぜひとも検討してほしいと思う。ほかと比べても大阪市は恥ずかしいなと。よくこんな恥ずかしい状況で置いているわと。いろいろ交流はあるんでね、我々、他都市の方々と含めて。それは逃げるよなというような話になるし、実際に中堅の職員で他都市に行った人ももちろん私は知っているし、やはり優秀な人材をきちんと大阪市で働いてもらおうと思ったらベースになる給料、特に男性保育士さんなんかは、先々結婚して子どもを育ててという給料なのかという話になったら、やはりすごくしんどいなと。共働きが当然増えているし、男性の賃金だけがということを言うつもりはないが、給料が低いから保育士を続けられないと辞めた男性も知っているし、そこのところはしっかりと考えてもらって、少しでも多く積み上げてほしいなと思う。保育現場は切実だし、本当に休みを取らずに頑張ってらっしゃるから、そこはきちんと見てあげてほしいなと思う。
ケア労働者の問題はずっと言っているけど、民間が上がったら上がるでしょうと、それは考え方が間違っている。国としてこれに使えといって、地方交付税やけど一般財源で、じゃあ国からそのために来た金はどこへ行ったのか、誰が使っているのかということになる。国のやり方もおかしいんだけど。ケア労働者の賃金改正に来たのだったら、それで使いなさいよと。それで上がって比べて、次の年に下がったら、それはそれで仕方がない、きちんとした調査をしたなら。それもあるし、去年か一昨年かは、今年と同じようなことだが成年層、全員に上げろと言ったときに、若年層の上がる分を減らしていいのかという言い方までされた。そうじゃないだろう、その考え方はおかしいだろう、何でそういう職員を分断するような言い方をするのかと。だから、きちんとやられたことは、そのために使うべきだし、ましてやケア労働者の分で格付を1つ上げるとかして対応しようと思ったらできたはず。そういう考えがもともとないから、そういう考え方をきちんと持ってほしい。だからこれも主体性の問題になるけど、民間が上がったら上がるだろうと、その考え方は絶対に間違っている。
できれば、8日やけど、それまでもう一度考えてみてほしい。
(市)
もちろん報告書の日程は8日で決まっているところはある中であるが、公民格差については、そこでもちろんご判断をお願いしたいというところではあるが、当たり前であるが、そこで交渉が終わるわけではもちろんないので、後半戦の中でももちろん協議というのは引き続きさせていただくところになるので、そちらで協議をお願いしたいなとは思っている。
(組合)
ぜひとも一時金が冬でだめなのだったら、もう来年の夏からでも何とか頑張ってほしい。現場の再任用の声をこれだけ言わせてもらっているのだから。
(市)
おっしゃっていることは重々分かってはいるが、ただやはり民間との差というのがこれだけあるという意見が一方あって、それ以上に上げにいくっていうのを、じゃあ対市民にどう説明できるか、対議会にどう説明できるかってなったときに、やはりそこをいろいろと考えていくと、今現状としてそれ以上にお示しできるものはなかったっていうのが今の結論である。
(組合)
それは景気が下がっていて、民間も下がっている中で、公務員だけ全員やって、若者をさらに上積みしろというわけではないから、そこのところの議会の説得をすることを考えるのがそちらの仕事だし、聡明な皆さん方の知恵の働かせ方だし、ぜひとも引き続き頑張っていただきたいというふうに思う。また8日に言わせていただく。
(市)
はい。
令和6年11月5日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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令和6年11月8日(金曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
給与改定等については、10月16日に賃金確定要求の申し入れをお受けして以降、限られた日程の中ではあるが、皆様方の合意を得るべく、年末手当と合わせて折衝を重ねてきたところである。給与改定の実施時期や今後の条例改正の手続等を考慮すると、ぎりぎりの日程であるので、まず人事委員会勧告に基づく公民較差の解消に関する部分について、具体的な実施内容の提案をさせていただきたいと思う。それでは初めに、給料表の改定内容について概略を申し上げる。今年度の公民較差に関する給与改定については、人事委員会からの勧告どおり、公民較差2.92%を解消するための行政職給料表の引上げを令和6年4月1日に遡及して実施する。その他の給料表の改定については、技能労務職給料表も含め、同様の取扱いとする。詳細な給料表の改定内容は、お配りした資料に記載しているが、要点を申し上げると、行政職給料表については、今年度の公民較差は11,631円であるので、管理職手当及び地域手当への跳ね返り分を除いた9,828円が全体の平均改定額になるよう、改定を実施することとする。内容については、人事委員会勧告を踏まえ、大学卒初任給を23,800円、高校卒初任給を21,400円引き上げ、国の改定傾向と同様に、若年層に特に重点を置くとともに、おおむね30歳代後半までの職員にも重点を置きつつ、40歳代以上の職員に対して適用される級及び号給については、定率を基本として改定を行うこととする。その結果が資料にお示しした各級の平均改定額・改定率であるので、資料でご確認いただきたい。技能労務職給料表については、行政職給料表との均衡を考慮して、行政職給料表1級から4級の平均改定率3.59%を用いて改定を行うこととなる。初号付近を21,400円引き上げ、行政職給料表と同様に、若年層に特に重点を置くとともに、おおむね30歳代後半の職員にも重点を置きつつ、40歳代以上の職員に対して適用される級及び号給については、定率を基本として改定を行うこととする。その他の専門職の給料表についても、行政職給料表の考え方に沿って改定することとする。各給料表に共通する事項として、再任用職員の給料月額は、各級の平均改定率に基づき、改定することを基本としている。この間の給料表の切替えによる経過措置や転任等による現給保障の適用を受けている場合は、他の職員との均衡を考慮して改定を実施することとする。また、会計年度任用職員の報酬についても改定を行うこととなる。改定額は資料のとおりであるのでご確認ください。会計年度任用職員にかかる給与改定の実施時期について、12月期の期末・勤勉手当の支給対象となる会計年度任用職員については、常勤職員の給与の改定の実施時期と同様に取り扱うこととし、令和6年4月1日に遡及して実施することとする。ただし、12月期の期末勤勉手当の支給対象とならない職員については、令和6年12月1日から実施する。教育職給料表については、教育委員会事務局より説明させていただく。
教育職給料表の改定内容について概略を申し上げる。幼稚園に勤務する教員以外に適用される教育職給料表1及び2については、人事委員会からの勧告どおり、行政職給料表との均衡を基本とし、同様の取扱いとする。また、幼稚園に勤務する教員に適用される教育職給料表3については、他の給料表の改定状況等や人材確保の観点等も考慮して対処する必要があると人事委員会から勧告をなされたことから、他の本市教職員と同様の取扱いとする。改定内容について、お配りした資料に記載しているが、要点を申し上げると、改定前の平均給料月額に改定率2.92%を乗じて算出した金額から、管理職手当、地域手当及び教職調整額への跳ね返り分を除いた教育職給料表1では13,472円、教育職給料表2では9,985円、教育職給料表3では、8,859円が各々各給料表の平均改定額となるよう、改定を実施することとする。いずれの教育職給料表においても、大学卒初任給を23,800円引き上げ、30歳代の職員に適用される級及び号給まで改定率を逓減させ、40歳代以上の職員に適用される級及び号給においては、定率を基本として改定を行うこととする。また、幼稚園教育職給料表への切替えによる経過措置の適用を受けている場合も、他の教職員との均衡を考慮し、改定を実施することとする。なお、再任用教員の給料月額についても、行政職給料表と同様に、各級の平均改定率で改定することを基本とする。教育職給料表については以上である。
給料表に関連しては以上となる。続いて、期末・勤勉手当である。期末・勤勉手当については、人事委員会勧告を踏まえ、再任用職員以外の職員の期末・勤勉手当については、年間で0.1月分を引き上げて4.6月分に改定し、本年度については、12月期の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ0.05月分引き上げ、来年度以降は、6月期及び12月期の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ0.025月分ずつ均等に引き上げることとする。再任用職員については、年間で0.05月分引き上げて2.4月分に改定し、本年度については、12月期の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ0.025月分引き上げ、来年度以降は、6月期及び12月期の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ0.0125月分ずつ均等に引き上げることとする。会計年度任用職員については、今年度から勤勉手当が支給されていることに伴い、期末・勤勉手当ともに本務職員と同様となる。また、年末手当の支給については、各単組からの申し入れをお受けした以降、市労組連との共同交渉として取り扱ってきたところである。この間の協議内容を踏まえ、詳細の回答をさせていただく。まず、再任用職員及び会計年度任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.275月分とする。勤勉手当については、原資を1.075月分としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の職員には1.075月分プラス割増支給、第4区分の職員には1.013月分、第5区分のうちCの職員には0.963月分、Dの職員には0.925月分を支給する。割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4、第5区分の月数との差にかかる原資は、第1、第2区分の職員に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の職員に6対4対1の割合で配分する。なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である12月1日の級が異なる職員については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.7125月分とする。勤勉手当は原資を0.5125月分としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1、第2区分の職員には0.5125月分プラス割増支給、第3区分の職員には0.5125月分、第4区分の職員には0.4855月分、第5区分のうちCの職員には0.4715月分、Dの職員には0.4635月分を支給する。割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4、第5区分の月数との差にかかる原資は、第1、第2区分の職員に2対1の割合で配分する。会計年度任用職員については、期末手当は1.275月分、勤勉手当は1.075月分とする。次に、支給日についてであるが、12月10日火曜日とする。なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については別紙のとおり、あらかじめ算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。以上が、年末手当についての私どもとしての精いっぱいの回答であるのでよろしくお願いする。その他の諸手当については、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当を国と同様に引き上げる改定を、令和6年4月1日に遡及して実施する。ここまでが人事委員会勧告実施に伴う給与改定の内容であるが、これらに伴う差額支給は12月17日火曜日の給与支給日に行いたい。以上、人事委員会勧告の実施及び年内の精算を実施するに当たって、早急に決着すべき事項について、これまでの協議内容を踏まえた市側の考え方を申し上げた。冒頭述べたとおり、今後の手続を考慮すると、ぎりぎりの日程となっており、皆様方にはご判断をいただきたいと考えているので、何とぞよろしくお願いする。
(組合)
ただいま9月27日に出された大阪市人事委員会勧告報告に基づく本年度の月例給の取扱い及び私たち市労組連の各単組から申し入れた年末手当要求に対する回答が示された。さきの総選挙で示されたのは、自民党の政権復帰後、2013年以降、大企業の内部留保は200兆円を超えて539兆円に膨れ上がる一方、労働者の実質賃金は年収で404万円から371万円に減り、国民生活基礎調査で生活が苦しいという回答が59.6%となっていることへの国民の審判である。本日の市側の回答は、市人事委員会勧告の枠を出ない内容であり、国の改定傾向や勧告を尊重するという考えで固まっており、使用者としての主体性のなさは、他の自治体と比べても歴然としている。市民生活を守るために懸命に奮闘する職員の大幅な賃金引上げ、処遇改善を望む教職員の切実な願いとは大きくかけ離れたものであり、到底納得できるものではない。10月16日の2024年市労組連確定要求書に申し入れの団体交渉や、その後の事務折衝では、物価高騰が長期間にわたり続いている中、市人事委員会報告等がこの間続けてきた若年層に重点を置くことを今回も続けたことに対して、中高年層にも等しく大きな負担がのしかかっていることを指摘してきた。そのうえで大阪市当局が全ての職員が等しく改定の効果を受けられる給料表改定を行ったうえで、若年層に上積みすることを求めてきた。また、給与改定の在り方についても幾つか提案もしてきたところである。しかし市側の回答内容は、生活改善には到底資するとは言えず、職員の要求や期待に応えない極めて不十分な改定であり、大いに不満である。保育士給料表や幼稚園教員給料表は行政職給料表との均衡ではなく、国が低過ぎる処遇に置かれているエッセンシャルワーカーの処遇改善事業として実施した、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業分を含めた引上率にすることを強く求めてきたが、全く考慮されていないことを改めて強く抗議するものである。教員給与は給特法の下での働かせ放題が大問題になっている。ただでさえ大阪府から大阪市への権限移譲時に大幅な減額がされており、その分を回復したうえで、労働実態に見合った給与水準へ大幅な改善を求めるものである。一時金については0.10月の引き上げ、再任用職員は0.05月を期末手当及び勤勉手当に均等に配分したことは一定評価するものである。しかし、再任用職員の支給月数があまりにも低すぎることは納得できるものではない。市労組連は今年度から、会計年度任用職員の一時金は正規職員と同様の支給になったこと、一方で、再任用職員の支給月数は正規職員の半分のままで、しかも今回の引上月数についても、正規職員の半分に抑えられており、正規職員との支給月数の差は広まるばかりであることを指摘してきた。また、現場の声として、再任用の際に面接で、今までと同じ仕事をしてもらうと言われたことを紹介したが、このことは当局からも、再任用職員が長年の知識や経験を活かし、正規職員と変わらない業務を行っていることを示すものである。一時金が賃金の後払い、生活費が増大する夏季・年末に生計費を補充する役目を果たしており、一時金の性格からしても、正規職員の半分であることは問題であるとして、支給月数を正規職員と同様にすることを強く求めてきたことに対して答えなかったことは、再任用職員の願いに背くものとして納得できるものではない。今からでも再考を強く求めるものである。今年度の給与改定や年末一時金について大変不満はあるものの、一定改善事項もあることから判断せざるを得ない。しかし本日示した課題や、確定要求書の中の他の要求事項については、今後も引き続き当局の誠実な協議を求めておきたいと思う。
(市)
賃金確定要求においては、これらの項目以外にも、勤務労働条件に関わる事項について、多岐にわたって要求をいただいているところである。引き続き協議し、合意に向けて誠実に対応してまいりたいのでよろしくお願いする。
(組合)
それでは、今回答を示されたわけであるが、今もあったように、内容的には非常に今たくさん残るところであるので、今日は現場からまた来させていただいているので、ぜひとも現場の声を聞いていただきたいなというふうに思う。
再任用職員の支給月数が半分ということなので、今日ここで再任用の際の面接で今までと同じ仕事をしてもらうというふうに言われたということも紹介されているが、私自身が再任用職員になるときの案内書というか説明書、そこには今までと同じ仕事で、同じ責任であるというふうに書いてある。なのに会計年度職員の方が一時金の月数が増えたというのは非常に喜ばしいことである。それは歓迎するものである。しかし、再任用職員だけの支給月数が半分だと、大体募集要項に今までと同じ仕事で、今までと同じ責任であると書いておきながら、月数が半分になる。もちろん再任用職員の基本給かどんと減るから、給料自身は減るけれど、なぜ一時金まで差別されないといけないのか。何か理由があったら教えてもらえないか。
(市)
再任用職員の支給月数については、民間の状況、再雇用の状況を調べて、一定今の比率になったというふうに理解をしている。今回もいろいろご意見をいただいているところであるが、人事委員会勧告というのは第三者機関というところであって、非常に重く受け止めるべきというふうに考えているが、人事委員会勧告の中でも再任用職員について提示された月数というのがあるので、その月数を言われていることを重く受け止めたうえで、同じ勧告に述べられている月数と同じ支給月数とするということを判断したところである。
(組合)
民間企業の場合は、定年退職をした後、再雇用の場合は何という職名にしているのか。
(市)
調査しているのは人事委員会になるので、そこまでは。むしろいろいろな状況を調査したうえでこういった勧告をなされているというふうに認識している。
(組合)
私も個人的に、友人が60歳を過ぎたら、民間企業の方であるが、責任も同じで給料は半分になるんやと文句を言っていたことを覚えているが、ただ本当にそれは間違いないか。民間会社で定年退職をして再度雇用された人の一時金が、もともと給料を半分に減らされているというのは聞いたことがあるが、一時金まで半分に減らされているというのは、調査したところが違うからはっきりは。
(市)
その辺りはなかなか。
(組合)
言えないだろうけど、実際にそうなっているのか。そこまでは分からないか。
(市)
いろいろな状況を調査したうえで、今回の人事委員会勧告の中身になっているというふうに私どもとしては理解している。
(組合)
いや、調査じゃなくて、平成14年か15年のときのものがそのまま生きているだけで。
(市)
そうである。
(組合)
