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令和6年度給与改定等について

2025年5月23日

ページ番号:653429

令和6年3月13日(水曜日)

市総務局人事部給与課長代理以下、市労組連執行委員長以下との予備交渉

交渉録(議事録)

令和6年3月18日(月曜日)

市総務局人事部給与課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉

交渉録(議事録)

令和6年4月11日(木曜日)

市総務局人事部給与課長、人事課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉

交渉録(議事録)

令和6年5月28日(火曜日)

市総務局人事部給与課長以下、市労組連執行委員長以下との本交渉

交渉録(議事録)

令和6年3月13日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録

(市)
 それでは、ただ今より令和6年度給与改定等にかかる予備交渉について始めさせていただく。まず交渉議題だが、令和6年度給与改定等についてということで、交渉日程については、本交渉を市労組連からの申し入れに基づいて行い、令和6年3月18日月曜日18時30分から、場所は本庁舎4階の第1、第2共通会議室ということで、交渉メンバーについては、市側は総務局人事部の給与課長以下、教育委員会事務局ということでお願いしたいと思う。交渉名簿については、こちらをお渡ししておく。例年、要求項目について、交渉事項とそうでないもの、いわゆる管理運営事項が含まれており、要求そのものを否定するわけではないが、交渉事項にかかるものしか協議できないことをご理解いただきたい。詳細については各担当の方から確認させていただく。
 それでは、順に確認をさせていただく。まず全体に関わることとして、そもそも職員団体との交渉の対象となる事項については、地公法であったり本市の条例において、職員の給与であったり勤務時間といった職員の勤務労働条件に関する事項ということが定められている。この点、今回の要求書の中で、1つめの大阪・関西万博中止関連要求であったり、ここの1、2、6といった項目については職員の勤務労働条件に関する事項ではないと考えているので、こちらについては交渉事項ではないという認識をしている。また5項目めについては、安全対策や健康対策というところに関しては勤務労働条件という要素はあるかなとは思っているが、この対象は労働者やそういった表現になっているが、対象は大阪市職員という理解でよいか。
 
(組合)
 基本的にはすべての労働者だけど、当然、大阪市の職員も含まれる。
 
(市)
 もちろん、市労組連としていろんなご意見をお持ちになるというのは、もちろんそれを我々が否定することはないというのは当然のことなのだが、地公法に基づく適正な交渉を行いたいと思っているので、交渉事項としては、もちろん我々職員の勤務労働条件に関することしか交渉ができないので、そのあたりはご認識いただいた上で、また要求書等もいただけるとありがたいと思っている。よって、この5項目めについては、労働者という思いがあるかというのはあるが、基本的には市職員の勤務労働条件に関してという理解でよいか。
 
(組合)
 それも含む。
 
(市)
 交渉事項としてはそうなる。それでは、給与課の本給部分に関してになるが、まず管理運営事項はない。確認したい事項としては、賃金関係要求の11項目の(1)。こちらの方に扶養手当などを算入と記載いただいている。こちらについては、令和4年度の賃金確定要求の予備交渉のときにも、もともとは住居手当だけで、その後ろに扶養手当というのが入ってきていたという経過があったと思う。そのときに、期末手当の基礎額にそもそも扶養手当は入っており、勤勉手当の支給月数の原資にも含まれているというご説明をさせていただいて、結果として、4年度の確定要求の要求書からは、この扶養手当という記載はなくなっていたと考えている。今年度の、令和5年度のいただいていた確定要求の要求書にも、扶養手当というのは入っていなかったと認識している。
 
(組合)
 はい。削除漏れ。
 
(市)
 誤記という理解か。
 
(組合)
 削除漏れ。
 
(市)
 それでまた修正いただいて、またいただけたらと思う。給与課の本給部分としては以上である。
 給与課の手当部分としては、確認事項及び管理運営事項ともにない。
 人事課人事グループの部分で、例年のところでもあるが、管理運営事項の部分について何点か申し上げさせていただく。まず大阪・関西万博中止関連要求の項目4番、こちらについては全文、管理運営事項という取扱いになる。災害防災対策関係要求のまず1番の所だが、こちらの支援体制を確立という部分と、最後の所の人的予算的措置等による支援策を講ずるといった部分が管理運営事項となる。こちらの項目、2番の所、こちら2番については全文、管理運営事項になる。災害防災対策関連要求の6番の所、2行目の所の職員の大幅な増員を図りという部分と、その一番最後の所の執行体制を構築といった部分が管理運営事項になる。賃金関係要求の項目10番の(1)だが、こちらの一番最後の部分の、すでに昇格から漏れた職員の実損の回復を図ること、この部分が管理運営事項になる。12番の所、公務の公平性、中立性、安定性、継続性の確保を歪める相対評価、能力成果主義を廃止すること、こちらの部分が管理運営事項になる。13番の(3)の部分、こちらは全文、管理運営事項になる。次が労働条件関係要求の方に入り、こちらのまず1番の所の4行目あたりの所の人員の確保の部分が管理運営事項になる。項目2番の所の2行目の、人員確保を直ちに行うといった部分、こちらも管理運営事項である。項目3番の(1)、(2)、(4)、こちらが全文、管理運営事項となる。項目4番、4番についても管理運営事項になる。労働条件関係要求の項目6番についても全文、管理運営事項になる。項目7の(1)、(4)、(5)についても全文、管理運営事項になる。項目8の所の(2)の所が、まず最初の定年引き上げ制度実施後の実態を把握、検証し、の部分が管理運営事項である。(4)については全文、管理運営事項。(5)の所が、高齢層職員の知識と経験、技術が活かされること、加齢困難職種への対応、定年まで働き続けられる職種業務を十分に整えることといった所が管理運営事項となる。(7)については全文、管理運営事項となる。8の(10)についても全文、管理運営事項である。それと項目10番の(2)については全文、管理運営事項となる。あと(3)の所の後段の、超過勤務について正当なものであったか検証し説明することについては、管理運営事項になる。項目11番の所について、まず休憩時間取得状況調査を行うことという部分と、あと超過勤務が発生していることについて実態調査を行い、結果を明らかにするといった所については管理運営事項になる。項目12番に移るが、2行目の産前、産後休暇、育児休業の代替職員は正規職員の採用といった部分と、4行目の正規職員での代替職員の配置が困難な場合は、任期付き職員、会計年度任用職員等を採用といった部分、こちらの部分が管理運営事項となる。項目13の(13)については全文、管理運営事項となる。
 
(組合)
 括弧何番。
 
(市)
 (13)産前、産後の代替措置の所。あと労働安全衛生、福利厚生関係要求の所に移って7番の所、あらゆるハラスメントの発生状況を把握するといった所については管理運営事項になる。人事グループからは、管理運営事項の部分での確認は以上となる。
 人事課厚生グループの方から、管理運営事項の確認をさせていただく。労働安全衛生、福利厚生関係要求の項目5番目の相談窓口の改善などというところになる。項目10の(2)の、また以降、その関連の予算措置をすることが管理運営事項になる。項目11番2行目、そのための予算措置を行うことが管理運営事項になる。災害防災対策関係要求、項目の5番だが、派遣中に災害・事故等が発生した場合は、速やかに公務災害として取り扱い、認定されるように取り組むことというのが今回入れられているが、これはここに書かれているとおり、早く認定されるように取り組んでくださいということが趣旨ということでよいか。
 
(組合)
 公務災害ってなかなか認定されないので、きちんと速やかに、きちんと認定されるように、大阪市としても本人と協力してやってという。
 
(市)
 そうなると、公務災害の認定は地方公務員災害補償基金の方でされることになり、市ではないので交渉事項ではないと認識している。
 
(組合)
 交渉じゃなくて、本人と一緒になって、本人を支援してあげてという意味。市として認定が早くできるように。
 
(市)
 それは、市は、本人が請求をされるので。
 
(組合)
 本人が請求されるけど、いろいろ手続きも煩雑で、なかなか公務災害って民間の労災より認定がされにくいという特徴があるから、そのへんのところを、過去の事例とかを参考に、どうやったら本人がその公務災害、きちっと認定されるかというのをバックアップと言うのか、お手伝いと言うのか、してあげてくださいという。
 
(市)
 それは勤務条件等では、関係ではないと思う。
 
(組合)
 労安に関わって。
 
(市)
 労働安全衛生の立場でしてほしいということか。市が。
 
(組合)
 うん。安全配慮義務がきちんとできていなかったからこういう災害が起きるわけで。安全配慮義務がきちんとできていれば公務災害は起きていなかった。こういう公務災害の申請をすることも必要なかったわけで、それが十分にできていなかったから、こういうことが起きたから、大阪市としてきちんと公務災害として認定されるようにバックアップしてということをお願いしている。
 
(市)
 それを労安の立場で要求されるということになるのか。それは。
 
(組合)
 どういう立場。だから職員の安全を守る。
 
(市)
 職員が請求することになるので。
 
(組合)
 それは分かる。請求は本人というのは分かる。
 
(市)
 市の労働安全衛生の立場からそれを支援するということではなく、本人が請求をするということになると思う。
 
(組合)
 それは分かる。それは分かるけど。
 
(市)
 それをここで。
 
(組合)
 それは分かるけど、その本人が申請するにあたって、いろんな書類を揃えないといけないとか、災害の証明とか病院の診断書とかいろいろ揃えないといけないと思う。そういったことをバックアップしてあげてほしい。そういう体制をしてあげてほしいということ。今、いろいろ、公務災害あちこちで、大阪市でも起きているけれど、なかなか本人が1人で公務災害認定を勝ち取ろうと思ったらなかなか困難なので、そこはきちんと大阪市としてバックアップ、どういう書類を揃えたらいいのかとか、そういった本人がそういう手続きを進める上での相談体制とか、アドバイスとか、できる体制をつくってということ。
 
(市)
 そういう趣旨だということか。これが。
 
(組合)
 うん。
 
(市)
 教育委員会。管理運営事項の確認の前に、賃金関係要求の5の(5)だが、7割に達していない教育職給料表(1)、(3)を直ちに改善していくことと書いているが、読めばだいたい再任用のことだと分かるが、再任用のことをちょっと書いてもらった方がいいと思う。
 
