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ポータルサイト「すみのえ情報局」運営要綱

2023年4月1日

ページ番号:556494

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市住之江区役所が設置するポータルサイト「すみのえ情報局」(以下「すみのえ情報局」という。)の運営に必要な事項及びサイトを利用して情報を発信するすべての利用者(以下「利用者」という。)が遵守すべき事項について定めるものとする。

 

(目的)

第2条 すみのえ情報局は、住之江区の区民、区内の関連団体(地域、関連企業など)等が情報発信者となって、住之江区の歴史・文化や地域活動、企業による社会貢献活動の様子、区の取組などを動画、写真、記事等で発信することができるポータルサイトであることとし、住之江区を区内外に知ってもらうきっかけや区内の関係者・団体が出会う場となり、区内で協力し合える関係づくりを促すことを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、大阪市市民活動推進条例(平成18年大阪市条例第19号)(以下「条例」という)の例による。

 

(サイトの管理)

第4条 住之江区長は、サイトの適切な運営を行うために、サイト管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、ICT・企画担当課長の職にある者をもって充てる。

3 管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1)すみのえ情報局に掲載する情報の管理に関すること

(2)すみのえ情報局の利用登録に関すること

(3)その他すみのえ情報局の運営に関すること

 

(団体利用登録の要件)

第5条 すみのえ情報局の投稿機能を有する団体利用登録を受ける団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1)次のいずれかに該当する団体であること

ア 住之江区内で活動を行う市民活動団体

イ 住之江区内で社会貢献活動を行う企業等

ウ 住之江区を所管する行政機関等

(2)団体の活動の目的が条例第2条第1号イからエに掲げる内容に該当しないこと

(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)並びに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の統制下にある団体でないこと      

(4)法令や公序良俗に反する活動を行っていないこと

(5)すみのえ情報局に登録する自らの団体に関する情報を定期的に更新するなど、常に最新の情報を発信する意思を有していること

(6)この要綱の規定を遵守すること

 

(団体利用登録の申請)

第6条 すみのえ情報局の団体利用登録を受けようとする者は、団体利用登録申請書(様式第1号)を管理者あてに提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)利用登録団体概要書(様式第2号)

(2)団体の規約、会則又は定款

(3)団体が行う市民活動・社会貢献活動内容がわかる書類

(4)その他管理者が必要と認める書類

3 第2項の規定にかかわらず、住之江区長の認める地域活動協議会、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人並びに住之江区を所管する行政機関等についてすみのえ情報局の団体利用登録を受けようとする場合は、同項第2号及び第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 

 (利用登録の決定)

第7条 管理者は、第6条の規定による申請が第5条に規定する要件に適合すると認めるときは登録団体として利用登録することを決定し、利用登録通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により申請が要件に適合せず利用登録しないことを決定したときは、利用非登録通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

 

(メールアドレス及びパスワード)

第8条 登録団体は、すみのえ情報局への情報の掲載及び更新を行う際は、第6条第2項第1号により申請したメールアドレス及びパスワードによりすみのえ情報局にログインしたうえで行うものとする。

2 登録団体は、メールアドレス及びパスワードを譲渡、名義変更及び売買等をしてはならない。

3 登録団体は、メールアドレス及びパスワードを自らの責任でもって適切に管理するとともに、不正な使用をしてはならない。

4 登録団体は、メールアドレス及びパスワードが第三者に使用されていることを知ったときは、直ちにすみのえ情報局管理者にその旨を届け出て、管理者の指示に従わなければならない。

 

(登録内容の変更)

第9条 登録団体は、第6条の申請に基づきすみのえ情報局に登録された利用登録団体概要書の内容に変更があるときは、利用登録変更届(様式第5号)を、速やかに管理者に提出しなければならない。なお、変更内容を確認する書類の提出を求めることがある。

2 登録団体は、すみのえ情報局に公表している内容に変更があるときは、速やかに情報を更新しなければならない。

 

(利用登録の取消し)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用登録を取り消すことができる。

(1)登録団体が第5条に規定する要件に適合しなくなったとき

(2)登録団体から登録抹消の申出があったとき

(3)登録団体と連絡が取れないと管理者が認めたとき

(4)登録団体がすみのえ情報局への情報の掲載又は更新を1年以上行っていないと管理者が認めたとき

(5)登録団体が次条第2項各号に規定する情報をすみのえ情報局に掲載し、管理者からの修正又は削除の指示に従わなかったとき

(6)登録団体がこの要綱に定める事項に違反したと管理者が認めたとき

 

(登録団体が掲載する情報)

