受注者の浄水場における入出門に関する要綱の改正について
2017年6月22日
ページ番号:402724
安全で良質な水をお客さまにお届けする上において、反社会勢力による大量破壊活動や無差別攻撃、小型無人飛行機による水道施設内への不法侵入などの新たな脅威に対し、さらなる警備体制の強化を行う必要がありますので、受注者及び訪問者が浄水場等へ入門する際などの取扱いについて、「受注者の浄水場における入出門に関する要綱」を改正しました。
なお、改正した主な内容につきましては、受注者又は訪問者に対し新たに身分証明書の提示又はその写しの提出を求めることとし、また、それに伴い、各種申請書等の様式を変更しております。
※要綱第4条において、収集する個人情報については、身分確認を行う目的のみに使用するもので、それ以外の目的で使用することはありません。
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