庁舎内及び敷地内掲示物(ポスター・チラシ等)掲示要項
2021年4月1日
ページ番号:487427
(目 的)
1 この要項は、住之江区役所庁舎内及び敷地内(以下、庁舎内等という)における掲示物(ポスター・チラシ等)の掲示に必要な事項を定める。
(掲示基準)
2 庁舎内等の掲示は次に掲げる基準によるものとする。
(1)次の各号の一に定めるものは、掲示する。
ア 本市の主催・共催・参画・後援する事務事業を広報するもの
イ 国の機関又は他の地方公共団体の主催・共催・参画・後援する事務事業を広報するもの
ウ 公益法人又は非営利団体等の組織から依頼のあるもの
エ その他、掲示することが適切であると住之江区長が認めたもの
(2)次の各号の一に定めるものは、掲示しない。
ア 公の秩序または善良の風俗に反するもの
イ 政治性、宗教性のあるもの
ウ その他、掲示することが不適切であると住之江区長が認めたもの
(掲示手続)
3 掲示手続は、次のとおりとする。
(1)申請者がポスター及びチラシ等を掲示しようとするときは、掲示物に別紙1「ポスター・チラシ等掲示承認依頼書」を添えて、ICT・企画担当課長に承認依頼をすること。
(2)承認依頼を受けたICT・企画担当課長は承認するものについて、住之江区役所の承認印を押印する。
(3)庁舎等に掲示するものについては総務課で掲示する。ただし、ICT・企画担当課長の許可を得たものについては、申請者が掲示することができる。
(4)掲示にあたって、特段の条件を付す必要があると認められるときは、申請者に対してその旨を通知し、条件を遵守させることとする。(別紙2「ポスター・チラシ等掲示承認通知書」)
(5)掲示を認めることができないときは、申請者に対してその旨を通知する。(別紙3「ポスター・チラシ等掲示不承認通知書」)
(掲示期間)
4 掲示期間は、次のとおりとする。
(1)事業または催物の期日が明記されたものは1ヶ月前から掲示することができる。
(2)期日がないものは、3ヶ月を限度として掲示できるものとし、必要に応じて最大1年まで延長することができる。ただし、特段の事情があるときは、ICT・企画担当課長と協議のうえ定める。
(3)各担当は掲示期間中、掲示物の破損等について管理を行うとともに、掲示期間が満了した時は、遅滞なく、掲示物を撤去しなければならない。
(美 観)
5 掲示板以外へ掲示するときは、美観を損ねないよう配慮するものとする。
附則
この要項は、平成18年5月11日から施行する。
附則
この要項は、平成20年8月13日から施行する。
附則
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和元年9月18日から施行する。
附則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
様式
- 別紙1「ポスター・チラシ等掲示承認依頼書」(DOC形式, 29.50KB)
- 別紙1「ポスター・チラシ等掲示承認依頼書」(PDF形式, 46.99KB)
- 別紙2「ポスター・チラシ等掲示承認通知書」(PDF形式, 73.50KB)
- 別紙3「ポスター・チラシ等掲示不承認通知書」(PDF形式, 37.66KB)
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