新聞報道のあった水道管向け塗料に関する不適切な行為に対する対応方針について(第4報)
2023年3月22日
ページ番号:595731
大阪市水道局では、これまで塗料メーカによる水道管向け塗料の不適切行為に対する対応方針を公表してまいりましたが、令和5年3月22日に、公益社団法人日本水道協会のホームページにおいて、「塗料認証の不適切行為に係る日本水道協会の対応について(お知らせ)」が公表されましたので、お知らせいたします。
今後も、引き続き公益社団法人日本水道協会における不適切行為の調査結果や原因分析等の情報収集に努め、適切に対応を行ってまいります。
なお、当事案における塗料については、その後、認証機関である日本水道協会によって、衛生性の確認がされるとともに、水道用資機材に必要な耐久性等についても必要な要件を備えていることが検証され、これらの塗料を用いた水道用資機材は実使用上問題ないことが確認されているところであり、また、水道局が実施している定期水質検査においても、これまで異常は確認されていません。
公益社団法人日本水道協会の公表概要
「塗料認証の不適切行為に係る日本水道協会の対応について(お知らせ)」(令和5年3月22日公表)
令和4年1月及び5月に公表された塗料認証に関する不適切行為に対して、日本水道協会及び水道事業体と関係工業会等から構成する委員会にて、再発防止対策について検討を重ね、短期、中期対策としてまとめた。
この再発防止対策は、早期対策(令和4年6月1日から実施)、短期対策(令和5年4月実施予定)、中期対策(令和6年度以降実施予定)に分類し段階的に実施していく。
主な再発防止対策は、次のとおり。
(1)認証制度の改革
a) 故意による不正の防止
1.塗料を製造する工場での監視体制及びコンプライアンス体制の確認。
2.試買検査の実施。
3.法令に基づく処罰を可能とするため、「塗料認証のJIS化」等の検討。
b) チェック機能の強化
4.規格に規定する原料であることの確認。
5.すべての塗料製品の試験を定期的(5年間に1回)に実施。
6.試験片の作成と試験を第三者機関もしくは日本水道協会の立会いで実施。
(2)日本水道協会規格の改正
7.使用材料を追加する場合、溶出しても安全な物質・量しか使用を認めない。
8.製造過程や使用環境の実態を考慮した規定の変更を検討する。
不適切行為に対する措置
不適切行為を行った認証取得者に対する措置は、令和4年度内に公表する予定。
これまでの公益社団法人日本水道協会からの公表内容
これまでの大阪市水道局の対応
本事案発覚後、水質に異常がないこと、水道水による健康被害に関するお客さまからのお問合せがないことを確認のうえ、給水を継続するとともに、計画的な工事については、当該水道管の安全性が確認されるまでの間、工事を原則停止しました。(令和4年1月14日公表)
その後、使用塗料の衛生性に問題がないことが確認されたことから、これまでどおり安全に使用できるとされた水道管を用いる計画的な工事についても再開しているところです。(令和4年1月18日公表)
また、関西の主な水道事業者及び水道用水供給事業者と共同で公益社団法人日本水道協会に対し、原因究明、再発防止策並びに情報提供の迅速な実施について要望書を提出しました。(令和4年3月10日報道発表)
その後、再発防止策(早期、短期、中期)のうち早期再発防止策等が公表されたことから、早期再発防止策の有効性を確認しつつ、短・中期再発防止策等の内容についても、引き続き注視します。(令和4年5月26日公表)
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