第11条 登録団体は、次の各号に掲げる自らの団体に関する情報及び自らの団体が行う市民活動・社会貢献活動に関する情報をすみのえ情報局に掲載することができる。

(1)団体の名称、所在地、活動目的その他団体の運営に関する情報

(2)団体の活動に係るボランティアの募集に関する情報

(3)団体が行うイベント、講座、交流会の参加者募集に関する情報

(4)団体が提供できる社会資源や助成金に関する情報

(5)団体が行ったイベントや参加したイベント等の活動報告に関する情報

(6)市民活動に関する情報で管理者が適切と認めるもの

2 登録団体は、次の各号に掲げる情報をすみのえ情報局に掲載してはならない。また、管理者はこれらに該当する情報がすみのえ情報局に掲載されていることを発見したときは、速やかに修正または削除等の措置をとるものとする。

(1)公序良俗に反する情報

(2)法令に反するまたは法令に反する行為に結びつくおそれのある情報

(3)第三者の著作権など、知的財産権を侵害する情報

(4)第三者の人権、財産またはプライバシーを侵害する情報

(5)第三者を誹謗または中傷する情報

(6)特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する内容の情報

(7)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する内容の情報

(8)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する内容の情報

(9)すみのえ情報局の運営を妨害する情報

(10)職員(雇用契約に基づき有給で雇用するものをいう。)の募集に関する情報

(11)営利を目的とする情報

(12)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に定める通信販売または古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第2項に定める古物営業に該当する情報

(13)掲載に関して本人の承諾を得ていない個人情報

(14)十分な透明性及び説明責任が確保されていない募金等の募集や呼びかけに関する情報

(15)その他管理者が不適切と認めた情報

 

(すみのえ情報局運営の休止)

第12条 住之江区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体等の承諾を得ることなく、すみのえ情報局の一部または全部を一時休止することができる。

(1)すみのえ情報局の保守、更新または停止の必要が生じたとき

(2)地震等の天災や火災、停電その他の非常事態によりすみのえ情報局運営が困難となったとき

(3)インターネットを通じた不正侵入等、緊急事態によりすみのえ情報局運営が困難となったとき

(4)その他、不測の事態によりすみのえ情報局の管理運営上支障を及ぼすとき

 

(すみのえ情報局の閉鎖)

第13条 住之江区長は、一定の予告期間をおいて、すみのえ情報局を閉鎖することができる。

 

(免責)

第14条 管理者は、すみのえ情報局の停止やすみのえ情報局の情報提供が遅延、中断、停止または変更したことに起因して登録団体若しくは第三者が被った損害について、一切責任を負わないものとする。

2 管理者は、すみのえ情報局を利用する全ての者がすみのえ情報局の利用を通じて得た情報の正確性、特定の目的への適合性等への一切の責任を負わないものとする。

3 管理者は、登録団体等のメールアドレス及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害について、一切の責任を負わないものとする。

4 管理者は、すみのえ情報局に掲載された情報の消失または登録団体若しくはすみのえ情報局を利用する全ての者のコンピュータウイルス感染等による損害、その他すみのえ情報局の利用に関連して生じた損害について、これを賠償する義務を負わないものとする。

5 管理者は、すみのえ情報局のサービスおよびコンテンツからリンクされている登録団体や第三者のウェブサイトやリソース内における規約や活動、及びこれらに起因するトラブルや損害について、一切の責任を負わないものとする。

6 登録団体により投稿された内容については、投稿されたことをもって全世界において無償で非独占的に使用する(加工、抜粋、複製、公開、翻訳などを含む)権利を許諾したものとし、かつ、大阪市に対して著作権等を行使しないことに同意したものとする。

7 登録団体は、すみのえ情報局を通じて提供される情報に関し登録団体と他の登録団体または第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、大阪市に損害を与えてはならない。

8 その他、すみのえ情報局に関連して生じたいかなる損害についても大阪市は一切の責任を負わない。

 

(禁止行為)

第15条 すみのえ情報局を利用するものにあっては、次の各号のいずれかに該当する、又はそのおそれのある行為をしてはならない。

(1)公序良俗に反すること

(2)法令等に反すること

(3)第三者の著作権、肖像権等を侵害する行為、又は第三者に不利益を与えること(利用団体が、第三者が著作権、肖像権等を有しているものを二次利用する場合については,特に権利処理済であることが明示されているものを除き,登録団体の責任で当該第三者から利用の許諾を得なければならない。)

(4)すみのえ情報局の運営を妨害すること

(5)その他管理者が不適切と認めたこと

 

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は住之江区長が定める。

 

附 則

 

この要綱は、令和4年1月11日から施行する。

 

附 則

 

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

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住之江区役所 総務課(ICT・企画)
電話: 06-6682-9992 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)