(組合)
 はい。
 すみません。そこ修正して、また。
 
(市)
 管理運営事項の確認だが、災害防災対策関連要求の7番、避難所となるべき小学校・中学校の統廃合はしないこと。学校関係要求まで飛ぶ。1番の②だが、学校の業務量に合った教職員を配置すること。③これらを実現すべく教育予算を増額すること。が管理運営事項になる。次に3番、すべてが管理運営事項になる。次、6番、教員1人あたりの授業時数の上限設定を行いの所と、教員増を行いという所が管理運営事項になる。ちょっと飛んで10番。人事評価制度を導入しないこと。教職員の人事評価制度、目標管理制度、学校園運営に関するシートを廃止すること。最後、成績結果を校長の給与にリンクさせる、全国的に例を見ない取扱いを直ちにやめること。教育委員会からは管理運営事項の確認は以上である。
こちらから確認させていただきたい事項は以上となる。
 
(組合)
 管理運営事項を言っていただいたが、我々としては管理運営事項であろうが、労働者の要求事項であるので、言うべきことはいつものように言わせていただく。とりあえず、この今、大きな課題である、この万博問題と災害防災対策について、今年は、来させていただいたが、賃金労働条件、春闘要求なので、我々は職員だけではなく、市民の生活のことも考えて要求している。
 
(市)
 あくまでも地公法に基づいた交渉なので、そこは職員の勤務労働条件に関することについての交渉なので、ご意見としては別に構わないと思うが、交渉としては、それは交渉事項ではないというのはご認識いただきたい。
 
(組合)
 こちらの要求としては言わせていただくので、それを聞いていただいて、それはどう活かされるかはそちらの判断。我々としては、万博の問題にしても、これは大きな大阪市の財政問題にも関わって、それはひいては賃金にはね返ってくる。ついこの間、今年の財政の粗い試算がまた出たが、結局は万博の予算が増やされて赤字が続くという悪い方向に変更されている。それはひいては、我々の給与面に反映してくることが予想されるので、そのへんというのは我々の見方としては、労働条件に関わりもある。万博を理由にした上限規制を上回る超過勤務の問題も、大阪市の職員が、そこで働いている職員もいるわけで、万博あと1年に迫っているが、迫っていて、なかなか工事が進捗していなくて、これからそういった万博を理由にして、この上限を上回る労働時間をさせられるというのは、我々としては到底許されるものではないと思っている。そのへんのところを徹底してほしいということ。5番、先ほどもあったが、これも大阪市職員も働いているわけで、安全、健康対策、労働安全、安全配慮義務は当然出てくるので、そのへんのところもきちんとやってほしい。期間が迫ってきて、工事を急げば急ぐほど、そのへんの労働災害が起きる確率は高くなってくる。ましてや、あそこはPCBはほったらかしになり、メタンガスは出っぱなし、汚染水がまだ全部埋めきれていないような所で働いている労働者は、健康状態というのは常に監視しておかないと、見ておかないと、健康被害、昔で言う、この石綿の問題もある。それが今すぐ出てくるわけではないかもしれないけど、将来的に出てくる可能性もある。直近が何も問題起きなければいいというわけではないので、安全対策をきちんとやってほしいということ。災害の所では、1月1日に大きな地震が起きて、今、大阪市も専門職をはじめ、支援に行っておられる。公衆衛生の所ではきちんとニュースに出されて、頑張っておられる姿が報告されている。そういった人たちの健康状態も心配である。別途、この問題については申し入れをさせていただいたが、今それぞれの派遣元の職場も今、ぎりぎりの状態でやっていて、なかなか応援出すのも大変。今日、この前に人事院の近畿事務局との交渉をやってきたが、そこで、滋賀だったか、その職場から出されていたのが、東日本大震災のときは応援、その職場から5人出せていたのが、今回の地震では2人しか出せなかったというところで、どこも人が減らされている中、残される職員も大変というところでは、そのへんの体制もきちんとしてほしい。派遣された職員についても、きちんと労働時間の管理とか、帰ってきた後のそういったメンタル対策をきちんとやってほしいという要求である。今後、大阪でも大きな地震が予想されているわけで、今、それぞれの職場で非正規の方が、会計年度の方含め、非正規の方が半分とか3割とか占めるようになっている職場で、この災害時の体制、きちんと大阪市としてできるのかということで要求している。それをできるように、我々としては、今の体制では十分な対応ができないと思っているので、きちんと増員を図ってやってほしいという要求をしている。避難所、小中学校で統廃合、今やられているが、今回の地震で避難所にも行けないという方が自主避難したら、そのうち支援物資が届けられなくなったということも起きている。こういったことも、ぜひとも考えて政策をしていただきたいと思う。ページ打つのを忘れている。労働条件の3番の所で、今、本当に人材確保が大変になっている。いつも言っているが、保育所はじめ、どこも欠員が出れば、本当に大変な状態になっている。年度途中の欠員とか、速やかな補充ができるような体制づくりとか、そういうのをぜひとも考えていただきたいと思う。4番の保育士の配置基準。保育士とか保護者とかの全国的な運動で、国が79年ぶりに配置基準を変えたのに、大阪市が配置変えないと言っている。こども青少年局。なんでと。結局は保育士が集められないからということであって、きちんと国は、いつもだったら国や他都市の状況を見ながらと言いつつ、国が変えると言ったんだから、最低でも、我々としてはもっと、国の配置基準の改正では全然足りないと思っているが、それでも国が変えたのなら、せめて国どおりにきちんと配置基準変えなさいというのを強く思っている。6番、会計年度の公募によらない再度の任用の上限を、ぜひとも撤廃していただきたいと思っている。非正規、7番の(5)にあるような、今、3年ごとの公募があるが、それでもきちんと長年、勤務を継続してきた人に対しては、こういった無期の制度を作るべきだと思う。あとは10番の労働時間管理の所にも関連するが、いつも言っている保育所の7時半と、勤務開始が7時半と開所時間が7時半という問題が11番。11の所にあるが、先日、こども青少年局がこの問題で新たな早出区分を作ると、ようやく提案してきたが、今までこの開所時間と勤務開始時間が一緒の中で、この開所準備の時間は対応することとしてきたということで言っているが、我々からしたら完全な労働基準法違反であるということを認識されていないというところでは、管理職、それぞれの管理監督者の方々の労働時間管理の認識がまだまだ弱いのではないかというところで、このちょっと上に戻って10番の(2)で、そういった労働時間管理の検証をきちんとやってほしいと要求している。そのへんのところをきちんとしないと、今のこの長時間労働が一向に大きく改善されないという中で、その大きく改善されない要因の一つになっているのではないかと思う。産休、育休の代替の問題も、いつも言わせてもらっているが、安心して、取る方も職場で応援する人たちも、残って頑張る人たちも、安心して取ることができるような配置をしてほしい。13番の(9)の所、妊娠障害休暇。これたぶん今回新たに入っているが、他都市の状況がこういう状況にあると。大阪府とか堺市、隣の堺市も14日。いつも他都市、国の状況を見ながらと言われるのだったら、府も堺市もやっているのだから、大阪市も妊娠障害休暇を14日というふうにしていただきたい。14番に関わっては、先ほどで出たこども青少年局の新たな提案の問題も、労働組合に説明する前に各職場に下りてしまっているというところでは、労働組合の内部できちんと議論ができる時間がなく提案してきているのは、ちょっと労働組合を軽く見られているのではないかという不信が残っているので、そのへんはきちんとやっていただきたいと思う。労働安全衛生の所で、本番で我々が言ってきたパワハラの窓口が、この間資料を送っていただいて、外部窓口の開設の資料を送っていただいたが、我々の要求が若干改善されたのかなと思う。きちんと相談できるような体制をしていただきたい。さらなる改善をしていただきたいと思う。
 ものすごく単純な話だが、職員の配置の基準を増やしてほしいとか、保育士の配置基準の問題は管理運営事項だとおっしゃるが、職員を何人配置するかというのは、それこそ職員の勤務労働条件そのものだと思う。それがなぜ管理運営事項になってしまうのかと、すごく単純な疑問が湧いた。
 
(市)
 業務執行体制の構築というところについては、法律とか条例とかに基づいて管理運営事項としてこの間、取扱いをさせていただいている。
 
(組合)
 だけど、実はそれは職員の勤務労働条件に直結するのではないか。
 
(市)
 どこからが勤務労働条件に関わるのかというところはあるかと思うが、交渉として取り扱えるか、扱えないかというところでは、ちょっと線を引かしていただいているところである。もちろん、必要に応じての説明というのは、また折に触れてさせていただく場面というのも、それぞれの支部、所属とかの交渉とかで、特に要員交渉とかだとあるかと思うが、全体の勤務労働条件といったところで言うと、管理運営事項で取扱いさせていただいている。
 
(組合)
 我々は労働条件と思っているので言わせていただいている。先ほどあった保育所の問題も、ずっとこちらが言い続けてきていて、ようやく重い腰を上げられた。3年遡及するということにした。3年遡及するということを認めたということは、労基法違反していたということ。超勤を払わなかったということはあるので、それも管理運営事項と言うなら、きちんとそれぞれの事項に、本当に職員が働き続けられる要員の配置なり予算執行をやっていただきたいと思う。学校関係で何か。
 学校関係要求で質問だが、6の教員一人あたりの授業時間数の上限設定の部分が管理運営事項というのは、それは配置に関わるから、定数に関わるからという意味か。
 
