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住之江区区政推進基金事業実施要綱

2024年10月2日

ページ番号:487339

第1条(趣旨)

この要綱は、住之江区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(基金充当事業)

住之江区において、基金充当事業は、基金条例第1条に基づき、住之江区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、住之江区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。

 

(1)子どもたちが輝くまちづくりに関する事業

(2)すべての人が自分らしく暮らせるまちづくりに関する事業

(3)安全・安心なまちづくりに関する事業

(4)前各号に掲げるもののほか、区の施策の推進に関する事業

 

第3条(寄附金の申込み)

 第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。

 

第4条(市民局長との協議)

 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。

 

第5条(基金充当事業の広報)

 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄附金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。

 

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

附 則 

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

 1 この改正規定は、平成31年5月20日から施行する。

 2 この改正規定の施行の際、現に在するこの要綱による改正前の住之江区区政推進基金事業実施要綱様式第1号による用紙は、この改正規定による改正後の住之江区区政推進基金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

 1 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

 2 この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の住之江区区政推進基金事業実施要綱様式第1号による用紙は、この改正規定による改正後の住之江区区政推進基金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

 1 この改正規定は、令和6年10月2日から施行する。

 2 この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の住之江区区政推進基金事業実施要綱様式第1号による用紙は、この改正規定による改正後の住之江区区政推進基金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

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住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9903 ファックス: 06-6686-2040

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