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大阪市住之江区の選挙に係る投票事務従事者の登録及び選任に関する要綱

2020年9月7日

ページ番号:487456

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市住之江区の選挙に係る投票管理者(公職選挙法第37条に規定する者をいう)、投票立会人(公職選挙法第38条に規定する者をいう)及びその他事務従事者(投票所における投票用紙の交付、投票所における投票の案内等を行う者をいう)の選任に関し、円滑に事務を行うため必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱において投票事務従事者とは、投票管理者、投票立会人及びその他事務従事者をいう。

 

(登録)

第2条 大阪市住之江区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者を、投票事務従事者として登録する。ただし、大阪市暴力団排除条例第10条に基づき、暴力団員又は暴力団密接関係者は、登録することができない。

(1)公募に応募した者

(2)選挙事務の経験ある者のうち、委員長が適当と認めた者

(3)個人又は団体等から推薦のあった者

 

(登録の手続き)

第3条 前条第1号に掲げる者については「大阪市住之江区の選挙に係る投票事務従事者登録申込書」(様式第1号)(以下「申込書」という。)を委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者について登録する。

3 委員長は、前項の規定により登録したときは、その旨を「大阪市住之江区の選挙に係る投票事務従事者登録済通知書」(様式第2号)により本人に通知するものとする。

 

(登録の期間)

第4条 投票事務従事者として登録された者(以下「投票事務登録者」という。)の登録期間は、登録の日から次条による登録の取消がなされるまでの期間とする。

 

(登録事項の変更及び取消し)

第5条 投票事務登録者は、申込書の記載事項に変更が生じたとき又は登録を辞退するときは、「大阪市住之江区の選挙に係る投票事務従事者登録事項変更届・取消届」(様式第3号)を委員長に提出するものとする。

2 委員長は、投票事務登録者が次の各号に該当するときは、その者の登録を取消すことができる。

(1)本人からの前項による申し出があったとき

(2)次条第2項の選任条件を満たさなくなったとき

(3)病気、転居その他の事由により選挙事務に従事しがたいと認められるとき

3 委員長は、前項の規定により登録の取消しを行った場合は、その旨を「大阪市住之江区の選挙に係る投票事務従事者登録取消通知書」(様式第4号)により本人に通知するものとする。

 

(投票事務従事者の選任等)

第6条 委員長は、投票事務登録者から投票事務従事者を選任する。

2 前項の選任は、公職選挙法等で規定する条件の他、次の条件を満たす者から行う。

(1)選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者

(2)秘密の保護に関し信頼のおける者

(3)特定の候補者と関係なく、政治的に中立かつ厳正公平である者

(4)複雑な投票事務を適正に執行することのできる能力を有する者

(5)その他選挙事務に支障のない者

 

(選挙事務の依頼)

第7条 委員長は、前条の規定により選任しようとするときは、あらかじめ選挙事務の内容、日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。

 

(選挙事務の内容等)

第8条 委員長は、選挙事務の円滑な実施を図るため、投票事務従事者に対し従事する際に必要な選挙事務に関する情報、資料等を配布するなど、その資質の向上に努めるものとする。

 

(秘密の保持)

第9条 投票所事務従事者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取消した後においても同様とする。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

 

附則

この要綱は平成27年7月23日から施行する。

この要綱は令和1年6月10日から施行する。

この要綱は令和2年9月7日から施行する。

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