(市)
 確認させてほしい。去年も管理運営事項になっているが、条例のどれに当たっているのか、また説明させてもらう。
 
(組合)
 1つ大きなことを忘れていた。労働条件の7番の所で、(6)とか7とか8とか、この非正規の無給の休暇、とりわけ病気休暇と生理休暇。一遍にできないと言うなら、とりわけ緊急性の高いこの病気休暇とか生理休暇の有給化をぜひとも実現していただきたい。この病気休暇の取得日数を、ぜひとも正規並みに増やしていただきたい。確定のときにも言ったが、非正規の方、いろんなとこでも女性が多くて、ひとり親の方も多いというところでは、年休の取り方自身も、子ども優先で年休を取るために、病気になったらこの無給の病休を取らなければならないということでは生活に困窮する。大病をすれば、たちまち退職に追い込まれる。10日ほどしかない年休に、10日ほどしかない病休では、たちまち大病と分かった時点で退職を判断というか、せざるを得なくなるというところでは、本当に雇用の不安を抱えながら働かないといけないというのは、行政サービスにとっても損失であり、その家庭の、その職員の生活が崩壊する。私も2年前に大病したが、9日入院して2週間自宅療養できたのも、正規できちんと日数が確保されていたからなんとかいけた。それが非正規というだけで、このわずか10日、20日、大病と分かった時点で辞めざるを得なくなるというのは、本当に酷だと思う。だいたい、2か月ごとのこの会計年度、単純な労務に従事する会計年度を除いて、大概6か月をはじめ、1年の雇用を予定して採用しているわけなので、その時点できちんと、せめて病気休暇については正規並みの日数にして、安心して働き続け、大阪市政の運営に携われるような制度にしていただきたい。病気とか生理休暇は、正規も非正規も関係なく襲ってくる。感染症なんて、本人がいくら対策しようが、なるときはなる。と言ったところでは、そういったときにも安心して療養に励んで、感染症だったら、休めないからそれを隠したまま出勤して、周りの職員に広めるということも考えられるので、そういったことにならないように、安心して休める体制をぜひとも実現していただきたいと思う。当日はまた組合員も参加して、より現場の切実な声を聞いていただきたいと思う。ぜひとも、また同じ話かと思わずに、実現するまでは言い続けていく。昨今、我々において要求してきたことが実現していただいているので、さらなる要求、働く職員が働き続けられる、健康で働き続けられる、ぜひとも勤務労働条件にしていただきたいということをお願いして、今日のところは終えたいと思う。よろしくお願いする。

令和6年3月13日(水曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録

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配布資料

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令和6年3月18日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録

(組合)
 それでは、2024年市労組連春闘要求書を提出する。


 要求書

 市労組連2024年春闘要求書の提出、申し入れにあたり、一言申し述べる。記録的な物価高は、労働者、住民を直撃している。名目賃金は引き上げられているものの、毎月勤労統計調査では実質賃金は22か月連続でマイナスとなり、国民の生活悪化に拍車がかかっている。このようなもと、雇用を増やし、生活改善できる大幅賃上げ、底上げは待ったなしの課題である。政府も構造的、持続的な賃上げに向けた環境をつくるとし、日本経団連も会員企業に賃金引き上げの積極的な検討を実施することを求め、一部企業では優秀な人材を確保するためとして大幅な賃金引き上げを表明しているところも出ている。公務員賃金は900万人以上の労働者に影響し、地域経済にも広く波及するとともに、雇用を増やす政策を進めれば大阪市財政にも大きく寄与することは間違いない。民間企業にさらに賃上げを促す観点からも、公務労働者から率先して大幅賃上げを実施していくべきである。また、大阪経済の中心である中小企業が賃上げに踏み出せるように支援する政策を進めることを求めるものである。とりわけ、エッセンシャルワーカーや非正規労働者の大幅な処遇改善は、喫緊の課題として取り組むことを求める。他方、新年早々に発生した能登半島地震をはじめとした相次ぐ自然災害への対応では、自らの健康や家庭も顧みることもできないような状況の中で、公務労働者が先頭に立って、国民の命、暮らし、権利、教育を守るために奮闘している。公務員だから当たり前ということではなく、職員が1人の国民として、自らの家族の安全と健康を確保した上で、安心して公務労働者として全力で働けるような環境整備が必要であり、職員の労苦に報いる労働条件改善と人員確保をはじめとする十分な安全対策がとられる必要がある。今、日本で大切なことは、能登半島地震被災者の尊厳ある生活を営む権利を保障すること、早期復旧をはじめ、大幅増員等による国民の命や暮らしを守る公務、公共サービス、教育の体制と予算の確保も喫緊の課題である。しかし、大阪市、大阪府はこの要請に抗い、2025年の万博開催に固執し大幅に予算を増やした。市労組連として万博中止を求めるとともに、その財源を能登半島地震や東日本大震災の早期復旧復興とともに、被災者支援、大阪市に避難してきている被災者への支援継続に全力を挙げることを求めるものである。さらに、大阪での大規模災害に備えた防災、減災体制の拡充と人員確保を強く求めるものである。私たち市労組連が示すこの要求書について十分な検討を行い、今春闘において、公務、公共サービス、教育の拡充とともに、すべての労働者の大幅な賃金引き上げをはじめとする労働条件の改善に向け、誠意をもって回答することを求める。細かな内容については書記長の方から説明する。