もう20年もたって、その当時は65まで、年金までの接続で年金との併用で収入額によって年金が減額になるからということで半分に抑えていただけであって、今はもう時代が変わってきているのだし、仕事の重みも変わってきているので、それに応える制度にしないと本当に働きがいがない。今日の夕方にも、来年度の人事異動方針が出ていたけど、そこでも高齢者の働き方、働きやすい人事配置をするとかと書いているけど、配置とともに、それに報いる給与制度のことは何も書いていないけど、本当に高齢者が働き続ける意欲を持って、働くための給与もきちんとした見合ったものに、さっきから言っているけど、同じ仕事を同じ責任を持たされて、ましてや年下の職員からいろいろなアドバイスを求められて、ほとんど係長と同等の仕事、係長とは責任は違うけど、同等の仕事をされている中で、本当に本給だけじゃなくて、一時金の性格も正規と何が違うかということ。出費が増える夏・冬のときの特別な手当、補塡のための手当なので、そこで正規と再任用の差はないはず。そういったもろもろの事情が変わってきているのに、まだ20年前のを誇示して引き上げないというのは、断然問題があるし、人事委員会、これも折衝のときにさんざん言ったけど、人事委員会を尊重するのはいいけれど、大阪市はもう人事委員会の枠から少しも出ようとしないだろう。使用者としては主体性がなくて。なぜよそのところで人事委員会の勧告以上のことができるのか。主体性を持って、当局が職員のことを考えて、市民へ説明も十分考えてやれているのに、なぜ大阪市ができない。それをこの間ずっと何年もかけて言い続けているけれど、全然答えてもらえない。そこを大阪市として足を踏み出してほしい。
前回の折衝のときにもお話をさせてもらっているけれども、保育士さんの給料の話、国のほうからは原資も来ているし、専門職でありながら非常に低給料で抑え込まれているという事実については、本当に保育士不足の中でいい給料をもらえるところは、当然いい人材が集まるということ、この常識の話でいえば、やはり人を集めようと思えば、それに見合うお給料を払わないと人が来ないというのは、この大阪市の現状でいえば明らかなのに、原資も来ているのに、そこが反映されていないというのは非常に不満に思っているし、何とかきちんと対応してほしいなって思う。納得なんか全然できない。
今言ってくれたが、保育士の給料表、専門職なのに本当に行政職の並びからぐっと下がって、国家試験とか受けたりとかして保育士になっている人って結構いる。短大とか大学とかを出て資格をもらったのではなくて、国家試験を受けて保育士になっているメンバーってたくさんいる。それで今も出たが、保育士不足、それこそ定年延長になったけれども、60を過ぎてまだまだ働いてほしいとお願いすると言われて、何人かの先生はやっぱり現場を見ていて大変だからというふうに思って、再任用の位置で道を進んでくれているけれども、やっぱりこれでいくら民間を見てとかと言われても、同じ大阪市の中で働いている本務と会計年度と再任用とかという中で見たときに、何で自分たちだけとなる。その仕事の中身で再任用の先生が全然やってないとか、そんなのではない。一生懸命にやっているし、何かそこが本当にこれでは納得できない。この話が出てから辞めるって、もうそんなん再任用なんかせえへんと言って辞める人がたくさんいる。もう今大阪市の中でそれこそ会計年度の職員だって、月数があれやけど、勤勉手当も出ているからというので、でも実際に働いているメンバーはやっぱり元が少ないから、やっぱりそこも納得いかないと。これだけ現場が納得いかないっていう中で、確かに人事委員会が調査をしているとは言いはったけど、要請に行ったときにも言いはったけど、現場の声も一個もやっぱり聞いてくれはる、言ったら言った分聞いてくれるけど、そうしたら職場がこういうふうに言っているから、ほんなら大阪市としてやりましょうっていうふうに絶対にならない。やっぱり政令市でこれだけ本当に、それはよそに行ってしまうわってなってしまうから、やっぱりそこはもう一回考えていただきたいなって思う。
私が勤める中学校でもやっぱり再任用の先生に支えられるところがたくさんあって、たぶんその再任用の先生がいなかったらたぶん現場は回らないだろうなという場面がたくさんある。再任用の先生も逆にたくさん働いている。再任用は正規の先生以上に、やっぱり授業も持たされてという現状である。休んだ先生のカバーをしてもらったりとかで、何でその人らのそもそもの給与が3分の2になっているし、それでまた一時金も半分って、何でそんなむごいことができるのかなって不思議で仕方ない。どういう仕打ちをしているんだろう。大阪市には権限も財源もあるはずなのに、何でそこで知恵を絞って知恵を出して、自分たちで独自のことをしてくれないのかな。長年やっててずっと不思議で仕方がない。何のための政令市なのかな。ますます大阪から優秀な人が逃げていくし、再任用ももう辞めるわと言う人もたくさんいる。すごく宝の部分と思うが、大阪市の、それがどんどんどんどん大阪市から失ってるんではないかなと、それもこれも全部、政令市としての権限を活かしていないのではないかな。もっともっと知恵を出せるんではないかと。先生方、職員のモチベーションが上がるような、働きがいのあるような方にどんどんどんどん改革してもらいたいなと思っている。以上である。
私もよく似た話になるが、僕は小学校で勤務しているが、やはり定年退職後の再任用、今年度も実は1人おられるが、その方ももう今の給与、60を超えた時点で給料が下がっているし、再任用のさらに65まで下げられるというので、本当に同じ仕事ができないんじゃないか。同じ仕事でその給料でできないんじゃないかというので、僕は直接聞いていないけど、たぶんその方は退職されるんじゃないかなと思っている。現場でどうかというと、やはり行政と教育現場で違うのは、本当に管理職も含めて、皆で一緒に子どものことを見ている職場である。それがどうなるかというと、本当に60を超えた再任用の方もいないと、現場は回らないというか、その方も今年は2年の担任を持っているけど、じゃあ、若い先生たちに今度は誰が仕事を教えるのかっていう話で、僕も一中堅であるが、やはり先輩に話を聞きながら子どもの指導とか授業とかをやっているところもあるので、やっぱりそういう先輩の先生方の力を借りないと、学校全体が回らないということがやっぱりある。今人事院の方針どおりの給料でやっているっていう話だけど、やっぱり政令市としては、何%かでも再任用の方で上乗せするっていうこと必要だし、僕の聞いた話だが、民間企業ではやっぱり8割、9割出している職場もあると。さらに65を超えたら年金で収入が入って、退職時、60を超えた時点とほぼ同じ給料になるという民間でそういう制度を採っているところもあるので、やはり行政も教育職もそうだけど、そういうことができるはずなので、大阪市としては考えていただきたいなと思う。以上である。
資料の中に、この幼稚園教育職給料表3のところで、改定表で1級はゼロになっているけど、給料表を見たら改定されているんではないかなと思うが、これはどういうことか。
(市)
平均改定率を示しているものになるので、ここでいう平均改定率となってくると、いわゆる本務職員、これが人勧の対象ということになるから、そういう意味でゼロとなっているわけである。給料表の給料月額を改定はしているが、そこにいわゆる本務職員の、常時雇用される職員の対象者がいないために平均改定率としてはゼロという表記になっているということである。
(組合)
ここにいないということだな。
(市)
そう。
(組合)
いえいえ、いるんですよ。
(市)
本務職員がいないと。
(組合)
本務職員がいない。
(市)
臨時的任用職員の方がいらっしゃるということである。
(組合)
いろいろ意見を出した。今回国の給料表の改定を待たずにして、ちゃんと例年どおり12月精算に踏み出したっていうのは、そのことについては評価する。当然といえば当然なのだが、何で国を待たないといけないのかというのがあるから当然のことであるが、ただ、それはちゃんと大阪市として職員のことを思って12月精算、待たずにして精算に踏み出したという、これは主体性を発揮したのだから、ほかのことも主体性を発揮して、我々は折衝の段階でいろいろと言わせてもらったことも1つでも2つでも、とりわけ今回この会計年度が一緒になっただけに、今年度は再任用のところも一緒にぜひともしてほしかったというのが強いし、現場の再任用の人の意見も年々年々強くなっている、やってられるかといって、仕事を7割にしろよという意見もしょっちゅう聞くんで、本当にその人たちの能力を使い倒しながら、この仕打ちは本当にぜひとも考え直していただきたいと思うし、それ以外の給与改定自身も、我々はずっと言ってきたけど、物価高騰が続いて、今日のニュースもあったが、また実質賃金が2か月連続、この夏に一月、二月プラスになった月もあるけど、その前は3年近くマイナスが続いたわけで、2か月ちょっとプラスになったけど、今度はまたマイナスが続き始めたというところでは、本当に中高年層の子どもさんがいてるところは、高校、大学とますます費用がかかる年代になってくるところで本当に上がらない。今年の最高号給付近のところでは4,000円しか上がらないというところでは、本当に中高年層の働く意欲がそがれていくというところをぜひとも考えていただきたかった。せめてもうちょっと差を詰めるとか、初任給基準自身を引き上げるとか、様々なやり方はあると思う。それとさっきも言ったが、ほかの市が主体的にいろいろと考えられるのに、この大きな組織を持つ大阪市が職員のそれに応えられないというのは、本当に残念である。これから後半戦になるけれど、前半戦も到底これでは納得できないが、本当に何とか考えてほしい。
この間の交渉・折衝で、前年度ぐらいからも強調しているが、再任用導入の時期と今の教職員の側の位置というか、生活も違うし、社会全体の状況も65まで働くのは当たり前みたいな、70まで働くかというような状況の中で大きく関わっている中で、制度導入のときのままで、いつまでそのままにしておくのかという論議をしてきた。会計年度任用職員の場合は、会計年度任用職員が導入されて比較的短期間で勤勉手当問題や4月遡及問題を改善できたわけだから、再任用がいつまで捨ておくのかみたいなことで、私たちは強調してまいったけども、引き続き大きな課題だということで要求をしていきたいと思っている。 それと、これは大阪市だけの問題である、保育士の給料表と幼稚園教育職の教員の給料表の問題については、本当に直ちに改善していただきたいというか、給料表が変わるまでにできること、給料そのものも私たちも人事委員会や市当局全体に対して要求はしていくけれども、そういう点についても、本日の段階では一応了とするということで、先ほども申し上げたけれども、引き続き私どもは要求していきたいと思っている。以上である。
本当に今日、前半戦はこれで終わるが、今日で終わりとせずに、今後もこれぜひとも実現していただきたい。踏み出していただきたいということを強くお願いして終わりたいと思う。
令和6年11月8日(金曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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配布資料
行政職給料表の改定について(PDF形式, 171.30KB)
技能労務職給料表の改定について(PDF形式, 178.43KB)
専門職給料表の改定について(PDF形式, 454.11KB)
給料月額の経過措置等を受けている者の給料月額の改定について(PDF形式, 127.66KB)
教育職給料表の改定について(PDF形式, 658.96KB)
給料月額の経過措置を受けている者の給料月額の改定について(PDF形式, 97.14KB)
会計年度任用職員の給与改定について(PDF形式, 179.31KB)
期末手当及び勤勉手当の支給月数について(PDF形式, 123.66KB)
期末手当及び勤勉手当の支給月数について(校園)(PDF形式, 178.50KB)
初任給調整手当の改定について(PDF形式, 47.25KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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令和6年12月4日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
時間になったので始めさせていただく。よろしくお願いする。
(組合)
お願いする。
(市)
そうしたら今日は、後半戦の1回目の交渉ということで、メールでお伝えさせていただいたとおり、今日のスケジュールであるが、まず我々、給与課の本給ラインのほうで回答案のほうをお示しさせていただき、その後に給与課の諸手当のラインのほう入らせていただく。その後に諸手当のラインと、本給のラインと一緒になって、今回扶養手当の改正がアップデートの中で示されていたので、その内容についてお示しをさせていただく。なので、給与課だけで大体1時間ぐらい、17時ぐらいまでをめどにさせていけたらなと思っている。これが終わったら、メンバーの入替えをさせていただいて、人事課の人事グループが入らせていただいて交渉をさせていただく形になる。それが終わったら厚生グループが入らせていただいて、大体終わりが18時めどでさせていただけたらと思っておるので、よろしくお願いする。また全部が終わったら、今後の日程の関係とかをまた話しさせてもらいたいなと思っているので、また最後に私だけ入らせてもらおうと思っている。そうしたら、今回具体の内容ということで入らせていただいて、先般いただいている要求に対する回答ということで案を作成しているので、お配りさせていただく。いらっしゃらないところも置いておいたらいいか。
(組合)
お願いする。
(市)
それでは、その中身に入らせていただく。いただいている要求を、いつもどおりであるが要求を左側、回答を右側に入れさせていただいている。あくまで今時点の考えを入れさせていただいているということでご理解いただきたいなと思う。まず1点目のところ、賃金関係要求の1点目ということで、公務労働者の賃金を月額3万円以上引き上げることということでいただいているものについて、令和6年11月8日に令和6年度給与改定等についてとして提案したとおりであるという形にさせていただいている。基本的には給料表や期末・勤勉手当にかかる部分については、前半戦の中で交渉をさせていただいているところもあるので、基本的にはこの回答ということでさせていただいている。2番目の賃金を大幅に引き上げること、地域経済の振興、消費不況の克服、生活改善につながる基本賃金の改定と一時金の引上げというところについても、同じく令和6年11月8日に提案したとおりとさせていただいている。賃金関係要求4番目、年齢による55歳以上の昇給抑制を廃止すること、こちらについては、55歳以上の昇給抑制については、世代間の給与配分の適正化、この間ご説明させていただいているとおりであるが、適正化の観点を踏まえて実施しているものであるし、国や他の政令市においても全て導入されているというところもあるので、また総務省の副大臣の通知の中でも、ここについては実施するようにということで念押しがされているようなものになるので、そういったところを鑑みると、廃止は困難ということで入れさせていただいている。続いて、6番の非正規職員の改善のところ、ここは基本的には、諸手当・非正規のラインの所管になるが、(2)番の再任用職員の賃金については、正規職員の8割以上とすることって入れていただいているところについては、再任用職員の給与についても、前半戦のところで今回の公民較差の改正というところでお示しをさせていただいているとおりであるので、提案したとおりでさせていただいている。続いて、7番のところである。地方自治体労働者のところで、地方公務員法の位置付けのところについて触れていただいているのだが、こちらは例年どおりにはなるが、内容が総論的な中身になっておるので、今年度も例年どおり回答なしということでさせていただいている。続いて、8番の初任給基準のところである。初任給基準のところは、今回アップデートだけではなくて公民較差の中でも、大卒23,800円等の引上げの具体的な数字をお示ししておるので、前段の部分については、11月4日に提案したとおりでさせていただいている。(3)番の前歴加算の換算率のところについては、一応内容的には給与も関わるような内容にはなってくるけども、前歴加算のところは人事がメインということになってまいるので、改めてこの後、人事から回答させていただくような形になる。続いて、9番の給料表の改善を行うことである。ちょっと内容が重複するところもあるが、(1)のところは、大阪市に働く全ての労働者の基本賃金を月額3万円以上引き上げることとなっているので、これは賃金関係要求の1番にも通ずるところがあるかなと思うので、書き方としては、回答としては11月4日提案のとおりであると、同じような形にさせていただいている。ここの項目の中、(1)、(4)、(5)は1のところが全ての労働者というくくりになっていて、(4)のところが保育士、(5)が技能労務職を指している形になるので、こちらも総じて11月に提案したとおりというような形の書きぶりにしている。(2)のところについては、号給の追加や増設にかかる内容というのを入れていただいていると思うが、この内容というのが、また以降のところになる。また、給料表については、本市人事委員会の意見を踏まえ、今年の4月1日に号給の増設を行っているという回答を入れさせていただいている。続いて、10番の格付昇格・昇給基準の改善を図ることの(4)のところである。休職者などの昇格基準の改善と、昇給延伸の復元措置を行うことというところでいただいている部分になる。ここの昇給延伸の復元措置というのが、いわゆる復職時調整のところになると思うので、休職者の昇給抑制等に対する復職時調整については、国等の制度を鑑みて、一定の措置を講じているため、改善は困難であるということで、例年どおりで恐縮であるが、回答させていただいている。続いて、11番の一時金の改善を図ることになる。要求いただいている内容としては、期末手当一本にすること、住居手当なども算入すること、(2)のところで職務段階別加算制度は、これを廃止して、一律増額を図って較差解消に具体的な措置をというところで書いていただいている。(3)のところで成績率の撤廃というところを書いていただいている。回答としては、まず、職務段階別加算については、平成19年6月期からということで、職務・職責の違いを明確に反映させるため内容を改めたところであるので、改正は困難ということでさせていただいており、職務段階別加算以外の(1)の一本化の話であるとか、こちらについては基本的には職員基本条例においても、人事評価の結果は、任用及び給与に適正に反映しなければならないというような書き方もされているし、その趣旨を踏まえるとやはり困難ということになっている。続いて、(4)再任用職員の処遇について、一時金支給率を正規職員と同様にするとともに、フルタイム職員の賃金を改善すること、こちらについては、この間前半戦の中でも強く要求をいただいているということは理解しているが、再任用職員についてはということで、これも前半戦で一旦お示しをしてというところで、11月8日に提案したとおりということで回答している。続いて、12、13のところである。