令和7年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2026年7月31日
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令和7年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号、以下「条例」という。)の運用状況について、条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。
1 公益通報制度
(1) 受付件数
768件(うち顕名による通報453件)
(2) 受付状況
区分 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
|---|---|---|---|
面会 | 255 | - | 255 |
電話 | 149 | - | 149 |
郵便 | 103 | 10 | 113 |
ファクシミリ | 31 | — | 31 |
ホームページ・メール | 129 | 91 | 220 |
合計 | 667 | 101 | 768 |
(注)内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課並びに各区役所及び局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものです。
外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものです。(下記(3)についても同じ。)
(3) 関係所属別通報件数
所属 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
|---|---|---|---|
福祉局 | 97 | 3 | 100 |
都市整備局 | 42 | 47 | 89 |
教育委員会事務局 | 79 | 5 | 84 |
総務局 | 51 | 22 | 73 |
建設局 | 30 | 4 | 34 |
天王寺区役所 | 31 | 1 | 32 |
政策企画室 | 28 | 0 | 28 |
水道局 | 26 | 0 | 26 |
市民局 | 25 | 0 | 25 |
消防局 | 23 | 2 | 25 |
その他の局等 | 117 | 23 | 140 |
その他の区役所 | 169 | 15 | 184 |
分類できないもの | 127 | 0 | 127 |
合計 | 845 | 122 | 967 |
(注1)委員会に関する通報は「総務局」に含めています。
(注2)1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数とは一致しません。
(注3)「分類できないもの」とは、通報内容がいずれの所属にも関係しないものや、本市職員等に関する事実ではないもの等をいいます。
(4) 処理状況
件数一覧
- 令和7年度に継続されたもの 99件
- 令和7年度に受け付けたもの 768件
- 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの 0件
- 令和7年度において処理したもの 792件
委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの 2件
委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの 0件
調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの 19件
調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの 31件
公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 740件 - 翌年度に継続するもの 75件
(注1)是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの
(注2)意見書:条例第24条第1項に基づくもの
(5) 上記(4)のうち「委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの」の概要
ア 区長の利害関係者からの物品受領の件(令和8年3月16日)
当時の区長が野球観戦チケットを連合振興町会の元会長から年1回合計3回受領したことが認められた。
これに対して、大阪市長に対し、本事例を踏まえ、区長をはじめとした全区役所職員を対象に、「大阪市職員倫理規則」及び同規則に基づく「市民活動団体との協働推進における区役所職員のコンプライアンス上の留意点」(区長会議作成)に係る遵守状況について改めて確認を行い、同種事案の再発防止のために必要な措置をとることが勧告された。
イ 経済戦略局長のパワーハラスメント等の件(令和8年3月16日)
当時の経済戦略局長が経済戦略局の職員に対し、大声で怒鳴る、激怒する、無視や人格を否定するような言動をするなど、パワーハラスメントを行っている事実等が認められた。
これに対して、大阪市長に対し、組織としてパワーハラスメントを防止し、職場環境を改善する具体的かつ実効性のある措置をとることなどが勧告された。
(6) 上記(4)のうち「調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの」の例
ア 住吉区役所案件
- 休日に勤務していたにもかかわらず、代休の付与又は超過勤務手当が支給されていなかった。(違法:労働基準法第37条違反)
イ こども青少年局案件
- 命じられて始業時間前に勤務をしていたにもかかわらず、超過勤務手当が支給されていなかった。(違法:労働基準法第37条違反)
ウ 建設局案件及び大阪港湾局案件
- 所定の勤務時間以外の時間に勤務をしていたにもかかわらず、超過勤務手当が支給されていなかった。(違法:労働基準法第37条違反)
(注1)いずれの事項も是正等の措置がとられています。
(注2)建設局案件及び大阪港湾局案件は、それぞれ異なる案件です。
(7) 不利益取扱いに係る申出
条例第12条第1項に基づくもの
件数一覧
- 令和7年度に継続されたもの 1件
- 令和7年度に受け付けたもの 1件
- 令和7年度において処理したもの 1件
調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの 0件
公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 1件 - 翌年度に継続するもの 1件
2 不当要求行為
条例第22条第2項に基づくもの
(1) 報告件数
3件
(2) 本市の機関が委員会に報告した内容
- 執拗に架電し、職員の態度に関し上司による謝罪を求めた。
- 執拗に架電し、所属長への面談を求めた。
- 職員に対して暴行を加え、親族の引渡しを求めた。
3 委員会及び部会の開催状況
(1) 開催回数
52回
(2) 審議時間
107時間50分
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局監察部監察課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7448
ファックス:06-6208-0270