 私の方からは、要求内容を説明させてもらう前に、教職員、職員の賃金の労働条件の維持、向上に関して重視する問題について申し上げる。給与制度に関する課題では、定年年齢引き上げや人事委員会報告もあり、4月から8号給増設されることになっている。しかしながら、最高号給に滞留する職員が増える現状を解消するには、ほど遠いものである。昨年の確定交渉の中で、行政職2級、42歳、3級では48歳で最高号給に到達すると、モデルケースだが、報告されたが、55歳昇給停止、定年引き上げで最高号給に滞留する期間が長くなれば、勤労意欲に影響を与えるのは必然である。号給の大幅な増設と55歳以上の昇給停止の廃止を強く求めたいと思う。人事評価について、人事委員会から成績率の昇給号給への反映は、生涯賃金への影響が大きいことを考慮して見直す必要があると繰り返し言及があり、それを受けて大阪市は一定の見直しを行ってきた。しかし、絶対評価を相対評価に置き換えたことによる矛盾を解消するものではない。市労組連は、成績主義強化によって職場のチームワークが破壊され、分断、格差の拡大をもたらされるもので、公務の職場には馴染まない制度であり、相対評価の中止を強く求めるものである。長時間勤務解消の抜本的取組みは喫緊の課題である。教職員の過労死水準を上回る長時間労働問題は、全国的な問題として大きく報道されるようになっている。職員についても、年間超勤時間が1,000時間を超える職員がいることは異常な事態であり、度重なる人員削減と業務量の増加で職場が限界に来ていることを示している。今、新たな市政改革案が検討されているが、これ以上の人員削減はするべきではない。大阪市の長時間労働が大きく改善しない原因の一つとして、労基法第33条2項に言う、「公務のために臨時の必要がある場合」が安易に適用されているのではないかという疑念がある。基本的には特例業務の判断は各所属に任されているが、それでは範囲の拡大解釈がされる可能性があることから、何らかのルールを定めるべきではないかと考えるものである。非正規職員の処遇改善については、市労組連は賃金、休暇制度などの労働条件の改善、雇用の安定、正規職員との均等待遇を求めてきた。非正規職員の処遇改善を進めることを求めるものである。無給とされている休暇については早急に有給化すること。とりわけ、病気休暇と生理休暇の有給化、病気休暇の日数を正規並みにすることを強く求めたいと思う。会計年度任用職員制度が、ただでさえ毎年雇用不安を抱えながら働き続けることは、公務の仕事に馴染まないばかりか、市民サービスにとってもサービス低下につながるものである。公募によらない再度の任用の制限の撤廃を強く求めたいと思う。さらに、正規の給料表に適用させているのであれば、昇給の制限をなくし、正規の最高号給まで認めるべきである。具体的な要求についてポイント的に申し上げる。賃金関係要求について、項目1及び2だが、昨年に引き続いて、大手企業においては大幅な賃上げが発表されている。急激な物価高騰が2年以上続いており、人事委員会勧告を待つことなく対策を取ることを求めたいと思う。項目3については、高齢層の昇給抑制について、昨年の確定交渉の中で、何歳で最高号給に到達するのかという組合からの問いただしに対し、行政職のモデルケースとして、2級では42歳、3級48歳、4級54歳、5級52歳ということが示された。係員で到達できる3級で言うと48歳、3級に昇格できなければ42歳で最高号給に到達してしまい、定年退職まで2級で23年、3級で17年もの間、賃金が上がらないというのは驚くべき数字であり、年数である。ましてや、60歳以後の最初の4月1日には逆に7割に引き下げられ、培った経験や能力が利用されることでは勤務意欲が上がらないのは当然である。最高号給の引き上げとともに昇給機会を拡大することを求めるものである。項目5の(3)については、項目8とも関連するが、低すぎる会計年度任用職員の初任給基準の引き上げと、正規職員給料表の最高号給まで到達できるようにすることを求める。(4)、(5)については、人事院調査でも民間の再雇用職員の水準は8割近くになっており、再任用職員、60歳以後の正規職員について最低でも8割相当に引き上げること。とりわけ、7割に到達していない教育職給料表については早急に引き上げることを求めたいと思う。項目7については、教員の賃金が低すぎるという問題は大きな問題になっているため、抜本的な改善を求める。項目8について、大阪市の初任給基準は、民間と比較し大きく下回っている。今春闘では、大手企業が人材確保のために初任給の大幅な引き上げを図っていることから、格差は広がるばかりである。大阪市として、中小企業への支援とあわせて初任給引き上げを求めるものである。項目9、(3)、(4)については、給与水準が低すぎるため人材確保が困難な状態が続いていることは問題である。給料表の水準を抜本的に引き上げることを求めるものである。処遇が低いことから来る欠員の状態が解消されないことは、子どもたちの命にも関わる重大問題と認識すべきで、募集をしているが集まらないということで済まされる問題ではない。人材が集まらない原因をきちんと分析し、対策を早急に取ることを求めたいと思う。項目11の(4)については、低すぎる再任用職員の処遇について改善を求める。令和6年度から会計年度任用職員にも勤勉手当が支給されることになった。期末勤勉手当は正規職員と同じ支給月数とはなるが、現行の再任用の一時金支給月数では逆転現象が起きかねない。再任用職員の業務実態は、その経験を活かして、正規と遜色なく業務を行っている労働実態がある。その実態に即した処遇の改善を求めるものである。とりわけ、一時金については、正規職員と同等の支給月数とする改善を至急行うことを強く求める。項目13の(2)については、昨年の確定交渉で人事評価制度及び給与反映の改正が行われたが、生涯賃金に大きく影響を及ぼす相対評価の給与反映の廃止を求めたいと思う。項目14の(1)については、住居手当の改善を求めている。持家がほとんどの教職員は、住宅ローンの上に固定資産税等を負担しており、住宅手当の支給を求めるものである。労働条件要求については、項目1について、自然災害が頻発し、南海トラフ地震がここ10数年のうちに起きる確率が8割近くになることが予想されている。地球温暖化で新興感染症が発生することが増えてくることが言われている中、公務、公共の役割の重要性は高まっている。しかし、度重なる市政改革のもとで減らされてきた人員では、これらの災害に対応できないのは明らかである。今こそ人員増に踏み込み、これらの対応ができる人員、長時間労働解消に向けた対策に踏み込むことを求めるものである。項目2に関わって、新型コロナウイルス感染症は、大阪市の公衆衛生、医療体制が脆弱であることを明らかにした。死亡者数全国1位を繰り返してはならない。保健師をはじめ専門職の大幅な増員が必要なことは明らかである。大幅な増員を図ることを求めている。項目3について、度重なる市政改革で、どの職場も人員ぎりぎりで運営されている。そういった中で、年度途中での欠員は残された職員にとっても大きな負担であり、余裕の持った人員配置と速やかな補充配置ができる制度創設を求めている。項目4は、国において保育士の配置基準が変更されることになったが、大阪市はその実施を拒んでいる。速やかに配置基準を見直すとともに、大阪市独自にさらなる改善を行うことを強く求める。項目5(5)、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染による後遺症に苦しむ教職員、職員に対しての配慮、後遺症は長く継続することから特別休暇を認めてもらいたいと思う。項目6について、会計年度の公募によらない再度の任用にあたって、勤務実績は人事評価で確認できる。総務省のマニュアルにある2回までとあるのも、強制ではないことから、再度の任用上限を撤廃することを求めている。項目7について、非正規職員の勤務労働条件を抜本的に改善することは、私たちが繰り返し強く要求している重要課題である。今や非正規職員は市政運営になくてはならない存在で、その労働は正規職員と遜色ないのが実態である。非正規で無給とされている休暇の有給化をはじめ、正規職員と非正規職員の不合理な待遇格差の解消を求めている。とりわけ、病気休暇及び生理休暇の有給化、病気休暇の日数を正規職員と同様にすることは喫緊の課題であり、至急改善することを強く求めたいと思う。項目8については、定年引き上げに関係して、希望する職員が最低限、年金支給までの間は任用されることを求めるとともに、加齢困難職種への対応など、定年まで働き続けられる職場環境の整備を求めている。項目9(5)については、4月からフレックスタイムが導入されることになったが、その運用実態や実績を労働組合に説明するとともに、制度の改善に向け真摯に協議することを求めたいと思う。項目10について、大阪市の長時間労働が大きく改善しない原因の一つに、労基法33条2項に言う、「公務のため臨時の必要がある場合」が安易に考えられ、また適用されているのではないか。ここで述べているように、長期間労働解消の実効ある対策を行うためにも検証を行い、その結果を説明することを求めたいと思う。昨年も申し上げたが、平成31年3月に当時の人事室から出された大阪市における時間外勤務の上限規制にかかる取組みについては、特例業務の範囲が示され、それにより時間外勤務をした場合には、各所属において検証し、四半期ごとに人事室から所属に報告を求めることになっている。総務局として、その報告を検証し労働組合に説明することは、たとえ管理運営事項であっても、時間外勤務のブラックボックス化を防ぐためにも必要であると考える。大阪市労使関係に関する条例にも規定されている、管理運営事項について説明を行うことを妨げないとあることから、説明を求めるものである。項目10について、いつも強く求めているが、保育所や学校園では労働基準法や条例に定められた休憩時間が取れていない実態を毎年指摘していることに対して、引き続き適切な付与の徹底を図ってまいりたいと回答されている。しかし、実態を調査もせずに、不適切な状態を認めないのであれば、適切な付与は実現できないことから実態調査を求めている。市労組連がこの数年、保育所の開所時間と勤務開始時間が同じことにより、不払いの時間外勤務が行われていることを指摘し、改善を求めてきたが放置されてきた。この間、こども青少年局との交渉でも、これまで勤務時間内で保育受け入れ準備をすることとしてきたと回答があったが、それが労働基準法に反していることの認識が示されなかった。3年遡及することが示されたが、その認定方法について納得できるものではない。真の解決を図ることを強く求めるとともに、これまで未支給であったことに対して市長からの謝罪を求めるものである。項目13について、病気休暇、休職が増えている大阪市教職員の精神疾患による休職は、政令市で最多となっている。休職、休業、休暇制度の改善を強く求めるものである。とりわけ、妊娠障害休暇の他都市の状況を認識し、直ちに改善することを求める。学校要求では項目1について、教員の労働に見合った残業代が支給されていないこと、教員の繁忙問題は今や全国的な大きな問題である。国民的要求となっていることの実現を求めている。項目6については、異常な日本の教職員の長時間労働の軽減を図るためにも教員増を求めている。項目9の(5)、権限移譲時に地域手当増額分を基本給の引き下げで対応したことは誤りである。早急に給与水準を復元することを求めている。項目9の(6)は、学校園で多くの女性が教職員として頑張っているが、権限移譲前の勤務条件、労働条件から後退しており、早急に権限移譲前の水準まで戻すことを求めている。また、仕事と家庭の両立支援、ワークライフバランスの観点から、さらなる改善を求める。労働安全衛生、福利厚生関係では、項目2について、定年引き上げに伴い高齢層職員が増えることから、各職場での労働安全衛生体制の強化、徹底を求めている。項目5について、パワハラ根絶のためにも相談しやすい環境を整備することが重要課題である。相談窓口の改善を求めているが、先頃、外部通報窓口が設置されるということが報告された。しかし、相談窓口ではないというところでは、さらなる改善を求めたいと思う。項目9、福利厚生が充実しているかどうかが就職先選択の大きな選択肢の一つになっている。そのため、企業でも会社が一定の負担をしているのが普通である。しかし、大阪市では雇用者負担をしていない。賃金でも格差がつき、福利厚生でも格差がつけば、ますます人材確保が困難になるのは明らかである。雇用主として責任ある対応により、互助会への負担を求めるものである。
 
(市)
 ただ今、申し入れをお受けしたところであるが、私ども公務員の人事、給与等の勤務条件については、制度の透明性を確保しつつ、市民に対する説明責任を十分に果たすことがこれまで以上に求められていると考えている。要求については今後慎重に検討するとともに、十分な協議のもと、交渉を進めてまいりたいと考えているのでよろしくお願いする。
 