基本的には人事考課に関わった内容ということになってくるかと思うが、一部昇給号給数への反映であるとか、そういったところも含まれてはおるが、根本にあるのがやはり人事考課そもそものところの要求項目かなと思われるので、そこも含めて、改めてこの後人事課から回答させていただくというような形にさせていただきたいと思う。続いて14番、諸手当の改善を図ることのところ、ここ諸手当のところは基本的にはこの後の諸手当ラインになるが、(6)の初任給調整手当の改善については、こちらのほうになる。こちらについては初任給調整手当についても、医師・歯科医師の分を今回の公民較差の中で上限額700円を引き上げるということで、前半戦の中でもご提案をさせていただいたとおりであるので、前半戦に提案したとおりであるということで回答を入れさせていただいている。また、保育士については困難ということでご回答させていただいている。15番、賃金について、55歳以上の昇給停止を中止するとともに、60歳時点での給与水準を保障し、定年まで安心して働き続けられる制度とすること、こちらについては、定年引上げにかかる職員の給与制度についてということで、令和4年8月に提案を行って、令和5年4月から実施することとしたところであるという回答をさせていただいている。もちろん、55歳以上の定年引上げに伴って、55歳から10年間昇給が止まって、抑制されてというところのモチベーション維持の観点ということではもちろん課題意識は持っておるが、賃金関係要求の4と同様の内容になるので、こちらの回答には入れていない。続いて16番、給料表全体の水準の引上げ、引下げ及び給与カーブの平準化は行わないこと、こちらについても、公民較差の改定の中で一定給料表のお示しをさせていただいているところであるので、こちらも11月8日に提案したとおりで回答させていただいている。続いて17番、高齢者部分休業、病気休暇及び介護休暇について、期末・勤勉手当の欠勤等日数に応じた支給割合の日数算定対象から除外すること、こちらについては職員の勤務成績に応じて支給する手当である勤勉手当、その1つの尺度として勤務日数等が除外されるものであるので、この取扱いを変更するのは困難ということになる。また、期末手当についても、同様に困難ということで回答させていただいている。続いて、労働条件関係要求の中で、こちらの中でも同じように高齢層職員の処遇改善ということで、1点目がまず7割に引き下げられていることを改めて60歳時時点の水準を維持することで、(8)のところで再任用職員の一時金支給をというところで、正規職員と同様とするとともに、フルタイム職員の賃金を改善すること、(10)の55歳昇給停止を廃止すること、(8)、(10)についてはこれまでの設問でも出てきている内容になるので、(6)のところについては、定年引上げにかかる交渉の中でお示しをして、令和5年4月から実施をしているというところであるので、その回答を入れさせていただいている。続いて13番、休職・休業・休暇制度などの改善を行うこと、こちらについての中身で、感染症防止の観点からというところで、病気休暇の例外規定の拡充をいうところと、勤勉手当の減額を行わないことというところの要求に対しては、病気休暇による勤勉手当の算出方法を変更することは困難であるということで回答させていただいている。これまでの交渉の中でも、病気休暇である以上、この取扱いをということがなかなか難しいのかなということで回答はさせていただいているところかなとは思うが、やはり例えば特別休暇の取扱い、そういう別途の取扱いというのがない以上、ここを変えるのは難しいというような判断で回答させていただいている。簡潔ではあるが、一旦こちらの回答としては以上である。
(組合)
何も前進していない。非常に残念な結果である。とりわけ55歳以上の昇給抑制については、今係長は55歳から10年とおっしゃったが、申し上げるケースでいけば、去年の確定の最終版で聞いたが、48歳で止まるわけで。
(市)
3級が。そうである。
(組合)
最高号給、3級で止まるわけで、実質17年間も止まるわけで、それでモチベーションを17年間維持したまま頑張れというのも本当に酷、本当に職場では高齢層の経験が生かされていて、私の職場でも今年から再任用になった方が周りの若い職員から毎日のように仕事の内容についての相談を受けて対応しているのに、一個も上がらないというのは本当に大変であるし、再任用についても前半戦でしつこく言ったが、何で一時金が半分なのかというので、ここを何とかしてほしい。会計年度は一緒になって、再任用は大阪市で30年、40年と貢献してきた人が再任用というだけで給料は半分、一時金も半分、一時金の性格を前半戦でも言ったが、一時金の性格からしたら、それは夏・冬の出費が多いときのあれなので、それは再任用も正規職員も一緒なので、そこは一緒にすべきだと思う。この会計年度が上がったこのときに一緒にすべきであるというふうに誰もが思っていると思う。
(市)
確かに再任用の給料についても、前半戦の中で今回の公民較差のところでは、やはり人事委員会の勧告内容を重視したという回答はさせていただいている。ただ一方で、前半戦の中でも委員長がおっしゃっていたが、再任用制度ができてから、もう一定20年以上たってというところで、これをそこからいろいろ状況が変わっているじゃないかということについては、我々としてもやはり課題意識をもちろん持っている。今年の人事委員会の勧告の中でも、65歳定年引上げを踏まえてというところで、今後を見据えた給与カーブの在り方について、国でも検討がされているというところが言われていて、本市においてもということで、この検討状況を踏まえて、本市の給料表の在り方について検討する必要があるっていうような書きぶりはされている。なので、一定人事委員会でもそういった課題認識っていうのは持っておるような状況ではあるが、ただ、じゃあ今何かお示しできるのかっていうと、今何もお示しできるものがないっていうのが実情である。
(組合)
この間ずっと前半戦でも言っていたけれども、どういうふうに考えて、何が今示されへんかなと思って、例えばこういう方向で考えているとかというのも示されない。
(市)
国がということか。
(組合)
いや、大阪市が。
(市)
大阪市についても、それはいろいろな方向では考えるが、今具体的にこういうことを検討しているというのは、今何かお示しできるかといえばできない、何もまだ。
(組合)
こういう方向でいこうと思っているというのは、再任用もやっぱり一緒にしていこうというふうに考えて進もうとしているとかという。
(市)
いや、そこについても具体的なものは何もない。
(組合)
だから給与カーブも、今のお話とごっちゃになっていると思うが、給与カーブはまた後になるという、この一時金については、大阪市でやろうと思ったらできると思うのである、やる気になれば。
(市)
特に今年おっしゃったみたいに、新潟市がやっていてというところが、あれも勧告を受けて、勧告の中に書かれてというところが一番大きいのかなとは思っているが。
(組合)
そこを勧告じゃなくて、一時金ではないが、よそのところの泉佐野が。
(市)
プラスアルファの話か。
(組合)
プラスアルファを市独自に全職員に期末手当を0.1月余分につけているわけで、やろうと思えばできるわけである。大阪市はましてや泉佐野より財政規模が大きくて、三十数年も黒字を続けて、財政調整基金も2,000億を超える貯金をして、公債償還基金も5,000億も抱えていて、できないわけがないと思う。これだけ高齢層の職員の力を使っておきながら、これは本当に毎年、再任用の怒りの声は高くなっていっているが、ここを早急に解決しないと本当に人が集まらなくなってくる。会計年度もそうであるが、再任用でさえなかなか集まらなくなっているのに、人を確保するという面から見ても、手を打つべきではないかなというふうに思うので、ぜひとも考えてほしい。ということと、8番の1の初任給基準、初任給自身は今年もすごく上がったけど、基準が高卒やったら1の11で、それ自身を引き上げないことには、本当にもうここ数年の若者だけを重視してという、給与カーブが正にここが真っ平になってきているので、今給与のアップデートそれがますます来て、60歳のところで優秀者は上がって、ほかの人は7割に下がって、成績の悪い人はさらに下がってという方向に持っていかせるようにしているのだから、それを大阪市が待ってるんじゃなくて、大阪市として職員が働きやすい、希望が持てる賃金制度をつくっていってもらわんとあれやし、低過ぎる会計年度を上げるためにも、初任給基準自身をもう4号アップにするとかにして引き上げないことには、会計年度も上がらないし、再任用のところも上がらないとなってくるし、人材確保の点からもぜひとも考えてほしいなと、いつも職務給がほぼできているという形で、それを崩すわけにはいかんというのだったら、人員をぴゅーっと下のほうへ行ったらいいわけで。
(市)
今おっしゃっているのは、初号付近を切りに行くという発想か。
(組合)
やはりそれも1つということで、そうでないとほんまに17年も上がらないという、回答の中にもあったが、今年から8号給だけアップして、8号給が上がっても2,000円やからね。
(市)
あれもこの間の話をさせてもらっているとおり、もともと号給増設は否定的な意見をずっと言われている中で65歳定年引上げっていうのがあって、あれをやったというのも我々としては物すごく頑張ったつもりではいてるし、そういう意味でも一定やれることを今やっているというのが。
(組合)
努力は分かるよ。努力は分かるけど、我々としては、もともとがあれの倍近くの号給があったわけで、給与構造改革があったときに、それをいきなり半分に減らされて、最高号給も大きく下がって、それに遭っているのが私らの世代で、あーっと思って上がらないし、8号給に伸ばしてもらったけど、成績優秀を取らないとそこまでいかないという形では、本当に誰もがせめて60歳まで第1段階として少しずつでも上がるようにするとか、最終的にはちゃんと正規として働いている限りは、きちんと人事評価によって1号給なり2号給なり、ちゃんと毎年上げるべきやというのが基本的な考えだが、一気にそこまでいかれへんというのだったら、せめて早くて48歳、遅くとも55歳には止まってしまうという、幾ら頑張っても上がらないというところに手をつけてもらわないと踏んだり蹴ったりである、中高年層。私も38年間働いてきたけど、本当に何とかしてほしい。あとは9の(4)、これをちょっと強く言っているが、ケア労働者の賃上げ、保育士とか幼稚園教員とかそういったところの部分、ここは本当に行政職以上に人が集まらないような状態になっていて、給料表が大きく引き下げられて、人が集まらないということになって、そのうえに国としてそういう事業をやっているのに、金も来ているのに上げないというのは、おかしな話である。ちゃんと国として金が出ているし、今回また次の公定価格の引上げがあって金も措置されるんやから、それはちゃんとそれ用に使うべきであって、民間の労働者の保育士のところの組合の人たちも、やっぱり市の保育士の給料が上がってくれないと、民間の保育士も上げてくれないという声が言われているので、民間がどうこうではなくて、賃金の比較の仕方がもともと保育士のところはおかしいのだから、賃金センサスなんかを使ってね。それだったらきちんと公務が上げて、民間も上げるようにここが率先して取り組まないと、本当に今保育士、幼稚園教員、介護のところの人が本当にいない、大変。さらにそこで働いている人も大変ということになるのであるから、何とか大阪市として手を打ってほしいというふうなというふうに思う。職務段階別加算、これはずっと言い続いているけど、これも17年ぐらいたって、職務職責の違いは給料表で次の級に行かない限り職責は上がらないわけで、上がって、それに見合った賃金にもなるのであるから、もともとは全員に引き上げるべきところをこういうのをつくってやっているわけで、それやったらそのとおりの趣旨に戻って全員分引き上げるべきだったというふうに思う。今出たケア労働のところであるが、要するに別に大阪市だけの問題ではないだけれども、世界的にも日本的にもケア労働に対するもともとの位置付けが低かったというのが、これは私たちの悲願だけど、しかしコロナがあって、これはやはり見直さないと駄目だということで出てきて、それで大阪市で変わらないというのは、やっぱりこれははっきりと言っておかしいと、しかし我々は市だけの問題だとは言わない。逆に私たちから言ったら、そういう状態なのに、それよりも先に下げたという話、保育士給料表、幼稚園給料表、これはもう大問題で、だから本当に間違っていたっていうことなので改善すべきだけど、しかし少なくとも、そういうふうに全体としては変わってきているのであるから、やはり何にも変わらないということでは駄目だというふうに言わざるを得ない。それから、55歳昇給停止のほうへ戻らせていただくが、もうこれはいつからやっているのか。制度導入をされたのはいつ、何年の話。それはこれも市だけの責任じゃないのは分かっている。分かっている。しかし、結局今の状況って例えば世界的にアメリカなんかでもすごいが、賃上げされて、日本でも西武百貨店がストライキをしてみたいな話で、つまり全体としての労働者の給料を上げないかんと言って、石破首相の施政方針演説でも物価上昇を上回る賃金上昇を実現していく必要があると、こういうふうに言わざるを得ない状況である。言わざるを得ない状況。それで、そして、この世代間の給与配分の適正化の観点を踏まえて実施したが、もうそれは状況が全然違うだろうと、はっきりと言って、これ55歳昇給停止が入った段階と。いや、それは市だけの責任者じゃない、それは分かっているが、そこを変えないというのが国の全体の政策の問題だと思うが、変えようとしても財務省が許さないみたいな、教職員の話で言って悪いが、あれもいいかげんな話であるが、財務省と文科省が火花を散らしているみたいな新聞報道、13%でも駄目だと思っているけど、私は、文科省でも駄目だと思っているが、しかしそれすら認めない財務省という。だからそこが変わらんことにはそうかもしれないけど、私たちとして大阪市の教職員の賃金労働条件を改善しようという立場の者から言って、国が言ってるからといっても、それは黙っていられない。何とかしてほしい、55歳以上のを。それをすればさっき言っていたように、大したことないけどね、大したことないけど、せめて60歳までは停止する、そのうえで再任用にもちょっと関わってくる、もっと大幅な改善はほしいけども、いつまでこれ55歳昇給停止、抑制を残しているんだという、これは言わざるを得ない。政令市は全部なったというけど、まだ一般市の中ではやっていないところも出ているわけで、だから国がしつこくしつこく言っているわけだけど、でも大阪市は全国的に率先してやったから、そのうえで定年延長で60歳になって7割、55歳昇給停止がなくて、国としてはまだ上がってて長い間されたのだったらまだあれだけど、ここで止まっているのに、そこからまた7割に下げるって、本当に中高年層をばかにしていると思う気がする。そこを何とか、こき使うだけこき使って、外勤も行かされ、窓口にも出さされ、職場には頼りにされ、半分半分では本当に意欲が、せっかく40年大阪市のために頑張ってきたのにというふうに思う。あと、やっぱりその辺の高齢層職員の処遇改善にぜひとも取り組んでほしい。17番のこの支給日数の算定除外の問題であるが、今年は高齢者部分休業を入れたが、部分休業ができたのなら、職員の新たな生き方の選択肢を増やすということで、地域に貢献してくださいよ、いろいろな自分の好きな団体の活動に参加してくださいよ、そのために休んでも無給になるがいいですよとかと言ってやっているが、社会に貢献するのだから、その分は期末・勤勉手当の日数からぜひとも外してほしいなと。だから答えていただいている算出方法を変更することは困難であるというのは、別表じゃなくて病気休暇の入っているあれが算定方法の変更というわけね、あそこから消すっていうのを。
(市)
そうである。
(組合)
いやいや、そうじゃなくて。まあいいわ。日数分の中に病気休暇って入っているわけだろう、一覧ね。
(市)
入っている、はい。
(組合)
あれを消せと言っているから、あれを消すこともやっぱり特別休暇の。勤勉手当の算出方法か、なるわけか、期末も勤勉も関わってくるのか、日数の。とにかく大阪市の場合は、1日でも休めばそういうことやから、それはあれだけど、なかなかすんなりいかないわけか。算出方法ぐらい変えてもいいのではないか。社会に貢献している高齢層をそうやっていじめないでほしい。いや、だから感染症の問題もはっきり言って、世界的にも変わってきているわけで、だからその部分もあるでしょうという話で、ほかの休暇とは違って、こちらの主張としては。だから感染症対策なり災害対策なり、言ったら自治体に非常に求められている重要な、世界の状況が変わってきて、求められている中での話だから、そこぐらいは何とかならんのかというのがこちらの主張なんだけども。いろいろと言わせていただいたが、ぜひとも相談されて、少しでも1つでも何かいい話を出してほしい。本給グループとして。保育士の給料、もう本当に元に戻してほしいっていう声がすごくある。やはりあそこから大阪市から保育士がよその自治体に流れていっているっていうのに、今の状況でいったら、もうそれこそ任期付も集まらない、会計年度も仕事の内容はほんまに同じようになっているという。募集をかけても来ないまま1年間過ごしているという、その一番の大きな原因っていうのは、やはり給料が安いと。だからそれに戻すか、専門職でちゃんと国家試験も受けて、資格も持ってきているのに、この扱いかというのが現場の声である。行政職の元の給料表に戻してほしい。それが戻せないのであれば、ちゃんと専門職としての賃金を認めてもらえなかったというので、この間ずっと保育士不足を言ったときに、何が原因か分かるかと言ったら、労働条件も言っているが、給料の面、そこがネックになっているということは言っているのである。だからそこを変えていかなかったら、また4月1日になったときに保育士が集まらないとなったら、職場は子どもたちがいて、紙ベースのものを扱って事務をやっているのではなくて、実際に子どもがいるから、その子どもに対してちゃんと職員がいなかったら困る。もう全部この間ずっと欠員があったら、本当に職場が回っていかなくて残業をしているところがたくさんである。だからこの根本的なところをやっぱり何とかしてもらいたい。前半戦でも大分言ったが、やはりこのままだったら大阪市の公立保育所が本当にいつか何かが起こってしまうかもしれないと、現場は本当に危惧している。それを起こさないためにも保育士は神経を遣って保育しているし、だからそこを分かってもらって、きちんと示してほしいっていうのが大きい問題で、絶対に何とかしてほしい。何とか。何とかならんのかな、ほんまに。すごく寂しくなる、この回答を見ていても。14番なんかは黒塗りにされていて、最後の1行の保育士については困難であると。ほんまに給料表っていうか、給料をもらって、よし、また今度頑張ろうって、現場の職員はそんなふうに思えていない。だって、この間しんどい職場があって、特に若い人もそうだけど、若い人が来年に辞めようかなという話を聞いているのである。せっかく大阪市に入ってくれて仕事をやってくれているのに、本当に毎日が大変で残業が多いし、欠員のまま放ったらかしになっているし、そういう状況をなくさない限りは、保護者に対しても責任を持てない。命を預かっているのに、やっぱりそこを大阪市として考えてほしいなって思う。何とかしてほしい、本当に。もう一番、こんなのを言うたら怒られるかもしれないが、保育士のところ、幼稚園の先生もそうだが、やっぱりそこって本当に今やらないといけないときと違うかなと思っているので、再度本当に考えてほしいなと思う。次のあれもあるので。ぜひとも検討いただいて、次回にまた何かいい話が1つでも言っていただけるようにお願いする。
