水道水質基準について
2023年2月20日
ページ番号:14774
法で定められている分類 | 本市の具体的な取組み |
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水質基準 51項目 | ・浄水場3か所と市内給水栓21箇所で検査 ・検査頻度は、毎月~3か月毎(項目による) ・水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)に基づく水質検査 |
水質管理目標設定項目 27項目 | ・水質基準に係る検査等に準じて検査 ・大阪市の水道水に影響が考えられる25項目を対象(亜塩素酸と二酸化炭素を除く) ・検査頻度は、毎月~毎年(項目による) |
水道水の水質は、厳格な対応が求められる水質基準のほかに、水質管理目標設定項目や要検討項目があります。
これらの項目は、国において、新たな科学的知見に基づき、常に見直しがされます。(逐次改正方式と呼ばれます。)
(1)水質基準項目
水質基準は、水道法第4条に基づく「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」により定められています。
健康や安全に関するもの(健康関連)が31項目(1番の一般細菌から31番のホルムアルデヒドまで)、生活する上で支障となる可能性があるもの(生活上支障関連)が20項目(32番の亜鉛及びその化合物から51番の濁度まで)の計51項目あります。
水道水は、これらの水質基準に適合する必要があります。同法第20条において、水道事業体等に検査の義務が課されており、大阪市では、水質基準項目を水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)によって、検査をしています。詳しくは、こちらをご覧ください
- 水質基準項目(PDF形式, 207.17KB)
日本水道協会「水道用語辞典」及び厚生労働省「水質基準の見直しに係る検討対象項目(化学物質)根拠資料一覧」等を参考にして作成しました。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(2)水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目は、毒性の評価が暫定的で水質基準とされなかった項目や、水道水中の検出レベルは高くないものの、水質管理上注意喚起すべき項目です。
検査の義務は、水道事業体等に課されていませんが、大阪市では、水質管理目標設定項目のうち、水源(淀川)や浄水処理、お客さまの蛇口に至るまでに変化する可能性が考えられる水質25項目について、水質基準に係る検査等に準じて、定期的に検査しています。(大阪市の水道水では、亜塩素酸、二酸化塩素の影響を受ける恐れがありませんので、検査対象外としています。)
詳しくは、こちらをご覧ください
- 水質管理目標設定項目(PDF形式, 156.60KB)
日本水道協会「水道用語辞典」及び厚生労働省「水質基準の見直しに係る検討対象項目(化学物質)根拠資料一覧」等を参考にして作成しました。なお、水質管理目標設定項目の項目番号4番、6番、7番及び11番は欠番となっています。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
外部リンク先)
- 水道水質基準に関する詳細な情報(注 厚生労働省のホームページ)
- 水質基準項目とその基準値等について(注 厚生労働省のホームページ)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部水質管理研究センター
〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)
電話:06-6815-2365
ファックス:06-6320-3259