(組合)
 ただ今、春闘要求を申し入れさせていただいた。どれも切実な願い、要求となっているので、それぞれの関係課の皆さんは真摯に受け止めていただき、ぜひとも1つでも2つでも前進させていただきたいと思う。今日はまた現場から来ていただいているので、それぞれの現場の声を聞いていただきたいと思う。
 1つ、保育士の問題だが、今回、国が配置基準を見直そうということで大きく動いている。やはり今の大阪市の状況として、保育士一人に対する子どもの受け入れる人数は本当に多い。そこを今回、4歳児、5歳児、それから3歳児もということを言っているが、現場では一番問題にしているというか、もっと考えてほしいと思っている。1歳児の61というのがある。ここをせめて51というふうに変えてほしいという、そういう要求がすごくある。それについては、たぶんこども青少年局からいろいろと話も聞いているかもしれないが、そういう問題が解決することが、保育士の労働条件も良くなるということで、今この時期、会計年度とかで所属が決まったりとかしてきているが、やはり条件が悪すぎるということで、他の衛星都市とかに流れていっている。正規だけじゃなくて、会計年度の職員でも流れていっているという状況があると思う。やはりそこで勤務の中身で言ったら、病休も有給化してほしいし、いろんなことをやはり正規と一緒に、頑張っている、そこをやはりきちっと見ておいてもらって、ちゃんと条件を改善していただきたいと思っている。それから早出の問題、朝超勤の問題。この間ずっと言ってきていて、やっとこども青少年局が腰を上げた。でも本当に、これまで7時半開ける、出勤7時半でもよしと、それがいけていたというふうに認識している。いやそうではなくて、現場はもっと早く来て、早出の保育所を開けるための業務をこれだけやっているということを言っているのに、こども青少年局はできていると。そこがやはりこども青少年局との交渉の中でも質したが、やはりそこって、おかしいことをやってきているのに、それに対しておかしかった、すみませんとちゃんと謝罪するべきだと思うし、その遡及についても、どんなふうなやり方をするとか、まだまだ全然提示されていない。この問題、きちっとやっていただきたいと思う。
 大阪での大規模災害についてだが、就職したときに区役所へ配置されて、その当時というのは、例えば税務課は税務課職員として、かなりの人数で仕事をしていた。今、民間が入っているが、いわゆる住民情報課についても、きちんと職員が窓口に出て対応してきている。生活保護の部門であっても、ケースワーカーが基本的にすべての仕事をしていた。今回、会計年度ということで、区役所で今、子育ての相談にのっているのだが、今言ったみたいに税務課の職員はいないし、戸籍、住民情報の部分も民間が入っている。生活保護の場面でも、いろんな業務の細かいところで会計年度であったり、ちょっとびっくりしたのだが、いわゆるパソナの民間の職員が数名入っているというあたりで言えば、かなり職員数が減っている。非常に。なおかつ、非正規の方が増えているということで、これ、一体、災害が起きたときに、その当時でもどうするのかとは思っていたが、本当にこれで市民の生活、暮らしを守って対応できるのかということで考えると、非常に不安になる。それだけの職員がいて初めて、回ったかどうか分からないが、やはり細かな、きめ細かな対応ができたのだろうと思うが、今の人数で、多少人口が減っているとしても、やはりきちっとした対応ができるとは思わない。私、大阪市に住んでいるし、そのへんで言えば非常に不安なところもある。そのことも踏まえて、やはり正規の職員で仕事はするべきだと私は思っているので、人員の確保というのは必ずきちっとして欲しいと思っている。それと保育士の話だが、いわゆるエッセンシャルワーカーということで、おととしか、10月くらいに9,000円ほど、国の方が予算を付けて、現場的には、これで現場、保育士の給料上がるという話になったら、人事院勧告でということで、それで喜んだけど結局何も恩恵被らなくて、今年からか、地方交付税交付金の中に入っている、国が予算措置をしているはずなのだが、やっぱり保育士の給料は上がっていない。一体、この国が予算措置をした分はどこへ回しているのだろうと、すごく素朴な疑問。もしそのへんのことが分かれば、また教えていただきたいと思う。今、紐付けで入ってこないので分かりにくいかもしれないが、やはり子どもたちの命や生活を守っている保育士については、今の給与水準は本当に低いと思う。国も予算措置されているし、必ずそれはその趣旨に沿うような形で対応してほしいと思う。
 労働条件関係要求の6番、7番。会計年度の職員は、行政だけではなくて教育分野にも入ってきている。具体的には特別支援学級のサポーターであるとか、SSSの手伝いをしてくれる方とかで入っていただいている。学校現場は、その会計年度の方がいないと本当に回らないということで、会計年度で働く方の賃金も含めた勤務労働条件を向上させていただきたいというのが、まず大きなところである。教職関係の要求書でいくと、項目3番の業務量に見合った教職員を配置することということで、一応、国の定数でもちろん来ていただいてはいるのだが、市費で特別専科教諭制度が今回入ったが、それでも全然人が足りないということで、やっぱり市の制度として、学級数が40人以下、生徒って35人だが、特別支援学級の子たちが入ると40人以上の学級が、うちの学校でもあるので、市の制度で学級数を35人以下にできるような人員配置をするべきだと思う。12日に内示が出たが、その多くは定数内講師で雇われているということで、やはりその教員の正規化、正規を増やすということと、講師で定数内で雇うのであれば、項目7の所にある2級にすると。現場の話をこの間させていただいているが、講師であっても担任を持つ、主任をやる、中には学年主任とか。今年度あるかどうか分からないが、過去には教務主任を講師がやっていたとかそんな話も出ているので、2級、1級と2級の差がないようにしていただきたい。同じ関係で言うと、項目13の所に、学校栄養職員は、以前はまだ講師、それでも差があったが、講師だった。国の制度として栄養職員に変わった。私たちも正確にはまた提示したいと思うが、基本、聞いているのは、正規と栄養職員の場合は月6万くらいの差がある。一方で、食育とか大事だと。アレルギーの問題も、新しい制度になったので、その対応がこれまた非正規の方がやっているということで、やはりその人件費も含めた予算の使い方というのを考えていただきたい。基本は正規でしかない仕事を臨時教職員にさせるというのは、やはり制度としてもおかしいと思うので改善をよろしくお願いする。
 2点ある。学校関係要求の1番、6番あたりかと思うが、今、時差勤務とか、それから早く帰りなさい、ノー残業デーみたいなことを言われて、学校でもやっているが、でもやはり忙しさに変わりはない。なぜかと言うと、スクールサポートスタッフとか来てくださって、ちょっとでも楽になったという部分はあるが、やっぱり本来、私たちの仕事である子どもを教育するということに関わって、準備とか評価であったりとか丸付けであったりとか、そういうことを人任せにできない人もいる。それ、どれくらい分かっているのかというのを確かめながら、自分の業務に本当に響いてくるので。そのへんで業務量が減らないので、ここにあるように、私たちの業務量に合ったちゃんと人員を配置してほしいと思う。人を増やすか、仕事を減らすかしか、私たちの願望はなくならないので、いつもここでは言っているが、やはり業務量、本来の私たちの教えるという業務はなかなか減らない。プリント刷る時間ができたから教材研究できるとか、そういう簡単なものではない。一番大切な部分で、一番子どもたちに直接関わる部分で、ここは大切に考えていただきたいと思う。それと9番の(5)、権限移譲のときに教育職給料表を減額させたことを忘れていない。これずっと残っているので、いつやってくださるのかというのをいつも抱えている。それからその次の、ちょっと詳しくは書いてもらったが、女性教職員の母性保護の問題。妊娠障害休暇が政令都市に移譲されたときに7日に減った。私たちはたくさんの女性の教職員が、政令市に権限移譲されたということで、たくさんの女性教職員、職員も含めて増えたと思う。そのたくさんの女性の母性の保護を訴えている。中にいくつか書かせていただいたが、大阪市が7日というのはすごく短い。2週間出している所もあるし、京都では3週間、和歌山でも10日間。そういうふうに、やっぱり1週間ではちょっと心許ないところがある。教職員だけじゃなくて、全女性の職員、母性に関わるものとして、別に教職員だけをというふうなことではなくて、全女性の職員の母性保護を訴えたいと思う。ご検討されたい。
 一言だけ。現業職員の増員だが、大阪市は言うまでもなく大都市。地方から大阪市、いわゆる大都市に流入してきて、いろいろ大都市で仕事をしてもらって、なんとか回している。だから大都市として、地方に災害とかが起こったら、大都市の誇りというか、そんなもので地方の災害の支援に行けるような体制を作るべきではないかと思っている。実際、この間、私よりもここにおられる方の方が詳しいと思うが、能登半島地震で支援に行っている方というのは、結構、現業職員の方って少なくない。あと2次避難所なんかには保健師なんかが支援に行っているというふうに聞いている。したがって、現業職員の人数を、新市政改革プランでは最低限必要な人数という表現があるが、果たしてそれで大都市として、最低限必要な人数を確保すればいいという、そういうものなのかなと。大都市の誇りとして、いろんな地方で、大阪市以外の所でも災害があった場合に支援に駆け付けられるような体制を、大都市として構築すべきではないか、あるいは構築してほしいという、そういう思いが今ある。
 いろいろ、現場からの声もあった。やはりその現業職員で、町の様子を一番、この庁舎の中でいる方々よりも町の様子を一番知っている。どこに誰がいるとか、どこにどういう高齢の方がいらっしゃるとか。そういう現場、大阪市をよく知っている人たちなので、そこを民間委託とかして人員削減とかを進める中で、技術の継承などができなくなれば、本当に自治体としての役割が発揮できないというところでは、もうこれ以上減らすべきではないし、逆に増やすべきである。もちろん、教員も一般職も増やしていくべきである。大阪市、東京一極集中とか言うが、関西圏では大阪市も人口を増やしている。人口が増えているのに職員は減らし続ける、それで大規模災害が起きたときに対応できるかというのが我々の大きな疑念なので、そのために今回、今までにない万博中止や防災対策の要求を掲げているわけで、我々としては賃金労働条件だけの問題じゃなくて、市民の命を守るために賃金労働条件を改善してほしいということもある。万博の問題とか、これは賃金労働条件ではないと言われるかもしれないが、今までも大型開発を失敗して、職員に9年も賃金カットをしてきたので、そういうことをしないと確約してくれるのであればまだしも、これでまた万博やカジノで大きな失敗したら、また職員に何十年も賃金カットをさせるのかということでは、十分、賃金労働条件の問題であるし、我々が交渉を要求するのも当然である。今、万博問題で、本当に災害の、ある国会議員は、この万博を開催することが、北陸で被災された方々が前向く力になるというような、とんでもないことを言う人がいるが、万博開催よりも現地の復興、未だに水道が復旧していない、道路も完全に復旧していない、支援を求めているのに、先ほど言ったように、大都市として支援に最大限の力を注ぐというのが本来の姿ではないかと。もちろん国が第一義的にやるのは必要だが、日本の大都市である大阪市が、支援に積極的に関わる、その上ではこの万博中止、今、中止を決断すれば、違約金350億円で済む。4月中旬過ぎれば、800億円以上負担が増えるということでは、今こそ中止を決断して、それに回す金を復旧で、この物価高に苦しむ市民の生活、中小企業の支援のために回すべきだと思うので、ぜひとも我々の要求をよく検討していただいて、できるところから一歩でも二歩でも進めていただきたいと思うのでよろしくお願いする。

令和6年3月18日(月曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録

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配布資料

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令和6年4月11日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録

(市)
 特殊勤務手当の改正について、国から地方公共団体の職員が行う現場業務は災害応急作業等手当の支給対象作業に該当し得る旨が通知されたことを受けて、本市においても、職員が災害の発生した地域に派遣されて行う作業等については、精神的・身体的負担が大きいこと及び国、他都市との均衡を考慮し、当該作業等について、特殊勤務手当の対象とし、新たに手当を設置することとしたい。
 新たに設置する手当は、災害応急作業等派遣手当としたい。支給対象業務は、災害が発生した地域に派遣されて行う災害応急対策又は災害復旧のための作業等ということになる。支給額が日額1,080円、ただし作業等が深夜において行われた場合には、100分の50に相当する額540円を加算する。実施時期については、令和6年1月1日から適用としたい。
 続きまして、ボランティア職免の改正について提案させていただく。
 令和6年1月1日に発生しました能登半島地震の被災地では、いわゆる災害ボランティアについて、順次受け入れを開始され、今後も息の長い支援ボランティア活動が求められているところである。ボランティア活動については、阪神淡路大震災の被災地において、多くのボランティアが活躍したことを契機として、その意義、必要性についての認識が社会一般に浸透したもので、今後も社会的に重要な役割を担うものとの認識が広まっているところである。また職員がボランティア活動に参加することは行政とは異なる側面から、市民生活に触れることとなるなど、視野を広めて、ひいては行政面でもよりよい効果をもたらすものと考えられている。
 これらを踏まえて職員がボランティア活動に参加しやすい環境を整備し、その活動を支援していく趣旨のもと、国、他都市との均衡を考慮して、職務に専念する義務の特例に係る取り扱いのうち、ボランティア職免について、次の通り改正したいと考えている。
 改正内容としては、これまで無給の職免であったボランティア職免についてを廃止し、その代わりに有給の特別休暇としてボランティア休暇を新設するものである。ただし、会計年度任用職員については現行の職免の取り扱いのままにしたいと考えている。
 実施時期については令和6年6月1日としているが、準備等が整い次第、それ以前からも実施をしていきたいと考えている。また対象活動、日数については、現行から変更はない。参考で、現行の対象活動も掲載しているのでご確認をいただきたい。
 以上、2つの案件につきまして本日提案をさせていただいたところであるが、特殊勤務手当の改正につきましては条例改正の手続きが必要となっており、そこを考慮すると本日がぎりぎりの日程となるため、またボランティア職免の改正につきましては、ボランティア活動等へ支援していくという趣旨からも、速やかに改正を行うこととしたいため、本日ご判断いただきたいと考えている。何卒よろしくお願いする。
 
