大阪市住之江区青少年指導員装備品貸与要綱
2023年9月27日
ページ番号:612626
(趣旨)
第1条 本要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱及び住之江区青少年指導員要綱に基づき、大阪市長に委嘱された青少年指導員が組織する住之江区青少年指導員連絡協議会(以下「協議会」という。)に対して、その活動に必要となる装備品の貸与についての事項を定めるものとする。
(貸与装備品の品目及び数量)
第2条 区長は、協議会に対し協議会の活動に必要な物品の貸与を行う。貸与装備品は次のとおりとする。
(1)自転車用ヘルメット 5個
(2)自転車用ワイヤー錠 5個
(貸与装備品の貸与期間、貸与料)
第3条 貸与装備品の貸与期間及び貸与料は次のとおりとする。
(1)貸与期間 令和8年8月27日とする。
(2)貸与料 無償
(貸与装備品の使用、取り扱い等)
第4条 貸与装備品の取扱いは、次のとおりとする。
(1)区長は、大阪市住之江区青少年指導員装備品貸与台帳(様式第1号)を作成し、貸与装備品を管理するものとする。
(2)協議会は、貸与を受けた装備品を青少年指導員の活動以外に使用してはならない。
(3)貸与を受けた装備品は、他に貸与、譲渡及び転売しないこと。
(4)協議会は、自己の責任において、貸与を受けた装備品を良好な状態に管理及び保管すること。
(5)貸与中の装備品の管理にかかる必要な経費は、協議会が負担すること。
(貸与装備品の処分、滅失、き損等について)
第5条 協議会は、貸与を受けた装備品について区長への届け出をすることなく処分してはならない。
2 貸与装備品の滅失、き損した場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)協議会が貸与を受けた装備品を滅失し、またはき損したときは、速やかに装備品滅失等届(様式第2号)により、区長に届け出なければならない。
(2)区長は、貸与を受けた装備品の滅失またはき損が協議会の責めに帰すべき理由によるものと判断したときは、実費相当額の弁償をさせるものとする。ただし、区長が特に認めた場合はこの限りではない。
(貸与装備品の調査)
第6条 区長は、必要があると認めるときは、貸与装備品の管理状況等について必要な調査をすることができる。
(貸与期間満了後の取扱い)
第7条 協議会は、貸与装備品の貸与期間が満了したとき、区長に対し貸与装備品を返還しなければならない。
(免責)
第8条 市は貸与した装備品によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて区長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年9月27日から施行する。
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住之江区役所 協働まちづくり課(社会教育担当)
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