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大阪市住之江区役所庁舎管理に関する要綱

2019年5月20日

ページ番号:487409

(趣旨)

第1条 平成19年3月30日付公布 大阪市規則第48号大阪市区役所庁舎管理規則別ウィンドウで開く(以下、管理規則)の規定に基づき大阪市住之江区役所庁舎の管理に必要な事項を定めるものとする。

 

(庁舎管理者等)

第2条 管理規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が指定する職員については、総務課長をもってその任に当たる。

 

(門扉の開閉)

第3条 管理規則第4条に規定する門扉の開閉については、次のとおりとする。

(1)庁舎南側出入口及び北側出入口 執務開始時刻の60分前から執務終了時刻の30分後

(2)正門(南門) 常時開門

(3)通用門(東門) 執務開始時刻の60分前から午後10時

2 前項の規定にかかわらず区庁舎管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは開門若しくは閉門時間を変更することができる。

 

(区役所庁舎の出入り)

第4条 管理規則第5条第2項のただし書きに規定するその他区庁舎管理者が区役所庁舎の管理上記入する必要がないと認める場合とは、管理規則第6条第1項第6号に規定する場合において、宿日直専門員が行う受付業務等のため市民が来庁した場合とする。

 

(区庁舎管理者の許可)

第5条 管理規則第6条第1項各号に規定する許可を受けようとする場合は、第1号様式により区庁舎管理者に許可を受けなければならない。ただし、本市事業等に関するものは除く。

2 前項に定めるもののうち、管理規則第6条第1項3号にある、ポスター、はり紙については別に定める庁舎内及び敷地内掲示物(ポスター・チラシ)掲示要項によるものとする。

 

(駐車等の制限)

第6条 別図1により区庁舎管理者が指定した場所以外の車両の通行及び駐車を禁止する。ただし、本市事業等に関するものは除く。

2 区役所敷地内の駐輪場については、区役所に来庁する市民のためのものであるので、明らかにその妨げになる常駐車両については警告書等により警告を行った後に撤去することができる。

 

(違反行為に対する措置)

第7条 管理規則第9条第2項に規定する物件等の撤去を行う際は当該物件に警告書等により警告を行った後に撤去することができる。

 

附則

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月20日から施行する。

別図1

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〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

電話:06-6682-9625

ファックス:06-6686-2040

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