(市)
それでは、手当のほうと替わらせてもらう。
では引き続き、諸手当と非正規の関係で給与課のほうで進めさせていただく。まず、回答案を配らせていただいて、回答案を読み上げさせていただいた後にやり取りを進めさせていただければなと思っている。では、賃金関係要求の5番については、昨年と同様、回答なしとさせていただいている。引き続き6番、非正規職員の改善(1)の部分については、会計年度任用職員の給与については、令和6年11月8日に令和6年度給与改定等についてとして提案したとおりである。引き続き14番、諸手当の改善を図ることの(1)、住居手当については、令和元年度、本市人事委員会から本市における住居手当の在り方について、国や他都市状況等を注視しながら調査・研究していくとした意見が出されているところであり、今後の動向を注視してまいりたい。こちらは昨年と同様となっている。(2)・(3)、扶養手当については、人事委員会の勧告を踏まえ、別紙のとおり改定することとする。こちらは改定を予定しているので、網かけ部分の変更をさせていただいている。(4)・(5)については、通勤手当については、令和4年4月1日に認定基準の見直しを行ったところであるが、引き続き制度内容について十分な検証を行うとともに、内容に応じて協議を行ってまいりたい。その他の事項については困難である。こちらも昨年と同様となっている。(7)、夜間勤務手当及び超過勤務手当、深夜超勤を含む支給率については、本市職員の水準が他都市と同水準であることを踏まえると、改善を図ることは困難である。その他の事項についても困難である。こちらは昨年と同様となっている。(8)、宿日直手当については、本市人事委員会の意見を踏まえ、国等の状況を勘案した見直しを行っているところであり、困難である。こちらも昨年と同様となっている。(9)、退職手当については、人事委員会の意見を踏まえ、国等の状況を勘案した見直しを行っているところであり、困難である。こちらも昨年と同様となっている。(10)、新型コロナウイルス感染症にかかる特殊勤務手当については、令和5年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが5類感染症となり、国家公務員における新型コロナウイルス感染症の特例措置が廃止されたことから、本市においても同様に廃止していることを踏まえると、支給は困難である。今後、新たな感染症が発生した場合には、適宜国、他都市状況も踏まえ検討してまいりたい。こちらも昨年と同様となっている。引き続き、労働条件関係要求6の(4)と(5)と7の(2)のところについては、会計年度任用職員については、地公法改正の趣旨を踏まえ、総務省通知等を参考に他都市との均衡を考慮して設計したところであるが、引き続き運用実態を注視するとともに、勤務労働条件に関わる課題が生じた場合には、十分に交渉協議等を行ってまいりたい。また、会計年度任用職員の報酬水準については、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識・技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるべきものである。非常勤の職を占め、任期が一会計年度に限られる会計年度任用職員の職務の内容や責任の程度は、常時勤務を要する職を占め、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべきものであることなどから、職務の内容や責任等を踏まえつつ、報酬の水準に一定の上限を求めることが適当であると考える。任期付職員及び臨時的任用職員の給与については、総務省通知等を踏まえ、正規職員と同様の制度とするとともに、通勤手当の支給方法については、月途中で採用された場合等の特例を設けているところである。こちらについては6番の(4)の部分が番号を移動されているかと思うので、昨年の回答をこちらに移動させていただいており、内容としては昨年と同様となっている。続いて8番、高齢層職員の処遇改善の(9)については、再任用職員にかかる手当については、本市人事委員会の意見を踏まえると、改正は困難である。以上である。扶養手当のところ、こちらは別紙のとおりということで、別紙のとおり改定することとするということで書かせてもらっているが、こちらについて、この後でということになっているのでお願いする。
(組合)
何も前進がない。とりわけ会計年度のところ、人事院も変え、総務省もマニュアルを変え。
(市)
何のことを言っているのか。
(組合)
上限がある再度の任用。
(市)
再度の任用の話は人事である。
(組合)
あれは人事か。
(市)
また、この後、たぶん人事さんともやると思うので、再度の任用の部分、要望していたと思うが、そこの部分については人事課から回答がある、話があると思うので、そちらで話をしていただければと思っている。
(組合)
それはまた後で言うとして、ただ、会計年度、任期が一会計年度内に限られるといっても、職務の内容や責任等と言われても、時間が短いだけでほぼ同じ仕事をやらされ、場合によっては本務より業務量を多く持たされ、頑張っているところで、これに報いるような賃金をやはり、本務は1級から2級は年数がいけば上がるし、2級から3級は試験があるから行政職はいいが、試験があって、通ったら上がるが、上限というのであれば、せめて1級なら1級の上限までいかせるべきで、今現在でいうと、2回再度の任用で3年ごとには新たな公募を受けて、働き続けることはできることになっているのだから、それを繰り返したら、最低そこまで本務の支給の最高号給までいく手立てを取らないと、本当に1のAだったら、たった5年で止まってしまう。1のCでも15年で止まってしまうということでは、モチベーションが上がらない。今たまたま若年層のところの給料表を出しているから、ここは去年も今年も若干上がっているが、それにしてもまだまだ水準は低過ぎるわけで、何とかこの会計年度、今はもう本当に会計年度もこの一般事務で4,000人ほどいる中で、正規が7,480、組合側の調査であるが、今や会計年度任用職員がいないと、本当にどの職場も回らない。区役所の税証明コーナーのところなんて、もともとは正規の係長と再任用2人、3人でやっていたところが、今は再任用が集まらなくなって、会計年度2人で回している。会計年度、週に4日の人が2人でやっていたら、穴が空く日は1人で回さないといけない日が出てくる。本当に大変よ、正規でも大変だと思う。2人で1つの窓口を1週ずっと回し続けるというのは、ずれ勤もあり、なのに会計年度でやるし、保育士のところやったら、本務がやらない休日保育を何で会計年度がお金も扱ってやらされるという、それだけ重責を担っている会計年度のところを何とか処遇改善してほしい。2ページの最後から3ページにかけて、非常勤の職を占め、それはもともと様々な非常勤職員を、私たちとしては公務員の中で位置付けて正しく整理されるのかと思っていたけど、とにかく非常勤の職を占め、任期が一会計年度に限られる会計年度任用職員の職務の内容や責任の程度は、常時勤務を要する職を占め、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべきものであるといって、設定してない、今の大阪市。こんなのは認められない、現実として。同じ仕事をさせているわけでしょう。こういうふうに設定されているから、職務の内容や責任等を踏まえつつ報酬の水準に一定の上限を設けるようになったら、そりゃそうかと分かる。設定とすべきものであるけど、同じ仕事をさせている。今の指摘でいったら、常勤職員よりももっと仕事をさせているから、こんなの認められない、回答として、こちらとしては。建前を言っているだけであり、会計年度任用職員は、本来こうすべきであると言っているけど、実態が違うのに、これは回答として我々は認められない。あまりにも違い過ぎる、ずっと指摘してきているように。同じ仕事をさせて、常時勤務を要する職を占め、任期の定めのない常勤職員よりも、場合によってはそれ以上の仕事をさせておきながら、こんな建前というか、本来の位置付けだけを書かれて、はい、分かりましたと聞いて帰れない、私。
(市)
あくまでも職を設置するときに。
(組合)
だからそうしたらそういうふうにしなさいよ、できていないから言っている、大阪市の実態として。本来はそうであろう。正規と同じ仕事じゃなくて、正規と同じ仕事をさせている。だから、そこを問題視しているわけ、私は。異なる設定とすべきものって、していないと言っている、だから。設定すべきやっていうのが会計年度任用職員のあれでしょう。それももう一つ、しかもこれが問題になっているのは、そんな仕事が少ないからいいでしょうといって、違うって言っているわけ。時間的に非常勤なだけで、時間的にそれこそ。それは聞いて帰れないという話。我々はこの会計年度を導入するときに、こういうことをやるなよと言っていることが、あちこちで行われているわけである、結局は。本務を削減する道具にされているわけである。安い会計年度を2人入れて、本務を1人抜いて、週30時間で、週30時間が2人おったら、38時間の本務が1人減っても、時間ではいっぱいあるでしょうみたいな、そういう考えかどうかは知らんけど、我々からしたらそう考えているのだろうと思う。同じ仕事をさせて、賃金が安い会計年度に切り替えたらというふうに勘ぐらざるを得ない。そういうことをやるな。そういう実態になっているのに、そんなものは、はい、分かりましたって帰れないと言っているわけである。だからそれは違うところで話してくれとなるかもしれないが、でも、そういう一定の上限が適当だということで書かれているのであったら、それは報酬のことやから、その話はできないでは、私らは困る。こちらは何も担当なんかを決めているわけではなくて、市に対して要求しているわけである。だからそれやったらそれでこんな書き方じゃないだろうと、少なくともこの部分は思うが。検討してください、中身ももちろんそうなのであろうが。
(市)
職をつくるときにも、何でも仕事をさせていいよというので、もちろん職をつくっているわけではなくて、こういう仕事をさせるというのをちゃんと示したうえで、この報酬水準ですねというのを決めていっている。それ以上のことをもしさせているのだったら、もちろんそれは問題だと思うし、そういう働かせ方をしているっていうのは問題だとは思う。我々としては事務補助というのでやっているから1Aで、もちろん5年程度の水準が決まっているというところになる。そのため年数が経てばずっと上がっていくではなくて、5年程度の経歴であるとか経験でというのでできる仕事で1Aの職をつくってほしいと、協議が来て、我々で内容を確認して、決定しているという形になる。
(組合)
給与課としては建前を言わざるを得ないと思うけど、実際に現場で起きていることはそういうことで、私の職場でも会計年度さん、固定資産の土地の所有権移転の入力も、共用土地といって大きな分譲のマンションの所有権移転をするとき、非常に神経を遣う仕事である。事務補助で済むような話じゃない。それで入力を誤ったらマンション中の人の入力をし直さないといけないっていう、大きなマンションやったら1,000軒以上のマンションがあって、それを全部入力し直さないといけないという事態も起きるわけで、本務の我々でも恐れながら入力しないといけない。よくよく慎重に入力しなければならないっていうようなことも、会計年度はやらされているわけである。そういったことはあちこちで起きている。さっきも言ったが、保育士は休日保育のお金も扱って、事務補助ではない。だからそういったところでは、そういった理屈、建前と実態がかけ離れている実態があちこちであるということを認識してもらって、その辺のところを整理して、これはちゃんと整理して1つ格を上げるべきではないかとかを見直すべきではないのかというふうに思う。というところで、今委員長から指摘があって、その辺の我々の指摘も含めた回答をいただければなというふうに思う。
(市)
すみません、そうしたら、給与課の時間がもう過ぎちゃっていて、本来であれば扶養手当の説明をここでさせていただいてというところで予定しておったが、後ろの人事、厚生の時間が詰まっているところがあるので、また改めて説明させていただくので、一旦資料をお渡しさせていただくかという。
(組合)
それなら資料だけもらおうか。
(市)
じゃあ、またいずれにしても、次の機会のときに改めて説明させてもらうような形にさせてもらいたい。これが期末手当の基礎で、勤勉手当はちょっと変わるので。そうしたら、またご一読いただいて、内容については次回のときに説明させていただくようにする。
令和6年12月4日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
令和6年12月4日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録(前半)(PDF形式, 321.92KB)
令和6年12月4日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録(後半)(PDF形式, 246.29KB)
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配布資料
2024年度賃金確定市労組連要求に対する回答(給与課本給部分)(PDF形式, 188.45KB)
2024年度賃金確定市労組連要求に対する回答(給与課諸手当部分)(PDF形式, 177.41KB)
扶養手当の改定について(PDF形式, 83.17KB)
R6ベース扶養手当シミュレーション(行政のみ)(PDF形式, 50.01KB)
扶養手当受給者数調べ(PDF形式, 60.37KB)
扶養手当改正に伴う勤勉手当支給月数への影響について(PDF形式, 66.11KB)
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令和6年12月12日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
事務折衝の後半戦、2回目よろしくお願いする。そうしたら、まず今日の流れだが、前回ちょっと資料だけお渡しして説明できていなかった扶養手当の改正の関係、こちらについてまずお話しさせていただきたいと思う。それが終わったら、給与課の分で前回お話いただいたことを踏まえてというところで、お話をさせていただければと思う。それが終わったらその後、人事課のほうにバトンタッチさせていただいて、人事課のほうで協議をさせていただき、最後に厚生が入る。そんな流れになっている。一応、全体として交渉予定表のほうにも書かせていただいたが、17時目途に終わるような感じで進めようと思っている。そうしたら早速であるが、先日お渡しした資料をベースに説明をさせていただきたいと思うので、よろしくお願いする。
まず、扶養手当のほうである。扶養手当の改定についてという提案の文書と扶養手当改定前後表という行政職の手当額が変わったらこういう原資計算になるというシミュレーションの資料と、あと、横長の扶養手当受給者調べという令和6年4月1日現在の各行政職、技能労働職とかの扶養手当受給者の数であるとか、どの程度、職員に対してどの割合なのかとか、手当総額が幾らだという今の手当の現状というのが分かる資料というのを3枚セットでお渡しさせていただいている。1枚目に戻っていただき、扶養手当の改定について、本市人事委員会の勧告内容に基づき、国家公務員の扶養手当制度の見直しに準じ、16歳から22歳までの子に対する加算額を含め、国家公務員と同様の支給水準となるよう見直すため、次のとおり段階的に改定を実施する。1、改定内容、現行、配偶者6,500円、子ども10,000円、16歳から22歳の子にかかる加算措置については6,000円支給されているところ、令和7年4月には配偶者3,000円、子11,500円、16歳から22歳の子にかかる加算措置については5,000円とし、令和8年4月以降については配偶者は0円、子については13,000円、16歳から22歳の子にかかる加算措置については5,000円になる。その他だが、22歳年度末までの孫、弟妹、60歳以上の父母、祖父母、心身に著しい障がいがある親族については、今回改定はない。実施時期としては、令和7年4月から段階的に実施し、令和8年4月に完成となる。提案内容としては、以上となる。
(組合)
扶養手当については廃止しないでねというのは言っていると思うが、人事委員会の調査でまだまだ民間でも配偶者への扶養手当を出しているのは6割を超えているわけで、そのうち廃止する予定がないというのは7割を占めているわけで、廃止する理由がないし、あと扶養にならざるを得ない配偶者の方がいっぱいいると思う。資料を見ていたら。全部で配偶者の扶養手当が出てるのが4,500人を超えている方たちがいるが、収入を得られない、働けない配偶者の人たちへの配慮がいるのではないか。一律、配偶者だからといってということだが、ならざるを得ない人たちへの対策措置を考えるべきではないか。
(市)
ならざるを得ないというのは、家庭のご事情とか育児介護とかで働けないといったものを想定されているのか。
(組合)
そうである。障がいとか。
(市)
障がいとなると、先ほど3、その他というところで心身に著しい障がいがある親族というのは別枠で手当が今ついており、それは別になくならないので、そこに該当するという方になれば変わらないのかなと思っている。先ほど言っていた、おそらくそういう人たちではなくても、育児とか介護とかでということのなのかなと。言っていた働けないというのは、一定そういう人がいるというのはもちろん否定はしないが、もちろんそこは国とかも同じような状況だと思う。大阪市だけそういう働けない事情のある家庭ばかりとか、そういうことはもちろんないと思っていて、国も同じ状況でそういうところの措置というのは国もない。基本的に大阪市の人事委員会勧告でも国の見直しに準じて見直すよう勧告がなされてるところでもあるし、あと扶養手当は公民比較のベースになる給与であるので、その給料等へのマイナスに影響があるため慎重に見極める必要があるから、今の時点ではそういった措置というのは難しいかなと思っている。
(組合)
心身に著しい障がいって、どの程度か。身障であれば1級、2級とか、知的障がいであればAとか。
(市)
一応、終身労務に服することができない程度の障がいであることが記載された身体障がい者手帳等または医師の診断書などである、一応、今のところ。給与ガイドとかでそういった書類準備してくださいと言っているので。
(組合)
障がいでもいろいろあって、等級が低いから働けるかといったら、障がいの種類によっては働けない場合もあるので、その場合は診断書なり書いてもらったらいけるということ。手帳が1級、2級出ているならいざ知らず、4級や5級でも働けない障がいの場合、診断書を出せば該当してくるということか。
(市)
または医師の診断書なので、そこで同程度であるというのが分かればということだと思うが。
(組合)
先ほどあったが、国が対応していないからではなくて、いつも言っているが、国どおりではなくて、やはり職員の立場になって、そういった実態のあるところに対しては対応すべきではないかなというふうに思うし、子のほうは増やすのはそれはそれでいいが、配偶者はなくすというのは納得できないし、広島市とかは経過措置を4年置けているし、その辺のところ、北九州市も3年経過措置をしている。
