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水道水質基準について

2023年2月20日

ページ番号:14774

水道水質基準と大阪市水道局の取組み
法で定められている分類本市の具体的な取組み
水質基準
51項目
・浄水場3か所と市内給水栓21箇所で検査
・検査頻度は、毎月~3か月毎(項目による)
・水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)に基づく水質検査
水質管理目標設定項目
27項目
・水質基準に係る検査等に準じて検査
・大阪市の水道水に影響が考えられる25項目を対象(亜塩素酸と二酸化炭素を除く)
・検査頻度は、毎月~毎年(項目による)

 水道水の水質は、厳格な対応が求められる水質基準のほかに、水質管理目標設定項目や要検討項目があります。

 これらの項目は、国において、新たな科学的知見に基づき、常に見直しがされます。(逐次改正方式と呼ばれます。)

(1)水質基準項目

 水質基準は、水道法第4条に基づく「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」により定められています。

 健康や安全に関するもの(健康関連)が31項目(1番の一般細菌から31番のホルムアルデヒドまで)、生活する上で支障となる可能性があるもの(生活上支障関連)が20項目(32番の亜鉛及びその化合物から51番の濁度まで)の計51項目あります。

 水道水は、これらの水質基準に適合する必要があります。同法第20条において、水道事業体等に検査の義務が課されており、大阪市では、水質基準項目を水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)によって、検査をしています。

詳しくは、こちらをご覧ください

  • 水質基準項目(PDF形式, 207.17KB)

    日本水道協会「水道用語辞典」及び厚生労働省「水質基準の見直しに係る検討対象項目(化学物質)根拠資料一覧」等を参考にして作成しました。

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(2)水質管理目標設定項目

 水質管理目標設定項目は、毒性の評価が暫定的で水質基準とされなかった項目や、水道水中の検出レベルは高くないものの、水質管理上注意喚起すべき項目です。

 検査の義務は、水道事業体等に課されていませんが、大阪市では、水質管理目標設定項目のうち、水源(淀川)や浄水処理、お客さまの蛇口に至るまでに変化する可能性が考えられる水質25項目について、水質基準に係る検査等に準じて、定期的に検査しています。(大阪市の水道水では、亜塩素酸、二酸化塩素の影響を受ける恐れがありませんので、検査対象外としています。)

詳しくは、こちらをご覧ください

  • 水質管理目標設定項目(PDF形式, 156.60KB)

    日本水道協会「水道用語辞典」及び厚生労働省「水質基準の見直しに係る検討対象項目(化学物質)根拠資料一覧」等を参考にして作成しました。なお、水質管理目標設定項目の項目番号4番、6番、7番及び11番は欠番となっています。

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外部リンク先)

関連サイト)
大阪市水道・水質管理計画について
大阪市水道局は「水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)」の認定第1号です
水道水質検査結果のお知らせ

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部水質試験所

〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)

電話:06-6815-2365

ファックス:06-6320-3259

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