住之江区地域防災リーダー設置要綱
2022年4月1日
ページ番号:486246
(目的)
第1条 本要綱は、住之江区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止若しくは軽減し、予防するため、「大阪市地域防災計画」及び「住之江区防災計画」に定める自主防災活動の中核となる「地域防災リーダー」を育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(活動内容)
第2条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水及び避難所運営等の自主防災組織が行う災害応急対策に関すること
(2) 防災活動に必要な知識及び技術の習得
(3) 地域における防災知識の普及及び啓発
(4) 地域が行う防災活動への参画、助言及び指導
(5) その他、災害発生時に備えた予防等
(地域防災リーダーの登録手続き)
第3条 地域防災リーダーは、地域活動協議会会長又は地域組織代表者等(以下「会長等」という。)が住之江区長(以下「区長」という。)へ推薦し、推薦された者の中から区長が登録するものとする。
2 前項に規定する推薦にあたっては、会長等が区長あて住之江区地域防災リーダー推薦書(第1号様式)を提出しなければならない。
(組織編成及び定員数等)
第4条 地域防災リーダーの組織編成は、地域組織単位ごとに隊長1名を置き、情報班、初期消火班、救出救護班、避難誘導班及び給食給水班の5班編成を基本とする。
2 地域防災リーダーの定員数は、区長と会長等が協議のうえ、定めるものとする。
3 地域防災リーダーは、災害時避難所の運営等において、高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者、児童及び外国人等の要配慮者や女性等の視点に立ち、多様なニーズに対応することを目的として、性別を問わず、かつ幅広い年齢層で構成されるよう努めるものとする。
(登録要件)
第5条 区長は、次の各号に掲げる要件を満たす者を地域防災リーダーとして登録するものとする。
(1) 住之江区民若しくは住之江区内の事業所に勤務する者
(2) 地域防災リーダーの役割を十分に理解し、かつ第2条の各号に掲げる活動を行ううえで必要となる意欲及び体力を有する者
2 区長は、地域防災リーダーとして登録した者に対し、住之江区地域防災リーダー登録証を交付するものとする。
3 第1項に規定する要件を満たさなくなった地域防災リーダーについては、当該地域防災リーダーと推薦者である会長等が協議のうえ、地域防災リーダーの登録を解除する場合がある。
(任期等)
第6条 地域防災リーダーの任期は、区長が登録した日から西暦の偶数年度の3月31日までの期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に規定する再任を行う場合、速やかに第3条に規定する手続きを行わなければならない。
(装備品の支給)
第7条 区長は、地域防災リーダーに対し、次の各号に掲げる装備品を支給するものとする。
(1) ブルゾン型ジャンパー 一着
(2) ヘルメット 一個
(費用負担等)
第8条 地域防災リーダーに対する報償金等については、これを支給しない。
2 区長は、地域防災リーダーが第2条の各号に掲げる活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、その費用を負担する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要な事項は別途定める。
附 則
1 本要綱は平成27年4月1日より施行する。
2 施行後の第6条の規定は、平成28年4月1日以降に任命された者から適用し、平成28年3月31日以前に任命された者については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は平成31年4月12日から施行する。
附 則
この要綱は令和元年5月8日から施行する。
附 則
1 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の改正前に登録された地域防災リーダーの任期については、改正後の住之江区地域防災リーダー設置要綱による。
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