住之江区防災パートナー登録制度要綱
2021年3月15日
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(目的)
第1条 この要綱は、地震災害・風水害・大規模火災等事故災害発生時(以下「大規模災害時」という。)において、住之江区内の地域における災害対策並びに復興を図るため、地域住民及び行政機関に協力し、地域貢献を行う意思を有する企業・事業所・NPO・ボランティア団体等(以下、「事業所等」という。)を事前に登録し、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(協力内容)
第2条 住之江区防災パートナー(以下、「防災パートナー」という。)は、大規模災害時において自らの安全が確保できた後、次に掲げる項目のうち、協力することが可能な活動について、自らの判断で地域住民及び行政機関と連携して防災協力活動を実施するものとする。
(1) 労務、技術の提供
(2) 物資(飲料水、食料品、生活用品等)の無償提供又は優先販売
(3) 資機材等の提供
(4) 保有施設の提供
(5) その他、災害対策に必要な協力
(協力期間)
第3条 協力期間は、災害発生時の一時的な期間とし、防災パートナーの本来業務に支障をきたさない期間とする。
(費用負担)
第4条 第2条の協力にかかる一切の経費については、防災パートナーの負担とする。また、提供する自らの資機材等の物件の破損等についても同様とする。
(登録手続き等)
第5条 本制度の趣旨に賛同し、登録しようとする事業所等は、防災協力の内容を定め、所定の登録申請書(様式第1号)により住之江区長(以下、「区長」という。)に対して防災パートナーの登録申請を行うものとする。登録内容を変更する場合も同様とする。
2 区長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、登録することが適当であると認めるときは、当該事業所等を防災パートナーとして登録するとともに、掲示用標識を交付する。
3 第1項の規定にかかわらず、防災パートナーに登録しようとする事業所等が次の各号に該当するときは、登録の申請を受理しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団
(2) 前号に掲げるもののほか、登録の申込みを受理することが適当でないと区長が認める事業所等
(登録事業所等の公表)
第6条 区長は、登録した防災パートナーの名称、所在地及び協力内容等を住之江区役所ホームページ、その他の広報媒体等で公表することができる。ただし、公表を希望しない防災パートナーについては、この限りではない。
(登録期間)
第7条 防災パートナーの登録期間は、第5条第2項により登録された日から当該年度の末日までとする。ただし、登録期間が満了する日の1カ月前までに防災パートナーから登録辞退の申出がない場合は、さらに1年間登録期間を延長するものとし、以後においても同様とする。
(登録の辞退)
第8条 防災パートナーは、第2条に規定する協力を行うことができなくなった場合等により登録を辞退する場合は、区長へ所定の辞退届(様式第2号)を提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 防災パートナーは、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。辞退届を提出した後においても同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。
(附則)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和3年3月15日から施行する。
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