(市)
それは、ちょっと北九州と言っていただいていたところは見ていないので分からないが、経過措置を長く置いているということは、子どもの分も上がり幅がゆっくりなのではないか。子どもだけ2年で上げて、下げるのをゆっくり下げるというのは、もちろんやり方としてできなくはないが、それをやってしまうと先ほども言わせていただいていたが、民間との比較給与に入ってくるので、それをすると手当額で減少という形になるので、手当もらわない、扶養手当もらっていない人たちの給料が全体としてちょっと下げないといけないという話になってくると思う。だから、おそらく上げ幅も抑えつつ、3年なり4年かけるし、下げるのも3年なり4年かけるというやり方を取っているんじゃないかなと思う。今、2枚目、扶養手当改定前後表というのをお渡しさせてもらったものを見てもらったら分かると思うが、令和7年の経過措置の段階でプラスになっていて、もう既に原資をちょっとだけ食っている話になる。だから比較給与でいうと、ちょっと全体の給料表のほうに影響が出るような形になっている。28円とかではあるが。なので、例えばこれがすごく原資が余るのであれば、下げるのをゆっくり下げて、上げるのをそのままというのもできなくはないのだろうが、こちらの扶養の人員構成上、それができないので、下げるのをゆっくり、例えば先ほど言っていたところみたいに4年かけて下げてくれという話であれば、上げるのも4年かけてという話になってくると思っている。そこを片方だけどうにかっていうのは、やっぱりちょっと難しいのかなというふうに思う。
(組合)
難しい。ただ、4,500人の人たちが本当に減るわけで。子がいなければ、単純に減るわけだから。何かいい手は考えられないか。また扶養のいる人たちにもう一回聞いて、もう一度お話しさせてもらう。取りあえず今日はこれで。
(市)
そうしたら、今ちょっと扶養手当の話をさせていただいたので、その資料に後ろにつけさせていただいているかと思うが、扶養手当改正に伴う勤勉手当支給月数への影響についてという、こちらの資料をご覧いただきたい。こちらの資料だが、まず1と2と分けて書いているのは、先ほど説明があったとおり経過措置を設けて2段階で変わることになるので、2段に分けて書かせていただいている趣旨になる。下の※印にも書かせていただいているが、まず前提としてこちらの資料、令和6年6月時点のデータを使用して算出をしている。その前提でちょっと見ていただくと、まず1のところをご覧いただきたい。こちらが来年の6月・12月期の扶養手当改正後の勤勉手当の支給月数の影響ということになる。まずもってだが、勤勉手当の成績率のパーセンテージの中には扶養を原資としたものがあるので、扶養が変わることによって自ずと支給月数が変わってくるという趣旨になる。まず、左手のほうの技能労務職以外、行政職1級から5級相当というところであるが、こちらについては計算をした結果、第1区分から第5区分まで全て差はゼロということになる。これが何でゼロになっているかというと、やはり職種によって受けている扶養手当のバランスというか、配偶者を受けている方と子どもを扶養に取っている方とのバランスを見ていって、それで計算をしていったときに技能労務職以外については、来年の分については今年と差が出ないというのがこの区分になる。ただ一方で、右手の技能労務職のほうを見ていただくと、技能労務職のほうは第1区分で0.006月マイナス、第2区分で0.004月マイナス、第3区分で0.001月マイナスとなっている。この要因としては、技能労務職給料表以外と比較して、やはり配偶者を扶養している職員の割合が高いところもあるし、一方で子どもを扶養している職員が少ないというところになる。そういったところを見た結果、0.001から0.006のマイナスが出てくるということになる。続いて2番のところをご覧いただきたい。2番のところについては、令和8年6月と12月のものを計算したものになる。こちらで見ていくと、技能労務職以外については第1区分から第3区分のところで0.001月から0.006月のプラスが出ている。これの動きとしては、先ほどお伝えしたとおり、やはり配偶者を扶養に取っている人数が少なくて、一方で子どもを扶養に取っている人数、割合が多ければ、今回の改定に基づいて子どもの分の扶養手当が上がる分のほうが大きくなるというところがあるので、こういったプラスになるという現象が出てきている。一方で技能労務職はやはり配偶者を扶養している数が多い。子どももやはり少ないという状況があるので、第1区分から第3区分にかけて0.002月から0.012月のマイナスが出てくる。こういった状況になっている。前半戦の中で期末勤勉手当、通常であれば6月以降の分をお示ししてという形でやっていたが、今回、扶養手当の分があったので、改めてこういった形でお示しさせていただいたというような状況である。
(組合)
こういう影響があるから、一層のこと両方やめるとか。
(市)
両方というのは。
上げるのも下げるのも。基本的に扶養手当というのは平成29年とかにも変えているが、そのときにもたぶんお伝えさせてもらっていると思うが、基本、国の額に合わせ、国の制度に準拠して決めている。今回、国のほうで子どもさんを上げる代わりに配偶者の方というのを下げていくという形になっているが、おそらく国でも原資が回っていないと思う。なので、配偶者の方以上にたぶん、子どもさんの額を上げているので、政策的に子どもさんの扶養手当というところを上げにいってるという形になっていると思うので、大阪市だけやらないというのはないのかなとは思っている。
(組合)
配偶者だけもらってる人は本当に痛い、6,500円。この物価高騰の折。
(市)
正直、これは人によって全然違うと思う。配偶者の方とかが普通に働いていて、例えば大阪市の職員同士で結婚とかしていたら、もちろん扶養手当はもらっていない。お子さんがいたら、その子たちを扶養に取っていたとなれば単純に1人当たり3,000円上がる形になって、2人いたら6,000円上がるし、3人いたら9,000円上がるしということになるので、子どもさんだけ扶養取っている人から見たら、すごく上がってくれてうれしいなってなるとは思うが、でも言っていただいてたみたいに配偶者の方しか扶養を取っていない、昔はお子さん取っていたとしても年齢制限22歳までとかがあるので、もう大人になって扶養取っていないとかであれば、配偶者の方だけとなれば、もちろん手当が下がるだけっていうふうにはなってしまう。
(組合)
そういった層ってたぶん、我々と同じような年齢層なので、本給は上がらない、扶養はなくされるというと、それこそ中高年層はまた踏んだり蹴ったり。あるいは、大阪市が独自で財源を出してきてやるか。
(市)
結局は比較給与なので、配偶者を残して子どもを上げるとかをすると、給料表が下がる。となったら、扶養が全く関係ない人の分を食って下げにいくというか、そこを扶養も込みで民間と比べるので、扶養手当の内訳が増えたらもちろん、本給部分を切る。総額合わせないといけないとなったら。結局、それをしてもどこかで調整はされてしまう。比較給与の中に入っていると。大阪市が持ち出す持ち出さないではなくて。
(組合)
ちょっともう一回考えさせていただきたい。
(市)
そうしたら、このままの流れで前回、交渉のときにいただいているお話であったり、その辺の話を引き続きさせていただきたいと思う。それではまず、本給の部分のお話しをさせていただきたいと思う。前回の交渉の中で幾つかご指摘であったりとかご意見いただいた部分があったかと思う。ざっと前回言っていただいたものでいうと、55歳以上の昇給抑制の停止というところで、そこだけではないが、例えば行政職3級であれば48歳で最高号給で、そういったところを見ていったときに、やはり高齢者のモチベーションというのが上がってこないというところ。再任用職員については、期末勤勉手当を本務職員と同じようにしてということでご意見をいただいている。具体的な提案としていただいた話でいうと、初任給基準のところで初任給の号給、今、大学卒であれば1級27号給、号給が決まってて、その号給を上げにいってというやり方ではなくて、例えば初任給に貼りつく号給というのを繰り上げるような上位号給に貼りつけるであったりとか、初号給をちょっと切りにいってとかいう方法もちょっとご提案をいただいたところである。あと、保育士を含めてというところで、ケア労働者の賃上げ。あとは、高齢者部分休業に関してというところで、期末勤勉手当も欠勤等にカウントすることについて。そういったお話とか全ていただいたうえで、ちょっと内部で持って帰って一旦検討はしたところであるけれども、結論から言うと以前お示しさせていただいた回答のほうから今回、何か改めてお示しできるものはない。何かを変えたとか、そういったものを今回はお示しできなかったというのが結論になる。
(組合)
示してほしかった。
(市)
特にであるけれども、具体でいただいた、例えば初任給の基準の話などもあったと思うが、では例えば初号付近を切りにいくとか、号給を言っていただいているみたいに後ろの号給に貼りつけてとかいうところについても、例えばであるけれども、今回、人事委員会勧告の中でも趣旨は異なるが、国の給与制度のアップデートの中で係長級以上の職員の職務職責に応じた給与上昇の確保というのを触れられていて、要は早く昇任する人であったりとか、民間から人を採ってきてとなってきたときに、いきなり早々に係長級以上にはまる人が出れば、そういった人というのが想定されているので、そういった方々の昇格したときのメリットを引き上げましょうという趣旨で、国のほうは今回初号付近を切りにいくという形を取っている。ただ、では、これについて大阪市はどう言ってるのとなったときに、大阪市の人事委員会の勧告でそれを見たうえでの対応というところを見ていくと、基本的には今の大阪市の給料表の構造というのは平成24年8月の給与制度改革で最高号給付近を切ったりとか、この間の勧告の中で給与カーブがフラット化していたりとか、そういったところを踏まえたうえで、職務給の原則に沿った給料表になっている。なので、国と同じようにこういった形を今、何かするものではないというような、そんな感じの書きぶりで書かれている。それでいうと、今の給料表の構造というのは今までの勧告の中でもあったとおり、この職務給の原則に沿った給料表になっていると。もちろんその中には重なりの部分であったりとか、部長級以上の給料表が定額になっていたりとか、そういったところも含めてというところなので、だから国よりも1歩、大阪市のほうが進んでいる状況にあるのでというような、そういうような書きぶりがされている。そういったところを見ていくと、今勧告で初任給をこれだけ上げてください、これだけ上げるべしとなったとしても、そこの初任給に貼りつく号給を後ろに倒すとか、すぐさま初号のほうを切っていってという動きがとれるのかというと、そこを照らし合わせるとちょっと難しいなというような結論になる。あとは、この4月から昇給機会の確保という定年引上げに伴ってという前提があっての話だが、号給の増設をしているというところでいうと、初号のほうを例えば切りにいったりしても、後ろのほうに持っていってにしても、最高号給に到達するまでの期間というのはどうしても短くなってしまう。そういったところを考えていくと今、何かご提案いただいたみたいな何かがとれるのかというのはちょっと難しいのかなというふうに具体的に考えていたところである。
(組合)
今言われたが、国のほうは結局はエリートさんたちのための早く行ける道をつくって、要はそういう人たちだけのための制度じゃなくて、みんながそれなりの職務職責、何十年と頑張って働いたら次の級までいける。最低でも係員でいけるなら行政職であれば3級でいけるとか、そういったものにしていってほしいなというのが基本にあって、人事委員会も今年のあれの中で職務職責に応じた給与確保がモチベーション向上に有用だということも一方で言っているわけで、といえば、48歳で最高号給に到達してしまうという、定年まで17年もほぼ上がらないというような。号給増設されたけど、結局そこへ行くには成績上位を取らないといけないわけで、取れない普通の圧倒的多数の区分3以下の人は今のところのままじゃないか。それで言えば、やはり最高号給を伸ばして昇給機会というのであれば、誰もがきちんと頑張って働いていたら少しずつでも、昔はまだ2号給ずつでも上がっていた時代もあるのだから、少しずつでも上がるような給料表、最高号給を伸ばすべきではないかなというふうに思う。それこそが中高年層へのモチベーションの向上に有効に働くのではないかなというふうに思う。今、本当に中高年層、再任用も含めて何十年と働いてきた知識や経験だけ活かされるだけ活かされて、60歳過ぎたら7割に下げられて、再任用はその上にさらに一時金が半分にされて、本当に踏んだり蹴ったりである。別に65歳で延長になったからといって退職金が増えるわけでもないし、で言えば、本当にそこのところ、中高年層への対策、毎年毎年の引上げも中高年層は置いていかれて、この間、改定による差額の明細が出たが、たった48,000円。本当にやってられない、中高年層。誰もがいけるような制度にしてほしいなというふうに思うので、世代間の給与配分の適正化とかも言われているが、本当にどういう形が適正な状態なのか、前にも一遍聞いたことがあるかもしれない。考えて教えてほしい。大阪市が出している定員管理のあれでも、資料でも給料の上昇カーブの表が出てるけど、本当にだんだん平らになっていって、若いときはいいかもしれないが、40代越したらほぼ上がらなくなってくる。これから大学に子どもが行くため、やらないといけないというお金のかかるところで、これでは昔に比べたらほぼ人事院がこの65歳定年延長が完成するときぐらいの数字になっている。先ほど係長が言っていたが、国より進んでいると。悪いことは進んでほしくない。
(市)
進めるというのはちょっと別に。
(組合)
我々からしたら、悪いとしか。ますますまっ平らになっていく給与。本当にモチベーションが上がらないし、とりわけ再任用の一時金のこれを何とかしてほしいなと。ここが一番、今、再任用の人たちのいつもの輪とかでも、いろんな場で聞いているが、何とかしてくれという声が本当に強いので、制定当初から何も変わっていない。二十何年。時代は変わって進んでいるのだから、働きに見合った一時金をぜひとも。12月はもう過ぎてしまったからあれだが、来年からやってほしいな、そういうところをやっているところが出てきているのだから、この大きな財政力を持つ大阪市がちょっとやる気を出してくれたらできることだと思う。やっていただきたいし。とりわけ、ケア労働者のところはずっと言い続けているが、本当に人事課のときにも言うが、人材確保をするうえで、人事委員会も言っているが、技能労務職と保育士の、あるいは幼稚園教諭もだと思うが、人材確保というのはどこに大きな原因があるのかというと、やはり給料表があまりにも低過ぎる。国が上げろと言っても上げない。本当にそこで人材が集まってこない。人事委員会も何とか新たな採用の手法を考えろと言うぐらいなのだから、その新たな手法の1つとして、そこの技能や保育士のところに行政職と一体にするとか。それは給料表が多過ぎると思うが。
(市)
ただそうは言いながらも、採用の仕方とか、そういったところには触れているが、一定給料表というところについては公民比較のところで均衡しているという言い方をしているので、だからおそらく例えば給料が明らかに差があってという話なのであれば、そういった何か言及がなされるはずのものなので。
(組合)
いわば、公務員だけじゃなくてこのケア労働者、民間も含めて低過ぎるので、そこもやっぱり上げていくには公務が率先してやらないと、この間も言ったように民間の人たちが上げられない。ましてや国からきちんとその辺の財源は出ているわけで、それはきちんとそこに回すべきであって。そうでないと、賃金政策で入れているのは、結局は民間の保育所と比べたら差が平均の勤続年数も違い過ぎて単純に比較できないから賃金を精算するみたいな、大卒の事務のあれを参考にしたりとか、そんな変なことをやっている。それならば、ちゃんと民間と単純に比較ができるような制度に持っていくべきであるし。民間も上げれるように公務も率先してぜひともここで何とかしてほしいなと。
(市)
前からずっと言っていただいているみたいに、市が先に上げるべきという考え方をずっと言っていただいているし、そこの考え方を別に何か否定するわけではないが、今の大阪市だけではもちろんないが、やり方としてはやはり民間が上がって、そこの比較の結果が出て、それを反映させるというようなやり方になっているので、では大阪市は何で上げるのとなったときに、先にやる理屈というのがない。やはり民間と均衡を見たうえで、それで民間が上がっていればもちろん上がることなんでしょうしという考え方なので、おっしゃっていること別にそんな真っ向から否定するとかいうことではないが、やはりそこの考え方の違いというのはそもそもあるのだろうなと思う。
(組合)
でも給料の決定方法は、民間の準拠だけでは分からないから。我々としては生計費が一番重視されるべきであるし。民間の人たち自身がそういうふうに言っているのだから。そこに別に人事委員会が言っていないから、やったらいけないというわけではない。あくまでも人事委員会からは報告であって、あとは使用者である大阪市が職員の何ができるかっていうのを考えてもらわないと。ましてや保育士のところ、いつも言っているが、欠員は本当に異常な状態。子どもたちの命が関わるような問題なので。そこを引き上げて人材を確保しないことには、いつか何か大きな問題が起きると思っている。起きてから、また大変だが、起きたら。そうならないためには人を配置して、子どもたちの安全が守れるような保育所に、幼稚園。その大きな手段の1つとして、そこをクリアしてほしい。あとは会計年度任用のところの水準。いわゆる昔のアルバイトのところの層の会計年度は1-1であるのか。
(市)
そうである。
(組合)
それを給料ガイドで見て調べたら、今年の改定後のあれで見たら1,307円、計算したら。
(市)
すみません。今、手元になくて、普通に時間で割り落としてるだけなので、1-1のところで計算してもらったら。
(組合)
計算した。そうしたら、地域手当入れてようやくこの水準で、我々からしたら今、石破首相も1,500円って言い出しているが、やっぱり。
そうしたら、給与課諸手当部門の2ページの下からかかっているが、任期が1会計年度に限られる会計年度職員の職務の内容や責任の程度は、常時勤務に要する職を占め、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべきであることなどから、職務の内容や責任等を踏まえつつ報酬の水準に一定の上限を設けることが適当であると考えるということについて、前回、私、違うところで申し上げたが、そうなっていないと、仕事が。常時勤務を要する職と一緒の仕事をしているというのが、私たちの訴えでしょう。だから、そんな前提ではちょっと話できないなということを申し上げた。事実させてるわけだから、仕事は。常時勤務を要する職員以上に仕事させているのに、こんな説明はないだろうと私は申し上げたのである。撤回してほしいぐらいである。仕事させておいて、ずっと言っている。常勤職員以上に仕事をさせておいて、給料が低いと。いやだから、建前はこうである、建前は。会計年度任用職員の制度の建前はそうだし、そういうふうに言うのは分かるが、仕事の実態。例えば日曜保育のことよく出たが、そんなの常時勤務する職員でも大変なのに、それを会計年度に全部責任を持たせて様々やってるという。それは言っていることとは違うだろうとなる。私が申し上げたのは。どこで言った。厚生で言ったのかな、私。
