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庁舎内及び敷地内掲示物(ポスター・チラシ等)掲示要項

2021年4月1日

ページ番号:487427

(目 的)

1 この要項は、住之江区役所庁舎内及び敷地内(以下、庁舎内等という)における掲示物(ポスター・チラシ等)の掲示に必要な事項を定める。

(掲示基準)

2 庁舎内等の掲示は次に掲げる基準によるものとする。

(1)次の各号の一に定めるものは、掲示する。

 ア 本市の主催・共催・参画・後援する事務事業を広報するもの

 イ 国の機関又は他の地方公共団体の主催・共催・参画・後援する事務事業を広報するもの

 ウ 公益法人又は非営利団体等の組織から依頼のあるもの

 エ その他、掲示することが適切であると住之江区長が認めたもの

(2)次の各号の一に定めるものは、掲示しない。

 ア 公の秩序または善良の風俗に反するもの

 イ 政治性、宗教性のあるもの

 ウ その他、掲示することが不適切であると住之江区長が認めたもの

(掲示手続)

3 掲示手続は、次のとおりとする。

(1)申請者がポスター及びチラシ等を掲示しようとするときは、掲示物に別紙1「ポスター・チラシ等掲示承認依頼書」を添えて、ICT・企画担当課長に承認依頼をすること。

(2)承認依頼を受けたICT・企画担当課長は承認するものについて、住之江区役所の承認印を押印する。

(3)庁舎等に掲示するものについては総務課で掲示する。ただし、ICT・企画担当課長の許可を得たものについては、申請者が掲示することができる。

(4)掲示にあたって、特段の条件を付す必要があると認められるときは、申請者に対してその旨を通知し、条件を遵守させることとする。(別紙2「ポスター・チラシ等掲示承認通知書」)

(5)掲示を認めることができないときは、申請者に対してその旨を通知する。(別紙3「ポスター・チラシ等掲示不承認通知書」)

(掲示期間)

4 掲示期間は、次のとおりとする。

(1)事業または催物の期日が明記されたものは1ヶ月前から掲示することができる。

(2)期日がないものは、3ヶ月を限度として掲示できるものとし、必要に応じて最大1年まで延長することができる。ただし、特段の事情があるときは、ICT・企画担当課長と協議のうえ定める。

(3)各担当は掲示期間中、掲示物の破損等について管理を行うとともに、掲示期間が満了した時は、遅滞なく、掲示物を撤去しなければならない。

(美 観)

5 掲示板以外へ掲示するときは、美観を損ねないよう配慮するものとする。

附則

この要項は、平成18年5月11日から施行する。

附則

この要項は、平成20年8月13日から施行する。

附則

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要項は、令和元年9月18日から施行する。

附則

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

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