水道料金の仕組みと料金表
2022年12月28日
ページ番号:321790
水道料金の説明については下記のとおりです。下水道使用料については、下水道使用料のご案内のページをご覧ください。 一般のご家庭については、水道料金と下水道使用料を併せて請求させていただいております。
水道料金の種類
水道料金は、用途(一般用、業務用、湯屋用)によって異なります。詳しい内容は、用途適用基準のページをご覧ください。
用途 | 用途の適用基準 |
---|---|
一般用 | 業務用・湯屋用以外の用途で使用するもの(主に家庭用) |
業務用 | 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までの各号のいずれかに該当する営業を行う目的で使用するもの(バー・キャバレー等)。ただし、小規模なものを除く 2 噴水、池、滝等の修景施設を設置する目的で使用するもの 3 湯屋用に該当するもの以外の公衆浴場の営業を行う目的で使用するもの 4 一時的な事業活動等を行う目的で使用するもの 5 その他これらに類する目的で使用するもの |
湯屋用 | 公衆浴場法による許可を受けた公衆浴場の営業を行う目的で使用するもの。ただし、大阪府知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る |
水道料金の仕組み
基本料金とは
従量料金とは
ご使用開始・中止時の料金計算について
ご使用開始時の料金
ご使用開始日から最初のメータ検針日までの日数をもとに計算月数を算出し、当該計算月数に基づく料金表を適用し、料金を算定します。
ご使用中止時の料金
前回メータ検針日の翌日から中止日までの日数をもとに計算月数を算出し、当該計算月数に基づく料金表を適用し、料金を算定します。
計算月数の算出
- ご使用日数が15日以下の場合 計算月数 0.5か月
- ご使用日数が16日以上の場合 計算月数 1か月
(注)お客さまの住所(水道のご使用場所)から、水道メータの検針日及びお支払い期限等が検索できます。詳しくは、水道メータの検針についてのページをご覧ください。
水道料金表
令和元年11月1日改定
料金は次表に定めるところにより算定した金額に100分の110を乗じて得た金額用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
---|---|---|
一般用 | 850円 | 1~10立方メートル:10円 |
11~20立方メートル:97円 | ||
21~30立方メートル:124円 | ||
31~50立方メートル:168円 | ||
51~100立方メートル:230円 | ||
101~200立方メートル:293円 | ||
201~1,000立方メートル:342円 | ||
1,001立方メートル以上:358円 | ||
業務用 | 1~10立方メートル:10円 | |
11~30立方メートル:209円 | ||
31~50立方メートル:285円 | ||
51立方メートル以上:358円 | ||
湯屋用 | 1~10立方メートル:10円 | |
11立方メートル以上:58円 |
用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
---|---|---|
一般用 | 425円 | 1~5立方メートル:10円 |
6~10立方メートル:97円 | ||
11~15立方メートル:124円 | ||
16~25立方メートル:168円 | ||
26~50立方メートル:230円 | ||
51~100立方メートル:293円 | ||
101~500立方メートル:342円 | ||
501立方メートル以上:358円 | ||
業務用 | 1~5立方メートル:10円 | |
6~15立方メートル:209円 | ||
16~25立方メートル:285円 | ||
26立方メートル以上:358円 |
使用期間・水量ごとの水道料金・下水道使用料の一覧は、水道料金・下水道使用料の早見表、計算式のページをご覧ください。
マンション・アパート等共同住宅で、建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度を利用いただいている場合は、共同住宅料金制度のページをご覧ください。(マンション・アパートの管理者向け)
水道料金・下水道使用料自動計算
1か月あたりの水道料金・下水道使用料は、水道料金・下水道使用料自動計算のページでご確認いただけます。