(市)
いや、前回この場で言っていただいている。
(組合)
言った、この場で。こんなの認められない。認めてきたのかという話である、我々。こんな回答。言うのは、それは立場上、言うかもしれないが。
(市)
そこの回答については、今年からではないというところだけは。
(組合)
いや、分かってる。だから我々がちょっと指摘が足らなかったという反省をしているが。
(市)
言っていただいているのは分かるが、あくまでこちらとしても会計年度というのは、職務の内容とか責任の程度というのが常勤と異なる設定とすべきものというので。
(組合)
いや、すべきものだからしなさいと僕は言ってるだけ。
(市)
なので、総務省のマニュアルにも示されているし、職務の設定のところで職務の内容や責任等踏まえつつ作っているので、会計年度の報酬には一定の報酬の上限というのを決めてるよというので作っているところである。でも、本務職員と同じ仕事をしているところが部分としてはあるというのはもちろん分かっているから、だから本務職員と同じ給料表を使っているというところもあって、それはそうであるが、会計年度については責任の程度であるとか、職務に必要である知識であるとかというのをある一定程度までの仕事というので線を引いていると。だから、ある一定の責任の程度に限られていると。1Aであれば、採用5年程度とか、そういうので限られている。なので、会計年度の報酬というのは、一定の上限を設けているところになっている。言っていただいてるのは、そういう設定している、会計年度はそういうものだというのはたぶん、分かっていただいてる。
(組合)
制度は知っている。
(市)
分かっていただいていると思うが、設定された仕事以上に与えられているということであれば、それはこちらとしては、それって働かせ方の問題ですよねということになるので、それは職場というか、それが保育所になるのか、それの上の当局になるのか分からないが、それは職場に言ってもらわないといけない部分じゃないかなと思っている。
(組合)
同じ回答を示していると言うが、要するに会計年度任用職員が入ったときに、聞いてきて、そうですかという話になってきたわけである。ところが、どんどん進んできたら、仕事の実態が大変な常勤職員よりもはるかに多くなってるという実態に基づいて、現時点で去年ぐらいからもそうだが話しているので、今まで回答しているのに何も言わずに、今頃に何を言っているのかという話は、こちらとしてはそういう実態が進行してる中で、当初そういう制度で進んだが、考え直すべきなのではないのかという話。だから、制度は分かっている、それは。だから、そこを変えなさいと言っている。上限をもっと上げろとか。だから言っている。我々の基本は、公務の仕事であると。
(市)
常勤じゃないとだめなのではないかというのだな。会計年度ではなくて、常勤を入れるべきではないかというのが。
(組合)
無期限の仕事。だから、私の仕事であれば固定資産の入力や実地調査や窓口応対や常勤がやるような仕事を会計年度がしている。それはすべきではない。常勤と同じような仕事をさせているのであれば、常勤でしないといけない。我々はそれは結局は人件費を減らすための手段として会計年度に入れているわけで、それはおかしいでしょうと。だから常勤でやっている仕事は、常勤にしなさいというのが大本。
(市)
たぶん分かっていただいていると思うが、給与課と会計年度を所管してるほうとしては、会計年度というのは一定ある程度のここまでの仕事をさせるという制度である。それを、もちろん職をつくるときにどんな仕事をさせるかというのも、もちろん協議の中には入ってきてて、例えばすごく難しいことや、非常に責任を負わせるようなことを業務として、この会計年度を新しくつくりたいので、こういう仕事をさせようとしているというのにすごく責任の重たいこととかをさせようとしていたら、それはたぶん、人事課の協議の時点で、それは会計年度ではちょっと違うだろうというのではねられてるはずである。それで認められたもので、こちらでじゃあその仕事であればこの俸給水準だよね、というので設定しにいっているので、その言っていただいてる上限いっぱいまで報酬がなるような仕事って、逆に言うと、こちらからすれば、それはもう会計年度じゃない。させてるのが間違ってるんじゃないかっていう理解になってくる。
(組合)
そのとおり。
(市)
なので、それを。
(組合)
だから、そういう会計年度の制度はおかしいから、その職場については。
(市)
会計年度の制度がおかしいというよりも、それをそういう運用しているのがおかしいということになる。こちらとしては、もちろんこちらとか人事に職を初めつくるときの協議で、そんなおかしな非常に責任のあるような仕事というのをさせる職というのはもちろん設置はしない。こういう仕事をさせるというときに、係長みたいな1人で判断して、すごくやってもらおうと思ってると来たら、それは会計年度じゃおかしいというので、もちろんはねられてる。もし、それが実態そういうのになってるというのであれば、それはその仕事、その設置した職と仕事の内容が合っていないから、それをこちらにそれ会計年度おかしいですよねって、この職をつくったときには、ちゃんと会計年度っていう枠内に収まった職で収まっているから、会計年度でも問題ないということにしかならないのである。なので、そこはどういう働かせ方しているとか、その初めに言ってた仕事の内容と違うじゃないとかっていうのは、雇っているところの所属に言ってもらうべきなのかなと思っている。
(組合)
ただ、それの大本としての人事課やから、それはまた人事課には言うが。出ている募集要項でも、ずらずら幾つか書いて最後にその他それに付随するような事務でいう、フリーハンドにするような文言を入れているわけである。
(市)
おそらくであるが、職の設置のときにもそういうふうに書いてるのもあるのはあるが、それといえば上記で補助業務のようなものをさせてるものの簡単な、例えば郵便とか来たものをちょっと分けてもらったりするというのも書いてないからできないとかっていうのが困るから、そういう一文を書いてるのかと思う。例えばその一文があるからといって、すごく難しいことをさせているのであれば、それは言ってるようにおかしい。そういう仕事をさせている所属がおかしいとなると思うので、それは全然所属などに言ってもらったらいいと思うが、その一文があるから変な職かと言われると、それはちょっと違うんじゃないかなと思う。
(組合)
それを利用してるところがいっぱいあるのではないかと思うが。人事課にも言ったが、休日保育で公金を扱わせるというのがどうなっているのかと。職を最初につくったときも、それでこのランクであるとちゃんと説明していると言ったが、一覧表だけで済まされてしまった。なので、本当は会計年度じゃなくて、そういった公務とか本務が原則なのであるから、毎年通常にあるような業務はきちんと通常の公務で配置するようなことにすべきだなと。今もいる人については、何年も続いている人については正規化の道もつくっていくべきではないかなと。今の首相が言ってるのだからというふうに思う。今の係長の論理でいくと、そういった郵便の差配や何やかんやって補助業務だけというのであれば、それこそその程度の仕事のだけのための1-1の補助的な会計年度だけにするべきである。きちんと通常である仕事は公務で対応すべきだと思う。会計年度だから、それぞれの所属で雇わないといけないから、それで管理職の人たちも手間がとられるわけである。会計年度が入ったが、すぐ辞めるというのであれば、また次の手配をしないといけない。そういう事務も管理職にとっても煩雑だと思う。というところで、上限は分かるが、上限も結局は正規の上限まで行ったらいいだけの話で。行くべきであるし、ましてや長い間3年に1回を繰り返していたら、公務の職員よりは知識は相当上である。ということをぜひとも考えてほしいなと思う。ぜひとも再任用のところはもう一回考えてほしい。
(市)
この間ずっと言ってくれているが、言っていること、いつも言うが何も考えてないわけでは本当にもちろんない。ないが、今何かお示しできるかというと、お示しできない。
(組合)
来年の夏の支給のときには、いいことが示していただけるように中で頑張っていただけたら。
(市)
夏の支給。
(組合)
本当に再任用の人たちは、それを願う。会計年度の途中からいったら、今年が一遇のチャンスであった。そこで再任用の落胆は本当に大きなもので。
(市)
実情があるのは分かっているが、やはり再任用と会計年度任用職員というのは全く別のものは別のもの。ただ実態として再任用が終わった方が会計年度になられてという状況があるというのは我々も分かっているが、ただやはりそこは別であり、そこで何か会計年度がいったから、じゃあ再任用もという話にはどうしてもならない。
(組合)
でも世間一般的には、こっちは一緒になって、何でここが一緒にならないのかとなる。
(市)
だから、おっしゃってることは分かってはいるが、制度の立場でいうと、そこはじゃあこうなったらこうというような話ではない。
(組合)
ぜひとも、そこは踏み込んでほしい。そこはどうにも。「はい、そうですか。」とはならない。ちょっと時間もあれなので、次。これで納得というわけでは、もちろんまた考える。そうしたら、人事課。
(市)
次、人事課と代わらせてもらう。
令和6年12月12日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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令和6年12月24日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
まず今日の流れであるが、まず我々給与課のほうから前回にお示しした扶養手当についてということで、一度お持ち帰りいただいている状態かと思うので、その辺をお話しさせていただいた後で、メンバーを入れ替えさせていただいて、人事課が入らせていただいてという流れで行きたいと思っている。こちらから前回の扶養手当の資料をお配りして、勤勉手当の資料のお渡しをさせていただいたところであるが、特に内容が何か変わるものではないが、前回お渡しさせていただいた資料が勤勉手当の影響額ということで、今回扶養手当のご提案をさせていただいた内容が、令和7年度と8年度、段階的に変わるような形でお示しをさせていただいていたが、実際の提案のベースとしては、令和7年度の勤勉手当の支給月数ということになるので、それを打ち替えたものになる。なので前回お渡しさせていただいたそれぞれの成績率というか、月数と同じ数字が入っているものになるので、最終的には本交渉でお示しさせていくのはこの形ということでお配りさせていただくものになる。そうしたら前回お示しさせていただいた、扶養手当の改正を受けてということで何かあるだろうか。
(組合)
もともと廃止自身に反対で、廃止するあれがないし、前回経過措置を延長したりとかをしたら、ほかでこういった扶養手当や何やかんやで影響してくるよということで言われたが、それにしても私が一つ引っかかっているのは、やはり扶養にならざるを得ない人たちの分は何とかできないのかなと、前回、障がいで心身に著しい障がいだから、言われるのは1級、2級や重度の障がいを持った方を見させてもらっていると思うが、部位によっては1級、2級でなくても働けない人もいるし、精神障がいでも働けない人もいるし、働けない、扶養にならざるを得ない人のところへの手当を何か考えられないのかというのが引っかかっている。
(市)
そちらについては前回もお伝えさせてはいただいていたが、今年の大阪市の人事委員会の勧告でも、国の見直しに準じて見直すようにというので勧告がなされているところでもあるし、前回お伝えしているのでお分かりいただいているかと思うが、扶養手当というのは公民比較のベースになる給与であるので、給料等へのマイナスの影響があるというので慎重に見極める必要があるから、そういう家庭の事情とか扶養にならざるを得ない人がいるというのは、いないというのは全く言うつもりもないし、いるというのは理解もしているが、国もそういった事情の人が今いる状況というのは同じ中、そういう何か特別な措置というのをやっていないし、人勧でも国に準じて見直すようにと言われているので、現時点では、そこに対する措置というのは難しいかなと考えている。
(組合)
何でもかんでも国に準じてじゃなくて、そこは大阪市が独自に何か対策を取ってほしいなというのがある、本当に。そういった扶養手当何だかんだと跳ね返ると言うのだが、でも実際に今もらっている人からしたら、それ以上の減額がやってくるわけで、そちらのほうが痛いから、いっそのこと廃止しないのが一番誰もが。
(市)
廃止しなかったら、結局のところ、今回上げにいくところも上げられないので、それは本当に何ていうか、個人の人によると思う。配偶者の人しか扶養を取っていない人からしたら、もちろん今回の改正はマイナスしかないとなると思うが、お子さんしか扶養を取っていない人からしたら、最終的には月に3,000円上がるとなったら、結構大きいと思うし、扶養を取っていない人からしたら、扶養のところだけですごく原資をくってしまって、本給のところに影響が出てマイナスがすごく出るとなったら、それもそれで思うところがあるところだと思うので、配偶者の手当を廃止せず、子どもだけ上げるとしたら、結局のところはずっとお伝えしているとおり、比較給与になるので、本給のところに影響が出てしまう形になる。
(組合)
難しい。3,000円上がらなくても、現在今10,000円あるわけだし。今6,500円の人がゼロになるわけだし。何かいい手はないか。また執行委員会で相談する。
(市)
そうしたら給与のところで、一旦前回にお示しさせていただいてというところは、この扶養手当のところになっていたかと思うので、一旦給与のところはこれで終わらせていただいて、人事のほうに移らせていただいてよろしいか。
(組合)
給与のところで。再任用の一時金は何とか。
(市)
再任用の一時金については、前回にお話をさせてもらったとおりであるが、いろいろと課題意識は持っているものの、今のところお示しできるものがないというのが今の答えになる。
(組合)
課題意識を持っているのであれば、ぜひとも早い年度に、来年度には何か皆が喜ぶような提案ができるように頑張っていただきたい。本当に再任用の人たちはいつも言っているが、頑張って30年もやっていて、大阪市のために頑張ってきて、定年が延長になって、定年の延長になったら7割に下がって、再任用は半分近くになって、ボーナスも半分になってっていう、その辺のところで働き方の違いで差が作られるというのは、非常によろしくない。働くチームにとっても、係にとっても非常によくないことだと思うので、本当にここを何とか頑張っていただきたいなというふうに思う。今日も職場からは言われているが。
課題意識を持っているということは、どういう意識かというので、はっきりというか、方向性としてはやはり現場の声を聞いたら、保育所でいったら再任用の先生が、本当に働きがいがないと、でも求められるものは大きいと。それで、やはり職場の中でも頼りにされているし、いろいろなことを若い職員からも聞かれるしというところで頑張っているけれども、特に会計年度も職員がすごく喜んでいる横で、再任用の職員がすごく何でだろうというので思っている中での今回のこの回答で、これで納得はできないと。今課題意識は持っていると言われたが、本当に私たちが思っている方向に向かっていくプラスの方向で行ってくれているというふうに認識しても構わないか。
(市)
そこについては、おっしゃっていることというのは十分理解しているというのが、まずそれ前提のそういう意味である。ただ、じゃあ、それを本務職員というか再任用以外の職員と一緒にできるのかどうなのかというところでいうと、そこでいうと、やはり会計年度任用職員と比べてとか、そういったところで今この間お話をいただいているのは分かっている。分かっているが、ただやっぱりそこと比べられないであったりとか、この間ずっと勧告に沿ってきてというところのやり方をやってきたというところに対して、我々としてもおっしゃっていることを酌んで何かということは考えているし、考えているということが課題意識を持っていると、おっしゃっていることは理解しているということなので、では今何かじゃあ、そういう方向にいけるかと問われると、何も言えない。
(組合)
単純に比較はできないのだが。職場のというか、職員の意識としては、会計年度も一緒になったのだから、再任用も一緒にするのが当たり前だっていうのが普通の感覚だと思う。
(市)
ただそこは、この間もお話をさせてもらっているので、同じ話になってしまうが、実態があるのは分かっている。実態があるのは分かっているが、じゃあ会計年度が変わった、再任用を変えるという話になるのかといえば、そこはならない。
(組合)
それは単純にいかないのは分かるけれど。そこは分かっている。ただ、本当に再任用は利用されるだけ利用されて半分というのは、本当に怒りの声が毎年毎年上がっていっている。それをなおさら強くしたのが、会計年度が正規と一緒になったというので、本当に再任用の人たちのモチベーションって上がらない。ただでさえ再任用は希望者が減っているのに、再任用が集まらないから会計年度を募集せざるを得ないというようなサイクルになっているのだから、それだったらちゃんと大阪市のそういった行政をやってきた再任用の人たちがきちんと働き続けられるような勤務労働条件、賃金にしないことには、なかなか続けられない。なので課題意識は持っていただいていると、どうしたらいいかというのを悩んで、勧告もされていないからって、勧告が全てじゃないから、勧告はあくまでも勧告であって、勧告を否定してやらないというときもあるのだから、それならば勧告がなくても大阪市として、雇い主としてやるという決断もできないことはないと思う。実際にこの再任用のことだけではなくて、いつも言っているけれども、いろいろなことでも勧告になくても大阪市独自としてやれることをやろうと思ったら考えられないとは思わない。考えられると思う。皆さんは優秀だから、この間の交渉でも、言ったら、次のときにはきちんと提案してきてくれるとか、そういったこともできるのだから、ぜひともこの問題は今回で無理だったとしても来年、再任用の方たちが喜ぶようなことをぜひとも精力的に検討していただけたらというふうに思う。強く強くそのことをお願いしたいと思う。
令和6年12月24日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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令和7年1月16日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
(市)
始めさせていただく。賃金確定要求のうち給与改定に関わる項目については、11月8日の本交渉において提案させていただいたところである。以降、その他の要求項目について、引き続き協議を行ってきたところであるが、本日はこれまでの協議内容を踏まえ、賃金確定要求に対する回答を行いたいのでよろしくお願いする。それでは、回答内容について、今年度の回答のポイントとなる項目について抜粋して説明させていただく。なお、要求内容の読み上げは省略させていただいて、所管課長から回答を行うのでよろしくお願いする。
