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住之江区保健福祉センター分館会議室等の目的外使用に関する要綱

2017年4月1日

ページ番号:487384

(目的)

第1条

この要綱は、住之江区民等の利便性の向上を図るために、地域団体および区民等による住之江区保健福祉センター分館会議室(以下「分館会議室」という。)の目的外使用許可について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(使用許可の制限)

第2条 次のいずれかに該当する者には、分館会議室の目的外使用を許可しない。

1 大阪市内に住所又は事務所を有しない者

2 大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等

 

(使用を許可する日及び時間)

第3条 分館会議室の使用を許可する日及び時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分で、大阪市及び住之江区役所が行政目的で使用する日及び時間以外の日及び時間とする。ただし、住之江区長が必要と認める場合は、この限りでない。

 

(使用料)

第4条 目的外使用の許可を受けた者は、行政財産目的外使用許可の使用料算定書に基づき計算した次に掲げる使用料を事前に納付するものとする。

・1時間あたり、300円

以後30分ごとに、150円ずつ加算する。

 

(行為の禁止)

第5条 分館会議室の使用にあたっては、次の行為は禁止する。

1 火気の使用、喫煙、飲酒

2 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの

3 活動内容が人権侵害に当たると認められるもの

4 公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあると認められるもの

5 政治若しくは宗教に関する活動に当たると認められるもの

6 マルチ商法等消費者被害が発生するおそれがあるもの

7 大音量の音楽等の演奏又は再生で庁舎内及び近隣の迷惑となるおそれがあるもの

8 住之江区保健福祉センター分館の施設及び備品を破損し、又は滅失するおそれがあるもの

9 その他、区役所の品位を損ない、又は業務に支障が生じるおそれがあると認められるもの

 

(使用の申込み)

第6条 分館会議室の使用を希望する者は、行政財産使用許可申請書および誓約書に必要事項を記入し、使用日の1週間前までに住之江区役所総務課に提出する。

 

第7条 分館会議室の使用の申込みは使用日の2か月前の日から受け付ける。受付開始日が休日等の場合は、その翌日を受付開始日とする。 ただし、住之江区長が必要と認める場合は、この限りでない。

 

第8条 申込みの受付は原則として先着順に行う。

 

(使用の許可決定及び通知)

第9条 第6条の申込みがあった場合、住之江区長は第2条及び第5条に掲げる事項について審査を行い、使用の許可又は不許可を決定し、行政財産使用許可書により申込者に結果を通知する。

 

(許可の取消し)

第10条 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消す。

1 区役所において、使用物件を公用または公共用のために必要とする場合

2 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき

3 第5条各号に該当する行為があったとき

4 住之江区保健福祉センター分館庁舎の管理又は運営上支障があると認められるとき

 

(疑義があった場合の対応)

第11条 使用許可書等に関し疑義があるとき、その他施設の使用について疑義を生じたときは、使用者は住之江区役所の指示に従わなければならない。

 

(施行の細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、住之江区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

行政財産使用許可申請書

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