大阪市住之江区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等にかかる事務職員要綱
2022年11月15日
ページ番号:519837
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市住之江区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等にかかる事務職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記試験
(2) 面接
2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市住之江区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等にかかる事務職員採用試験要項」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務内容を行うものとする。
(1)国民健康保険料等の収納に関する事務
(2)国民健康保険料等の滞納管理・滞納整理に関する業務
(3)保険管理担当業務に伴う窓口、電話対応等
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、住之江区役所窓口サービス課(保険管理)に勤務するものとする。(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
(1)勤務日数は、1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間は、午前9時~午後5時15分までの週30時間
ただし、金曜日の延長開庁に従事する場合は、午前10時45分から午後7時までとする。また、日曜開庁に従事する場合は、午前9時から午後5時15分まで、若しくは、午前9時15分から午後5時30分までとする。
(3)休憩時間は、45分
(休日)
第7条 主管課長は、前号の規定により会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
2 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(身分証明書)
第8条 会計年度任用職員は、業務を行う場合において「大阪市住之江区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等にかかる事務職員証」(別様式)を携行し、関係者からの請求があった場合は、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員は、解職(解嘱)されたときは、前項の身分証明書を速やかに主管課長へ返還しなければならない。
(その他)
第9条 その他必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、令和元年11月28日から施行する。別様式
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 窓口サービス課保険管理グループ
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)
電話:06-6682-9946
ファックス:06-6686-2040