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区長の利害関係者からの物品受領について(R07‐90‐85号)

2024年3月18日

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大阪市公正職務審査委員会からの勧告(令和8年3月16日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 通報概要

 区長は、プロ野球観戦チケット(以下「野球観戦チケット」という。)を区役所庁舎内で連合振興町会の元会長(以下「元会長」という。)から連合振興町会長(以下「会長」という。)を通じて受け取り、同チケットを使用して観戦した。

 区長は、野球観戦チケットの提供者に相応のものを返したので問題ないとの認識のようだが、同チケットを庁舎内で受け取ることそのものが、コンプライアンス違反になるのではないか。

2 調査の実施

 区長及び関係職員に対するヒアリング調査を実施した。

3 調査結果

(1)区長は、野球観戦チケットを元会長から直接又は同元会長より言付けを受けた会長を介して、年1回合計3回受領したことを認めた。

(2)区長は、野球観戦チケットを受領できない旨を説明はしたが、無碍に断ることは失礼であり、地域との関係性の悪化にもつながりかねないことを考慮した旨を述べ、区長としての立場ではなく、地域住民の立場として受領した上で、野球観戦チケットの価格以上のものを元会長に送付したと述べた。

4 判断

(1)大阪市職員倫理規則第3条第1項第1号の違反が認められる。

(2)大阪市職員倫理規則第3条第1項第1号「利害関係者」に該当しない場合であっても同条第4項の違反が認められる。

5 勧告

 大阪市長は、本事例を踏まえ、区長をはじめとした全区役所職員に対して、「大阪市職員倫理規則」及び同規則に基づく「市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点」(区長会議作成)に係る遵守状況について改めて確認を行い、同種事案の再発防止のために必要な措置をとること。

(報告期限:令和8年10月30日)

6 付言

 「大阪市職員倫理規則」及び同規則に基づく「市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点」に関して、職員の理解不足が見受けられた。職員が解釈や判断に迷うことのないよう、判断基準等の記載内容を改めるとともに、遵守状況の確認体制の見直し及び理解度向上に向けた教育、研修を検討するよう付言する。

勧告文

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