大阪市住之江区広報紙にかかる広告掲載要領
2011年1月15日
ページ番号:251273
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市住之江区が発行する広報紙に掲載する広告の取扱いについて、大阪市広告掲載要綱(平成18年1月26日施行)に定めるもののほか、必要な事項について定める。
(広告の規格、掲載時期等)
第2条 規格、掲載位置及び掲載時期等は別途定める。
(広告掲載希望者の募集)
第3条 広告掲載希望者の募集は、住之江区広報紙・ホームページ等で公募する。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告掲載については、これを承認しない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
(2)消費者金融
(3)商品先物取引にかんするもの
(4)たばこ及び電子たばこ等これに類するもの
(5)ギャンブルにかかるもの
(6)法律の定めのない医業類似行為を行う施設
(7)民事再生法及び会社更生法による再生・更正手続き中の事業者
(8)行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(9)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引取引。ただし、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟しているものを除く。
(10)結婚相談所または交際紹介業
(11)探偵事務所、興信所等の調査会社
(12)いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人
(13)公共機関又は行政機関から悪質な行為により、指名停止等の行政処分を受けている企業
(14)市税を滞納している事業者
(掲載基準)
第5条 次の各号に定めるものは、掲載しない。
(1)差別、名誉毀損のおそれがあるもの
(2)法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
(3)他を誹謗、中傷又は排斥するもの
(4)公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
(5)非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
(6)国内世論が大きく分かれているもの
(7)社員等の人材募集を主たる内容とするもの
(8)その他、区長が不適当と認めるもの
(規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)
第6条 第4条に定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。
(広告表示内容に関する個別の基準)
第7条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、区広報紙を所管する担当が別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告掲載申請者に依頼することとし、依頼を受けた広告掲載申請者は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除に応じなければならない。
(広告掲載の承認及び決定)
第8条 掲載しようとする広告については、事前に大阪市住之江区役所での広告掲載事業者選定委員会の承認を受けるものとする。
2 広告掲載業務事業者より広告掲載申請書による掲載申請を受けたときは、大阪市住之江区役所での広告掲載事業者選定委員会へ広告掲載の可否について審査を付託する。
3 第2項の規定により掲載の可否を決定したときは、広告掲載業務事業者に広告掲載可否決定通知書を交付しなければならない。
4 第2項の規定により掲載を可とする決定を受けたものについて、別表にて定めるすべての項を満たすものは、広告掲載事業者選定委員会の付託を省略することができる。
(承認の取消し)
第9条 区長は、広告主が次の各号の一に該当するときは広告掲載中であっても、その掲載の承認を取り消すことができる。またその際には、残存承認期間にかかる納付済みの広告料のうち1ヶ月に満たない期間の料金については返金しない。
(1)本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき
(2)倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。または社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3)その他、区長が特に必要と認めるとき。
(広告掲載業務事業者並びに広告主の責務)
第10条 広告掲載業務事業者並びに広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告掲載業務事業者並びに広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他不正な行為を行ってはならない。
3 広告掲載業務事業者並びに広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えたときは、広告掲載業務事業者並びに広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
附則
この要領は、平成18年8月21日から施行する。
附則
この要領は、平成19年2月19日から施行する。
附則
この要領は、平成19年6月26日から施行する。
附則
この要領は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年1月15日から施行する。
別表 第7条関係
1 語学教室等
安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:一ヶ月で確実にマスターできる 等
2 学習塾・予備校等(専門学校を含む)
合格率など実績を載せる場合は、実績年もあわせて表示する。
3 外国大学の日本校
下記の主旨を明確に表示すること
「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」
4 資格講座
(1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「この資格は国家資格ではありません」
(2) 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」
(3)資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
(4)受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。
5 病院、診療所、助産所
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第6条5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。あわせて、厚生労働省通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成19年3月30日付け医政発0330014号)」に沿った内容以外は一切広告できない。
(2) 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。
(3)提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
(4)広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べることはできない。
(5) 写真については、当該医療機関が保有している医療設備、機器の写真等、医療に密接に関わるものは広告できない。
(6)マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。赤十字のマークや名称は自由に用いることができない。
(7)広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。
6 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
(1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師 法第24条の規定により広告できる事項以外は一切広告できない。
(2)施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。
(3)法定の施術所以外の医業類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。
(4)広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。
7 薬局、薬品、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)
広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容について了解を得ること。
8 いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品
広告を掲載する業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容について了解を得ること。
9 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
(1)サービス全般(老人保健施設を除く)
ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
イ 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表名、所在地、連絡先、担当者名当に限る。
ウ その他、サービスを利用するにあたって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
例:大阪市事業受託事業者
(2)有料老人ホーム
(1)に規定するもののほか、
ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。
イ 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
ウ 公正取引委員会の「有料老人ホーム当に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。
(3)有料老人ホーム等の紹介業
ア 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る
イ その他利用にあたって有利であると誤解を招くような表示はできない。
10 不動産事業
(1)不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、許可免許証番号を明記する。
(2)不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。
(3)「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
(4)契約を急がせる表示は掲載しない。
例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか 等
11 弁護士・税理士・公認会計士等
掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
12 旅行業
(1)登録番号、所在地、保障の内容を明記する。
(2)不当表示に注意する。
例:白夜で無い時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真 等
13 雑誌・週刊誌等
(1)適正な品位を保った広告であること。
(2)見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。
(3)性犯罪を誘発・助長するような表現(文書、写真)が無いものであること。
(4)犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
(5)タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮ある表現であること。
(6)犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
(7)未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
(8)公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。
14 映画・興行等
(1)暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容のものは掲載しない。
(2)性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
(3)いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
(4)内容を極端にゆがめたり、一部のみを誇張した表現等は使用しない。
(5)ショッキングなデザインは使用しない。
(6)その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
(7)年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
15 募金等
(1)厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
(2)下記の主旨を明確に表示すること。
「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」
16 質屋・チケット等再販売業
(1)個々の相場、金額等に表示はしない。
例:○○のバッグ50,000円、航空券 ○○~○○ 15,000円 等
(2)有利さを誤認させるような表示はしない。
17 トランクルーム及び貸し収納業者
(1)「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。
(2)「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。
「当社の○○は、倉庫業法に基づく“トランクルーム”ではありません。」
18 ダイヤルサービス
“ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。
19 その他、表示について注意を要すること。
(1)割引価格の表示
割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等
(2)比較広告(根拠となる資料が必要)
主張する内容が客観的に実証されていること。
(3)無料で参加・体験できるもの
費用がかかる場合があるときには、その旨を明示すること。
例:「昼食代は実費負担」、「入学金は別途かかります」等
(4)責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。
(5)肖像権・著作権
無断使用がないか確認をする。
(6)宝石の販売
虚偽の表現に注意(公正取引委員会に確認の必要あり。)
例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等
(7)個人輸入代行業者等の個人営業広告
(8)アルコール飲料
ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること
例:「お酒は20歳を過ぎてから
イ 飲酒を誘発するような表現の禁止
例:お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿等
別表 第8条関係
1 広告申請者が同一であり、かつ広告内容の趣旨に変更のないもの
2 大阪市住之江区役所での広告掲載事業者選定委員会により掲載可とされた日から起算し、1年未満のもの(削除)
3 当該広告掲載号までに本市(区)の広告掲載業者欠格事項に引続き抵触していないこと
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