インボイス制度への対応について
2023年7月14日
ページ番号:593394
1 インボイス発行事業者の登録
当局はインボイス発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。
- 大阪市(水道事業):T3800020001472
- 大阪市(工業用水道事業):T2800020001473
※ 登録番号のリンクは、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトです。
2 水道料金・下水道使用料
10月以降の水道メータ検針時に発行する「ご使用水量等のお知らせ」票に適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を追記することでインボイスとします。
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さまご自身で保管ください。
また、上記のインボイスについては、水道局が水道料金と一緒に下水道使用料を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しています。
なお、インボイスとして交付する書類には、①~⑥の事項をすべて記載する必要があります。「ご使用水量等のお知らせ」票に記載されている各事項については、下記の見本でご確認ください。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
「ご使用水量等のお知らせ」票 見本(令和5年10月検針分~)

3 当局への請求
(1) 請求書の様式
当局では、調達契約(契約時に水道局から契約番号(20から始まる10桁の番号)が発行されている契約)等の当局への請求に係る請求書について、統一した様式を作成しています。インボイス制度の開始に伴い、一部、様式の変更を予定しています。変更した請求書は、請求書掲載ページにてご案内します。
(2) インボイス発行事業者のみなさまへ
(3) インボイス発行事業者への登録のお願い
インボイスを交付できるのは、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行い、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。インボイス発行事業者への登録申請にご協力ください。
なお、登録申請の検討にあたっては、国税庁等のホームページやリーフレット等をご確認ください。
(ア)インボイス制度の概要

制度の詳細や申請手続きについては、国税庁のホームページをご覧ください。
(国税庁ホームページ)インボイス制度の概要
(イ)課税事業者のみなさまへ
(ウ)インボイス制度の支援措置
インボイス制度に関して、様々な負担軽減措置が講じられています。詳しくは、財務省のリーフレットをご覧ください。
(財務省ホームページ)リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」
(エ)免税事業者のみなさまへ
インボイス発行事業者として登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。現在免税事業者の方もインボイス発行事業者の登録を受けるかご検討ください。詳しくは、国税庁のリーフレットをご覧ください。
(国税庁ホームページ)リーフレット「免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」
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このページの作成者・問合せ先
水道料金関係のインボイスについて
大阪市水道局総務部お客さまサービス課
電話: 06-6616-5470
FAX : 06-6616-5479
請求書関係のインボイスについて
大阪市水道局総務部経理課
電話: 06:6616-5450
FAX : 06-6616-5459