(組合)
 ただいま、特殊勤務手当の改正とボランティア職免の改正についてということで提案があった。
 まず最初に特殊勤務手当に関連して市労組が1月18日に特殊勤務手当の支給ほか申し入れをしている。国の総務省通知も1月19日に出された中で、今日、3か月もかかっており、それも条例化に向けてぎりぎりの日程ということで、いつもいろんな課題で申し上げているが、もう少しきちんと議論ができる、余裕を持った提案をしていただきたい。現場に下ろして組合員の声もなかなか聞くことができないということでは、まともな労使関係ではないと思う。次回の提案からですね、時間に余裕を持った提案をしていただきたい。
 特殊勤務手当とは別の災害派遣手当の新設ではなくて、特殊勤務手当の種類の1つとして新設するものとの理解でよいか。また、今回の災害応急作業等派遣手当は災害対策基本法に基づく災害派遣手当と別物か。
 
(市)
 災害派遣手当というものは、他の自治体から派遣されて本市にやってきて滞在する職員に対して支給するものとなっているので、今回の手当とは別になる。今回はあくまで特殊勤務手当の種類の1つとして新設する。
 
(組合)
 災害が発生した地域とは災害救助法が適用される市町村の他に、災害対策法による職員派遣要請のあった市町村や広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画に示されている市町村も含まれるのか。
 
(市)
 今回要件としては、災害対策基本法に基づいて、災害対策本部が設置された本市以外の地方公共団体の地域に派遣されて行う作業または業務ということを想定している。災害救助法の適用はもっと狭い範囲だと思うが、災害救助法より広いということになるし、災害対策法による職員派遣要請のあった市町村ももちろんこれは含まれる。また、指定都市市長会行動計画というのも、これは震度6弱以上の地震またはそれに相当する災害ということで、災害対策基本法に基づいて、災害対策本部を設置するよりも少し狭いというふうに思うので、すべて、基本的には含まれる形に結果としてはなるんではないかなと思う。
 
(組合)
 災害応急作業等派遣手当の等は何を指すか。
 
(市)
 作業と業務を想定しており、それを作業等という言い方をしている。
 
(組合)
 支給対象業務について、総務省通知ではかなり限定的に示されているが、大阪市としてどのような業務を考えているか。また、支給対象となる業務の詳細や例示を示すのか。
 また、対象業務は条例に書き込むのか又は規則や運用で対応するのか。
 
(市)
 今回は被災地に派遣されて行う業務ということで、かなり余震もあるような中、通常とはインフラも整っていないとか、通常と違う指揮命令系統のもとでの業務なり作業なりというふうになると考えており、支給対象業務を限定するということは想定しておらず、被災地において行う災害応急対策等の作業すべてというふうに考えているので、詳細とか例示というのは示すということは考えてない。
 同じく業務によって対象となる職員を決めるのかということだが、限定しないので業務によってこの人が対象ということは規定しない予定である。
 対象業務を限定しないので、条例に書き込むということは想定していない。
 
(組合)
 手当額1,080円の根拠は。
 
(市)
 手当額1,080円の根拠は、国と同様の金額を設定している。
 
(組合)
 業務によって手当額が変わることはないか。
 
(市)
 業務によって手当額が変わることはない。ただし、深夜にかかる場合は加算があるということになる。
 
(組合)
 他の特殊勤務手当の重複支給は可能か。
 
(市)
 可能としている。
 
(組合)
 派遣された後すでに退職した職員にも支給されるということでいいか。
 
(市)
 支給対象になる。
 
(組合)
 様々な特殊勤務手当の業務でいろいろ高所作業手当とか、その中でも業務が限定されているというところでこの質問をした。今の回答で、そういった詳細は設定しないということだが、今後起きる能登半島地震ほどではないけれど、災害対策法にかかるような、地震なり災害が起きたときにも同じような対応になるのか。
 
(市)
 要件として災害対策基本法に基づく災対本部が設置された市町村において派遣要請があって行くときになる。
 
(組合)
 手当が1,080円というのは非常に少ない。お昼ご飯代で終わってしまう。通常業務と違って、提案にもあるように精神的にも身体的にも非常に負担が大きい。帰ってきてからもその辺の惨状を見たことによる精神的な負荷がしばらく続くというところで、もっと引き上げられないか。
 それで最初に言わせてもらったが、なんで国の通知が出てから3か月近くもかかってしまったのか。それについては、だいたいこういう話が出だしたのは、通知1月19日で。
 
(市)
 条例改正しないといけないというところ、条例の規定をどのように書くか、また、金額をどうするか。あと、国はかなり業務を絞っているので、業務を絞るのかどうかというようなことを国とか他都市の状況とかを踏まえて、本市で検討するにあたって、一定、時間がかかったというところである。ぎりぎりの日程でご判断をお願いしているので、それについては申し訳ないと思う。
 
(組合)
 深夜にかかるっていうのは通常の10時以降という理解か。
 
(市)
 そうである。10時から5時。
 
(組合)
 特勤手当の部分で直接かかわらないが、この間、市の職員の知り合いの方が、能登半島の支援に行って、どこに泊まったのって聞いた。そしたら、民宿に泊まったって言うけれど、その民宿の写真を見せてもらったら黄色い紙が貼ってあって、ここは危険な建物という意味なのか。そんなところに宿泊しているのか、直接関係ない話ではあるが。
 
(市)
 危機管理室が確保した民宿などに泊まっているというふうに聞いている。
 
(組合)
 特殊勤務手当について、できれば金額を上げてほしいが、とりあえずはこれで一応は了解する。
 
(組合)
 以前、ボランティア休暇であった時期があったと思うが、その期間はいつからいつまでか。
 
(市)
 ボランティア休暇については、平成9年4月から平成25年3月まで特別休暇として措置をしていた。
 
(組合)
 市労組連としてもボランティア休暇の復活を求めてきたが、いま切り替える理由は。
 
(市)
 先ほどもご説明したとおり、令和6年1月の今回の能登半島地震というところでボランティアの必要性が高まっているという状況であったり、国、他都市の状況を鑑みて、検討を行ったところである。
 
(組合)
 能登半島地震の復興が一定進めばまた無給の職免に戻すのか。それとも恒久的に有給の休暇として取り扱うのか。
 
(市)
 今回、能登半島地震を契機にした改正としているが、特に復興に限ったというわけではない。引き続き、特別休暇として取り扱っていくというふうに考えているが、今後の改正動向については、現時点では、特段、何か判断しているものではない。今必要だということで特別休暇で措置をしていきたい。また必要に応じて、国、他都市の状況等、もし何か変化があればそういったところも踏まえて、検討していくということになる。
 
(組合)
 なぜ、会計年度任用職員や臨時的任用職員は無給の職免のままなのか。賃金水準が低い職員が無給でそれより高い水準にある本務職員が有給なのか。社会的貢献になぜ雇用形態を持ち込むのか。会計年度任用職員や臨時的任用も有給休暇とし、日数を本務職員と同等にすることを強く求める。
 
(市)
 臨時的任用職員については本務と同様に、今回、特別休暇として移行していきたいというふうに考えている。ただ、現状もそうであるが、任用期間等も踏まえて日数については、6月につき2日というふうになっている。
会計年度任用職員については、地方公務員法の改正趣旨を踏まえて総務省通知等を参考に他都市との均衡を考慮して設計を行った。国の非常勤においても、特段、ボランティア休暇は適用がない。また、職免についても措置されていないという状況である。それから大阪府においても参考になるが、同様に特別休暇や職免がない状況である。
 本市においては、そういった状況であるがボランティア参加そのものを否定するものではない。会計年度任用職員制度導入時に本務は職免、無給であったということから会計年度任用職員についても同様に職免、無給とする措置としてきている。今回の改正においても無給の職免として引き続き残すとしているが、新たに休暇として新設することについては他都市、国の状況を鑑みると困難であると考えている。
 
(組合)
 復興が一定進めば無給に戻るといったことは、今のところは考えていないと。職免の社会貢献活動の範囲、地震とか災害以外にも、障害者支援施設とかの施設における活動とか、日常、疾病とかの状態として日常生活を営むのに支障がある者の介護とか、日常生活を支援する活動もそういった対象に入っているわけで。今後の解除する予定はないと言っていたがころころ復興が進んだから、次、戻しますよというね。有給になったり無給になったりするのは。災害だけやったらまだしも、その他の社会貢献活動も頑張っておられる職員もいるわけで、その度ごとに有給になったり無給になったりするのは非常に理不尽だと思う。これは是非とも、復興が進んだとしても続けていただきたいということを強く要望したいと思う。
 社会貢献するというところで採用形態で差別されてるのはどうかと。ましてや、賃金水準が低い層の方が無給で、それ以外のところが有給ということ。これ誤解してもらったら困るが、本務の方を無給に戻せと言ってるわけではないので、そこは間違えないようにして欲しい。
 やはり、今やもう会計年度も職場の中でも3割4割占めるような状況になってきてる中で、本務は有給で行けるけど、会計年度は日数も少ないし、無給の上に自腹切っていかなあかんというところ。ただでさえ賃金水準が低い中で躊躇してしまう。社会貢献したいと思っても躊躇してしまうというところでは、国とか府とかの動向も見るのも良いが、そこはやはり、大阪市が大都市として率先して、職員にもそういった社会貢献活動ができるような制度にしていただきたい。
 最近、震度5の地震があちこちで頻発してて、いよいよ南海トラフが来るのではないかと言われている時に、大阪市は逆に全国から来てもらわないとあかん立場になるわけである。そういったことを考えると、他都市でそういったことが起きたときに少しでも多く社会貢献しようという職員がたくさんいると思うので、是非ともその人たちに頑張っていただけるようにするために、是非とも道を開いていただきたいというふうに思う。
 とりあえず、条例化があるので、一応、前進事項なのでね、条例化でこれはうちが会計年度任用職員の部分まで飲めるかって言われると飲むことはできないと思う。是非とも、また、今後、条例化されたとしても改善の提案をしていただきたい。
 教職員のボランティアは。
 