(市)
まず、災害・防災対策関係給であるが、災害時における職員の健康管理について、平成29年にマニュアルを策定し、被災地への派遣職員の派遣前、派遣中、派遣後の健康管理についても示すとともに、メンタルヘルス対策にも取り組んでいるところである。
(市)
次に、賃金関係要求についてであるが、給料表及び期末・勤勉手当については、令和6年11月8日に「令和6年度給与改定等について」として提案したとおりである。4番の年齢による昇給抑制の廃止についてであるが、55歳以上の昇給抑制については、世代間の給与配分の適正化の観点を踏まえ実施しているものであって、国等の制度を鑑みると廃止は困難である。14番の諸手当についてであるが、人事委員会の勧告を踏まえ、別紙のとおり扶養手当を改定することとする。また、扶養手当が勤勉手当の支給月数の基礎に含まれるため、扶養手当の改定に伴い、令和7年度の勤勉手当支給月数についても併せて別紙のとおり改定する。
(市)
次に、労働条件関係要求についてであるが、5番(4)の感染リスクを減らすための勤務労働条件については、新型コロナウイルス感染症が感染症法における5類感染症に移行したことに伴って、感染症対策を理由としたマイカー通勤制度の取扱いは終了しておるが、テレワーク、在宅勤務制度については、令和2年度より制度を導入して、現在も運用しているところである。また、令和6年2月よりワークライフバランスの観点ではあるが、時差勤務制度についても導入したところである。
(市)
9及び10の勤務時間については、ワークライフバランスの観点から、本市としても重要な課題と認識をしており、今後も時間外勤務の縮減を図るとともに、年次休暇の取得勧奨に努めてまいる。また、令和5年度には、大阪市働き方改革実施方針を策定して、安心して働くことのできる魅力ある職場を目指し、風土・制度・ツールの観点から具体的取組みを進めることとしている。ついては新たに「妊娠障害休暇及びつわり休暇の改正」を別紙のとおり提案をする。(6)、(7)の会計年度任用職員の特別休暇及び13(5)、(10)、(11)の休暇制度、また12の特定事業主としての次世代育成支援対策については、国家公務員及び民間における制度改正等を踏まえて、仕事と生活の両立支援の拡充等をするため、子の看護休暇の改正、会計年度任用職員の子の看護等休暇、出生サポート休暇、短期介護休暇の改正、超過勤務の免除の対象の改正、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の病気休暇の改正を実施したいと思っておるので、別紙のとおり提案をする。
(市)
次に、学校関係要求についてであるが、2番について、教育職員は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法により、時間外勤務手当が支給されないことから、教職調整額として4%を支給している。教職調整額の見直しに当たっては、指定都市教育委員会協議会において、教員の給与改善として、教師の勤務実態に即した処遇改善に関する事項を確実に実施することとの要望を挙げている。今後とも引き続き国や他都市の動向を注視してまいりたいと考えている。
(市)
次に、労働安全衛生・福利厚生関係要求についてであるが、職員の労働安全衛生管理にかかる部分は、各所属長が担っており、各所属の安全衛生委員会等において協議され、職場実態に応じて対策が確実に講じられるよう、職員の健康管理、安全管理等について情報発信等に取り組んでまいる。なお、10番(6)から(11)について、職場における温度・湿度や休憩室等の設置・改善については、各所属において安全衛生関係法令に基づき、適切に実施しているところであり、引き続き研修等において、安全衛生関係法令における庁舎管理に関する内容の周知・啓発にも取り組んでまいりたいと考えている。
(市)
以上、私どもとして精一杯の回答であるので、よろしくお願いする。
(組合)
2024年度の給与改定等については、昨年10月16日に2024年賃金確定市労組連要求書を施行し、私たちの要求の申し入れを行い、11月8日に給与改定及び期末・勤勉手当について回答交渉が行われ、本日、残る課題に対する回答が示された。10月の要求書の申し入れに当たって市労組連は、開幕まであと半年となった大阪・関西万博について問題が噴出していることを指摘し、万博の中止を万博協会に進言することを強く求めた。また、大きな地震に見舞われた能登半島は、復旧・復興が進まない中で、9月に豪雨災害に見舞われ、ダブル災害で生きる気力・生活が瀕死の状態であり、このようなときに万博をやっている場合ではない。万博を中止し、大阪市の財力と復旧作業のための人員を回すことを求めてきた。万博強行開催は許されない。万博の前売り券は、予定の半分しか販売されておらず、万博協会は入場者数だけで成功と判断されるものではないと言い訳を始めている。万博が赤字になることは必至である。赤字の負担を市民に押しつけることは許されない。また、職員への入場券購入の強要やボランティア参加の強要がされることのないように、はじめに強く申し入れておく。
さて、今年度の給与改定については、公民格差11,631円、2.92%を解消するための給料表の改定が行われた。市労組連は物価高騰が長期間にわたり続けている中、中高年層にも等しく大きな負担がのしかかっていることを指摘し、大阪市当局は全ての職員が等しく改定の効果を受けられる給料表改定を行ったうえで、若年層に上積みすることを求めてきた。しかし、市側の回答内容は、生活改善には到底資するとは言えず、職員の要求や期待に応えていない極めて不十分な改定であり、大いに不満のある回答であることを改めて述べておきたいと思う。本日の回答では、市労組連が強く求めてきた臨時的任用職員や会計年度任用職員の病気休暇の有給化や妊娠障害休暇の改正が示された。またその他にも、子の看護休暇の要件緩和などが示されたことは評価するものである。妊娠障害休暇の改正、14日の実現に喜びの声が上がっている。2017年の大阪府から大阪市への教職員人事給与制度の権限移譲時からの要求であり、引き続き子どもを産み、育てることに関わる権利の拡大、大阪市としての施策を求めるものである。しかし市労組連が強く求めてきた会計年度任用職員をはじめとした非正規職員の病気休暇の日数の拡大、生理休暇の有給化について、その実現を強く求めてきたが、今日の回答では改善が図れなかったことは残念である。改めて早期の改善を求めるものである。とりわけ会計年度任用職員の公募によらない再度の任用回数の撤廃について、制度導入以後、労働組合と当事者が全国的に運動を展開した中で、人事院が規則改正をし、総務省がマニュアルを改定し、多くの自治体で撤廃が表明されている中で、大阪市が撤廃を示されなかったことに対しては大いに不満である。速やかに撤廃に踏み切ることを改めて強く求めるものである。その他の要求についても、前向きな回答が示されなかったことは非常に不満の残る回答である。その内容については書記長から申し上げる。
(組合)
今年度の給与改定等の交渉内容について、一定評価すべき部分はあるものの、本日回答のあった残された要求項目についての問題点を指摘したいと思う。はじめに、今も委員長からあったように、会計年度任用職員の公募によらない再度の任用回数について、制度導入時から自治労連が撤廃を求めて、誇りと怒りの3Tアクションという運動を全国展開してきた。アンケートや署名活動を行い、3万人を超える会計年度任用職員の声を集めてきた。アンケートでは、公募等による失業への不安、ストレスを感じると回答した方は77%にも達している。雇用の不安を感じながら業務を行うことは、市民サービスにとっても、サービス向上につながらないことは明らかである。我々の運動は、マスコミにも大きく取り上げられ、昨年、国の期間業務職員、非常勤の公募によらない再採用について、人事院が規則を改正し、上限を撤廃した。また、総務省の会計年度任用職員導入に向けた事務処理マニュアルも改定され、能力の実証がされるならば、公募によらない再度の任用も可能となった。この措置を受けて、上限回数の撤廃を表明する自治体が広まっている。事務折衝の場でも、大阪府内でも高槻市や和泉市などで撤廃がされることを紹介してきた。また、現場にとっても、3年に一度の再度の公募手続の煩雑さや、3年に一度人が入れ替わることによって、一から仕事を教えていかなければならないなど、業務量が増え、また行政サービスにとっても水準が向上しない問題などを指摘して、大阪市でも撤廃するよう強く求めてきたところである。当局は平等の原則を理由にしているが、さきに紹介した現場で起こっている問題や、何よりも当事者である会計年度任用職員の雇用の不安の緩和につながる期待の声に応えないものである。2024年12月27日、総務省が会計年度任用職員制度の適正な運用等についての通知を発出している。再度の任用と想定される場合の能力実証及び募集については、各地方公共団体において平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対応していただきたい。なお、前年度に同一の職務内容の職に任用されていた者について、客観的な能力の実証の一要素として、前の任期における勤務実績を考慮して選考を行うことは可能であることが示されている。大阪市では、会計年度任用職員にも人事考課が実施されているものであるから、前の任期における能力は実証することができる。また、地域の実情についても、府内の自治体では上限自体がない自治体も多く、上限があるところでも撤廃に動く自治体が多い中で、大阪市だけが撤廃を表明しないのはいかがなものか。速やかに公募によらない再度の任用回数の上限撤廃に踏み出すことを強く求めるものである。次に、高齢層職員の処遇について、回答では、「高齢期の働き方について選択肢の幅を広げることにつながっている」と言うが、一方、給与面で見ると、60歳までの水準から大幅に減少する問題には何ら対処されていない。55歳から取得できる高齢者部分休業を例に挙げると、55歳以上は原則昇給停止になっている中で、高齢者部分休業は無給、60歳を迎えた次の4月1日には、本給が60歳までの水準の7割相当に落ちたうえで、高齢者部分休業は無休、これでは制度があって利用したくても、生活を考えると利用に踏み切れないのは当たり前ではないか。高齢層職員がやりがいを持って働き続けるためには、生活できる賃金が保障されることが前提である。いつも申し上げているが、高齢層職員の給与水準がなぜ7割相当に下げられなければならないのか、培ってきた能力だけ利用されて、給与水準が7割になることに合理性はないし、職員は誰も納得していない。民間企業の中には、60歳以降もモチベーションを下げずに、60歳以前と同じレベルのパフォーマンスを継続してもらうために、65歳まで昇進や昇給が可能な連続性のある処遇体系を目指すところも出てきている。公務職場の55歳昇給停止、60歳以降の7割への引下げは、これと真逆の手法である。事務折衝の場でも申し上げたが、再任用に移行する際の面接で、面接官から現役時代と同じ仕事をしてもらうと言われたと組合員から報告を受けている。実際にベテランだからと余計に仕事を増やされていると春闘アンケートでも声が寄せられている。今すぐ55歳昇給停止の廃止、60歳以降の給与水準について、60歳前の水準に戻すべきである。再任用の一時金について、今年度から会計年度任用職員の一時金は、正規職員と同様になったが、再任用は半分のままである。一時金は、賃金の後払い、生活費が増大する夏季や年末に生活費を補塡する役目を果たしており、この一時金の性格からしても、正規職員の半分であることは問題であることを訴えてきた。再任用制度ができた当初から事情は変わっている中で、いつまでも二十数年前の在り方に固持する必要はない。市労組連として支給月数を正規職員と同様にすることを強く求めるものである。今年の人事委員会勧告は、人事院勧告が配偶者にかかる扶養手当について、「配偶者の働き方に中立な制度に向かう社会状況に対応する」「配偶者への扶養手当は減少結果傾向にある」として廃止を打ち出したことを受けて、報告等において「本市の扶養手当は国の制度を基本としている。配偶者を取り巻く社会情勢は本市と国の間で大きな違いはない」として、人事院勧告に追随した。事務折衝では配偶者の扶養手当廃止をしないよう求めてきた。また最低限、様々な事情で扶養対象となっている、ならざるを得ない配偶者の配慮を求めてきたが、そのような配慮がされなかったことは不満である。次に、長時間勤務の是正の問題について、この間当局が「時間外勤務縮減の指針に基づき、時間外勤務の上限設定、ノー残業デーや定時退庁等の取組みをすすめてきた」と回答するが、毎年当局から発表されている年間時間外勤務における300時間超過職員所属部署一覧でも大きく減少していないのが現実である。そのため、市労組連として実効ある対策を求めてきたが、そのことに対して具体的な実効ある対策が示されなかったことは問題である。申し入れ時の交渉や事務折衝では、現場から市民ニーズの多様化、業務量に応じた適正な要員配置と言いながら、正規職員の非正規の職員への置き換え、繁忙時には他の部署からの応援がないと回らない職場、産休・育休が安心して取れないなど、長時間労働を助長することばかり行われることに対しての不満が高まっていることを伝え、その根底には職員をコストとしか見ていないところに根本原因があること、職員はコストではなく社会・市政の担い手であり、市政運営に欠かせない人材であり、財産であること、そして職員は、労働者であり、健康で安全に働き続けられる権利があり、当局は職員に対する安全配慮義務があるとの認識に立った対策を取ることを求めてきた。さらに、教職員の長時間労働の問題は社会の大問題になっていることをあげ、教職員の賃金引上げや超過勤務手当の支給、受持ち授業数の削減、教員や講師の欠員解消や教員の精神疾患による休職が全国一多い問題、給特法による働かせ放題への対応、少人数学級の推進など、やるべきことはたくさんあることを指摘し、国の動向を見るのではなく、総務局、教育委員会、人事委員会が協力して、大阪市の学校園で働く教職員の長時間労働問題解消に向けた取組みを早急に行うことを強く求めてきた。その具体的な対策の例として、人事院が2023年から勤務時間調査・指導室を設置して対策に乗り出していることを紹介して、大阪市でも人事委員会・教育委員会と連携して同じような組織をつくって、各所属に対して調査・指導を強力に行うこと、また現場の管理監督者・管理職者層への労働時間管理の研修を義務づけること、そして2024年4月25日付、総務局人事課長通知「時間外勤務の上限規制にかかる取組みの徹底について」の徹底を図ることを求めてきた。今回の回答は、長時間労働縮減への本気度が見えないと言わざるを得ない。改めて、長時間労働縮減のための実効ある対策を求めるものである。本日の回答では、非正規職員に関わって「臨時的任用職員及び会計年度任用職員の病気休暇の有給化」「会計年度任用職員の子の看護等休暇、出生サポート休暇、短期介護休暇について、6か月以上の任期または継続勤務の要件の廃止」が示された。この点については市労組連が求めてきた事項でもあり歓迎するものであるが、我々としては生理休暇の有給化、病気休暇の付与日数の拡大についても強く求めてきたが、実現されなかったことに対しては不満である。非正規職員の雇用不安を解消し、生活を保障することは、市民サービスにも資するものであることを指摘して、その実施を強く求めてきたが、改善が一部にとどまったことは残念である。この課題は、非正規職員にとっては生活がかかっている重大問題であることを認識して、早急に改善を図られるよう、引き続き速やかに改善を図ることを求めておきたいと思う。職員、教職員の欠員の解消、人材確保の問題は、大阪市にとって喫緊の課題であることを強調してきた。毎回申し上げているが、保育所では4月1日に欠員がある保育所が増えている。4月当初は子どもたちにとっても、保護者にとっても重要な時期である。その期間に欠員があれば、いつ事故が起こってもおかしくない状態である。子どもたちの命を預かる保育所で事故を起こしてはならない。原因の大きな1つは、保育士の処遇の低さにあるのは明らかである。給料表や労働条件の抜本的改善を図り、人材確保を図るべきである。また学校現場でも、教員が未配置の学校が増えている。働かせ放題の「給特法」や長時間労働で教員を目指す人材が減少している。国のほうで検討しているからと国待ちの姿勢ではなく、教員が集まる大阪市独自の施策を早急にとることを求めるものである。産休や育休を安心して取ることができるようにするために、代替職員の確保の問題は重要である。正規職員での配置について若干改善が図られているが、全ての職場の妊産婦やその配偶者が、安心して産休・育休を取得できること、職場も安心して業務が進められるように、産休・育休代替の正規職員配置を制度化することを改めて求めるとともに、産休・育休を見越した職員採用を求めるものである。市労組連は人材確保にあたって、年度途中の職員募集、採用希望者の登録制度、キャリアリターン制度など、様々な手法を使って人材を確保し、速やかに配置できるようにすることを求めてきた。今年度の人事委員会報告では「ジョブリターン」について言及しており、人材確保の指標として速やかに制定されることを求めておきたいと思う。労働安全衛生の問題では、市労組連としてここ数年パワハラの相談窓口について第三者窓口に直接アクセスできるようにすることを求めてきた。今年度から外部通報窓口が設置され、一歩前進と捉えているが、我々としては、現場ではもっとパワハラ行為が行われていると認識している。労働相談を受けてきた経験からいえば、対応を所属まかせにしていては、所属ぐるみでなかったことにしようとする動きがあり、多くの場合、真の解決につながらない。やはり外部相談窓口を開設し、委託した外部の弁護士事務所等に対応してもらうようにするように、パワハラの解消に向けた取組みを前進させることを求めるものである。市労組連は、今大阪市がやるべきことは物価高騰で苦しむ市民の命と健康、暮らし、中小企業や個人商店等を全力で応援することで、そのために奮闘する教・職員の自治体労働者としての生きがい、誇りに報いる賃金労働条件を向上・充実させていくことである。市労組連が求めている要求は、そうした市役所づくりに欠かせないものであり、市民サービスの向上だけでなく、市民の安心・安全を守るために必要な要求と考えている。今回の交渉では、夏季休暇の半日運用など残された課題の引き続きの協議が必要であると考えているため、今後も協議を重ねていくこと強く要請するものである。大阪市内の賃金決定、水準のあり方や働き方が問題となって起きている人材不足の解消は喫緊の課題である。人材不足は市民サービスの低下にもつながっている。職員、教職員の働きがいある職場とするためには、改めて要求の切実性を考慮し、矛盾を解消させるための「職員基本条例」等の改正も視野に入れた市側の努力を強く要請しておきたいと思う。ここで重点的なところは述べさせていただいたが、参加者から現場の声をお届けしたいと思う。
(組合)
