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大阪市立住之江会館利用料金減免規程

2021年4月1日

ページ番号:532371

制定 令和3年4月1日 

 

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項に基づき、大阪市立住之江会館(以下「会館」という。)の利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため制定するものとする。

 

(減免基準)

第2条 利用料金の減免は、次の各項に掲げるところによる。

2 利用料金を免除することができる場合
 (1) 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体等の別表に定める団体が行う公益的な行事又は集会で、区政に直接寄与すると認められるもののために使用するとき。
 (2) 会館の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するために使用するとき。
 (3) 区役所の事務又は事業のために使用するとき。

3 利用料金を減額することができる場合
 前項第1号に規定する団体における地域単位の団体が行う公益的な行事又は集会で、区政に直接寄与すると認められるもののために使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。

4 附属設備利用料金についても、第2項及び前項に準じて免除又は減額することができるものとする。

 

(減免手続)

第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、大阪市区役所附設会館条例施行規則(昭和40年大阪市規則第54号)第2条第1項各号に掲げる事項を記載した所定の利用料金減免申請書を、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用料金減免申請書を受け付けたときは、要綱及びこの規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じる場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の措置をとるかどうかを決定するものとする。

 

   附 則

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の制定前にあった減免申請については、この規程に関わらず、なお従前の例による。

 

別表

1 選挙関係(条例第3条第3号該当)

 (1) 住之江区選挙管理委員会
 (2) 住之江区明るい選挙推進協議会

 

2 地域振興関係(条例第3条第1号~第3号該当)

 (1) 住之江区各地域活動協議会
 (2) 住之江区地域振興会
 (3) 一般財団法人大阪市コミュニティ協会住之江区支部協議会
 (4) 「すきやねん住之江運動」実行委員会
 (5) 住之江区政協力会

 

3 民生・社会福祉関係(条例第3条第1号、第3号該当)

 (1) 住之江区民生委員児童委員協議会
 (2) 住之江区民生委員推薦会
 (3) 住之江区民生委員推薦地区準備会
 (4) 住之江地区保護司会
 (5) 住之江区更生保護女性会
 (6) 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会
 (7) 社会福祉法人大阪府共同募金会住之江地区募金会
 (8) 住之江区母と子の共励会
 (9) 住之江区遺族会
 (10)住之江区老人クラブ連合会
 (11)住之江区身体障害者団体協議会

 

4 教育関係(条例第3条第3号該当)

 (1) 校園・PTA関係
  ア 住之江区PTA協議会
  イ 住之江区学校保健協議会

 (2) こども・青少年健全育成関係
  ア 住之江区青少年育成推進会議
  イ 住之江区青少年指導員連絡協議会
  ウ 住之江区青少年福祉委員連絡協議会
  エ 住之江区子ども会育成連合協議会
  オ 住之江区社会教育団体協議会OB会

 (3) 生涯学習・スポーツ振興関係
  ア 住之江区生涯学習推進委員会
  イ 生涯学習推進員住之江区連絡会
  ウ 住之江区視聴覚教育協議会
  エ 住之江区体育厚生協会
  オ 住之江区スポーツ推進委員協議会

 (4) 人権関係
  ア 住之江区人権啓発推進協議会
  イ 大阪市人権啓発推進住之江区連絡会
  ウ 大阪市企業人権推進協議会住之江区支部
  エ 住之江区地域女性団体協議会
  オ 「社会を明るくする運動」住之江区実行委員会

 

5 防犯・防災・交通関係(条例第3条第1号該当)

 (1) 住之江防犯協会
 (2) 住之江区安全なまちづくり推進協議会
 (3) 住之江区防火協力会
 (4) 大和川右岸水防事務組合水防団
 (5) 「交通事故をなくす運動」住之江区推進本部
 (6) 「交通事故をなくす運動」推進住之江区実行委員会
 (7) 住之江交通安全協会

 

6 保健・衛生・緑化関係(条例第3条第1号該当)

 (1) 住之江区食生活改善推進員協議会
 (2) 住之江区健康づくり推進協議会松の会
 (3) 公益社団法人大阪食品衛生協会住之江支部
 (4) 住之江区花と緑のまちづくり推進本部
 (5) 住之江区花と緑のまちづくり推進委員会

 

7 商工業団体関係・納税関係(条例第3条第1号該当)
 住之江区商店会連盟

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