(市)
 教職員についても同様に変更する予定となっている。
 
(組合)
 それはまた教育委員会から学校の組合の方には提案されるのか。
 
(市)
 今回のこの本交渉の方で提案しているという認識である。
 
(組合)
 条例がきちんと早く、行きたいと思ってる職員さんもいると思うので、速やかに周知していただいて、ボランティア参加するときにきちんとそれは安全に参加できるように集中していただきたい。
 
(市)
 一点、補足になるがボランティア職免を廃止してボランティア休暇にするにあたっては、人事委員会規則のほうになる。あと2号職員については就業規則の方で改正していくということになる。条例ではない。特勤手当は条例になるが、ボランティアの方は規則改正ということになっている。
 
(組合)
 はい。

令和6年4月11日(木曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録

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令和6年5月28日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録

(組合)
 ただいまから市労組連各単組から申入れした夏季要求書に対する回答を求める団体交渉を行いたい。
 要求内容は、夏季一時金について基準月収の3.1月+定額76,000円を6月28日に支給を求めている。また、①職務段階別加算についてはこれを撤廃し、一律に増額をはかること。あわせて、格差解消にむけて具体的措置を講ずること。②勤勉手当への人事評価による成績率の反映や「実勤務・欠勤日数の区分に応じた割合」については廃止すること。③再任用職員、非正規職員についても本務職員と同様に措置することを申し入れた。
 さらに夏季要求として、夏季休暇の日数を増やすこと及び取得期間の改善、さらには市労組連がかねてから強く求めている夏季休暇の半日運用についても実施することを要求してきたところである。
 申入れの際にも申し上げたが、日経平均株価はバブル期を彷彿とさせる4万円前後で推移している。5月16日内閣府から発表された2024 年1~3月期の国内総生産(GDP)は前期比0.5%減、年率換算すると年2%もの大幅な減少を示した。中でも個人消費は前期比0.7%減、年率換算で0.4%減と4半期連続のマイナスを示した。これはリーマン・ショック以来と言われている。雇用者報酬は名目で0.7%上昇したものの、実質は0.4%減となっていることから、賃上げが物価高騰に追いついておらず、食料など生活必需品の支出を減らさざるを得ない国民の生活実態を表している。なぜこうなってしまったのか。政府の誤った経済政策と日銀の誤った金融政策がもたらしたことは明らかである。
 大企業と超富裕層だけが政府と日銀の政策の恩恵を受けて資産を増やす一方で、大多数の国民は労働者の非正規化が強力に進められ、男女の賃金格差も大きく開いたままである。厚生労働省が発表している毎月勤労統計調査では24カ月連続実質賃金が減少し、2023年の1世帯の消費支出は月額平均29万3,997円、2.6%の減少、3年ぶりに前年を下回っている。5月17日に発表された総務省統計局の「家計調査2023」でも、「年間収入が高くなるに従って貯蓄 現在高が多くなっている。」と、富裕層はますます資産を増やし、庶民は貯蓄に回す余裕がないことが示されている。
 実質賃金の低迷は、日本経済の地盤沈下に拍車をかけ、とりわけ低迷する大阪経済への大きな打撃である。我々が要求しているのは教職員・職員から寄せられた切実な要求であり、単に我々の生活を物価高騰から守るだけでなく、民間にも好影響を与える経済対策として大阪経済に好循環をもたらすものと考えている。
 大阪市当局が教職員・職員の生活、勤務意欲の維持について本気で考えているならば、民間が上がれば人事委員会勧告に反映されるという考えではなく、市民に対する物価高騰への支援策とともに、教職員・職員に対する対策についても議会と協力して実施することを強く求めるものである。
 とりわけ一時金について今回から会計年度任用職員は正規職員と同月数の支給となるが、再任用職員はおよそ半分の支給のまま取り残されている。こうしたもとで再任用職員の不満は大きくなっている。再任用職員にも正規職員と同月数の支給をすることを改めて強く求めるものである。自治体に働く職員として、市民の健康と安全を守る責務と同時に、通常業務を必死の思いで頑張っている。こうした教職員・職員の奮闘を励ますためにも要求内容を受け止めた回答を求めるものである。
 夏季休暇の問題では、市側は1日単位でないと夏季休暇の趣旨を実現できないというが、職場は人員削減等により繁忙になっており、1日単位の休暇が取りにくい職場もある。半日取得の実現を強く求めるものである。また今回から取得期間について職場の判断により拡大できることになっているがすべての職員を対象にすることを求める。心身の健康維持、増進、家庭生活の充実のために、その内容や選択肢の充実が求められており、日数を増やすこと、半日取得を認めること、取得期間を広げることは夏季休暇の趣旨をいかし、ワークライフバランスにも、そして業務効率を向上させることにも寄与するものと考えている。
 
(市)
 夏季手当については、各単組から申入れを受けて以降、様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。
 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.225月とする。勤勉手当については原資を1.025月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の職員には1.025月プラス割増支給、第4区分の職員には0.963月、第5区分のうちCの職員には0.913月、Dの職員には0.875月を支給する。
 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分までの職員に6対4対1の割合で配分する。
 なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる職員については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。
 次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.6875月とする。勤勉手当は原資を0.4875月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の職員には0.4875月プラス割増支給、第3区分の職員には0.4875月、第4区分の職員には0.4605月、第5区分のうちCの職員には0.4465月、Dの職員には0.4385月を支給する。
 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分する。
 なお、今年度から再任用職員になった職員については、第3区分の月数とする。
 次に支給日についてであるが、6月28日、金曜日とする。
 なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。
 以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。
 
(組合)
 いま、市側から夏季手当の回答が示された。
 回答は、例年の回答と何ら変わらない内容であり、到底納得できるものではない。5月23日に厚生労働省から発表された毎月勤労統計調査によると2023年度の実質賃金は前年度比2.2%減、2年連続のマイナスとなる一方で、消費者物価指数は3.5%も上昇し、2年連続で3%を上回る上昇となっている。さらに、日米の金利格差や円安、原油高による食料品や日用品も今も値上げが続いており、物価高騰は収まるどころか、いつまで続くか分からない状態であり、今後も教職員・職員の暮らしは大打撃を受け続けることは必至である。
 そのため申し入れの際、職員の切実な声を紹介し、その声は自治体に働く職員として、市民の健康と安全を守る責務と職場を守るために必死の思いで奮闘している証であることを訴え、その職員の奮闘に応えるためにも夏季一時金で物価上昇を上回る対応をすることを求めてきた。
 しかし市側の回答では、「様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところである」とされているが、この間の情勢や民間の対応状況、使用者として教職員・職員の思いをどう検討してきたのか、その中身については一切説明されない大変不満のある回答である。
 また、今回の夏季一時金から会計年度任用職員については正規職員と同じ支給月数が支給されることになっているがそのことに対しての言及がないのは問題である。さらに、低い水準の再任用職員一時金の支給月数について、正規職員の半分程度のままである。給与は7割に引き下げられ、一時金は半分程度では勤労意欲が高まるはずがない。再任用職員についても正規職員と同じ月数支給することを強く強く要求したがそれに対する回答がないことは到底納得できない。
 正規・非正規を問わず、一時金は生活補給金としての役割を持っており、「一時金の支給月数に格差があることは望ましいものではないと認識し、格差の是正に努める」立場に立って格差是正に向けてとりくむとともに、教職員・職員の暮らしを守り、教育活動・公務労働へのモチベーションを高め、働きがいのある職場とするためにも改めて要求内容に沿った回答の再考を求めるものである。
 夏季休暇についても、日数を増やすことを要求した。この要求については、確定要求書や春闘要求書でも要求しているが、いよいよ夏季休暇の取得期間が目前になってきたこの時期に市側の前向きな回答を求めているものである。近年の夏季の異常な暑さの中での勤務は心身に大きなダメージを与えている。心身の健康維持、増進、家庭生活の充実のために、その内容や選択肢の充実が求められており、日数を増やすこと、半日取得を認めること、取得期間を広げることは夏季休暇の趣旨をいかし、ワークライフバランスにも寄与するものと考える。職場が繁忙になる中で半日取得の職員の要求は痛切である。市側の前向きな回答を求めるものである。
 市労組連は、物価高騰が続く中で苦しむ市民・職員の生活を守るために基礎自治体である大阪市がその財政力を生かし、対策を行うことを強く求めるとともに、地方自治の本旨と公務の重要性を踏まえ教職員・職員が安心して市民サービスや教育活動にまい進できる労働環境を築くよう求めている。
 いずれにしても、提示された市側の回答については持ち帰ることとし、後ほど、改めて市労組連としての態度を表明することとしたい。
 夏季休暇の半日取得というところで、今も年休が取りたくても取れない。本当に保育所現場はぎりぎりでやっている。早出だけでなく、中早出、中遅出もあって休みを取りたくても、ローテが入っていれば誰かと変わってもらいながら、今も年休が取りづらい状況があり、やっぱり休憩のときに、みんなが口ずさんでいるのは、夏季休暇入ったらどうなるんやろうって言っている。本当に先ほども委員長が言ったみたいに、ただでさえ取れてない状況の中で、半日の運用をやっぱり何としてもやっていただきたい。
 再任用のことをずっと言ってることであるが、本当に働く意欲を失う。やっぱり自分たちが一生懸命やってきてるのに、他の人とこんなに違うのかって言うて、やっぱりそこが、すごく悔しいっていうか、なんでやろうっていうのを聞いているので、そこもやっていただきたいなというふうに考える。
 夏季休暇について、なぜ半日運用が認められないのかというのが理解できなくて、以前、趣旨と合わないというような話もあったが、決して半日運用が制度の趣旨にあわないとは思わない。本当にどこの職場も繁忙になってきた中で、半日運用があると取得しやすくなるし、是非とも半日運用を認めていただきたい。
 再任用の一時金についてだが、やっぱり給料が7割になっている中、一時金も職員や今年から会計年度任用職員も改善されているが、再任用は改善されてない中でどうしてやっていくのか。給料がガクンと減って、ボーナスもガクンと一ヶ月出ないということで言えば、本当に職員の生活を守るという意味でもやっぱり、もうぎりぎりのところだと思う。
 理由もよくわからないし、説明を求められても私はなかなか説明しきれない。働く意欲の問題も含めて、再任用職員については、会計年度任用職員とも同じように月数についても踏襲して欲しい。
 先ほどの2人が言っていることと思いは一緒である。一言で言えば、なんで再任用職員だけ半分なのか説明が全然ない。再任用職員の説明をして欲しい。
 2点である。1つはもう先ほどから言っている通りで、まず休暇の方はなんで半日が駄目なのか、半日をとらせることでデメリットって何なのかということを具体に説明してもらいたい。
 あと鋭意検討を重ねてきたところであるという言葉はあったが、全く具体的な説明がなかったのでそこの説明を求めたいと思う。以上である。
 私からは、1つは再任用の問題で、今年、定年延長があって本給は7割に下がり、再任用も7割相当に行きましたけど、一時金が半分、これを見れば半分以下である、実質。短時間で週30時間、本務と一緒、同じような仕事をして、場合によっては本務に頼られて仕事してる中で、一時金は本当に毎月の給与の補填をするものなので、そこは一緒にすべきではないかというふうに思う。定年延長になって7割下がった人でも、正規職員と同じように再任用職員以外の職員の支給率があって、再任用は、この再任用の支給率になる。せっかく本給が7割相当に揃えても、ここで差をつけたら本当によくわからない。だからなんとか、改善していただきたいというふうに思う。毎年、組合員なり職員から声が高まってきているので、何とか対策とって欲しい。
 2つ目には会計年度の問題では、今年から支給月数は一緒であるが、この再任用職員以外の職員は人事評価、点数があるわけではないので、マルバツである。ということは、この辺の割り増しとかは当然ないわけで、期末手当は1.025月のまま。
 