会計年度について、なぜできないのかが納得できない。おそらくここがネックとなり、年明けから現場ではまた不安な声が聞こえてきている。やはり給料の安さで仕事を続けられないと悩んでいる職員がたくさんいる。なぜ私たちは一生懸命にやっていても、会計年度は試験を受けなければならないのか、その時間さえも惜しいというのを言っておられるので、そこを何とかしてほしいというのが1つ。再任用の一時金、やはり本務職員と同じようにしてほしい。この間ずっと再任用をする人が少なくなってきている。もういいかと言って、その人の人生だから60でいいという人もおられるが、中にはこの仕事がいいと思って続けてやっている人が、この問題については納得がいかないというので、再任用も続けたくないという声も出ており、それもよく分かるし、何とかフォローできないものかとずっと思っている。それと最後に書記長が言っていたが、保育所の今のこの1月のこの時点で3名欠員の保育所があるというのを聞き、どこの保育所か聞いておけばよかったと思ったのだが、今それぞれの保育所は年度末に向けて子どもの1年間の保育のまとめとか、いろいろなことをする中で、保護者との懇談とかも入ってきおり、次のクラスに移行するために父母と話をしたりということも抱えている中で、保育も懇談もしなければならないというので、今保育のまとめの時期ですごく業務量が多い。だからおそらく超過勤務も結構やっていると思うが、今のこの時期に3欠というのはちょっとひどくないかというので、やはり現場としては欠員になったらすぐに補充してほしいし、その欠員補充がないために、その分をかぶって仕事が回っていかないというのが現場の切実な声である。その中で若い職員から「私、もう来年は続けられないわ」という声が聞こえてきており、大阪市を辞めるという話になっている。4月1日にはもちろん新しい子どもが入ってくるし、保護者の方も保育所ってどうなんだろうと不安で、安心して働きにいきたいと思うその時期に、欠員を生んで、それでなくとも手が欲しい時期に欠員があれば、やはり子どもの命に関わる。子どもの安全・安心になるところというのを私らはきちんとそうしていきたいと思う。それに関していうと、なぜ大阪市から保育士がいなくなるのかというと、やはり賃金の面とかもあると思う。そこを何とかしてもらわなかったら、もしも4月1日に欠員状態であったら、本来は会計年度ではないほうがいいと思っているところでも、もしも会計年度でもあったら許されないことだと思っている。特に休日保育の会計年度の職員というのは、ほかの保育内容の休日の会計年度と異なり、本務がやるべき仕事をやっているので、そこの部分もやはりきちんとやってほしいと思う。
(組合)
産育休の代替職員の正規化の配置の件であるが、市長は制度化を図りたいとの発言をされているが。しかしながら、実際に制度とは何なのかといえば、具体的な文書も存在していない。耳触りのいいことばかり述べられている状況である。産育休を取得するには、自分の担当していた業務を誰に引き継ぐのかという問題があり、負担が大きい。やはり周囲に気を遣うし、職場に多くの職員がいる場合は問題ないかもしれないが、保育士のようにぎりぎりの人数で業務を行う場合は、産育休を取得することは困難である。本音では職員に産育休を喜んで取ってもらいたいが、業務の保障がない限り、現場では人手不足の状況が続き、超過勤務をせざるを得ないため、喜んで送り出すことが難しい状況にある。市長が制度化について発言されているが、働き方改革の一環として、これが制度であると言えるのならば、きちんとした文書でそれを確認する必要がある。市長の交代や状況の変化があった場合に、文書として残されていないと後退する可能性が見えているため、制度化という点においては揺るぎないものにし、職場によって配置が異なることがないように、公平な制度として確立していただきたいと考える。非常に不安である。制度といっても具体的な文章があるわけではなく、職場にどれだけの代替職員が配置されるのかも、蓋を開けてみないと分からないような状況である。おめでたい話なのに、少子化の中で頑張ってねと言ってあげたいが、特に保育所職務には若い人が多い。私の勤務する区役所にも若い職員が多く入ってきている。こうした状況の中で制度を揺るぎのないものにするには、明確に状況に応じた指針を文書化しなければ制度とは認められない。したがってその点を整えて、確固たる制度にしていただきたいと考えている。お願いする。
(組合)
妊娠障害休暇が14日に延長されたことは非常に喜ばしいことで、よかったと思う。しかしながら、他府県に合わせてようやく同等の休暇が実現したという遅れた状態であり、残念に感じる部分もある。さらに、保育の分野だけでなく私は教育の分野だが、とにかく人手が不足している状況である。再任用の方とか非常勤の高齢の方に来ていただいていて、再任用の方にも担任業務や本務と同様の業務を担っていただかざるを得ない状況でありながら、賃金に大きな差があることは極めて不当であると考える。賃金が低いのみならず、ボーナスの支給月数が異なるという点においても、働く意欲をそぐ要因であり、現場を支えてくださっている方々に対して非常に失礼だと感じる。早急に改善をお願いしたい。欠員が各所で発生している状況において、どのように対処すべきかについて、まずは働く条件の改善が最重要であると考えるので、その点についてもきちんと見直していただきたい。そして、すべての職員が安心して勤務できるよう、人員の適切な補充がなされ、年度初めから欠員という事態が生じないように、真剣に対策を講じていただきたいと思う。
(組合)
私は既に昇給停止されている一人であり、学校現場では依然として昇給停止されている人が主要なポストに就いて働いている。やはり昇給停止となるとモチベーションは低下する。どれほど頑張っていても給与が増えないのであれば、仕事に支障が出ることは避けられないだろう。その結果、そのしわ寄せはすべて子どもたち、児童生徒に及ぶこととなり、悪循環に陥るのではないかと思われる。さらに今年60歳を迎えた先生もおり、その方も学年主任を務めているが、同じ仕事をしているにもかかわらず、給料が7割というのはなぜなのか。仕事も7割にするということになれば、学校は正常に運営されなくなるだろう。同じ仕事をしているのに、なぜこのように大きな差が生じるのか。先ほども述べたが、モチベーションが低下すれば、様々な業務に支障が出るのは避けられず、その結果、犠牲となるのは生徒であると考えられる。人間である以上、一生懸命に取り組んでいても、どこかにその影響が現れるものと考える。昇給停止は早急にやめていただきたいし、60歳になったからといって給与を減らすのは理解に苦しむ話である。それであれば、業務内容も相応に軽減してもらわねば割に合わないというのが正直な思いである。慎重にご検討願いたい。以上である。
(組合)
私も教育現場にいるが、60歳定年が延長された結果、61歳になったときに給料が7割に状況について困惑の声が上がっている。わが校では今年61歳になる方と、来年度に61歳になる方がいるため、その差を実感している。今年定年退職の対象に該当する方は、例えば昨日行われた区の研究発表で中心的に研究授業を担当されている。仕事の中心を担い、若い職員を指導しつつ働いている者が、給料を7割しか受け取れていない状況で、本当に働きたいだろうか。再任用での給料に不満があり、面談では週4日を希望したとの話だが、7割措置はおそらく国どおりの制度であろう。しかし、その給料を市独自予算によって8割や8.5割に引き上げる施策を検討できないかと思う。また、人材不足の件でも同様である。職員が定数で配置されているため、特に私のところは小規模校であって、ほぼ単学級か、もしくは単学級のクラスを内部操作で2つに分けている状況で、とにかく人が不足している。さらに負担が増加し病休者が2人出た際には、代わりにもちろん講師は呼んでいただくが、途中から教員として来て始めた仕事が負担となり、子どもとの関係形成も難しい。現在私は担任ではないが、授業のために職員室を空けることになり、本日は校長が出張しているため、職場には栄養教諭のみが残っており、給食時間には給食の配膳を職員にどう行うかというレベルの話に発展してしまう。定数による配置のみではなく、例えば堺市が行っているみたいに38人以上の学級には、市独自予算で講師を1人追加するなどの施策があるだけでも、現場は著しく変わるはずである。今回の要求書に記載されている通り、市の予算をどう振り分けるかについて、万博とか地下鉄といったプロジェクトよりも、教育、保育、福祉の現場に配分することを真剣に検討していただきたい。
(組合)
教育現場で権限委譲があってから長らく妊娠障害休暇を14日に戻してほしいと要求していたことが実現し、皆で大いに喜んでいるところである。働く者の体と健康を第一に考えてこそ、子どもたちにいい教育ができるものであり、それを念頭に置き日々話し合いを重ね要求を続けてきた。さらなる改善を望む次第である。妊娠は非常に大変なことであり、その過程や健康を維持するためにも、女性はホルモンに影響される体であり、男性とは異なり、バランスを保たねば健康被害が生じることがある。それは将来の妊娠にも影響を与える恐れがあり、若い女性たちも休暇を積極的に取るように声をかけているところである。
また薬を服用しつつ、生理痛に苦しみながらも授業に穴を空けないように頑張っている職員もいるが、それは大変不適切なことであり、その職員が将来妊娠した際に問題が生じないか心配である。「虎に翼」のドラマでも、主人公が4日間苦しむ姿が描かれ、それによって認知が広がったことをうれしく思っている。個人差はあるものの、ひどいケースでは非常に苦しい思いをしている者もいる。そのため、妊娠障害休暇の改善は、私たちの健康を真摯に考えてくださった結果である。
なお、生理休暇に関しては、いまだに管理職がきちんと伝えておらず、出勤時に打刻してしまい休暇を取れなかったと思い込んでいる職員もいる現状だが、適切に取得するようにすべきである。その日1日生理休になるが、つらい時には帰ったらいいという考え方が広まることを望む。ほとんどの人が授業に穴を空けないように来ようとしており、その人によっては生理により1週間だけつらい者もいるため、時間数で2日ではなく、合計2日の時間数で4日間取れるような改善を求める。私たちが健康を保つことにより、職場が円滑に回るようになると考えらえるため、現場を考慮して改善していただいたので、このような健康のことを考えた制度については、私たちの声を引き続き聞いていただきたいと思うので、よろしくお願いする。
(組合)
各現場からの声を聞いていただいた。とりわけ、従前から申し上げていた妊娠障害休暇の実現に関して、本当に嬉しく思っている。しかし、やはり延ばしただけではなく、より実態に即して取得しやすい制度に引き続き考えていっていただきたい。生理休暇についても、臨時的任用や会計年度の生理休暇の有給化も強くお願いしていた。生理は女性にとってやって来るもので、本務であろうが会計年度であろうが、非常につらいものである。そこはぜひとも実現していただきたかった。来年の秋まで待つことなく、改善を考えていただきたい。病気休暇の日数の拡大も、事務折衝のときに申し上げたが、無給であることは改善されたものの、10日というのは非常に短い。本務だったら、大病で90日まで休暇が取得可能である。手術も入院も期間も短くなり、3週間から1か月で復帰できる。しかし、10日では復帰には到底間に合わない。年休も病休も使い果たしていけば、失業につながるものなので、ここでも改善を検討いただきたいと強く思っている。働き方改革の関連で、育休など様々な制度を改善してきていただいているが、総務省の令和5年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査の結果において、育児休業の取得状況で、大阪市の男性職員が29.4%、女性職員は98.9%である。教育委員会では男性職員が31.8%、女性職員は100%である。特に消防職員では男性職員が6%と、他の政令市に比べて断トツで低い。まだ改善されてきているが、依然として他の政令市に比べて取りにくい状況が続いているため、改善に踏み込んでいただきたい。先ほどもあったが、安心して産休・育休が取れるよう、今どの職場も要員はぎりぎりいっぱいで対応している。取得に気を遣い、最大限まで取らず半分や数か月で復帰してしまうケースも起きている。取るべき人がきちんと取れるのが100%になるように引き続き制度の改善し、取得しやすいように要員配置をしてほしい。要員配置しないことには、長時間労働も解決しないため、改善に踏み込んでいただきたい。長時間労働の問題では、管理職層への労働時間管理の研修を義務化するよう求めている。保育所の関連で申し上げたが、そのほかの職場でも管理職層の労働時間管理、労働条件に対する認識がまだまだ不十分である。これも対策の1つとして実施していただきたい。また、要員を配置することも対応いただきたい。また、12月26日の総務省通知「地方公共団体における時間外勤務の上限規制及び健康確保措置を実効的に運用するための取組みの一層の推進について」の中で、時間外勤務の要因の整理・分析・検証を行うよう述べている。それは人事委員会の仕事ということでではなく、人事委員会と一体となり対策、縮減のための指針を作成し、大阪市でも報告をさせ検証するということなので、実効あるように検証し、明らかにしていただきたい。職場での事象や対策を発表することにより他の職場で生かされることもあるので、時間外労働の縮減に向けた実効ある対策を真剣に考えていただきたい。また、会計年度の公募によらない再度の任用の回数の撤廃は強く求める。平等の原則もあるが、現場にとっては即戦力のほうがいいので、最長3年、1年ずつの任期で、雇用の不安にさらされながらも頑張って働いて仕事を覚え、人事評価も受けて丸をもらっている人であれば、実証できているのだから、公募によらず引き続き任用できるような回数の撤廃にぜひとも踏み込んでいただきたい。ほかの内容では国や他市の状況を見ながらということだったが、労働組合と当事者たちの運動で、総務省も人事院も動いた結果、各自治体も撤廃に動いている。大阪市も速やかに撤廃に動いていただきたい。また、4月から万博が始まるが、大阪府が人事異動によって次々と職員を万博へ異動させている状況である。それぞれの職場が非常に厳しい状況の中、万博へ異動させられた部署では、その穴を埋める補充がないため、職場は混乱し、困難な状況に陥っている。労働組合はこれに対し申し入れを行っているが、大阪市でもそのようことが起きないようにしてほしいと強く願っている。現在、大阪市の職場もぎりぎりの状態であり、人事異動では毎月のように万博協会にVIP待遇をするために課長代理級を送り込んだりしているが、人員を出された部署は大変困難な状況であるため、これ以上そのような措置を取らないようにしていただきたい。職員をボランティアに強制的に借り出さないようにし、一昨年の優勝パレードで発生した大問題のような事態が再び起こらないようにしていただきたい。今回は一旦ここで終了とするが、先ほども述べたように、夏季休暇の半日単位の運用についても検討してもらいたい。これは今年も満足できる回答を得られなかったが、よりよい職場に、半日単位でも夏季休暇を取得できれば家族と有意義に過ごせるという声がある。いつまでも1日単位でないといけないわけではなく、あらゆる選択肢を広げてほしい。ほかの制度については選択肢を広げているのに、なぜこれは選択肢を広げられないのか不思議である。これまで述べさせていただいたことに関しても、次回の交渉を待つのではなく、可能なところから1つずつ検討していただきたい。ただいま申し上げた点について何かご意見をいただければ幸いである。
(市)
勤務労働条件については、全ての要求にお応えすることというのは難しい部分もあるが、今回妊娠障害休暇の改正をさせていただいたように、少しずつではあるが改善をし、制度改正をしたいということも判断して、皆さんと共有させていただいているような経過があるように、引き続き何か安心して働くことができるような環境づくりというのを我々としても念頭に置いていろいろ検討していくので、引き続きまた必要に応じて協議をさせていただきたいと思っている。
(組合)
我々も全ての要求が一気に通るとは思っていない。ただ、そういうときどきで我々としては、特に世間の状況も踏まえ、職場の声も踏まえて、これとこれは何とか今年達成してほしいとしつこく言わせてもらっている。その中で、今年対応していただいたこともあるし、もう少し進めてほしかったと思うところがあるのも正直なところである。特に本日も言及した生理休暇の有給化や会計年度の上限撤廃など、特に会計年度の上限撤廃に関しては、どのような進展があるのか。
(市)
採用のあり方に関わってくるため、もちろん他都市で撤廃の動きがあることはもちろん承知をしているが。一方で、ご紹介いただいたように、平等取扱いの原則も、まだ地域の実情に応じて残されている部分もあるので、他都市の状況もしっかり注視しながら、我々として責任を持って判断をして、必要に応じてご説明をさせていただくこともあると思う。今の段階で、今すぐということはお答えできないが、そこは引き続き研究していきたいと考えている。
(組合)
病気休暇の日数の拡大に関しても申し上げたが、公務の職場で雇用の不安を抱えながら働かなければならない状況は不適切だと思う。もともと公務の職場は正規職員が原則である。ほかのことは原則はこうで、平等の原則でとおっしゃるが、公務の仕事の基本は本務が原則であり、選挙時や災害時など期間限定的に臨時的に業務が増えることに対して、臨時的任用職員を雇用することは理解できるが、今の大阪市は本務と同じ仕事を臨時的任用職員や会計年度任用職員に任せている。そちらは建前をおっしゃるけれども、現実問題として同じ仕事をさせられ、再任用の中には本務職員より多くの仕事を持たされる人もいる状況で、処遇は大きく下げられる。このような再任用や会計年度といった非正規、本務以外の職員の処遇改善に本腰を入れて取り組んでいただきたい。
保育所の朝超勤のサービス残業の問題について、ようやく今年度に動きがあったが、こども青少年局との話で、この間ずっと7時半始まりで、7時半受入れでやれていたという言い訳だったのでは。今回認定こども園のときに調べると、幼稚園がこうだったから3年遡って超勤を払うよと。我々は従前より労基法違反であったと言い続けていた。準備時間もあり、実際問題、30分も40分も早く出勤して、サービス残業になっている、労基法違反であると言っていたのに、それは一向に認めようとはせずに、7時半出勤、7時半受入れでできていたと、それならなぜ3年遡及して払うのか。明らかに労基法違反をしていたということを認めたことである。このような状況について、こども青少年局の上層部でも認識不足がみられるため、管理職者層への研修の義務化を求めている。ぜひともそこにも踏み込んでいただきたい。いろいろと言わせていただいたが、少しずつでもできるところから検討いただいて提案いただきたい、改善に踏み込んでいただきたいと一言お願いして、終わりたいと思う。
令和7年1月16日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録
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2024年度賃金確定市労組連要求に対する回答(PDF形式, 482.53KB)
扶養手当の改定について(PDF形式, 88.13KB)
勤勉手当の支給月数について(PDF形式, 75.48KB)
勤勉手当の支給月数について (校園)(PDF形式, 87.82KB)
妊娠障害休暇及びつわり休暇の改正について(PDF形式, 247.88KB)
仕事と生活の両立支援等にかかる勤務条件制度の改正について(PDF形式, 98.69KB)
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