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住之江区役所契約事務審査会設置要綱

2024年5月1日

ページ番号:199492

(目的)

第1条   本要綱は、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により住之江区長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとする契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条   本要綱において使用する用語は、原則として規則において利用する用語の例による。

 

(設置)

第3条   第1条に掲げる目的を達成するため、当区に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第4条   審査会の所掌事務は次の各項のとおりとする。

2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議

(1)  契約の必要性及び契約方法に関すること

(2)  競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること

(3)  指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること

(4)  随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること

(5)  企画競争方式(プロポーザルまたはコンペ方式)を採用する場合における次の事項に関すること

ア 当該事業の目的・概要

イ 企画競争方式を採用する理由とその効果

ウ 事業日程及び事務手順

エ 事業者の選定基準及び応募資格

オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

(6)  本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること

(7)  電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること

3 入札・契約事務の規定に関する事項

4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討

5 その他審査会の会長が必要と認める事項

 

(組織)

第5条   審査会は、会長及び委員で組織する。

 2 会長は、委員のうち総務課長をもって充てる。

 3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。

 4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。

 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、会長が欠けたときその他会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。

 6 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1)  総務課長

(2)  協働まちづくり課長

(3)  窓口サービス課長

(4)  保健福祉課長

(5)  生活支援課長

 

(会議)

第6条   審査会は、会長が招集する。

 2 審査会は、会長が出席しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは、副会長が出席しなければ、開催することができない。

 3 審査会は、会長、副会長を含む委員の過半数かつ3人以上が出席しなければ、成立しない。

 4 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の規定に関わらず、書類の回議をもって会議に代える。

 5 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。

 6 審査会に委員が出席できない場合は、会長の承認により、当該委員が指名する職員による代理出席を認める。ただし、課長代理級以上の職員とする。

 

(庶務)

第7条   審査会の庶務は、総務課において処理する。

 

(大阪市入札等監視委員会)

第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

 2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。

 3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は総務課を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。

 

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、区長が定める。

 

 

 附 則

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第2条第7号に規定する事項については、平成25年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成25年4月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則

1 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の住之江区役所契約事務審査会設置要綱の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの規則の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。

附 則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

2 改正前の要綱(平成30年4月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年3月24日から施行する。ただし、別表2中「審査会においてあらかじめ定めた手続きによる契約相手方の選定を行う、予定価格5万円以下の少額特名随意契約(別表3において「特定少額契約」という。)」及び別表3中「特定少額契約」については、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

別表

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