(市)
 会計年度は今年からなので、人事評価結果が今年度はない。通常の原資っていうふうに書いているところの1.025月。
 
(組合)
 来年度からは。
 マルバツで差をつけられるわけないよね。
 
(市)
 来年度からも変わらない。
 
(組合)
 回答の中で、夏季休暇の半日運用がなぜできないのか、デメリットは何なのか、どういう検討を具体にされてきたのか、説明願いたい。
 
(市)
 デメリットというふうにおっしゃったが、繰り返しになるかもしれないが、夏季の休暇というもののそもそもの趣旨というのが、暑い夏の期間中に心身の健康の増進と家庭生活の充実っていうところで、1日休んで、体と心を休めていただくというところが目的で設定をしている。半日ということになると暑い中出勤をしてきて半日働いてっていうことになるところからすると、やはり1日単位というのが夏季休暇の趣旨であると考えている。なお、今年度から、業務都合による場合ということにはなるが、6月また10月に取得するというところも、少し拡大をしてるところであるので、まずそのあたりの取得実績も把握をしながらだと考えている。
 あと、再任用職員の一時金の支給月数の話だが、人事委員会の勧告に基づいたものとなっており、第三者機関である人事委員会が民間の給与も調べて、国や本市職員について調査した上で勧告されている中身なので、その内容について、重く受けとめるっていうのが重要であると考えている。
 昨年11月に給与改定ということで勧告を踏まえた改定を行うこととして、以降、状況は色々あり他都市、政令市の会議にも参加をしてきたが、今回の勧告内容を超えるような支給月数にするという判断には今、至っていない。色々な物価高とか円安とか要求内容というのは理解しているが、今日の回答が精一杯の内容であるというふうに考えている。
 
(組合)
 夏季休暇は、別に1日でなくても、半日でもリフレッシュは、その人の活かし方次第だと思う。そういった要求が実際にあるわけで、大阪府では半日運用ができて、なぜ大阪市の職員が半日でリフレッシュできないのか。大阪市の職員が1日でないと回復できないような働かせ方をさせられているのか。
 その辺は、別に家族サービスも別に半日で昼から取って、子どもたちが学校から帰ってくるぐらいに帰って、一緒に夕方から出かけて晩御飯を食べてという取り方もできるわけで。その辺で言うと選択肢だ。今一生懸命、働き方改革に向けて頑張っているが、こういった選択肢の1つを広げるべきではないかと考える。別に、今の総務事務システムにそれほど負担にならないと思う。実質、半日運用はできてるわけで、そこはやる気次第だと思う。ずっと言い続けている、学校の先生が府から市になったときからずっと言い続けている問題。そこは受けとめて欲しい。
 再任用の方も本当に、支給月数を何とかして欲しいという声が高まっている。是非ともそこに答えて欲しい。他都市がやってないからというが、我々としては、今の人事委員会勧告制度自身が、もう役に立ってないと思ってる。実態を反映していない。我々、大阪市のような大きな組織が50人以上の企業も含めた所と比較されたところで、民間の大企業が中心にポッと上がってるけど、中小企業は上がらない中でそこで平均とらえてやるというところでは、きちんとその組織にふさわしい規模の調査をして、そのために人事院と一緒に大阪市人事委員会もやっているわけで。昔は最低100人やったけど、50人に引き下げられてね。それならば、ちゃんと中小企業への支援策も含めてやって、そこの層も上げた上でやるのであればまだしも、中小企業は応援せずに単純に比較してっていうのでは我々も納得できない。この問題ではこの間、上部団体の全労連、自治労連がILOに行って公務員の労働基本権が剥奪されてる問題について、回復させるよう日本政府に働きかけて欲しいと訴えてきた。そういった中で本当に人事委員会にも言ってますけど、使用者として大阪市として職員のことはもう本当に真剣に考えていただきたい。
 さっき私、趣旨を聞いてるわけではなく、デメリットをという話をしたのだが、全然その話出てなかった。
 
(市)
 もともと、本日の要求の中でお答えするものではなくて夏季休暇のところに関しては、今後、確定要求の中で交渉していくっていうことになってるものである。ただ質問を受けたので、今の段階でお答えできるというところで考え方の説明をした。この件については、今後の確定要求の中で、交渉を行っていくものであると思っているので、よろしくお願いする。
 
(組合)
 いつもそれを言われるんですけど。
 正に今から夏季になり、夏季要求のなかで話をしないと何になるのか。庁内端末見てて、5月17日付けでもうすでに夏季休暇の通達を出している。確定要求でも出しているし、春闘要求でも出している。その時点で、夏季に向けて前向きな回答をこの春先に出していれば、職員は今年から半日運用ができ幅広く取れるようになって、喜びもすぐに反映できるけど、秋に話して来年から変えますとなると、もうその頃には忘れてしまう。職員の立場になって。そのために、春闘、夏季要求と出しているわけなので、その時々で必要な議論をしてもらって。夏季一時金闘争ではない、夏季要求として出している。一時金だけで留まらず、交渉体制をきちんととっていただきたい。我々からしたら、デメリットはないと思う。半日でも日数は変わらないから。職員は喜ぶ。丸々1日休みたくても休めない職場が多分あると思う。そんなところでこういう運用の仕方があれば、便利ではないかなと。メリットはあってもデメリットはないのではないかと思って聞いた。回答がなく残念である。
 シフトのあるところなどはなかなか取れなくて。今日は、子どもたちが少ないから、半日、昼からでも帰れるよとなったら、それで取れるわけで。そういった運用もできるのだから、是非とも前向きに考えていただきたい。
 今の時点で年休を取りたいなと思っていても取れない。なぜかと言ったら、人が休んでいて、そこに人が入ってきてない。なかなか、募集をかけても来ないっていうのは聞いている。そんな中でもやっていくが、保育所で言ったら遅出、早出っていうのは、絶対あるもの。夏になったから早出、遅出もなくなりますっていうものではない。早出だけでなく中早出、中遅出とか、その子どもたちの親の就労の要件によって保育時間をしてるから、そこの厚みがあって、その中で例えば半日ができるとなったら、例えば中早出をやってて昼からのところで帰っていけるとかというふうにもなる。本当に、今、年休が取れてない、本当に。だからそういう中で職員がもう少しで夏だ、休暇入るからやったと、そんな気持ちにはなってない。どうしようって。どうやったら、休み取れるかなって。そういう話になっている。本当に夏季休暇の日数を増やして欲しいという要望はあるけれども、でも、実際今ある、夏季休暇をしっかり取れるようにするために、やっぱり半日っていうのを考えるべきだと思う。暑い時に出ていく、暑い中帰るとかいうのはあるかもしれない。でも、それは多分休みを取る人にとっては、耐えられると思う。帽子をかぶるし、ちゃんと日傘もさして帰る。そこら辺は気をつけて帰ると思う。それで、半日運用ができないというのは、職員は納得できないと思う。是非とも夏季休暇の半日運用をしていただきたい。
 いろいろ申し上げたが、本当に切実なので、是非とも前向きに考えていただきたい。取得期間の拡大もされたが、財政局は広げないという通達をもう出しているので、どれぐらいの職場でそれが広がったのか、また、分かれば教えていただきたい。

令和6年5月28日(火曜日)大阪市労働組合総連合(市労組連)との交渉の議事録

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