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インボイス制度への対応について

2024年1月12日

ページ番号:593394

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されました。大阪市水道局(以下「当局」といいます。)では次のとおり対応します。

1 インボイス発行事業者の登録

 当局はインボイス発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

※ 登録番号のリンクは、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトです。

 

2 水道料金・下水道使用料

 令和5年10月以降の「ご使用水量等のお知らせ」及び「水道料金等納入通知書1」に、適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を追記することでインボイス制度に対応しています。「ご使用水量等のお知らせ」については、令和6年1月から運用を開始する大阪市水道局お客さま専用サイト(以下「マイページ」といいます。)に御登録いただき、マイページ上で御確認いただくこともできます。

 ※マイページの御登録方法及び詳細についてはこちら

 仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さま御自身で保管ください。

 また、上記のインボイスについては、水道局が水道料金と併せて下水道使用料を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しています。

 なお、インボイスとして交付する書類には、①~⑥の事項をすべて記載する必要があります。「ご使用水量等のお知らせ」及び「水道料金等納入通知書1」に記載されている各事項については、下記の見本で御確認ください。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

「ご使用水量等のお知らせ」 見本(令和5年10月検針分~)

 「ご使用水量等のお知らせ」 見本(令和5年10月検針分~)
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「水道料金等納入通知書1」 見本(令和5年10月検針分~)

 「水道料金等納入通知書1」 見本(令和5年10月検針分~)
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※「水道料金等納入通知書1」は、圧着式のハガキタイプです。再発行分の納入通知書はインボイス制度に対応していません。

3 当局への請求

(1) 請求書の様式

 当局では、調達契約(契約時に水道局から契約番号(20から始まる10桁の番号)が発行されている契約)等の当局への請求に係る請求書について、統一した様式を作成しています。インボイス制度の開始に伴い、一部、様式を変更いたしました。変更した請求書は、請求書掲載ページにて御案内しています。

請求書(様式)の掲載先はこちら

(2) インボイス発行事業者のみなさまへ

 大阪市水道局との課税取引に係る請求については、インボイスを交付していただきますようお願いします。

(3) インボイス発行事業者への登録のお願い

 インボイスを交付できるのは、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行い、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。インボイス発行事業者への登録申請に御協力ください。

 なお、登録申請の検討にあたっては、国税庁等のホームページやリーフレット等を御確認ください。

(ア)インボイス制度の概要

売り手は、買い手の求めに応じてインボイスを交付します。 売り手がインボイスを交付するためには、あらかじめインボイス発行事業者として登録を受ける必要があります。 インボイス発行事業者には課税事業者のみが登録できます。  インボイスの交付により、売り手は買い手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えることができます。 インボイスとして必要な記載事項は決まっています。なお、様式は定められていません。  買い手は交付されたインボイスを保存することで、仕入税額控除を適用することができます。

 制度の詳細や申請手続きについては、国税庁のホームページを御覧ください。

(国税庁ホームページ)インボイス制度の概要別ウィンドウで開く

(イ)課税事業者のみなさまへ

 インボイスを交付するには、事前にインボイス発行事業者への登録申請が必要です。

(ウ)インボイス制度の支援措置

 インボイス制度に関して、様々な負担軽減措置が講じられています。詳しくは、財務省のリーフレットを御覧ください。

(財務省ホームページ)リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?別ウィンドウで開く

(エ)免税事業者のみなさまへ

 インボイス発行事業者として登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。現在免税事業者の方もインボイス発行事業者の登録を受けるか御検討ください。詳しくは、国税庁のリーフレットを御覧ください。

(国税庁ホームページ)リーフレット「免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!別ウィンドウで開く

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電話:06-6458-1132
ファックス:06-6458-2100

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